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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

担当 : 税務課 / 掲載日 : 2023/12/18

森林環境税(国税)とは

令和6年度から課税が始まる森林環境税は、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。森林環境税は、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。


納税義務者

国内に住所を有する個人

なお、以下の方については森林環境税が課税されません。 

個人市・県民税の

均等割・所得割が

課税されない方

生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方

前年の合計所得金額が次の額以下の方

(1)同一生計配偶者および扶養親族がいない方 38万円

(2)同一生計配偶者および扶養親族がいる方  28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+26.8万円


税率

年額 1,000円


徴収方法

国税である森林環境税は、個人市・県民税均等割とあわせて市が徴収します。


令和6年度以降の個人市・県民税均等割と森林環境税について

個人市・県民税の均等割額については、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの間、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時的措置がなくなり、新たに森林環境税が導入されます。

     

  令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
県民税

個人住民税

均等割

2,000円 1,500円
市民税 3,500円 3,000円
5,500円 5,500円

 

高知県では、森林環境税として県民税の均等割に年額500円が加算されています。高知県の森林環境税は、森林環境の保全や県民参加の森づくりを進めるための事業等に活用されています。


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