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検索結果 » 令和4年 第427回市議会定例会(開催日:2022/09/02) »

議員提出意見書


      議発第1号から議発第3号まで
○議長(浜田和子) ただいま議発第1号から議発第3号まで、以上3件の意見書が提出されましたので、お手元へ配付いたしました。
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第1号
会計年度任用職員の処遇改善に向けた法改正と雇用安定に関する意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。

   令和4年9月15日提出
       提出者 南国市議会議員   中山研心
      賛成者 南国市議会議員   岡崎純男
       〃     〃      野村新作
       〃     〃      斉 藤 喜美子
       〃     〃      西本良平
       〃     〃      丁野美香
       〃     〃      岩松永治
       〃     〃      植田 豊
       〃     〃      浜田憲雄
       〃     〃      前田学浩
       〃     〃      有沢芳郎
       〃     〃      神崎隆代
       〃     〃      土居恒夫
       〃     〃      西川 潔
       〃     〃      今西忠良
       〃     〃      西山明彦

 南国市議会議長 浜 田 和 子 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第1号
会計年度任用職員の処遇改善に向けた法改正と雇用安定に関する意見書

 自治体で働く会計年度任用職員は、2020年総務省調査によると全国で70万とされ、常勤職員と同様に地方行政の重要な担い手となっています。
 適正な任用・勤務条件の確保を目的に、2020年4月から会計年度任用職員制度がスタートしましたが、今なお「官製ワーキングプア」とやゆされる状況にあり、法改正により一定程度改善したものの、依然として常勤職員との均等・均衡、いわゆる同一労働同一賃金の観点からは程遠い状況は変わっていません。とりわけ短時間の会計年度任用職員には法律上期末手当しか支給できないなど格差は広がるばかりです。
 良質で安定した行政サービスの維持・向上のためには、会計年度任用職員の処遇改善、雇用安定が急務となっています。
 つきましては、次のことが措置されるよう強く要望いたします。

1.短時間勤務の会計年度任用職員の勤勉手当支給制限に関する規定を見直し(地方自治法第203条の2、第204条の改正)を行い、短時間の会計年度任用職員にも勤勉手当を支給できるようにすること。
2.各自治体において、会計年度任用職員等の処遇改善促進が図られるよう、必要な財源の確保について特段の配慮を行うこと。
3.会計年度任用職員の雇用安定を図るため、任期の定めのない短時間勤務職員制度の導入について検討を行うこと。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    令和4年9月15日
南 国 市 議 会

内閣総理大臣    岸田文雄 様
内閣官房長官    松野博一 様
総務大臣    寺田 稔 様
財務大臣    鈴木俊一 様
厚生労働大臣    加藤勝信 様
          ―――――――――――*―――――――――――
議発第2号
地方財政の充実・強化に関する意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。

   令和4年9月15日提出
       提出者 南国市議会議員   中山研心
       賛成者    〃      野村新作
        〃     〃      斉 藤 喜美子
        〃     〃      浜田憲雄
        〃     〃      岡崎純男
       賛成者 南国市議会議員   西本良平
        〃     〃      植田 豊
        〃     〃      岩松永治
        〃     〃      丁野美香
        〃     〃      有沢芳郎
        〃     〃      前田学浩
        〃     〃      今西忠良
        〃     〃      神崎隆代
        〃     〃      土居恒夫
        〃     〃      西川 潔
        〃     〃      西山明彦

 南国市議会議長 浜 田 和 子 様
 …………………………………………………………………………………………………………
議発第2号
地方財政の充実・強化に関する意見書

 今、地方公共団体には、急激な少子・高齢化の進展に伴う子育て、医療・介護など社会保障制度の整備、また人口減少下における地域活性化対策、脱炭素化を目指した環境対策、あるいは行政のデジタル化推進など、より新しく、かつ極めて多岐にわたる役割が求められつつあります。
 しかし、現実に地域公共サービスを担う人材は不足しており、疲弊する職場実態にある中、新型コロナウイルス、また近年多発している大規模災害への対応も迫られています。これらに対応するための地方財政について、政府は「骨太方針2021」において、2021年度の地方一般財源水準を2024年度まで確保するとしていますが、それをもって増大する行政需要に十分対応し得るのか、大きな不安が残されています。
 このため、2023年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、コロナ禍への対応も勘案しながら、歳入・歳出を的確に見積もり、地方財政の確立を目指すよう、以下の事項の実現を求めます。

1.社会保障の維持・確保、防災・減災また脱炭素化対策、地域活性化に向けた取組やデジタル化対策など、増大する地方公共団体の財政需要を的確に把握し、それを支える人件費も含めて、十分な地方一般財源総額の確保を図ること。
2.とりわけ、子育て、地域医療の確保、介護や児童虐待防止、生活困窮者自立支援など、急増する社会保障ニーズが自治体の一般行政経費を圧迫していることから、地方単独事業分も含めた十分な社会保障経費の拡充を図ること。また、これらの分野を支える人材確保に向けた自治体の取組を十分に支える財政措置を講じること。
3.地方交付税の法定率を引き上げるなどし、臨時財政対策債に頼らない、より自律的な地方財政の確立に取り組むこと。また、地域間の財源偏在性の是正に向けては、偏在性の小さい所得税・消費税を対象に国税から地方税への税源移譲を行うなど、より抜本的な改善を行うこと。
4.引き続きの新型コロナウイルス感染症対策として、ワクチン接種体制の確保、感染症対応業務のみに限定しない、より全体的な保健所体制・機能の強化、その他の新型コロナウイルス対応事業、また地域経済の活性化まで踏まえ、十分な財源措置を図ること。また、コロナ禍対策として行った固定資産税の軽減措置については2022年度をもって終了するとともに、今後、国の施策の一環として、各種税制の廃止や変更、また減税等を検討する際は、地方の財政運営における予見性を損なわないよう、十分に地方団体等の意見を反映し、慎重に検討すること。
5.「まち・ひと・しごと創生事業費」として確保されている1兆円については持続可能な地域社会の維持・発展に向けて恒久的な財源とすること。また、同規模の財源確保はもとより、その拡充を含めて検討すること。
6.会計年度任用職員制度の運用においては、今後も当該職員の処遇改善が求められることから、引き続き所要額の調査を行うなどし、さらなる財政需要を十分に満たすこと。
7.特別交付税の配分にあたり、諸手当等の支給水準が国の基準を超えている自治体に対して、その取扱いを理由とした特別交付税の減額措置を行わないこと。
8.デジタル・ガバメント化における自治体業務システムの標準化に向け、地域デジタル社会推進費に相当する財源を継続して確保するなど、十分な財源を保障すること。また、デジタル化が定着化していく過渡期において生じ得る行政需要についても、人材・財源を含めた対応を行うこと。
9.森林環境譲与税については、より林業需要を見込める地方公共団体への譲与額を増大させるよう、その譲与基準を見直すこと。
10.地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化を図り、市町村合併の算定特例の終了への対応、小規模自治体に配慮した段階補正の強化など対策を講じること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    令和4年9月15日
南 国 市 議 会

衆議院議長    細田博之 様
参議院議長    尾辻秀久 様
内閣総理大臣    岸田文雄 様
財務大臣    鈴木俊一 様
総務大臣    寺田 稔 様
厚生労働大臣    加藤勝信 様
内閣府特命担当大臣
(地方創生担当)    岡田直樹 様
内閣府特命担当大臣
(経済再生担当)    山際  大志郎 様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第3号
安倍元首相の「国葬」に反対し、閣議決定の撤回を求める意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。

   令和4年9月15日提出
       提出者 南国市議会議員   福 田 佐和子
       賛成者    〃      今西忠良
        〃     〃      中山研心
        〃     〃      西山明彦
        〃     〃      西川 潔
        〃     〃      杉本 理
        〃     〃      土居篤男
       賛成者 南国市議会議員   村田敦子

 南国市議会議長 浜 田 和 子 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第3号
安倍元首相の「国葬」に反対し、閣議決定の撤回を求める意見書

 岸田政権は7月22日安倍晋三元首相の「国葬」を9月27日に東京の日本武道館で行うことを閣議決定しました。国葬の法的根拠となっていた「国葬令」は1947年に廃止され、法的根拠がない中での決定です。
 岸田首相は7月14日の記者会見で、「国葬」を行う理由として、「憲政史上最長の8年8か月にわたり、卓越したリーダーシップと実行力をもって総理大臣の重責を担い、東日本大震災からの復興や日本経済の再生、日米関係を基軸とした外交の展開など様々な分野で実績を残すなど、その功績はすばらしいものがある」などを挙げています。
 このことについては、国民の中でも、銃撃により命を落とした安倍氏に対する追悼の気持ちを持っている人々も含めて、安倍元首相の内政・外交政策、その政治姿勢に対して、大きく評価が分かれています。
 また、岸田首相は「国葬」を通じて「我が国は暴力に屈せず、民主主義を断固として守り抜く決意を示す」とも言っています。
 しかし、銃撃した容疑者は、「宗教団体への恨みを安倍氏に向けた」と供述しており、問題を「政治信条に対する恨み」「民主主義への暴力」にすり替えるべきではありません。
 安倍元首相は、森友・加計問題、桜を見る会問題での政治の私物化、公文書改ざん、特定秘密保護法や安保法制などで強行採決を重ねるなど、民主主義を踏みにじる行動を続け、数々の疑惑についての説明責任を果たさぬままでした。
 「国葬」は、安倍元首相の政治的立場や政治姿勢を、国家として全面的に公認し、国家として安倍氏の政治を賛美・礼賛することになります。
 弔意を示すか否かは、内心の自由に関わる問題であります。
 平和を求める南国市民の会は、法的根拠を持たず、国会審議すら行わず、安倍政治を賛美・礼賛し、国民に弔意を押しつける「国葬」の閣議決定の撤回を強く求めるものです。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    令和4年9月15日
南 国 市 議 会

衆議院議長    細田博之 様
参議院議長    尾辻秀久 様
内閣総理大臣    岸田文雄 様
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(浜田和子) お諮りいたします。この際、以上3件を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜田和子) 御異議なしと認めます。よって、日程に追加し、議題とすることに決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(浜田和子) この際、議発第1号及び議発第2号、以上2件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となりました2件は、提案理由の説明、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決をいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜田和子) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(浜田和子) これより採決に入ります。
 まず、議発第1号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔全員起立〕
○議長(浜田和子) 起立全員であります。よって、議発第1号は原案のとおり可決されました。
 次に、議発第2号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(浜田和子) 起立多数であります。よって、議発第2号は原案のとおり可決されました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(浜田和子) 次に、議発第3号を議題といたします。
 お諮りいたします。本案につきましては、提案理由の説明、質疑、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜田和子) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(浜田和子) これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。21番今西忠良議員。
      〔21番 今西忠良議員登壇〕
○21番(今西忠良) おはようございます。
 議発第3号安倍元首相の「国葬」に反対し、閣議決定の撤回を求める意見書に賛成の立場で討論を行います。
 その前に一言、意見書の本文中、下から3行目の南国市民の会とあるのは、本来なら発議人としては南国市議会となるべきであろうと考えます。
 それでは、討論に入ります。
 7月8日、参議院選挙の遊説中に安倍晋三元首相が銃撃をされ、死亡されました。事件の背景には、旧統一教会、現世界平和統一家庭連合が繰り返してきた霊感商法の被害者であった山上徹也容疑者の恨みや復讐心があったと伝えられています。いかなる理由があっても暴力で命を奪うことが許されることはありませんが、安倍元首相をはじめ政府の有力者が反社会的なカルト宗教と協力関係を結び、結果的に被害を広げてきたとすれば看過できない問題であります。事件の背景も含めた徹底究明が求められます。
 そのような中で、岸田文雄首相は安倍氏の葬儀を9月27日、日本武道館で国葬として行うことを閣議決定しました。国葬とする理由として、憲政史上最長の8年8か月にわたって内閣総理大臣の重責を担ったこと、東日本大震災から復興、日本経済の再生や日米関係を基軸とした外交の展開等の実績を残したことなどを挙げています。
 しかし、多くの国民からすれば決してその全てが評価に値するものではありません。法的根拠のない国葬に私ども野党は、政治を私物化をし立憲主義と憲法の平和主義を破壊してきた安倍政治を厳しく批判してきた立場であり、国民の中でも安倍元首相の政治姿勢への評価は大きく分かれていると思います。
 突然不法な暴力で命を奪われたことに対し同情の念は禁じ得ませんし、長く政治に携わってきた政治家としての礼儀を尽くして哀悼の意を示すべきだと考えていますが、これまでの首相経験者と区別して国葬として特別扱いし、全面的に礼賛をし弔意を国民に強制することは許されないと考えます。
 そもそも国葬には法的根拠がありません。岸田内閣は、国の行事だとして内閣府設置法を根拠にいきなり閣議決定をしてきました。これは憲法が保障する思想及び良心の自由をも侵害し法の下の平等に反することになります。国費を使うことへの差し止め訴訟や自治体の長らが公費で国葬に参加しないよう求める監査請求等も相次いでいるのが現状であります。世論も大きく分裂をしており、葬儀の政治的利用とも言える安倍国葬の強行を直ちに断念をすることを強く求めて賛成討論といたします。
 同僚議員の御賛同をよろしくお願いをいたします。
○議長(浜田和子) ほかに討論はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜田和子) 討論を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(浜田和子) これより採決に入ります。
 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(浜田和子) 起立少数であります。よって、議発第3号は否決されました。