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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

担当 : 市民課 / 掲載日 : 2024/09/11

マイナンバーカードを健康保険証として利用する(マイナ保険証)とは?

マイナンバーカードは健康保険証として医療機関等で利用できます。
詳細は、以下のリンク先をご確認ください。



一部の例外を除いて、全ての医療機関と薬局において、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
詳細は、以下のリンク先をご確認ください。

登録するメリット

○データに基づくより良い医療が受けることができます。
○手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。
○マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできます。
○医療現場で働く人の負担を軽減できます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、初回だけ登録が必要です。
登録方法は、以下の3つの方法があります。

○医療機関や薬局の受付(顔認証付きカードリーダー)で登録する。
○マイナポータルから登録する。
○セブン銀行ATMから登録する。

※詳細は、以下のリンク先をご確認ください。



市民課の窓口でも登録のお手伝いをしています。

マイナンバーカードの申請をご希望の方

マイナンバーカードの申請をご希望の方は、以下のリンク先をご確認ください。

健康保険証の廃止について

健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行し、令和6年12月2日から現行の健康保険証は新規発行されなくなります。
廃止の時点でお手元にある有効な保険証は、その時点から最長1年間使用することができます。ただし、有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合は、証に記載されている有効期限まで使用可能です。

令和6年12月2日以降、健康保険証として利用できるマイナンバーカードがお手元にない方には、ご本人の被保険者資格の情報等を記載した「資格確認書」が交付されますので、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。

資格確認書の交付時期は保険者によって異なりますので、詳細は国民健康保険については市民課国保係(電話番号088-880-6555)、後期高齢者医療保険については長寿支援課いきいき長寿係(電話番号088-880-6556)、社会保険等については勤務先等にお問い合わせください。 

お問い合わせ

コールセンター【マイナンバー総合フリーダイヤル】:0120-95-0178
音声ガイダンスに従って「5番:マイナンバーカードの健康保険証利用」を選択してください。
平日  9:30~20:00
土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)

担当課

市民課
電話番号 088-880-6574