○南国市債権管理条例

令和3年12月17日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は,市の債権の管理に関し,徴収その他の必要な事項を定めることにより,その管理について一層の適正化を図り,もって健全な行財政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする南国市の権利(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権を除く。)をいう。

(2) 強制徴収公債権 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する南国市の歳入に係る債権(以下この条において「公債権」という。)のうち,法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(3) 非強制徴収公債権 公債権のうち,強制徴収公債権以外のものをいう。

(4) 私債権 市の債権のうち,公債権以外のものをいう。

(5) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については,法令又は他の条例若しくはこれらに基づく規則(地方自治法第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。次条において同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか,この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長(地方公営企業法第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長を含む。以下同じ。)は,法令並びに条例及び規則の定めるところにより,適正かつ効率的に市の債権の管理を行わなければならない。

2 市長は,市の債権の管理に関する事務の状況を的確に把握するとともに,市の債権を適正に管理するための体制を整備するものとする。

(台帳の整備)

第5条 市長は,市の債権を適正に管理するため,必要な事項を記載した台帳を整備しなければならない。

(督促)

第6条 市長は,市の債権について,履行期限までに履行しない者があるときは,期限を指定してこれを督促しなければならない。

(滞納処分等)

第7条 市長は,強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予,換価の猶予及び滞納処分の停止については,法令の定めるところにより,これを行わなければならない。

(強制執行等)

第8条 市長は,非強制徴収債権について,第6条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは,次に掲げる措置をとらなければならない。ただし,第11条に規定する徴収停止の措置をとる場合又は第12条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は,この限りでない。

(1) 担保の付されている非強制徴収債権(保証人の保証があるものを含む。)については,当該非強制徴収債権の内容に従い,その担保を処分し,若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり,又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある非強制徴収債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については,強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない非強制徴収債権(第1号に該当する非強制徴収債権で同号の措置をとってもなお履行されないものを含む。)については,訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(履行期限の繰上げ)

第9条 市長は,市の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは,遅滞なく,債務者に対し,履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし,第12条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は,この限りでない。

(債権の申出等)

第10条 市長は,市の債権について,債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において,法令の規定により南国市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは,直ちに,そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか,市長は,市の債権を保全するため必要があると認めるときは,債務者に対し,担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め,又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第11条 市長は,非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて,次の各号のいずれかに該当し,これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは,以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し,将来その事業を再開する見込みが全くなく,かつ,差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり,かつ,差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で,取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第12条 市長は,非強制徴収債権について,次の各号のいずれかに該当する場合においては,その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において,当該非強制徴収債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり,かつ,その現に有する資産の状況により,履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害,盗難その他の事故が生じたことにより,債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため,履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る非強制徴収債権について,債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり,かつ,弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る非強制徴収債権について,債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において,当該第三者に対する貸付金に関し,第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により,当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため,当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 市長は,履行期限後においても,前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては,既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(次条及び第14条において「損害賠償金等」という。)に係る非強制徴収債権は,徴収すべきものとする。

(免除)

第13条 市長は,前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした非強制徴収債権について,当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は,最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において,なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり,かつ,弁済することができる見込みがないと認められるときは,当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。

2 前項の規定は,前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る非強制徴収債権で,同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については,債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

(放棄)

第14条 市長は,非強制徴収債権について,次の各号のいずれかに該当するときは,当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け,又はこれに準ずる状態をいう。)にあり,資力の回復が困難で,当該非強制徴収債権について弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(2) 当該非強制徴収債権について第8条第2号の規定による強制執行又は第10条第1項の規定による債権の申出の手続をとっても,なお完全に履行されなかった場合において,債務者が無資力又はこれに近い状態にあり,資力の回復が困難で,弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(3) 当該非強制徴収債権について第11条の規定による徴収停止の措置をとった場合において,当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても,なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり,資力の回復が困難で,弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(4) 当該非強制徴収債権(当該非強制徴収債権の消滅時効について,時効の援用を要するものに限る。)について消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により,債務者が当該非強制徴収債権につきその責任を免れたとき。

(6) 債務者が死亡し,その相続について限定承認があった場合において,その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該非強制徴収債権に優先して弁済を受ける市の債権及び南国市以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(7) 債務者が死亡し,その相続人がいない場合(相続人の全部が相続の放棄をした場合を含む。)において,当該非強制徴収債権について弁済を受ける見込みがないと認められるとき。

(8) 債務者が死亡,失踪,行方不明その他これらに準ずる事情にあり,当該非強制徴収債権について弁済を受ける見込みがないと認められるとき(前2号に掲げる場合を除く。)

(9) 当該非強制徴収債権の存在につき法律上の争いをした場合に,勝訴の見込みがないと認められるとき。

(報告)

第15条 市長は,前条の規定により非強制徴収債権を放棄したときは,これを議会に報告しなければならない。

(滞納者に関する情報)

第16条 市長は,市の債権の管理に関する事務を行うため,当該市の債権に係る債務者の個人情報(国税通則法(昭和37年法律第66号)第127条及び地方税法第22条に規定する秘密に該当する情報を除く。次項において「債務者情報」という。)を他の実施機関(南国市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年南国市条例第40号)第2条に規定する実施機関をいう。以下この項において同じ。)から収集し,又は目的外に実施機関内において利用し,若しくは他の実施機関に対して提供することができる。

2 市長は,前項の規定に基づき債務者情報を収集し,又は目的外に利用し,若しくは提供するときは,市の債権の管理に関する事務の遂行以外の目的に債務者情報が使用されないよう,当該債務者情報を適正に管理しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

南国市債権管理条例

令和3年12月17日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)