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検索結果 » 令和4年 第427回市議会定例会(開催日:2022/09/02) »

委員長報告・採決


○議長(浜田和子) これより本日の会議を開きます。
          ―――――――――――*―――――――――――
      議案第1号から議案第24号まで
○議長(浜田和子) この際、議案第1号から議案第24号まで、以上24件を一括議題といたします。
 これより委員長の報告を求めます。総務常任委員長植田豊議員。
          ―――――――――――*―――――――――――
                               令和4年9月13日

 南国市議会議長  浜 田 和 子 様

                                  総務常任委員長
                                  植 田   豊

総務常任委員会審査報告書
 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから、南国市議会会議規則第103条の規定により報告します。


│議案番号│件        名 │審査結果 │理  由 │
│第11号│令和4年度南国市一般会計補正予算 │原案を可決│やむを得ない│
│ │第1条歳入歳出予算の補正 │すべきもの│ものと認める│
│ │ 歳入の部 │ │ │
│ │ 歳出第2款総務費 第9款消防費 第12款公債費 │ │ │
│ │第2条繰越明許費の補正 │ │ │
│ │第3条債務負担行為の補正 │ │ │
│ │第4条地方債の補正 │ │ │
│第14号│南国市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例│原案を可決│適当と認める│
│ │ │すべきもの│ │
│第16号│南国市財産条例の一部を改正する条例 │原案を可決│やむを得ない│
│ │ │すべきもの│ものと認める│
│第17号│南国市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する│原案を可決│適当と認める│
│ │条例 │すべきもの│ │
│第18号│南国市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例│原案を可決│適当と認める│
│ │ │すべきもの│ │
│第19号│南国市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条│原案を可決│適当と認める│
│ │例 │すべきもの│ │
│第20号│南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正す│原案を可決│適当と認める│
│ │る条例 │すべきもの│ │
│第21号│南国市職員定数条例の一部を改正する条例 │原案を可決│適当と認める│
│ │ │すべきもの│ │
│第23号│普通財産の無償貸付けについて │原案を可決│やむを得ない│
│ │ │すべきもの│ものと認める│

          ―――――――――――*―――――――――――
      〔5番 植田 豊議員登壇〕
○5番(植田 豊) おはようございます。
 総務常任委員会の審査の経過並びに結果につきまして、御報告を申し上げます。
 今期定例会におきまして、当委員会に付託されました案件は、議案第1号、議案第3号、議案第11号、議案第14号、議案第16号から議案第21号まで及び議案第23号の11件であります。去る13日に委員会を開催し、執行部から副市長はじめ関係課長の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、以下、順次御報告を申し上げます。
 まず、議案第1号令和3年度南国市一般会計歳入歳出決算及び議案第3号令和3年度南国市土地取得事業特別会計歳入歳出決算の2件につきましては、なお引き続き慎重審査の必要性を認め、継続審査に付すべきものと決しました。
 次に、議案第11号令和4年度南国市一般会計補正予算で当委員会に付託されました第1条歳入歳出予算の補正、歳入の部、歳出第2款総務費、第9款消防費、第12款公債費、第2条繰越明許費の補正、第3条債務負担行為の補正、第4条地方債の補正についてであります。
 歳入歳出補正予算の規模は、10億4,495万4,000円の増額計上であります。
 その所要一般財源は5億6,477万2,000円であり、地方特例交付金289万1,000円、地方交付税4億555万4,000円、過年度事業に係る負担金110万円、国・県支出金過年度分823万1,000円、財政調整基金繰入金1億716万2,000円及び繰越金4億6,010万9,000円を増額計上し、臨時財政対策債を4億2,027万5,000円減額計上し、補正財源とするものであります。
 歳出の主なものは、総務費関係では、行政情報化推進事業費1億363万円及び国・県支出金返還金2億9,212万円を増額計上するものであります。
 公債費関係では、公債費利子3,713万1,000円を減額計上するものであります。
 繰越明許費では、公園費2,128万5,000円、防災費9,102万8,000円及び小学校管理費8,028万6,000円を追加するものであります。
 また、債務負担行為では、学校給食用食材購入費に係る限度額2億2,110万円及び北陵中学校体育館照明リース料に係る限度額316万8,000円を追加するものであります。
 審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第14号南国市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例につきましては、オンラインによる行政手続等の実施のために必要となる事項を定めることにより、市民の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図り、もって市民生活の向上に寄与することを目的とし、本条例を制定するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第16号南国市財産条例の一部を改正する条例につきましては、本市が整備した光通信設備の西日本電信電話株式会社高知支店への譲渡に関し、譲渡後の当該法人の負担の軽減を図り、もって安定的な光通信サービスの提供に資するため、譲渡した光通信設備のうち、本柱、支柱又は支線が設置された土地の目的外使用に係る使用料の減免を行いたく、本条例の一部を改正するものであり、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第17号南国市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、法律の改正に伴い、本条例の一部を改正するものであります。
 主な改正の内容は、非常勤職員の「子の出生後8週間以内の育児休業」の取得要件の緩和及び「子が1歳以降の育児休業」の取得の柔軟化に関する所要の規定の整備であり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第18号南国市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、地方公務員法の一部を改正する法律が令和5年4月1日から施行されることに伴い、本条例の一部を改正するものであります。
 主な改正の内容は、職員の定年の段階的な引上げ並びに管理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制の導入であり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第19号南国市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例につきましては、地方公務員法の一部を改正する法律が令和5年4月1日から施行され、職員の定年の引上げ等が行われること等に伴い、本条例の一部を改正するものであります。
 主な改正の内容は、職員の定年の引上げ後について、60歳に達した日以後、その者の非違によることなく退職した場合の退職理由を当分の間「定年」とする特例を設けること並びに早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例の対象年齢及び割増率を現状のまま維持することであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第20号南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、地方公務員法の一部を改正する法律が令和5年4月1日から施行され、職員の定年の引上げ等が行われることに伴い、本条例の一部を改正するものであります。
 主な改正の内容は、60歳に達した日後の最初の4月1日以後の給料月額を、当分の間、60歳に達した年度の末日に適用されていた給料月額の7割水準とすることであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第21号南国市職員定数条例の一部を改正する条例につきましては、地方公務員法の一部を改正する法律が令和5年4月1日から施行され、職員の定年の引上げ等が行われることに伴う新規採用者数の平準化及び新型コロナウイルス感染症対策等、随時発生する新たな行政需要への迅速な対応に必要な人材の確保のために、本条例の一部を改正するものであります。主な改正の内容は、市長及び教育委員会の事務部局の職員の定数を見直すことであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 最後に、議案第23号普通財産の無償貸付けについてにつきましては、本市が整備した光通信設備の西日本電信電話株式会社高知支店への譲渡に関し、譲渡後の当該法人の負担の軽減を図り、もって安定的な光通信サービスの提供に資するため、譲渡した光通信設備のうち本柱、支柱又は支線が設置された土地を無償貸付けしたく、地方自治法の規定に基づき、議会の議決を求めるものであり、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 以上で、総務常任委員会の報告を終わります。同僚議員の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(浜田和子) 産業建設常任委員長村田敦子議員。
          ―――――――――――*―――――――――――
                               令和4年9月13日

 南国市議会議長  浜 田 和 子 様

                                産業建設常任委員長
                                  村 田 敦 子

産業建設常任委員会審査報告書
 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから、南国市議会会議規則第103条の規定により報告します。


│議案番号│件        名 │審査結果 │理  由 │
│第11号│令和4年度南国市一般会計補正予算 │原案を可決│やむを得ない│
│ │第1条歳入歳出予算の補正 │すべきもの│ものと認める│
│ │歳出第6款農林水産業費 第7款商工費 第8款土木│ │ │
│ │費 第11款災害復旧費 │ │ │
│第15号│南国市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例│原案を可決│適当と認める│
│ │ │すべきもの│ │
│第22号│市道の認定について │原案を可決│適当と認める│
│ │ │すべきもの│ │
│第24号│高知県広域食肉センター事務組合規約の一部変更に関す│原案を可決│適当と認める│
│ │る議案 │すべきもの│ │

          ―――――――――――*―――――――――――
      〔15番 村田敦子議員登壇〕
○15番(村田敦子) 産業建設常任委員会の審査の経過並びに結果について、御報告申し上げます。
 今期定例会におきまして当委員会に付託されました案件は、議案第2号、議案第4号、議案第7号、議案第9号、議案第10号、議案第11号、議案第15号、議案第22号、議案第24号の9件であります。去る13日に委員会を開催し、関係課長の出席を求め、慎重に審査をいたしましたので、以下、順次御報告を申し上げます。
 まず、議案第2号令和3年度南国市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算、議案第4号令和3年度南国市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算、議案第7号令和3年度南国市企業団地造成事業特別会計歳入歳出決算はいずれも特別会計の決算議案であり、また、議案第9号令和3年度南国市水道事業会計決算の認定については、水道事業会計の決算議案、議案第10号令和3年度南国市下水道事業会計決算の認定については、下水道事業の決算議案であります。これら5件については、なお引き続き慎重審査の必要性を認め、継続審査に付すべきものと決しました。
 次に、議案第11号令和4年度南国市一般会計補正予算、第1条歳入歳出予算の補正、歳出第6款農林水産業費、第7款商工費、第8款土木費、第11款災害復旧費についてであります。主な内容は、農林水産業費関係では、市単独土地改良事業費2,000万円を増額計上し、土木費関係では、市単独道路新設改良事業費3,096万円、公園費2,328万5,000円及び都市再生整備事業費2,383万7,000円を増額計上するものであります。審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第15号南国市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例については、市営住宅の入居者の資格について、原則として同居親族がいることを要件としておりますが、当該親族にパートナーシップ登録を受けた者を含めることができるよう、本条例の一部を改正するものであり、審査の結果、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第22号市道の認定については、西ノ川7号線、明見南5号線及び後免踏切西線は、都市計画法第29条による開発により整備されたため、市道として認定するものであります。久礼田12号線は、南国市が定める「市道認定、並びに整備基準」を満たす道路であるため、市道として認定するものであります。去る12日に現地調査を担当課長立ち合いのもとで行い、審査の結果、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第24号高知県広域食肉センター事務組合規約の一部変更に関する議案については、令和5年4月からの新食肉センターによる屠畜事業の開始に伴う高知県広域食肉センター事務組合の解散に当たって、同事務組合の規約を変更する必要があることから、地方自治法第290条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであり、審査の結果、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 以上で、産業建設常任委員会の報告を終わります。同僚議員の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(浜田和子) 教育民生常任委員長丁野美香議員。
          ―――――――――――*―――――――――――
                               令和4年9月13日

 南国市議会議長  浜 田 和 子 様

                                教育民生常任委員長
                                  丁 野 美 香

教育民生常任委員会審査報告書
 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから、南国市議会会議規則第103条の規定により報告します。


│議案番号│件        名 │審査結果 │理  由 │
│第11号│令和4年度南国市一般会計補正予算 │原案を可決│やむを得ない│
│ │第1条歳入歳出予算の補正 │すべきもの│ものと認める│
│ │ 歳出第3款民生費 第4款衛生費 第10款教育費 │ │ │
│第12号│令和4年度南国市国民健康保険特別会計補正予算 │原案を可決│やむを得ない│
│ │ │すべきもの│ものと認める│
│第13号│令和4年度南国市介護保険特別会計補正予算 │原案を可決│やむを得ない│
│ │ │すべきもの│ものと認める│

          ―――――――――――*―――――――――――
      〔2番 丁野美香議員登壇〕
○2番(丁野美香) 教育民生常任委員会の審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。
 今期定例会におきまして、当委員会に付託されました案件は、議案第5号、議案第6号、議案第8号、議案第11号から議案第13号までの6件であります。去る9月13日、副市長及び関係課長の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、以下、順次御報告を申し上げます。
 まず、議案第5号令和3年度南国市国民健康保険特別会計歳入歳出決算、議案第6号令和3年度南国市介護保険特別会計歳入歳出決算、議案第8号令和3年度南国市後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の3件につきましては、いずれも特別会計の決算議案であり、なお、引き続き審査の必要性を認め、継続審査に付すべきものと決しました。
 次に、議案第11号令和4年度南国市一般会計補正予算、第1条歳入歳出予算の補正、歳出第3款民生費、第4款衛生費、第10款教育費についてであります。主なものは、民生費関係では、放課後児童施設整備事業費3,912万2,000円を増額計上し、教育費関係では、小学校管理費1億2,130万1,000円、公民館管理費5,929万7,000円及び体育施設管理運営費3,487万6,000円を増額計上したもので、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第12号令和4年度南国市国民健康保険特別会計補正予算につきましては、補正予算の規模は187万9,000円の増額計上であります。歳入では、基金繰入金187万9,000円を増額計上し、歳出においては、保険給付費等交付金償還金187万9,000円を増額計上したもので、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 最後に、議案第13号令和4年度南国市介護保険特別会計補正予算につきましては、補正予算規模は1億7,767万2,000円の増額計上であります。歳入では、繰越金1億7,677万1,000円等を増額計上し、歳出においては、基金積立金9,225万6,000円及び諸支出金8,451万5,000円等を増額計上したものであり、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 以上で、教育民生常任委員会の報告を終わります。同僚議員の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(浜田和子) これにて委員長の報告は終わりました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(浜田和子) これよりただいまの委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜田和子) 委員長の報告に対する質疑を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(浜田和子) これより討論に入ります。討論はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜田和子) 討論を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(浜田和子) これより採決に入ります。
 まず、議案第1号から議案第10号まで、以上10件を一括採決いたします。委員長の報告はいずれも継続審査の申出であります。委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜田和子) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号から議案第10号まで、以上10件は継続審査に付することに決しました。
 次に、議案第11号から議案第13号まで、以上3件を一括採決いたします。委員長の報告はいずれも可決であります。委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜田和子) 御異議なしと認めます。よって、議案第11号から議案第13号まで、以上3件はいずれも原案のとおり可決されました。
 次に、議案第14号から議案第21号まで、以上8件を一括採決いたします。委員長の報告はいずれも可決であります。委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜田和子) 御異議なしと認めます。よって、議案第14号から議案第21号まで、以上8件はいずれも原案のとおり可決されました。
 次に、議案第22号から議案第24号まで、以上3件を一括採決いたします。委員長の報告はいずれも可決であります。委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜田和子) 御異議なしと認めます。よって、議案第22号から議案第24号まで、以上3件はいずれも原案のとおり可決されました。
          ―――――――――――*―――――――――――
      承認要求書
○議長(浜田和子) 日程第25、承認要求書を議題といたします。
 各常任委員長、議会運営委員長から委員会所管事項の調査に関する承認要求書が提出されております。
          ―――――――――――*―――――――――――
               承  認  要  求  書
  総務常任委員会、産業建設常任委員会、教育民生常任委員会、議会運営委員会は、議会閉
 会中下記事件を調査いたしたいので承認されるよう南国市議会会議規則第98条の規定により
 要求します。
                     記
  1. 事  項  本委員会の所管に属する事項
  1. 目  的  所管事項の把握
  1. 方  法  委員会開催・調査のための視察等
  1. 期  間  調査終了まで

            令和4年9月15日

 南国市議会議長  浜 田 和 子 様

                    総務常任委員長  植  田     豊

                    産業建設常任委員長  村  田  敦  子

                    教育民生常任委員長  丁  野  美  香

                    議会運営委員長  野  村  新  作
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(浜田和子) お諮りいたします。各常任委員長、議会運営委員長から提出されました承認要求書を承認することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜田和子) 御異議なしと認めます。よって、承認することに決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
      議員派遣の件
○議長(浜田和子) 日程第26、議員派遣の件を議題といたします。
 お諮りいたします。議員派遣の件につきまして、会議規則第159条の規定によりお手元に配付しておりますとおり決定したいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜田和子) 御異議なしと認めます。よって、議員派遣の件はお手元にお配りしましたとおり派遣することに決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(浜田和子) この際、お諮りいたします。ただいま決しました議員派遣の内容につきましては、諸般の事情により変更が生じる場合には、議長に一任をお願いしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜田和子) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――