○南国市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成26年5月28日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は,住民票の写し等の不正請求の抑止及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を目的として,事前に登録をした者に対しその者に係る住民票の写し等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により第三者へ交付されたときに通知する南国市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度(以下「本人通知制度」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は,住基法及び戸籍法並びにこれらに基づく政令その他の関係規程において使用する用語の例による。

2 この要綱において「住民票の写し等」とは,次に掲げるもの(その改正原を含む。)をいう。

(1) 住民票の写し,住民票に記載した事項に関する証明書,戸籍の附票の写し並びに消除された住民票及び戸籍の附票の写し。ただし,住民票の写し及び消除された住民票の写しについては,住基法第7条第5号に掲げる事項が記載されたものに限る。

(2) 戸籍の謄本又は抄本,戸籍に記載した事項に関する証明書,除かれた戸籍の謄本又は抄本及び磁気ディスクをもって調整された戸籍又は除かれた戸籍に記録された事項を証明した書面のうち全部事項証明書又は個人事項証明書

3 この要綱において「第三者」とは,次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項及び第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度を利用するための事前の登録(以下「事前登録」という。)ができる者(以下「対象者」という。)は,事前登録を申請する日において,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市において,住民基本台帳に記録されている者又は消除された住民票が保存されている者

(2) 本市において,戸籍の附票が作成されている者又は消除された戸籍の附票が保存されている者

(3) 本市において,戸籍が編製されている者又は除かれた戸籍が保存されている者

2 前項の規定にかかわらず,国内に住所を有しない者,死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は,対象者としない。

(事前登録の申請)

第4条 対象者は,本人通知制度を利用しようとするときは,南国市本人通知制度事前登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 対象者は,前項の申請に当たっては,本人による申請であることを証するため,個人番号カード,旅券,運転免許証その他官公署が発行した免許証,許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)を提示し,又は提出しなければならない。ただし,市長が提示又は提出の必要がないと認める場合は,この限りでない。

3 第1項の申請を代理人によりしようとするときは,当該代理人は,前項に定めるもののほか,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める書類を提示し,又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし,本市に備付けの公簿等により当該資格を確認できる場合は,これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の代理人 委任状

4 対象者又はその代理人は,次の各号のいずれかに該当する場合は,郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特別信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により,第1項の申請をすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ないと市長が認める理由により直接申請をすることができない場合

(2) 本市以外に居住している場合

(事前登録)

第5条 市長は,前条第1項の申請があった場合は,速やかにその内容を審査し事前登録の可否を決定し,当該申請をした対象者又は代理人に通知するとともに,適当と認めたときは事前登録を行うものとする。

2 事前登録は,南国市本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録することをもって行うものとする。

(登録期間)

第6条 本人通知制度の対象として登録する期間(以下「登録期間」という。)は,市長が事前登録をした日の翌日から起算して3年,5年,10年又は無期限の中から,第4条第1項の規定による申請時に当該申請をした対象者又は代理人が希望した期間とする。

2 前項の規定にかかわらず,事前登録の申請時に未成年であるため,法定代理人により申請された者の登録期間は,当該対象者が満18歳に達する日の前日までを限度とする。

3 登録者名簿に登録された者(以下「事前登録者」という。)で,当該登録期間の満了後引き続き事前登録を希望する者は,当該登録期間の満了の日の1月前から満了の日までの間に,市長に第4条第1項の規定による申請をすることができる。

(事前登録の変更又は廃止の届出)

第7条 事前登録者は,氏名,住所その他申請書の記載事項に変更が生じたとき,又は事前登録を廃止しようとするときは,南国市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により,市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は,前項に規定する届出について準用する。

3 事前登録者は,前項の規定により準用する第4条第2項及び第3項の規定により本人又は代理人であることを証する書類等(以下「証明書類等」という。)を提示し,又は提出した場合において,なお,提示等した証明書類等以外の証明書類等(以下「その他の証明書類等」という。)の提示等を市長から求められたときは,その他の証明書類等を提示し,又は提出しなければならない。

(住民票の写し等交付通知)

第8条 市長は,事前登録者に係る住民票の写し等を第三者に交付したときは,当該事前登録者又はその法定代理人に対し,南国市住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により,その旨を通知するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 住基法第12条の3第4項第5号(住基法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の政令で定める業務に係る申出により交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。

(3) その他市長が特別な事情があると認めたとき。

(事前登録の抹消)

第9条 市長は,事前登録者が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該事前登録者に係る事前登録を抹消するものとする。

(1) 登録期間が満了したとき。

(2) 第7条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(3) 事前登録者が死亡し,又は失踪の宣告を受けたとき。

(4) 事前登録者の居住地が判明せず,住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権により消除されたとき。

(5) 第7条第1項の規定による氏名,住所その他の申請書の記載事項に変更が生じた場合に係る変更の届出がなされないとき。

(6) 事前登録をした者に係る住民票の写し等の保存期間が終了し,住民票の写し等が交付されなくなったとき。

(7) 第5条第1項に規定する事前登録決定通知書又は前条に規定する南国市住民票の写し等交付決定通知書を通知したにもかかわらず返戻された場合で,当該通知に係る対象者又は代理人と連絡がとれないとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか,市長が特に必要があると認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,本人通知制度に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成26年7月1日から施行する。

(平成30年告示第87号)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に,この要綱による改正前の南国市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱第5条第2項の規定により事前登録をした者に係る南国市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度の実施については,なお従前の例による。

(平成31年告示第57号)

この要綱は,平成31年5月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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南国市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成26年5月28日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)