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民間事業者の皆さんへ

担当 : 情報政策課 / 掲載日 : 2016/10/01

民間事業者の皆さんは、従業員の方の給与所得の源泉徴収票の作成、社会保険料の支払い、事務手続きなどでマイナンバーが必要です。


マイナンバーが必要となる手続きは

給与所得の源泉徴収票、支払調書等の税務関係書類でマイナンバーが必要になります。
詳しくは下記のサイトをご覧ください。


マイナンバーを扱う担当者を決めましょう

マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されていますので、給料や社会保険料を扱っている人など、マイナンバーを扱う人を、あらかじめ決めておきましょう。


マイナンバーを取得するときの注意点

マイナンバーを従業員から取得する際には、番号が間違っていないかの確認と身元の確認が必要です。顔写真の付いている「個人番号カード」か、10月から届くマイナンバーが書いてある「通知カード」と顔写真の付いている「運転免許証」などで確認を行いましょう。
※ 従業員で身元の確認が十分できている場合は、番号だけの確認で十分です。
※ アルバイトやパートの方も、マイナンバーの番号確認や身元確認が必要となります。

従業員の皆さんには、下記のマイナンバー導入チェックリストの二枚目を掲示版に貼るなど、マイナンバーの通知が届く時期や何に使うかなど、基本的なことを知ってもらいましょう。


マイナンバーの管理

マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに大切に保管するようにしましょう。従業員の退職や契約の終了などでマイナンバーが必要なくなったら、細かく裁断するなどマイナンバーの書いてある書類を廃棄しましょう。

マイナンバーを管理するための、パソコンを購入する必要はありません。

パソコンでマイナンバーを管理する場合、マイナンバーが記載された書類と同様に、マイナンバーが必要なくなったら、パソコンに入っているマイナンバーを削除しましょう。パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウィルス対策ソフトを最新版に更新するなどセキュリティ対策が必要です。


法人番号の通知について

法人番号は、株式会社などの法人等に指定される13桁の番号で、個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。


法人番号について


詳しくは下記のサイトをご覧ください。




詳しくは、下記ののリンクをご覧ください。


問い合わせ先


マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号 0120−95−0178(無料)
受付時間  平日 9:30〜20:00 土日祝 9:30〜17:30
※年末年始(12月29日〜1月3日)を除く

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