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検索結果 » 令和5年 第433回市議会定例会(開催日:2023/12/01) »

委員長報告・採決


      午前10時1分 開議
○議長(岩松永治) これより本日の会議を開きます。
          ―――――――――――*―――――――――――
      議案第1号から議案第26号まで
○議長(岩松永治) この際、議案第1号から議案第26号まで、以上26件を一括議題といたします。
 これより委員長の報告を求めます。総務常任委員長西山明彦議員。
      〔10番 西山明彦議員登壇〕
○10番(西山明彦) 総務常任委員会の審査の経過並びに結果について、御報告を申し上げます。
 第433回定例会におきまして、当委員会に付託されました案件は、議案第1号、議案第11号から議案第19号まで、及び議案第23号から議案第26号までの14件であります。去る12日に委員会を開催し、執行部から副市長はじめ関係課長の出席を求め、慎重に審査をいたしました。以下、順次御報告を申し上げます。
 まず、議案第1号令和5年度南国市一般会計補正予算で当委員会に付託されました第1条歳入歳出予算の補正中、歳入の部、歳出第1款議会費、第2款総務費、第9款消防費、第2条繰越明許費の補正、第3条債務負担行為の補正、第4条地方債の補正についてであります。
 歳入歳出補正予算の規模は15億5,920万6,000円の増額であります。その所要一般財源は4億782万9,000円であり、財政調整基金繰入金1億6,784万5,000円、住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金1,538万9,000円、繰越金2億1,590万7,000円ほか3件を増額計上し、補正財源とするものであります。
 歳出で主なものは、人件費関係では、退職手当以外の人件費1億3,307万5,000円を増額計上、総務費関係では、戸籍住民基本台帳費958万5,000円を増額計上し、消防費関係では、防災費1,700万6,000円を増額計上しております。
 繰越明許費では、社会資本整備総合交付金事業費2億1,154万1,000円、道路更新防災等対策事業費1億1,918万4,000円、都市再生整備事業費2億2,479万9,000円、小学校管理費2億7,260万1,000円及び体育施設管理運営費1億950万円ほか4件を追加し、債務負担行為では、コミュニティバス運行業務委託に係る限度額2億5,095万6,000円、産地生産基盤パワーアップ事業費補助金に係る限度額3億9,705万9,000円、南国市立スポーツセンター等管理運営業務委託に係る限度額2億5,687万2,000円ほか4件を追加するものであります。
 審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第11号南国市税条例の一部を改正する条例につきましては、寄附金税額控除の対象となる寄附金または金銭について、県内の他の自治体の状況を踏まえ、見直しを行うことから、本条例の一部を改正するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第12号南国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和6年1月から、出産予定の被保険者または出産した被保険者に係る産前産後期間における所得割額及び被保険者均等割額の軽減措置を講じることから、本条例の一部を改正するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第13号南国市課の設置に関する条例の一部を改正する条例につきましては、児童福祉法の改正に伴い、令和6年度から、子ども家庭総合支援拠点としての機能を持つ「福祉事務所こども相談係」と、子育て世代包括支援センターとしての機能を持つ「保健福祉センター母子保健係」を統合し、新たに「こども家庭センター」を設置することから、本条例の一部を改正するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第14号南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、南国市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の年間の支給月数の合計を、再任用職員以外の職員にあっては0.1月分、再任用職員にあっては0.05月分引き上げること及び給料表を改定すること並びに主幹、技幹等の職の等級を4級から3級に変更するものであり、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第15号南国市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、市議会議員の期末手当の支給月数を年間で0.1月分引き上げるため本条例の一部を改正するものであり、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 なお、一部反対の意見がありましたことを申し添えます。
 次に、議案第16号南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例の一部を改正する条例につきましては、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給月数を年間で0.1月分引き上げるため本条例の一部を改正するものであり、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 なお、一部反対の意見がありましたことを申し添えます。
 次に、議案第17号南国市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、南国市一般職の職員の給与に関する条例の改正に準じ、会計年度任用職員の給料表の改定を行うため、本条例の一部を改正するものであり、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 なお、会計年度任用職員の給与改定について、次年度以降、一般職の職員の給与改定が4月に遡及して増額される場合は、一般職の職員と同様の措置を講ずることを求める意見があったことを申し添えます。
 次に、議案第18号南国市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につきましては、災害出動手当について、近隣の消防本部における取扱いを踏まえ、「作業1回につき」支給するよう見直しを行うことから、本条例の一部を改正するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第19号南国市消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、消防団員の出動に係る費用弁償を廃止し、代わりに、国が策定した「非常勤消防団員の報酬等の基準」に準じた額による出動報酬を創設することから、本条例の一部を改正するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第23号香美郡殖林組合の解散についてにつきましては、香美郡殖林組合の近年の活動実績等を踏まえた結果、令和6年3月31日をもって解散することについて、地方自治法の規定に基づき、議会の議決を求めるものであり、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第24号香美郡殖林組合の解散に伴う財産処分及び事務承継についてにつきましては、香美郡殖林組合解散後に同組合の財産を香美市、香南市及び南国市に、事務を香美市に承継するに当たって、地方自治法の規定に基づき、議会の議決を求めるものであり、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 最後に、議案第25号事務用パソコン購入契約の締結に係る追認について、議案第26号事務用パソコン購入変更契約の締結に係る追認についてにつきましては、事務用パソコンの購入に当たり、令和4年10月20日の見積競争の結果、1,824万288円で随意契約を締結し、その後、令和4年12月21日に、事務用パソコンの追加購入が必要となり、契約金額を2,048万6,708円とする変更契約を締結しております。
 本来は、予定価格が2,000万円以上であることから、契約締結及び変更契約締結に当たっては、議会の議決を得る必要がありましたが、議決を得ないまま契約及び変更契約を締結したことが判明したため、当該契約及び変更契約の締結について、追認の議決を求めるものであり、議案第25号、議案第26号いずれも、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 なお、今後は同様の事案が発生した場合には、十分に確認の上、対応するよう意見があったことを申し添えます。
 以上で、総務常任委員会の報告を終わります。同僚議員の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(岩松永治) 産業建設常任委員長神崎隆代議員。
      〔11番 神崎隆代議員登壇〕
○11番(神崎隆代) おはようございます。産業建設常任委員会の審査の経過並びに結果につきまして、御報告申し上げます。今期定例会におきまして、本委員会に付託されました議案は、議案第1号から議案第3号まで、議案第7号、議案第8号、議案第10号、議案第22号の7件であります。去る12日に委員会を開催し、副市長、関係課長の出席を求め、慎重に審査をいたしましたので、以下、順次御報告を申し上げます。
 まず、議案第1号令和5年度南国市一般会計補正予算第1条歳入歳出予算の補正、歳出第6款農林水産業費、第7款商工費、第8款土木費につきまして、主なものは、農業費関係では、市単独農道水路維持管理費4,550万円を増額計上し、土木費関係では、市単独道路新設改良事業費6,700万円及び都市再生整備事業費(道路)2億2,479万9,000円を増額計上するものであり、審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第2号令和5年度南国市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算につきましては、歳入におきましては、繰越金884万7,000円を増額計上し、県補助金5,000円、貸付金元利収入2万円及び裁判所予納金返還金に係る雑入1,000円を減額計上するものであります。歳出におきましては、一般会計繰出金1,538万9,000円を増額計上し、住宅新築資金等職員人件費561万9,000円及び住宅新築資金等償還推進助成事業費94万9,000円を減額計上するものであります。審査の結果、やむを得ないと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第3号令和5年度南国市農業集落排水事業特別会計補正予算につきましては、歳入におきましては、一般会計繰入金163万4,000円を減額計上し、歳出におきましては、農業集落排水職員人件費21万5,000円及び公債費利子3万8,000円を増額計上し、農業集落排水一般管理費188万7,000円を減額計上するものであります。審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第7号令和5年度南国市水道事業会計補正予算(第2号)につきましては、収益的支出におきまして、原水及び浄水費、配水及び給水費、総係費、減価償却費に係る水道事業費用を1,582万2,000円増額し、資本的支出におきまして、整備拡張工事費を38万5,000円増額するものであり、審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第8号令和5年度南国市下水道事業会計補正予算(第1号)につきましては、収益的支出におきまして、制度改定による給料の増額等に係る下水道事業費を105万2,000円増額し、また、資本的収入におきまして、企業債を910万円増額し、資本的支出につきまして、流域下水道建設費負担金及び建設事務費を997万7,000円増額するものであります。審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第10号南国市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例を廃止する条例につきましては、住宅新築資金に係る債権の整理が終了したことに伴い、南国市住宅新築資金等貸付事業特別会計を廃止することから、本条例を廃止するものであり、審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第22号字の区域の廃止についてにつきましては、篠原土地区画整理事業の施行による区画形質の変更に伴い、事業施行地区内の字の区域を廃止することから、地方自治法第260条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであり、審査の結果、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 以上で、産業建設常任委員会の報告を終わります。同僚議員の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
○議長(岩松永治) 教育民生常任委員長有沢芳郎議員。
      〔17番 有沢芳郎議員登壇〕
○17番(有沢芳郎) 教育民生常任委員会の審査の経過並びに結果について、御報告申し上げます。
 今期定例会におきまして当委員会に付託されました案件は、議案第1号、議案第4号、議案第5号、議案第6号、議案第9号、議案第20号、議案第21号の以上7件であります。去る12月12日に委員会を開催し、関係課長の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、以下順次御報告申し上げます。
 まず、議案第1号令和5年度南国市一般会計補正予算、第1条歳入歳出予算の補正、歳出第3款民生費、第4款衛生費、第10款教育費についてであります。
 民生費関係の主なものは、価格高騰緊急支援給付金給付事業費5億1,745万円及び障害者自立支援給付事業費1億961万7,000円を増額計上するものであり、衛生費関係の主なものは、し尿処理施設運営事業費150万円を増額計上するものであり、教育費関係の主なものは、大篠小学校受変電及び空調設備改修工事等に係る小学校管理費(学校総務)1億6,281万3,000円を増額計上するものであります。
 審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第4号令和5年度南国市国民健康保険特別会計補正予算につきましては、歳入歳出補正予算の規模は86万1,000円の増額計上であります。
 歳入では、過年度分特別交付金精算に係る雑入112万2,000円を増額計上し、一般会計繰入金14万1,000円及び特定健康診査等受託料12万円を減額計上するものであり、歳出では、国民健康保険職員人件費271万5,000円、国民健康保険一般管理費4万2,000円、賦課徴収費1万円及び保険給付費等交付金償還金31万7,000円を増額計上し、財政調整基金積立金222万3,000円を減額計上するものであり、審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第5号令和5年度南国市介護保険特別会計補正予算につきましては、歳入歳出補正予算の規模は336万5,000円の増額計上であります。
 歳入では、県支出金22万8,000円、一般会計繰入金277万3,000円及び基金繰入金463万6,000円を増額計上し、国庫支出金398万7,000円及び支払基金交付金28万5,000円を減額計上するものであり、歳出では、介護保険職員人件費222万円、介護保険一般管理費19万5,000円、賦課徴収費13万円及び任意事業費190万円を増額計上し、一般介護予防職員人件費105万6,000円及び包括的支援事業費2万4,000円を減額計上するもので、審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第6号令和5年度南国市後期高齢者医療保険特別会計補正予算につきましては、歳入歳出補正予算の規模は1,496万7,000円の増額計上であります。
 歳入では、後期高齢者医療保険料1,724万6,000円、督促手数料2万5,000円及び保険料還付金12万4,000円を増額計上し、一般会計繰入金242万8,000円を減額計上するもので、歳出では、後期高齢者医療保険職員人件費79万9,000円、後期高齢者医療広域連合納付金1,404万4,000円及び還付金12万4,000円を増額計上するものであり、審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第9号南国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましては、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の改正に伴う条項ずれ及びこども家庭庁の設置に伴う本事業に係る所管大臣の修正等を行う必要があることから、本条例の一部を改正するものであり、審査の結果、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第20号南国市立スポーツ施設の指定管理者の指定についてにつきましては、南国市立スポーツ施設条例第3条第2項の規定により、南国市立スポーツ施設の管理を「特定非営利活動法人まほろばクラブ南国」に行わせるため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであり、審査の結果、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 最後に、議案第21号調停の申立ての取下げについてにつきましては、十市保育園等に係る土地の事業用定期借地権設定契約の締結のために、令和5年4月17日に民事調停の申立てを行っておりますが、民事調停の手続によらずに、当該契約を締結するため、当該申立てを取り下げるに当たり、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を求めるものであり、審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 以上で、教育民生常任委員会の報告を終わります。同僚議員の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(岩松永治) これにて委員長の報告は終わりました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(岩松永治) これよりただいまの委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岩松永治) 委員長の報告に対する質疑を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(岩松永治) これより討論に入ります。討論はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岩松永治) 討論を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(岩松永治) これより採決に入ります。
 まず、議案第1号から議案第8号まで、以上8件を一括採決いたします。委員長の報告はいずれも可決であります。委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岩松永治) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号から議案第8号まで、以上8件はいずれも原案のとおり可決されました。
 次に、議案第9号から議案第14号まで、以上6件を一括採決いたします。委員長の報告はいずれも可決であります。委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岩松永治) 御異議なしと認めます。よって、議案第9号から議案第14号まで、以上6件はいずれも原案のとおり可決されました。
 次に、議案第15号を採決いたします。委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(岩松永治) 起立多数であります。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第16号を採決いたします。委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(岩松永治) 起立多数であります。よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第17号から議案第26号まで、以上10件を一括採決いたします。委員長の報告はいずれも可決であります。委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岩松永治) 御異議なしと認めます。よって、議案第17号から議案第26号まで、以上10件はいずれも原案のとおり可決されました。
          ―――――――――――*―――――――――――
      承認要求書
○議長(岩松永治) 日程第27、承認要求書を議題といたします。
 各常任委員長、議会運営委員長から委員会所管事項の調査に関する承認要求書が提出されております。
          ―――――――――――*―――――――――――
               承  認  要  求  書
  総務常任委員会、産業建設常任委員会、教育民生常任委員会、議会運営委員会は、議会閉
 会中下記事件を調査いたしたいので承認されるよう南国市議会会議規則第98条の規定により
 要求します。
                     記
  1. 事  項  本委員会の所管に属する事項
  1. 目  的  所管事項の把握
  1. 方  法  委員会開催・調査のための視察等
  1. 期  間  調査終了まで

            令和5年12月14日

 南国市議会議長  岩 松 永 治 様

                    総務常任委員長  西  山  明  彦

                    産業建設常任委員長  神  崎  隆  代

                    教育民生常任委員長  有  沢  芳  郎

                    議会運営委員長  土  居  恒  夫
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(岩松永治) お諮りいたします。各常任委員長、議会運営委員長から提出されました承認要求書を承認することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岩松永治) 御異議なしと認めます。よって、承認することに決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
      議員派遣の件
○議長(岩松永治) 日程第28、議員派遣の件を議題といたします。
 お諮りいたします。議員派遣の件につきまして、会議規則第159条の規定によりお手元に配付しておりますとおり決定したいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岩松永治) 御異議なしと認めます。よって、議員派遣の件はお手元にお配りしましたとおり派遣することに決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(岩松永治) この際、お諮りいたします。ただいま決しました議員派遣の内容につきましては、諸般の事情により変更が生じる場合には、議長に一任をお願いしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岩松永治) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――