○南国市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月19日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)を施行するため,法,個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは,市長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長を含む。),消防長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(開示請求に係る費用負担)

第3条 法第89条第2項の条例で定める手数料の額は,零円とする。

2 法第87条第1項の規定による開示の実施の方法が写し等の交付によるときは,当該写し等の交付を受ける者は,次の表に定める額の費用を負担しなければならない。

交付するものの区分

金額

書面若しくは書類を用紙に複写したもの又は電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したもの

白黒

用紙1枚につき10円

カラー

用紙1枚につき80円

外部に委託して作成したもの

作成に要する費用

備考

1 用紙は,日本産業規格A列3番までの大きさとし,これを超える大きさの用紙を用いた場合は,日本産業規格A列3番の用紙を用いた場合の枚数に換算して金額を算定する。

2 両面に複写し,又は出力したものは,片面を1枚とする。

3 実施機関は,写し等の交付を受けようとする者が経済的困難により前項の費用を負担する資力がないと認められ,かつ,当該写し等の使用の目的が人の生命,健康,生活若しくは財産の保護又は公益のために資すると認められる場合は,当該費用を減額し,又は免除することができる。

4 前項の規定による第2項の費用の減額又は免除を受けようとする者は,当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。

5 送付により写し等の交付を受けようとする者は,当該送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査請求に伴う諮問に係る機関)

第4条 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の機関は,南国市行政情報公開条例(平成13年南国市条例第39号)第17条第1項に規定する南国市行政情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)とする。

(審査請求人等への提出書類等の写し等の交付に係る手数料等の不徴収)

第5条 法第106条第2項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法第38条第1項の規定による審査請求人又は参加人への交付については,同条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の手数料及び行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第14条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の送付に要する費用の納付を要しない。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は,必要があると認めるときは,法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(以下この条及び第8条において「諮問庁」という。)に対し,保有個人情報(法第78条第1項第4号に規定する開示決定等,法第94条第1項に規定する訂正決定等又は法第102条第1項に規定する利用停止決定等に係る法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は,審査会から前項の規定に基づく求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し,又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第7条 審査会は,必要があると認めるときは,その指名する委員に,前条第1項の規定に基づき提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第8条 審査会は,第6条第3項の規定に基づく資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定に基づく主張書面若しくは資料の提出があったときは,これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものにあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料又は主張書面を提出した審査請求人等(審査請求人,参加人又は諮問庁をいう。以下この条において同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは,この限りでない。

2 審査会は,前項の規定による送付をしようとするときは,当該送付に係る資料又は主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

(調査審議手続の非公開)

第9条 審査会の行う調査審議の手続は,公開しない。

(南国市個人情報保護運営審議会)

第10条 法第129条の規定に基づき,法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において,個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くため,南国市個人情報保護運営審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2 実施機関は,次に掲げる場合には,審議会の意見を聴くものとする。

(1) この条例を改正し,又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

3 審議会の委員(以下この条において「委員」という。)は,5人以内とし,次に掲げるもののうちから市長が任命し,又は委嘱する。

(1) 市の職員

(2) 学識経験を有する者

4 委員の任期は,2年以内とし,再任を妨げない。

5 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

6 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

7 第2項から前項までに定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,市長が定める。

(運用状況の公表)

第11条 市長は,毎年1回,実施機関における法の運用の状況を取りまとめ,市民に公表するものとする。

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(南国市個人情報保護条例の廃止)

第2条 南国市個人情報保護条例(平成8年南国市条例第11号)は,廃止する。

(南国市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の南国市個人情報保護条例(以下この条において「旧条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関(以下この条において「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第13条の規定による職務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下この条において「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない義務については,施行日以後も,なお従前の例による。

2 施行日前において旧実施機関から旧個人情報に係る業務の処理の委託を受けた者及び受託した当該業務の処理に従事していた者に係る旧条例第15条第2項の規定による当該業務の処理に当たって知り得た情報を他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない義務については,施行日以後も,なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例第16条,第21条,第22条又は第25条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示,訂正及び利用停止については,施行日以後も,なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例第26条の2第1項の規定によりされた諮問については,施行日以後も,なお従前の例による。

5 次に掲げる者が,正当な理由がないのに,施行日前において旧実施機関が保有していた旧条例第33条に規定する個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物であって,一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものを施行日以後に提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者

(2) 施行日前において旧実施機関から旧個人情報に係る業務の処理の委託を受けた者及び受託した当該業務の処理に従事していた者

6 前項各号に掲げる者が,その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧条例第33条に規定する保有個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 前条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については,その失効後も,なお従前の例による。

(南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

第4条 南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の設置及び管理に関する条例(平成17年南国市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南国市債権管理条例の一部改正)

第5条 南国市債権管理条例(令和3年南国市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

南国市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月19日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)