○南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の設置及び管理に関する条例

平成17年9月26日

条例第28号

南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の設置及び管理に関する条例(平成11年南国市条例第20号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 施設(第3条~第5条)

第3章 指定管理者(第6条~第12条)

第4章 施設の使用(第13条~第21条)

第5章 指定管理者及び使用者の義務(第22条~第24条)

第6章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 施設は,山村振興等農林漁業特別対策事業の趣旨に基づき,本市固有の地域資源を活用し,山村振興地域を中心とした農業農村の活性化を図ることを目的として設置する。

第2章 施設

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

道の駅南国・風良里

南国市左右山102番地1

(施設の区分及び面積)

第4条 施設の区分及び面積は,別表第1のとおりとする。

(開館時間及び休館日)

第5条 施設の開館時間及び休館日は,別に規則で定める。

第3章 指定管理者

(指定管理者による管理)

第6条 施設の管理は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって,市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。

2 前項の規定により,指定管理者に施設の管理を行わせる場合においては,市長は,指定管理者の指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし,施設の適正な管理を確保するため公募を行わないことについて相当の理由がある場合は,市長が適当と認める法人その他の団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 第2条に規定する施設の目的を達成するための事業の企画及び運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,施設の運営に関する事務のうち,市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の申請)

第8条 第6条の規定による指定を受けようとするものは,規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて,当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) 前条各号に規定する業務に係る事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特に必要なものとして規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第9条 市長は,前条の規定による申請があったときは,次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の侯補者を選定し,議会の議決を経て指定管理者として指定しなければならない。

(1) 事業計画書による施設の運営が利用者の平等利用を確保することができるもの

(2) 事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮させるとともに,その業務に係る経費の縮減を図ることができるもの

(3) 事業計画書に沿った業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有するもの

(4) 施設における利用者の活動を理解し,支援することができるもの

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は,毎年度終了後速やかに次の事項を記載した事業報告書を作成し,市長に提出しなければならない。ただし,年度の途中において第12条第1項の規定により取り消されたときは,その取り消された日から起算して30日以内に当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 施設の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 施設の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか,指定管理者による施設の管理の実態を把握するため市長が必要であると認める事項

(業務報告の聴取等)

第11条 市長は,施設の管理の適正を期すため,指定管理者に対し,その管理の業務及び経理の状況に関し,定期に,又は必要に応じて臨時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第12条 市長は,指定管理者が前条の指示に従わないとき,その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定に基づき,指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において,指定管理者に損害が生じても,市長はその賠償の責めを負わない。

第4章 施設の使用

(使用の許可)

第13条 施設を使用しようとする者は,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。ただし,農林水産物直売施設の使用は,市長の許可を受けなければならない。

2 指定管理者(農林水産物直売施設にあっては,市長。以下「指定管理者等」という。)は,管理上必要があると認めるときは,前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第14条 指定管理者等は,次の各号のいずれかに該当する場合は,施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,施設を使用させることが適当でないと認めるとき。

(目的外使用及び使用権の譲渡の禁止)

第15条 第13条の規定に基づき,使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,許可を受けた目的以外に使用し,又はその使用の権利を譲渡し,若しくは転貸ししてはならない。

(使用許可の取消し等)

第16条 指定管理者等は,使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,施設の使用の許可を取り消し,又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 第13条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(2) 第14条各号の規定に該当したとき。

(3) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかとなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,施設の管理上特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消し,又は使用の停止を命じた場合において,使用者に損害が生じても,指定管理者等はその賠償の責めを負わない。

(利用料及び使用料)

第17条 使用者は,別表第2に定める額の利用料を指定管理者に納入しなければならない。ただし,同表の農林水産物直売施設に係る使用料は,市に納入するものとする。

2 農林水産物直売施設に係る各月の使用料は,当該月の5日までに納入しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認める場合は,この限りでない。

3 納入した利用料及び使用料は,返還しない。ただし,指定管理者等が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

(利用料の収受)

第18条 指定管理者は,使用者が納付する利用料を当該指定管理者の収入として収受するものとする。

(利用料の承認)

第19条 利用料の額は,別表第2に定める範囲内において,指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料及び使用料の減免)

第20条 公益上又は特別の理由により必要があると認めるときは,指定管理者は市長の承認を得て第17条に規定する利用料の全部又は一部を,市長は同条に規定する使用料の全部又は一部を減免することができる。

(特別の設備)

第21条 使用者又は指定管理者が施設に特別の設備をしようとする場合は,あらかじめ使用者は指定管理者等の許可を,指定管理者は市長の許可を受けなければならない。

第5章 指定管理者及び使用者の義務

(原状回復義務)

第22条 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき,又は第12条第1項の規定に基づき,指定を取り消され,若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは,その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,市長の承認を得たときは,この限りでない。

2 使用者は,その使用が終了したとき,又は第16条第1項の規定により使用の許可を取り消され,若しくは使用の停止を命じられ使用できなくなったときは,その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,市長の承認を得たときは,この限りでない。

3 市長は,前2項の規定による義務を履行しないときは,指定管理者又は使用者に代わりこれを執行し,その費用を当該指定管理者又は当該使用者から徴収することができる。

(損害賠償義務)

第23条 指定管理者又は使用者は,故意又は過失により施設又は設備を損傷し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第24条 指定管理者又は使用者及び施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し,個人情報を保護するとともに,施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし,又は自己の利益のために利用してはならない。

2 指定管理者の指定の期間が満了し,若しくは指定を取り消され,使用者の使用が終了し,若しくは使用の許可を取り消され,又は従事者がその職務を退いた後においても,前項と同様とする。

第6章 雑則

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか,施設の管理又は使用に関し必要な事項は,別に規則で定める。

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第6条第1項に規定する指定管理者及びその指定に関し必要な手続その他の行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても,新条例第8条及び第9条の規定により行うことができる。

3 施行日前において,この条例による改正前の南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた施行日以後の施設の使用の許可その他の行為は,新条例の規定によりなされた施設の使用の許可その他の行為とみなす。

(令和4年条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

施設の区分及び面積

施設の区分

面積

農林水産物直売施設

120.905m2(1階)

特産物展示販売施設(エントランスホール,情報発信スペース及び事務所を含む。)

362.675m2(1階)

食材供給施設

304.64m2(2階)

別表第2(第17条関係)

(1) 利用料

施設の区分

利用料の上限額

特産物展示販売施設(エントランスホール,情報発信スペース及び事務所を除く。)

1月につき使用面積1平方メートル当たり3,000円の範囲内で市長が定める額

食材供給施設

1月につき800,000円の範囲内で市長が定める額

※利用料の額には消費税及び地方消費税を含む。

(2) 使用料

施設の区分

使用料の上限額

農林水産物直売施設

1月につき300,000円の範囲内で市長が定める額

※使用料の額には消費税及び地方消費税を含む。

南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の設置及び管理に関する条例

平成17年9月26日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年9月26日 条例第28号
令和4年12月19日 条例第40号