投票制度について
投票するためには選挙人名簿に登録されていることが必要です。南国市の住民基本台帳に引き続き3カ月以上登録されている方は、特別な場合を除き選挙人名簿に登録されています。市内には44カ所の投票所があり、皆さんの投票所は投票区域別にそれぞれ決められています。定められた時間内(午前7時~午後7時、一部の地区※は午後6時まで)に投票してください。
※第33投票区(成合、天行寺)、第37投票区(中谷、上倉)は午後6時まで
また投票には次のような制度もあります。
期日前投票
不在者投票
郵便等による不在者投票
○身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方のうち一定の障害がある方や、介護保険の被保険者証をお持ちで要介護5の方は自宅等で投票することができます。郵便等不在者投票の対象となる障害等を有する方で、自宅等で不在者投票を希望される方は、選挙管理委員会で発行する郵便等投票証明書が必要です。あらかじめ証明書発行の申請をお願いします。
郵便等不在者投票の範囲
障害等の程度 | ||
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級または2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 1級または3級 | |
免疫、肝臓 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹 | 特別項症から第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症から第3項症 | |
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
身体障害者手帳には、都道府県知事もしくは指定都市・中核市の長、または戦傷病者手帳には都道府県知事により同程度の障害として証明された書面を含みます。 |
○郵便等による不在者投票ができる方で、次の障害を有するため自ら投票の記載をすることができない方は、あらかじめ届け出た代理の方に投票に関する記載をさせることができます。
代理記載制度の対象となる障害等の範囲
障害等の程度 | ||
身体障害者手帳 | 上肢または視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢または視覚 | 特別項症から第2項症 |
点字投票
目の不自由な方で点字による投票を希望される方は、投票所で申し出れば点字投票ができます。
代理投票
投票用紙に文字を記入できない方は、投票管理者に申し出れば補助者が代筆します。(投票所の係員以外の家族や同行者が代わりに書くことはできません。)
在外投票制度について
外国にいても、国政選挙・最高裁判所裁判官国民審査に参加できます。
海外で投票するには、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。登録の申請方法には、出国前に国外への転出届を提出する際に市区町村の窓口で申請する方法と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館に申請する方法があります。登録されると、投票時に必要な「在外選挙人証」が、所定の市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
参考リンク
詳しくは下記リンクから、総務省ホームページをご確認ください。