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南国市食品加工業継続支援事業費補助金について

担当 : 農林水産課 / 掲載日 : 2024/04/24

内容

食品衛生法の改正に伴い、漬物製造業等の食品加工業を継続するために営業許可の取得が必要となった事業者の方に対し、営業許可を取得するために必要な施設や機器の整備に要する費用を支援します。


補助対象者及び補助の要件(概要)

次の要件等に該当する方。

(1) 令和3年5月31日以前から継続して漬物製造業、水産製品製造業、複合型冷凍食品製造業、複合型そうざい製造業、液卵製造業、食品小分け業の食品加工業を営む者であること。※令和3年6月1日以降新規事業開始の場合は対象外
(2) 南国市内に住所又は主たる事業所を有する者であること。
(3) 南国市内に所在する食品加工を行うための施設又は機器等の整備を行う者であること。
(4) 南国市税、高知県税及び高知県に対する税外未収金債務(交付要綱別表参照)に係る滞納のない者であること。
(5) 令和6年12月31日までに補助事業を完了させること。
(6) 補助事業の完了の日までに、補助事業を実施した施設又は機器等の利用者全員が食品加工業の営業許可を受けること。
(7) 南国市暴力団排除条例(平成23年南国市条例第4号)第2条第2号に掲げる者に該当しないこと。


補助金額

(1) 単独で食品加工を行うために利用する施設又は機器等
  補助対象経費の2/3以内かつ上限100万円
(2) 複数人が食品加工を行うために利用する施設又は機器等
  補助対象経費の2/3以内かつ上限200万円
   ※いずれも補助金額が10万円以下となる場合は対象外


必要書類

(1) 交付申請書(様式第1号)
(2) 別紙1〜4 事業計画書、収支予算書、補助事業実施施設利用者名簿、市税収納状況調査に係る同意書
(3) 税外未収金債務の滞納がないことについての誓約書兼同意書(高知県様式)
(4) 高知県税の滞納がない旨を称する書類(申請日の3月以内発行のもの)
(5) 事業費を確認することができる書類(見積書等)
(6) 補助事業実施予定箇所の実施前の状況が分かる写真
(7) 補助事業を行う施設における保健所の事前確認による営業許可取得に当たっての指摘事項が分かる書類
(8) 暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書
※交付申請書下部に記載の「5添付書類」をご確認ください。



申請期限

令和6年12月31日までに必ず事業完了することができる期日
※施設整備や営業許可取得までに2〜3か月程度かかることがあるため、十分余裕をもって申請してください。
申請前に必ず市役所及び保健所にご相談ください。

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