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検索結果 » 平成22年 第346回市議会定例会(開催日:2010/06/11) »

一般質問 3日目(福田佐和子)

質問者:福田佐和子

答弁者:市長


○議長(浜田幸男君) 19番福田佐和子さん。
      〔19番 福田佐和子君登壇〕
○19番(福田佐和子君) 私は、通告をしてあります市長の政治姿勢についてお尋ねをいたします。
 国会は最終日に本会議を開かないまま閉会となり、平和も暮らしも翻弄され続けてきた国民の皆さんは、7月11日に選挙で審判を下すということになりました。
 1点目は、地域主権についてお尋ねをいたします。
 民主党政権が目指す地域主権改革法案は、首相交代劇により今回では成立せずに継続審議となりましたけれども、国と地方の役割を分割して、憲法に基づく国の責任を投げ出し、行政サービスを自治体任せにする危険な方向であることに変わりはありません。
 国は防衛などを担い、自治体は自主性、自立性を高め、公共サービスを担うとしています。しかも、地域主権改革を進めれば地方自治体間で行政サービスに差が生じる、だから市長や議会を選ぶ住民の判断と責任は重大だとし、行政サービスの質も格差も、それを選んだ住民の責任だというものです。
 さらに、公共サービスに対する国の財源保障である補助金をなくし使い道を定めない一括交付金にされたら、福祉や教育などの最低基準を確保することができず、一層地域格差を広げることになります。既に小泉改革による一般財源化によって南国市も大きな減収となっているのが現状です。
 また、地方自治法を見直して地方政府基本法を制定し、首長と議会の対立によって行政運営に支障が出ないようにするため、議員が行政の構成員となり、議会の役割を事後の調査と検査に限定するなど、行政を監視する役割のこの議会を弱体化し、地方自治を形骸化させることを目的とするなど、国民の願う方向とは全く逆行する方向へと強制的に持っていこうとしています。
 尾崎県知事は中根佐知議員の質問に答え、自治体格差を警戒をすると、地域主権は財源保障が前提だというふうに答弁をされておりますが、民主党政権の進めようとしている地域主権改革について、市長はどのような認識を持っておられるでしょうか。
 2つ目は、この改革が行われた場合、実現をした場合、市の公共サービスは具体的にどのような財源保障も含め影響を受けることになるのでしょうか。そして、市民への影響はどうなるのでしょうか。
 3点目は、最終的に市民にしわ寄せが行き、負担がふえることについては、前議会でも求めましたように、市としての対応策が必要となりますけれども、軽減策等を検討するとの3月議会答弁も踏まえ、あくまでも南国市の首長として市民の暮らしを守る立場での決意をお聞きをしたいと思います。
 前政権から継続されている民間委託、市場開放は、民主党政権のもとでさらに拍車がかかることになります。今回の法案も公の任務と国民に対する攻撃的なものだということで批判が上がっているところです。
 一昨日には水道局の民営化の検討が答弁をされましたけれども、効率だけを考えてライフラインを民間任せにするのは大きな問題があろうかと思います。これまで水だけは絶対に最後までとまることがなかったのに、最近では停水件数も増加をしております。市民生活の複合的な困難を考えるなら、効率だけで考えた民営化は決してあり得ないと思います。国の動きの中で市の果たすべき役割も大きいと思いますけれども、市長の決意をお聞かせいただきたいと思います。
 次に、国保について伺います。
 命を守ってくれるはずの医療保険の保険料が高くて払えなくて、未交付あるいは資格証明書や短期証の発行による診療抑制から重症化し、最終的には手おくれになる人もふえています。3月議会での答弁は、国保会計は独立採算を原則とする特別会計であり、基準以上に繰り入れることは困難。国民皆保険制度に伴い、必要な医療費を加入者の国保料と国庫で支え合うという制度。医療費がベスト5なら保険料もベスト5が基本、そうはいかないので、徴収率や基金で努力し、どうしても運営がかなわないということであれば、市民負担をお願いする以外にない。医療費の数字を上げ、市民が選択できる方法をというものでありましたが、国保加入世帯の厳しい現状と国庫負担金の大幅な削減を認識しておられるなら、このまま今の状況を放置することは許されません。市民の命を守り、福祉の増進を図るという本旨に立ち、早急に何らかの手を打つべきだと思います。
 今議会には国保負担金の増額を求める、国に対する意見書を提案をいたしました。命にかかわる国保会計が困難をきわめているのは、大きな原因に、長年にわたって国庫負担の削減にあります。まずは国は国保法第4条に基づき健全な運営のために負担金をふやすこと、そして日々市民と直結している市は、市民の限界を認識された上での対応策をとるべきだと思います。
 国保加入者は、これまでにもたびたび言ってまいりましたけれども、職を失った人や不況の中で営業だけでは暮らしが成り立たない人、パートや臨時雇用で他の保険には入れない人たちが強制的に加入させられています。特に病気で仕事をやめた人は、収入はなくなったのに保険料は払わなければならない。その上医療費、病気によっては多額のお金が必要になります。仕事をやめた後、保険料を払えず、無保険状態が続き、後で加入手続をすると退職時にさかのぼって課税をされ、さらに支払いが困難になる事態へと追い込まれているのが現状ではないでしょうか。
 そこで、お聞きしたいのは、南国市における最近の国保加入者の実態、滞納や収入状況など具体的にどのような状況になっているのか、まずお尋ねをいたします。
 80年代半ばまでは国保の加入者は、自営業者そして農林水産業など、こうした分野で働き、失業や年金生活者の無職の人は2割強でしたけれども、それでもかかった医療費の45%を国が負担をしてきました。
 しかし、今は無職の人が6割にふえ、非正規雇用も増加をし、医療保険の中で最も所得の低い保険になっています。収入のない人が3倍にふえたにもかかわらず、国の負担を半減させているのが今の実態であります。厚労省の調査でも、国保加入世帯の平均所得は減る一方で80年代の水準の167万円に逆戻りをしています。ところが、保険料は2倍近くに引き上げられています。これでは払いたくても払えないのは当然ではないでしょうか。これでどうして持続可能な制度と言えるでしょうか。
 収入に占める保険料の割合は、被用者保険の倍以上の負担になっています。この重い負担が未納や滞納になり、最終的には保険証未交付による痛ましい結果を引き起こし、さらには徴収率が下がり、国保運営が困難になり、また引き上げの悪循環ということになります。医療はお金のあるなしで制限されずに、憲法の生存権を具体化した社会保障として存在すべきだと思います。国保はそのための最後のとりでのはずです。
 国保法の第1条では、この法律は国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保険の向上に寄与することを目的とする。そして4条で、国の義務というのは、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように努めなければならないとうたわれております。これに基づき国が国保を支えるのが本筋であり、県と市は加入者全体の医療に対し責任を持つこと、国保は決して互助制度ではありません。所得の少ない加入者に払えないほどの保険料負担を強いる今のやり方を今後も続けていかれるのでしょうか。国保運営について今後の方向をお尋ねをいたします。
 国保最後は、医療費の窓口負担について伺います。広報5月号の国保だよりの欄に、一部負担金の減免制度が掲載をされました。市民の負担軽減のため早速に取り組んでくださったことに敬意と感謝を申し上げたいと思います。
 この制度を使って一人でも多くの方が安心して受診できることを願っています。ただ、その条件に滞納がないことなど大変厳しい中身もありますから、対応できない場合にはすぐに生活保護などほかの救済措置につないでいただきたいと思います。
 生活不安の中で医療費負担は最も切実な問題です。1枚の保険証でいつでもどこでも必要な医療を受けることができたのははるか昔の話になってしまいました。国民皆保険で強制的に加入させられ、高い保険料をやっと払っても、お金がなければ病院にかかることができません。特に高齢者や子供の診療抑制が大きな問題になっています。子供には短期証が渡されても、病院にかかれば3割負担しなければならず、お金が大前提となります。これは病気よりもお金があるかないか、これが問われる状態です。
 こうした経済的理由から病院にかかれない人の医療費を免除または減額する制度を高知市の診療所が昨年10月から取り入れております。これは高知新聞の昨年9月26日付の朝刊に掲載をされましたけれども、お金のあるなしで命が差別されてはならないと診療所長が訴えるということでこの記事が掲載をされました。
 経済的な理由から医療行為を受けられない人の医療費を免除または減額する制度を高知医療生協潮江診療所が10月から取り入れる。社会福祉法に基づく生計困難者への救済策で、減免分は医療機関がかぶる形。全国41都道府県の約260カ所の医療機関で行われているが、県内では初ということです。
 この制度は、無料低額診療事業といいまして、病院や診療所の延べ患者数のうち、生活保護世帯の人や母子家庭などで診療費の減免を受けている人らの割合が10%以上になった場合、その医療機関が都道府県などに申請をすれば同制度の認可を受けられるということで、医療費の減免対象になるのは、収入が生活保護基準の1.5倍以下の世帯の人で、1.3から1.5倍の人は医療費の窓口負担が半減になり、1.3倍未満なら全額免除になる。国民健康保険料を滞納して無保険となっている人も含まれます。本来は患者が払う3割の自己負担分などが収入にならず、無保険の患者の場合、全額が持ち出しのような形になるが、利用者は月五、六人程度と想定をしており、経営的にはやっていけるはず。このことについて岡村事務長は、失業や経営難などから受診できない人もふえており、医療のセーフティーネットの一つとして考えた。就学援助を受けている家庭の子らも利用できるよう、学校を通じて保護者に知らせていきたいという中身であります。
 この記事は課長にもお渡しをいたしましたが、利用案内の中にも、この事業に適用とならない場合には、御一緒にその他の解決の道を探すように相談に応じますというふうにお知らせがされております。
 昨年10月1日から開始をされまして、今も継続中ですけれども、この3月末までの6カ月間にあった相談件数は、面談が42件、電話相談が20件を超えております。10割の減免が29件、5割減免は2件、入院治療を必要としたのは11名の方で、そのうち8名は緊急入院をしているという大変深刻な状況の6カ月間になっています。この中には南国市に在住しておられ、幸いにも高知市内で保護をされ、今は医療も生活も再建された方も含まれております。
 相談者は、全く収入のない人、無保険、ホームレス生活、ひとり暮らし、特に男性が多いわけですが、こうした全体の9割の方が生活保護基準以下という今日の深刻な貧困の実態が明らかになりました。この6カ月間のまとめとして、医療にかかれない人たちの実態はまさに社会的災害というふうにまとめておられますが、その4項目は、解雇や退職で仕事を失い収入が途絶えたとき、数カ月で極貧状態に追いやられ、無保険を大量に生み出す社会となっている。
 2つ目は、国保証を持っていても命を守れない社会。保険料は何とか払わなければと頑張っても、いざ病気にかかったとき、低収入や低額年金のため3割負担が困難で病院にかかれず、病気を重症化させてしまう。保険証が役立たない日本の医療保険制度。
 そして、3つ目は貧困の連鎖が子供たちの夢をまで摘み取る社会。ひとり親家庭、特に母子家庭が抱える深刻な貧困は、成人した子供の将来にまで大きな影を落としている。
 そして、すべての事例に共通しているのが、地縁、血縁そして地域の縁、これが切れているということが明らかになっています。権利行使よりも自己責任社会の呪縛の中で、我慢が優先されております。中でも重症化した事例の9割が男性で、その多くがひとり暮らしということ。そして、地域のネットワークが少なく、孤独に生きる男性にとって深刻化する無縁社会と自己責任社会は命に直面しているというふうにまとめられております。
 特にこの6カ月間に出てきた状況の中でも、子供の診療抑制は高知市と同じように、南国市の学校でも子供たちがお金がないので病院へは行かんと言うので、心配をして胸をいためておられる先生もおいでになります。格差社会の中で置き去りにされ、命さえ脅かされている人たちを守るために、県で初めて実現した無料低額診療事業について市長はどのような見解を持たれたでしょうかお尋ねをいたします。
 また、市の窓口負担金の減免制度も、厳しい条件を緩和し、命を救える制度に改善されるよう改めて要請しておきたいと思います。
 最後に、税の徴収について伺います。
 税務課職員の皆さんは、市政の中において大変重要な職務でありながら、市民の皆さんからは余り歓迎をされない、喜ばれることのない課税、徴税の任務を果たされておられ、心労も大きいと思います。御苦労さまでございます。
 その大変さは理解をしながらお尋ねをしたいと思います。
 不況の中、滞納もふえているのではないかと思いますし、以前とは違うように、滞納処分も大変ふえていると思いますけれども、4点について伺います。
 1点目は、滞納状況と差し押さえ件数、そして収入状況など、今の現状をお尋ねをいたします。
 2点目は、差し押さえをする前と差し押さえをした後の市民への対応はどのようにされておられるのでしょうか。
 3点目は、悪質滞納者と払いたくても払えない人との区別はどこでどのように判断をしておられるのでしょうか。
 4点目は、通常の徴収方法については、窓口やあるいは口座振り込み等あるわけですけれども、仕事の関係等で集めに来てほしいと希望される方がおられた場合、その対応はどうしておられるのかお聞きをして1問を終わります。
○議長(浜田幸男君) 答弁を求めます。市長。
      〔市長 橋詰壽人君登壇〕
○市長(橋詰壽人君) 御答弁を申し上げたいと思います。
 その前に、先ほど最後の質問の段で言われました小学校ですか、子供さんの中に医療機関にかかりたくてもかかれない者がいると、たしかそういうようにお聞きしたんですが、そういう方がおるということは大変大事な問題、ゆゆしき問題であると思いますが、議員さんも市民の代表として、我々も市民の重要な生活と福祉を守ると、こういう立場、共通の目的がございますので、ぜひとも一般質問も大事でございますが、学校関係、教育委員会なりへ言っていただいてということもぜひお願いしておきたいと思います。これはあくまでもお願いでございます。
 そして、地域主権のことについてお話をいただきましたが、どのように考えるかということは、私なりといいますか、お答えしたいと思いますし、どのようになるかということについては御承知だと思いますけれども、参議院におきまして可決されました。そして、衆議院に送られまして、今回このような解散ということになりますので、継続審議となっておりまして、法律そのものがまだ実行されておりませんもので、なかなか見えにくい部分もございます。ございますけれども、少し私の考え、それから希望的観測といいますか、そういうものも含めて述べていきたいと思いますので、お聞き取りをよろしくお願いいたしたいと思います。
 まず、一般的なことでございますが、地域主権という考え方につきましては、政府が進めてきました住民による行政の実現、すなわち地域のことは地域に住む住民が決定するというものでありますけれども、もともとは地方分権改革として平成18年12月に制定されました地方分権改革推進法に基づいておるわけでございますけれども、昨年の政権交代によりまして地域主権という呼び方で見直されたものでございますし、中身も少しは変わっておると、このように考えております。
 具体的には、住民にとりまして身近な基礎的自治体を重視した分権改革を推進いたしまして、基礎的自治体が担えない事務事業は広域自治体が担い、そして広域自治体が担えない事務事業を国が担うという補完性の原則に基づく、地方自治体の能力、規模に応じた権限と財源の移譲、国と地方の二重行政の解消により地域主権を推進していくと、こういう趣旨の法律でございます。
 そこで、先ほど申し上げましたとおり、政府が今国会に提出いたしました地域主権関連三法案は、参議院において既に可決され、衆議院の議決を待つのみとなっておるわけですが、地方が長年にわたって要請いたしてきた国と地方の協議の場の法制化の実現など、これは三法案が地域住民がみずからの判断と責任において地域の諸課題に取り組む真の地方分権型の実現のために不可欠のものである。昨年の総選挙に当たっては、与・野党とも地方分権の推進を明示されました。ここに改めて三法案の今国会における早期成立を強く求めるものであるというのは、平成22年6月10日にいわゆる地方六団体が要請した文書でございます。
 そして、この地域主権関連三法案といいますのは、国と地方の協議の場に関する法律が一つの法律でございます。そして次が、地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、これが第2番目でございます。第3番目が、地方自治法の一部を改正する法律案というものが、この3つの法律によりまして地域主権ということがうたわれておると。これが概要でございます。
 そこで、我々本市独自ということはあり得ませんので、これは都市を構成します全国市長会の考え方並びにこれらに対する要望で、特に重要と思われるところをかいつまんで御説明申し上げたいと思います。
 一番大事なことととらえておりますのは、地方税財源の強化でございます。これは地方自治体にとって悲願に近い、いわゆる問題でございます。少し触れてみたいと思います。
 地方税源の強化。今後確実に増嵩が見込まれる医療、福祉などの社会保障や教育、消防など住民生活に必須の行政サービスを安定的に供給していくために、地方消費税の充実、引き上げなどを通じ税収が安定的で税源の偏在性が少ない地方税体系を構築することが、これがまず重要なことであると、こういう意味でございます。
 また、地球温暖化対策のための税など新たな税制度を導入する際は、地方自治体が果たしている役割を十分に踏まえ、地方環境税の創設など地方税源を強化すること。この項目の2番目、これが今までの地方自治体がずっと言ってきたことですが、税制抜本改革を進める中で、地方の歳出に見合った税財源を確保できるよう税源移譲を行い、まずは国税と地方税の税源配分を5対5に見直すこと、これはずっと昔から言われてきたことですが、地方の4割自治あるいは3割ではないかと言われてきた国と地方の仕事の量というのは、むしろ地方が6で国が4ぐらいの量なのに、税源配分は全く逆で4対6、国が6に対して地方が4と、こういうことが言われてきたわけですが、これを早急に5対5に見直すこと、これが当面の要望であり、我々の地方六団体の強い要望の第1項目めでございます。
 そして次が、地方交付税でございます。御承知のように、三位一体改革によりまして地方には非常に三位一体のこの3つの柱の一つであります地方交付税の削減ということがうたわれておりましたが、地方財政計画に適切に歳出を計上することにより、三位一体改革で大幅に削減された地方交付税を復元、増額し、財政調整保障機能を強化すること。地方交付税の引き上げなどによる地方交付税原資の充実を図るとともに、地方交付税を国の特別会計へ直接繰り入れる地方共有税とすることにより、地方固有の共有財源であることを明確にし、地方財政の安定的な運営を確保すること。財政面では大きいのはこの2つでございます。
 次に、いわゆる義務づけ、枠づけの見直しという項目でございますが、第2次見直しの着実な実施という項目で、義務づけ、枠づけの第2次見直しについては、5月24日に発表の各府省再回答において、勧告どおりの見直しが460条項となったが、いまだ不十分なものであることから、さらに見直しを推進し、平成23年通常国会に法案を提出することということで、なかなか義務づけ、枠づけの見直しを政府は各府省に見直しなさいということを出したけど、一向に上がってこないと。これを早急にもっと見直して上げることというのがこれのねらいでございます。
 それから、いろいろあります。余り時間がありませんので、もう二つぐらいピックアップしてみたいと思いますが、権限移譲の着実な推進、これは基礎自治体への権限移譲の項目でございますが、基礎自治体の権限移譲については、5月24日発表の各府省再回答において、勧告どおりの見直しが175条項となったが、いまだ不十分なものであることから、さらに移譲を推進し、平成23年通常国会に法案を提出すること。これも先ほどの義務づけ、枠づけの見直しと同じなんですが、地方でやれることを地方で回せと、財源も一緒に回せということを要望したにもかかわらず、余りにも少ないと。わかりやすい言い方で言えば、各府省が移譲しようとしないという項目でございます。
 そしてもう一つ、一括交付金の問題でございますが、一括交付金化の目的は、地方の自由裁量の拡大、実質的な地方の自主財源への転換であることを明確にすること。2項めで、一括交付金は過渡的な制度であり、将来には国から地方への税源移譲を行うことを明確にするとともに、地方交付税の充実強化につながるものとすること。こういうような内容でございます。
 もう福田議員さん大変勉強されておりますので、御承知かもわかりませんが、つまり地方でできることは地方でやりましょうと。地方もやります。ただ、そのかわり、ただでさえ税源配分が少ない、配分という言葉も厳密に言うとそうではないかもわかりませんが、国と地方の共有の税収というものの分配の量が違やしないかということです、わかりやすく言えば。そういうことを抜本的に見直して、これからどんどんどんどんふえるであろう福祉分野、安心・安全の分野、そういうようなことをやる基礎的自治体に財源をもう少し、もっともっと手厚く回しなさいということです。
 そして、この地域主権の大もとになる大変大事なことが、まず国と地方の協議の場に関する法律の第1条にございますので、これをあえて言いたいと思います。第1条で、目的で、国と地方の協議の場(以下、協議の場という。)は、地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画及び立案並びに実施について、関係各大臣並びに都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の長、町村長、いわゆるこれ地方六団体のことですが、が協議を行い、もって地域主権改革の推進並びに国及び地方公共団体の政策の効果的かつ効率的な運営に資することを目的とするということですので、いわゆる国の打ち出す政策とかそういうものを立案したりするときには、これが地方に影響を及ぼすということ、そういうことを考えるときには地方六団体と協議をしなさい、これが国と地方の協議の場、これの大もとであります。
 そこで協議をしないまま、今までも随分ありましたように、法律をつくり、制度をつくるのは国がつくって、それが地方に流れてくる。財源的な手だても何もないまま流れてくるというのが多くの場合そういうことが見受けられたわけですが、こういうことを解消していくというのも、この地方主権の大きなねらいであろうかと思います。大変不十分でございますが、何分にもまだ国と地方の協議の場は1回も開催されておりませんので、これは新しい法案が国会を通過いたしまして、この第1回目、十分に我々も注視をしてまいりたい。
 以上でございます。
○議長(浜田幸男君) 市民課長。
      〔市民課長 島崎 明君登壇〕
○市民課長(島崎 明君) 福田議員さんの御質問にお答えいたします。
 本市の国保世帯の滞納状況、所得状況につきましては、平成20年度に後期高齢者医療制度が施行されたために単純に比較検討は難しいと考えますが、滞納世帯の状況は、19年度現年度分は373世帯、20年度現年度分は274世帯、21年度現年度分は304世帯となっています。
 また、1世帯の平均所得状況は、19年度159万6,731円、20年度142万4,693円、21年度137万5,329円となっています。
 滞納世帯数は、20年度は19年度に比較しまして99世帯の減少、21年度は20年度に比較しまして30世帯の増加となっています。所得につきましては、21年度は19年度と比較しますと所得が約14%の減少となっています。
 また、国保税の減額世帯につきましては、19年度5,507世帯、20年度3,996世帯、21年度4,083世帯となっています。国保税の軽減世帯の割合は、19年度51.3%、20年度以降は後期高齢者医療制度移行のため国保世帯数が減少していますが、軽減世帯数の割合は20年度50.6%、21年度51.9%となっており、半分以上の世帯が軽減を受け、軽減の世帯割合も増加しています。所得の減少によるものと思っております。
 国保の今後の方向性につきましては、国保は国保特別会計で国保税、国、県の交付金等で維持運営されています。平成20年度にできた現在の後期高齢者医療制度も、平成25年度に新しい制度となります。その新しい制度の中身までまだわかっておりません。いずれにしましても、現国保制度を平成24年度まで維持運営していかなければならないと考えています。
 次に、無料低額診療事業ですが、本市の場合、災害等で前年度から著しく収入が減少、国保税を完納している方で、資産能力を活用したにもかかわらず生活が困窮となった場合において、必要があると認めるときは一部負担金を減免することができる取扱要綱を本年1月から施行しています。恒常的な低所得者の対応は困難でありますが、相談があった場合には、福祉関係機関と連携を密にした対応を考えています。
 また、治療が必要なため国保窓口に相談に来られた資格証明書等の方につきましても、病状の重症化を防ぐため、窓口では短期保険証の交付をするなどの対応を行っています。
 以上です。
○議長(浜田幸男君) 税務課長。
      〔税務課長 吉岡秀文君登壇〕
○税務課長(吉岡秀文君) 福田議員さんの税の徴収についてお答えいたします。
 まず、第1点目として、それぞれ税の差し押さえ件数と5年間の推移ということですが、延べ人数ですが、平成17年度におきましては、固定資産税39人、県市民税50人、軽自動車税30人、国保税35人、合計154人となっております。18年度におきましては、固定資産税64人、県市民税122人、軽自動車税85人、国保税73人、344人であります。19年度、固定資産税50人、県市民税92人、軽自動車税53人、国保税45人、合計240人となっております。20年度、固定資産税50人、県市民税94人、軽自動車税81人、国保税65人、合計290人となっております。21年度、固定資産税117人、県市民税240人、軽自動車税150人、国保税226人、740人となっております。21年度におきましては20年度の3倍近くの差し押さえ人数となっております。
 なお、収入状況による分類はいたしておりません。
 2点目として、差し押さえはどのようにしているか、またその方たちの生活に配慮してるのかということについてお答えいたします。
 地方税法におきましては、納税者が納期限までに地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は20日以内に督促状を発しなければならないとの規定がありますので、当市では各期別の納期限より15日後に督促状を発送しております。
 また、催告状におきましては、年に2回、4月と10月に滞納者全員に送付し、それぞれ納税相談日を2日間、土日と設定しております。
 最近は電話や訪問相談を税務課から滞納者に行うことは余りございません。90%以上の納税者が、送られてきた納税書でみずから納付していますことを考えますと、基本的には行わない方向でやっております。
 また、差し押さえを執行したすべての滞納者に対し、差し押さえ後の生活について相談しているわけでもありません。税務課は税の滞納の解消を目指し職務を行っており、差し押さえすることによって生活困窮に陥れているわけでもありません。
 ただ、本当に困っている方、払いたくても払えない方などに対しては、行政として住民の生活を守る責務はありますので、多重債務相談や必要によっては生活保護の相談まで、各部署と連携をとりながら対応をしています。差し押さえによって多重債務が判明し、多重債務相談を行ったことによって、税の滞納だけでなく消費者金融等すべての債務がなくなった方もいらっしゃいます。
 国税徴収法第6款に差し押さえ禁止財産が定めており、生活困窮に窮するような差し押さえは禁止されております。生活必需用品はもとより、ルームエアコン、カラーテレビ、携帯電話、パソコンなども禁止されております。
 また、国税徴収法第153条また地方税法第15条の7には、滞納処分をすることができる財産がないとき、滞納処分することによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき、その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき、このいずれかの要件に該当すれば滞納処分の執行を停止できます。
 誠意はあるけれども、税をどうしても納めることができない者に対しては、十分な調査の上、滞納処分の執行を停止する措置を行っております。
 また、集金をしてほしいという市民の方に対しまして、先ほど述べましたが、大多数の納税者が納期限内に納付しておりますので、集金は決して効率的な方法ではありませんし、また公平でもありません。納付されている方の中には、昼休みに納付されている方、家族や職場の方に頼んで納付されている方などさまざまな方法で納付されています。また、郵便局での納付を希望されれば、ATMを利用して平日の夜間や土曜、日曜に納付することもできます。
 税務課としては、口座振替を推進しております。集金はよほどの事情がない限り行っておりません。
 以上でございます。
○議長(浜田幸男君) 19番福田佐和子さん。
○19番(福田佐和子君) それぞれ答弁をいただきましたけれども、今回質問をしました3点は、今の菅内閣が進めようとしている強い経済、強い財政、強い社会保障というかけ声のもとで進められようとしているわけですけれども、消費税は増税をする、法人税は引き下げる、そして普天間の問題は国民の声よりアメリカが大事ということで、これまでずっと私どもが言ってきた国政から市民を守る防波堤としての役割、この役割が市にはあるということを常々言ってきたわけですけれども、政権がかわっても同じことだということで、改めて首長としてのこういう国政に対する決意をお聞きをしたいと、その思いでこの3点を取り上げたわけです。
 老齢加算の廃止は違法だという裁判の判決も出されましたように、市民の暮らしと命を守るという地方自治法の本旨に立ってこれからも、先ほどそれぞれ市長会等で頑張っておられる、大きな声をともに上げようとしておられることについては大変敬意も表したいと思いますし、一緒にできるところは一緒に声を上げていただきたいというふうに思いながら答弁をいただきましたが、幾つかお聞きをしたいと思います。
 地域主権の中身についてはまだ余りよくわかっていない状況ですから、これはまた後に質問もさせていただきたいと思います。
 国保ですけれども、先ほどの答弁でも大変な状況だということが明らかにされました。私が例に挙げた平均所得よりもっと下がって、30万円も下がった平均所得になっているというのが今の現状だということを答弁をいただいたわけですけれども、さきの国会で審議をされた国民健康保険法の改正案、これが提案をされておりまして、参議院の厚生労働委員会で日本共産党は、この法案に対して反対をいたしました。その理由は、後期高齢者医療制度廃止の先送りを前提とするもので、この制度を維持した上で医療費の上昇分が保険料にはね返る仕組みなどを温存しており、容認できない。
 2つ目は、国保財政の危機的状況を改善するものになっていない。国保財政改善のために新たな予算措置はほとんど行われておらず、このことなしに国保財政の安定化はあり得ない。
 3点目は、前政権のもとで行われた市町村国保の広域化、これを広域化等支援方針の導入と都道府県調整交付金をそれにリンクすることで上から強制的に進めようとするものであり、国庫負担金引き上げなしの広域化は、国保の財政状態の悪い自治体の救済を財政状態のよい自治体に押しつけるものであるということで反対をしたわけですが、先ほどの答弁の中には、国の負担金に対する市長のお考えがなかったと思いますが、国保会計がこれほど厳しいのは、この負担金が減らされたわけですから、そのことについてお尋ねをしたいと思います。
 そして、この国保の広域化、この法案の中にうたわれておりますけれども、これまでも出てきたわけですけれども、この法案のように今後進んでいくのでしょうか。わかっていれば教えていただきたいと思いますが、いつごろどういうふうになるのかをお聞きをしたいと思います。
 県で1つになるということは、今まで以上に加入世帯の切実な実態がつかめなくなり、後期高齢者医療制度のように一方的な保険料徴収となると思いますけれども、それで果たして先ほど課長が答弁がいただいたような低所得者の世帯の皆さんの国保の医療保険が、これで果たしていいのかどうかということをお聞きをしたいと思います。
 答弁にもありましたように、ただでさえ厳しい加入世帯への対応、今後やはりもう一回お聞きしたいのは、どのように改善をしていかれるのかお聞きをしたいと思います。
 それと2つ目、大きな問題は、国保会計への県の独自支出金がこの10年間で4分の1に減ったということが全国の調査の結果明らかになっております。保険料負担の抑制や国が行う福祉医療にかかわる、この実施をすることで国のペナルティーがかかるわけですけれども、県の行う福祉医療を市が実施をして、国がそのことに対して市にペナルティーをかけるという大変非情なやり方をされているのが現状なんですけれども、この国のペナルティーから守るための県からの独自支出金は現在市にあるのかないのかお尋ねをしたいと思います。
 先ほど幾つか課長のほうでもお話ありましたが、一つの法律一つの運用ではなくて、市民負担軽減のためにはあらゆる分野からの手だてが今必要だと思います。そういった意味では、市民課長がいろいろ調査をしてくださっているのは大変ありがたいと思っております。引き続き負担軽減のために尽力されるよう要請をしておきたいと思います。2点お尋ねをいたします。
 次に、税の徴収についてですけれども、税の滞納状況も大変な数字をいただきました。地方税法では、市町村民税に係る滞納処分ということで、331条に滞納者の財産を差し押さえなければならない。これに基づいて税務課は差し押さえをされていると思いますけれども、この6項に、前各項に定めるもの、その他市町村民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例によると。国税徴収法の滞納処分の例によるということになっております。
 そこで、これは衆議院の財政金融委員会でのやりとりですけれども、この中に国税庁の税務方針、これは税務行政にかかわる職員の心得として次のように記載されている。納税者に対して適切な態度で接し、不便をかけないように努めるとともに、納税者の苦情あるいは不満は積極的に解決するように努めなければならない。税務相談に当たっては、正確で適切な回答をするとともに、納税者の有利となる点を選んで説明をし、納税者に信頼感と親近感を持たれるように努めると、このように書かれております。
 地方税法の徴収業務についてもこの精神が当てはまるということで答弁が返っております。この方針の中には、納税者に対して親切な態度で接し、あるいは納税者の主張に十分に耳を傾けなさい。一方的であるという批判を受けることがないよう細心の注意を払わなければならないというこの精神に沿って、当然地方税においても当てはめているところでございますというふうに副大臣が答弁をしています。
 そこで、この中で千葉県で起きた年金の差し押さえによる77歳の方が孤独死をするという例を挙げまして、税金滞納を理由に年金が振り込まれる銀行口座を差し押さえられて生活費に困窮して、電気もとまった寒い部屋で孤独死をされていましたということが報告をされております。
 先ほど課長は、督促状を出しただけで、直接はお目にかかって相談はしていないと。90%の方が納付通知書によって納税をされているので、それまではやっていないと、最近はやっていないということでしたけれども、この方の場合も、銀行口座を差し押さえするまでに税務課が督促状を出し、出しただけで納税者と直接話をしていない。にもかかわらず、いきなり年金が振り込まれた全額を差し押さえられた結果、こういうことになったわけです。ですから、このあたりのことは国税庁の税務運営方針に基づいて、その人の生活実態あるいは資産状況、そして差し押さえをした場合、後どうなるのか、経済状況を把握をせずに画一的に口座に入ったものはいきなり引くというやり方は決してこの法律にも基づいていないルール違反だというふうに指摘をしたところ、それはやはりその指摘は正しいというふうに述べておられます。人の命までも、生存権までも脅かすようなまさに問答無用の徴収、徴税があっては絶対ならないというふうに考えておりますと答弁をされておりますが、このことについて実は1件ありました。収入も本当に月々わずかな金額で、滞納したのは確かに悪いけれども、その額がなければこの1カ月収入があるかないかわからない状態で、わずかの数十万円の口座を全部押さえられてしまった方が実はおいでになって、話を私もさせていただいたんですけれども、1回市が引き落としてしまうと、それは元には戻らないという最悪の結果になりまして、大変苦慮して、担当の方もつらかったと思うんですけれども、実際その方も困っておられるのが現状ですけれども、国でも明らかにされたように、問答無用の徴収、徴税があってはならないというのが基本ですから、そのあたりのことは確認をしていただきたいですし、復元ができるものであればその方については復元をしていただきたい。
 そして、差し押さえ禁止条項というのがありますので、例えば先ほど課長が言われたように、生活に欠くことのできないものであるとか、仕事をするのに必要なものだとか、3カ月間の食料や燃料については、差し押さえたらいけませんということになっておりますし、給与も年金も差し押さえたらいかんということになっております。
 そして、先ほど若干、停止の要件ということで触れられましたけれども、滞納処分を執行することによってその方の生活を著しく窮迫させるおそれがあるときというのはこれをしてはならないということで153条にしっかりとうたわれているわけですから、督促状を出しただけではその方の生活状態、例えばその金額がなぜ払えないのか、差し押さえをした後その方の生活はどうなるのかということも全くわからない状態で引き落としをされるということは許されないと思いますが、今後のことについてお聞きをしたいと思います。
 それと、大変心配をしている中身についてお聞きをしたいと思います。税務徴収を共同処理するための組織、これが全国には20カ所あるわけですが、この組織は広域であったり、一部事務組合があったりするわけですが、この組織に県がかかれば総務大臣の許可が要ります。こうなると、もう全く住民の顔も生活実態も今以上に見えなくなるということですけれども、市には今その動きがないのかどうかお聞きをしたいと思います。
 これを実施をされているところで、市の職員もわからないことがその広い地域を上から押さえている方が、その方の状況がわかるはずがなくて、いきなり差し押さえになり、最終的には命を落とすということも出てきております。納税者顕彰というのも提案をされたり、納税をする権利義務もありますけれども、納税をする権利があるということも大事にしながら、やはりこの徴収については、この大臣が言われてましたけれど、人間の顔をした窓口、人間の顔をした徴収業務を求めるというふうに答弁の中でも言われておりますが、そのことが今度広域で機構が実現をしますとできなくなるという心配をしておりますので、市の動きはないのかどうかお聞きをしたいと思います。
 それともう一つは、大変職員の皆さんは御苦労を、仮にこれがされているのであれば御苦労をされていると思うんですが、目標管理型人事評価制度、これは例えば何人の滞納者がいて、いつまでに何件その滞納を整理をするかということが総務省のモデル事業ということで2009年の、昨年3月になりますが、出されているんですけれども、これは南国市はやってないと思いますが、職員さんの方も大変ですし、納税者である市民の皆さんも大変な中身だと思いますから、これは南国市では絶対に受けないようにというか、絶対しないようにということなんですけれども、現在やっておられるのか、今後どうなるのかということをお聞きをしたいと思います。
 以上で2問終わります。
○議長(浜田幸男君) 答弁を求めます。市長。
○市長(橋詰壽人君) 福田議員さんからは、国の負担がもう少しあってもいいんじゃないかと、たしかそういう御質問と、もう一つは、これ以上市町村それぞれが取り組んでおるものを広域でやるというのは、非常ないろんな厳しい情勢が見えにくくなると、こういう2つのことについてお答えしたいと思います。
 私もこの国保の運営について国から定率の国庫負担金というのが、これは34%来ておりまして、そのほかに調整交付金ですか、これが9%、特別が2%ということで来ておるんですが、これを入れても全体としては43%、4割ちょっとぐらいの国庫が来ておるんですが、これが多いか少ないかということなんです。非常に難しいところなんですが、これも多けりゃ多いほどいいというもんでもないと思いますので、本人が3割負担して、国が三十数%出してという、市町村が十何%ということ、これは非常に難しいところだと思います。
 ただ、その後に質問事項にございました県に1つというのは、非常に実際に困っている方とかそういう実態が見えにくくなるというのは、そういう見方で言えばそうかもわかりませんが、私、各市町村が単独で特別会計を補てんする市町村も現在あっております。財政の豊かとか豊かじゃないとかということじゃなくて、その個々の思いでやっておると思うんです。判断でやっておると思うんですが、結局こういうことになると、豊かな町村は少々運営が厳しくても税等で補てんしていく。厳しい市町村はやりようがないということで、非常に市町村によって格差が出てくるという懸念があります。
 したがって、私は後期高齢者、これ制度が変わるわけですけれども、こういう際にせめて高知県民は、同じ保険制度の下でやっていくというのがよろしいんではないかと、私はそんなに思っております。お隣同士が全然違うサービスというのは、ましてや大事な医療の問題で、余り違うというのはどうかなという気がしますけれども、これにはいろんな論議があろうかと思いますけれども、私は今回の後期高齢者医療の経験から、そういうようなことからも、やっぱりせめて高知県は1つと。1つで運営したほうがよくはないだろうかと、こういう考え方でございます。
○議長(浜田幸男君) 市民課長。
○市民課長(島崎 明君) 県独自のものがあるかないかということですが、県の負担金、高額医療費拠出金と特定健診負担金、県の補助金は財政調整交付金しかありませんので、県の独自の制度はありません。
○議長(浜田幸男君) 税務課長。
○税務課長(吉岡秀文君) 滞納者の生活を十分考慮をしているかということなんですが、今回4月に出した催告状も5,600通ぐらいに及びます。その滞納者に対して、なかなか前もってその方が困ってるとかどうとかとはなかなかわかりません。実態としては、税務相談に来てくださいということを強く職員は言っております。税務相談に来ていただいて、もちろん職員は親切、十分細心な注意を払ってそれぞれ相談に応じているわけなんですが、その方が本当に困ってるということがわかれば差し押さえるということは絶対やりません。
 一番困るのは、相談に来てくれないことが一番困ります。それから、年金、給与等についても、生活に困らない範囲等で差し押さえしなければならないとなっております。
 また、めったにないですが、うちが差し押さえして、それが営業用の事業用の今回原資を仕入れるためのお金をその預貯金へ置いてあったというようなケースもあって、その方の事情をよく聞いて、もしそれを差し押さえしたら非常に営業に差し支えがあるということでお返ししたケースもあります。そういうことはめったにはないですが。
 それから、2点目として共同処理、広域的な債権機構ということが若干言われておりますが、南国市の場合は、今のところそういうことは考えてなく、今の収納係を強化するという方向で進んでおります。
 また、滞納の人事評価ということですが、私きょう初めてそういうのがあるというのを、まことに勉強不足で申しわけないんですが、お聞きしましたが、今のところそういう制度はとっておりません。
 以上です。
○議長(浜田幸男君) 福田議員の持ち時間は12時2分まででありますので、簡潔に願います。19番福田佐和子さん。
○19番(福田佐和子君) 1点だけお願いをします。
 5,600通の催告状を出されたということで、最終的に滞納になられるのは、この大枠ですけれども、先ほど答弁をいただいた合計1,768人ぐらいに、最終的にはこの催告状をいただいた方が納税してくださって、差し押さえをするところまで行くのはこの方ですよね、1,700人ということになりますが、相談に来ていただきたいと。来ていただいたら何らかの方法があるというのは確かにわかりますし、これまで税務課でお世話になったときにもいろいろいきさつがあったりとか、直接話をしてみないとわからないということもあったわけですけれども、なかなか払ってないと行きにくい。余りわからん状況かもしれませんけど、例えば国保の保険料を払ってないので病院にかかりにくいという方おいでになります。払えない苦しみとそのために病院に行けない苦しみと、それから自分は義務を果たせてないという何重もの思いがあるんです。それが最終的に滞納になってくると思うんですが、先ほど事前事後というのはなかなか大きな数字なのでということだったかもしれませんが、その人の、どうしても差し押さえする場合には何としても追いかけてでも、どういう状況かというのはするべきじゃないですか。法律に基づいて、例えば押さえてはならないものもあり、執行停止をせないかん場合もあるわけですから、その確認はやっぱり出しただけで御本人さんと話をしないまま差し押さえるというのはルール違反じゃないかと思うんですが。単に催促状を出した時点の話ではなくて、差し押さえをするとき、そのときはやはりもうちょっと丁寧に、市民の方に会って話をして、言われるように、悪質な滞納であるというのであればそれなりの対応を法律に基づいてすればいいわけで、払いたくても払えない現状の方について、やはりもう少し手を打つべきだと思いますが、その1点だけお答えいただきたいと思います。
 終わります。
○議長(浜田幸男君) 税務課長。
○税務課長(吉岡秀文君) 催告状には差し押さえするということをはっきりと書いてありますので、個人個人にこういう財産があるから差し押さえするということは当然言ったら、すぐ預貯金なんかだったらすぐ引きますからできんわけでして、本人へのきちっとこの催告状等に納税相談にも来ない場合には差し押さえするということを通告してありますので、これ以上なかなか一人一人に会って事情をお聞きするということはちょっとできないというか、そこまでする必要はないんじゃないかなと私は思っておりますが。
○議長(浜田幸男君) 昼食のため休憩いたします。
 再開は午後1時であります。
      午前11時49分 休憩