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ご存知ですか?マイナンバー制度

担当 : 情報政策課 / 掲載日 : 2022/09/14


マイナンバー制度とは、行政手続において個人を特定するための、個人番号の利用に関する制度のことです。

「公平・公正な社会の実現」「国民の利便性の向上」「行政の効率化」の3つを目的として開始され、主に税、社会保障及び防災の分野において導入されています。



マイナンバーと行政手続き





マイナンバーカードで利用できるサービスのご案内

マイナンバーカードを使って利用できるサービスをご紹介します。使いなれれば便利なカード、マイナンバーカードを使って暮らしをちょっとだけ便利にしてみませんか?
※ご利用にはパソコンとカードリーダーか、マイナンバーカードに対応したスマートフォンが必要です。

下記リンク先より各種サービスにてお確認いただけます。








事業者の皆さんへ

民間事業者の皆さんも、税や社会保障の手続きで従業員のマイナンバーを取り扱うことになります。従業員や従業員の扶養家族のマイナンバーを、各種法定調書や被保険者資格届等に記載し、行政機関等に提出することになります。





事業所の法人番号を知りたい方は



学生の皆さんへ

個人番号は次のようなときに必要になります。

  • アルバイト等の採用(平成28年1月以降)
  • 日本学生支援機構の奨学金の貸与(平成29年4月以降)

個人番号通知カードは住民登録をしている住所に届きます。住所を変更していない場合は、保護者等が居住する住所に送付されますので、ご確認ください。




※ファイルサイズが大きいので、ご注意ください。


外国人の皆さんへ

日本に90日を超えて滞在する外国人の皆さん(中長期滞在者、特別永住者等)は、住民登録が義務付けられ、住民登録されている外国人の皆さんにも、一人ひとつの個人番号が割り当てられます。マイナンバーを通して受けられる各種の行政サービスも、日本人と同じです。





南国市の個人情報保護についての考え方

南国市では、番号制度の適正な運用を図るため、番号法の趣旨に則り、個人番号および特定個人情報の厳格な保護措置に関する規定の整備、運用などを行っています。



南国市の特定個人情報保護評価

南国市は、住民基本台帳事務において特定個人情報ファイルを取り扱うにあたり、その取り扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを理解し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置をもって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組みます。

南国市の特定個人情報保護評価書は、次のファイルをダウンロードしてご覧ください。

委員会規則第3条第1項に基づく届出

地方自治体が、条例の規定によりマイナンバー(個人番号)を利用して、他の都道府県や市町村等と情報のやり取りを行う場合、個人情報保護委員会にその内容についての届出を行うことが義務付けられています。下記のページでは承認を受けた届出書を公表しています。


問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号 0120−95−0178(無料)
受付時間 平日 9:30〜20:00 土日祝 9:30〜17:30
※年末年始(12月29日〜1月3日)を除く

マイナンバーカードの発行について

市民課
電話番号 088−880−6574

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