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南国市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度を利用しませんか

担当 : 市民課 / 掲載日 : 2019/05/01

南国市では、住民票の写し等を第三者に交付した際、ご本人にそのことをお知らせする、本人通知制度を実施しています。

本人通知制度とは

本人通知制度とは、事前に登録をした方の住民票や戸籍の附票の写し、戸籍謄抄本を、第三者に交付した場合に、交付した事実について通知する制度です。
本制度は、不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としています。

本人通知制度を利用するためには事前に登録が必要です。
※本制度は、登録をした方のみ対象になります。例えば、登録した方と同じ住民票等に記載のあるご家族などでも、登録をしていなければ対象となりません。

申請できる方

  • 南国市の住民基本台帳に記載されている方(除票を含む)
  • 南国市の戸籍に記録(記載)されている方(除籍を含む)

申請手続き

1.受付窓口
登録等を希望される方は、南国市役所市民課市民係で申請してください。疾病などやむを得ない理由により市役所の窓口で手続きできない場合や、他の市区町村に居住している場合は、代理人による申請や郵便による申請も可能です。
※南国市役所本庁のみの受付になります。

2.必要な書類
窓口に来られた方の本人確認書類

通知の対象となる証明書

  • 本籍記載の住民票(除票を含む)の写し
  • 戸籍附票(除附票を含む)の写し
  • 戸籍(除籍を含む)謄抄本
  • 戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書

※公共機関等からの公用請求や、住民基本台帳法および戸籍法で定める紛争処理等による請求等は、第三者からの請求であっても通知の対象から除きます。

通知する内容

  • 交付年月日
  • 交付した住民票等の種別および交付通数
  • 交付請求者の種別

登録の変更・廃止

【登録の変更、廃止の手続きが必要なとき】

  • 住所の変更や戸籍の異動を行ったとき
  • 登録の廃止をするとき

【登録を廃止する場合】

  • 事前に届け出た登録期間が満了したとき
  • 登録した方が死亡または失踪の宣告を受けたとき
  • 登録した方の住民票が職権により消除されたとき
  • 氏名、住所その他の申請書の記載事項に変更が生じた場合に登録変更の届出がなされないとき
  • 登録した方の住民票の写し等の保存期間が終了し、住民票の写し等が交付されなくなったとき
  • 事前登録決定通知書や南国市住民票の写し等交付決定通知書を送付したにもかかわらず返戻された場合で、連絡がとれないとき

申請書

申請をされる方は、次のファイルをダウンロードしてご利用いただくか、窓口でお申し出ください。


◆郵送で申請される場合
郵送で申請される方は、申請書などに加え、次の書類を同封してください。また、申請方法などについて、事前に市民課市民係にお問い合わせください。


問い合わせ先

このことについてのお問い合わせは、南国市市民課市民係まで。
〒783−8501 高知県南国市大そね甲2301番地
電話:088−880−6574
FAX:088−863−1523

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