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委員会規則第3条第1項に基づく届出

担当 : 情報政策課 / 掲載日 : 2018/06/22

委員会規則第3条第1項に基づく届出

地方自治体が、条例の規定によりマイナンバー(個人番号)を利用して、他の都道府県や市町村等と情報のやり取りを行う場合、個人情報保護委員会にその内容についての届出を行う事が義務付けられています。

このページでは、個人情報保護委員会に承認を受けた届出書を公表しています。


届出の法令根拠について

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第9条第2項に基づき、地方公共団体が条例でマイナンバー(個人番号)を利用できることとした事務について、他の行政機関等に情報照会を行う場合は、内閣府が設置する個人情報保護委員会の定める「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基く特定個人情報の提供に関する規則」第3条第1項に基づく届出を行うこととなっています。


市長 届出1 子どもの医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

◆使用目的(必要に応じ、受給資格についての認定の申請に係る事実についての審査等に使用)

市長 届出2 重度心身障害等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

◆使用目的(必要に応じ、受給資格についての認定の申請に係る事実についての審査等に使用)

市長 届出3 ひとり親家庭の女子または男子と児童の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

◆使用目的(必要に応じ、受給資格についての認定の申請に係る事実についての審査等に使用)

市長 届出4 生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

◆使用目的(必要に応じ、保護の実施等に使用)

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