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令和6年度介護職員等処遇改善加算の各種手続きについて

担当 : 長寿支援課 / 掲載日 : 2024/04/09

令和6年度の介護職員等処遇改善加算の手続きについて


 現行の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(令和6年4,5月)及び令和6年6月から移行する新加算を算定するには、計画書及び実績報告書を毎年度提出する必要があります。

 詳細は下記をご確認ください。


提出書類・締切

(1)計画書
 事業所により使用する計画書が異なりますので、確認をお願いします。


(2)実績報告書


(3)介護給付費算定に係る体制変更の届出

 加算区分を変更する場合や新たに加算を取得する場合は提出が必要です。
 令和6年6月から新加算に移行するため、どの事業所においても6月1日からの体制変更の届出は必要となります。


(4)提出期限

 ●計画書
  
  現行の加算・・・令和6年4月15日

  新加算・・・令和6年5月15日(居宅系)
        令和6年6月1日(施設系)
        ※4月15日までの提出も可

 ●実績報告書
  
  令和6年度分における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日

その他様式

必要に応じて提出ください。

提出先・提出方法

届出書類については、指定権者へ提出してください。
※ただし、計画書を複数のサービスで一括作成した場合は、同内容の計画書または実績報告書を指定権者ごとに提出する必要があります。

【南国市 提出先・提出方法】以下に持参、郵送又はメールにてご提出ください。
 
 南国市役所 長寿支援課 介護保険第2係(〒783-8501 南国市大そね甲2301番地)


事業所職員への賃金方法の周知について

 処遇改善加算等の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知してください。
 また介護職員等から処遇改善加算に係る賃金改善に関する照会があった場合には、当該職員の賃金改善の内容について、書面を用いるなどして分かりやすく回答してください。

厚生労働省通知

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