ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について

用語検索はこちら


交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について

担当 : 長寿支援課 / 掲載日 : 2020/03/09

 交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護状態が重度化して介護サービスを利用する場合には、その費用(利用者負担分及び介護給付分)は第三者(加害者)が負担することが原則です。
 保険給付分は市町村が一時的に立て替えたあとで、加害者へ請求することとなります。(南国市では請求にかかる事務(求償事務)を高知県国民健康保険団体連合会へ委託しています。)
 そのため交通事故等による第三者行為によるものかを把握する必要があり、介護保険では平成28年4月から第三者行為の届出が義務化されました。(介護保険法施行規則第33条の2)
 第三者行為に該当する場合には、速やかにご相談ください。

手続について

 第三者求償の対象となる場合には、下記の書類をそろえて市役所長寿支援課に提出してください。(すでに医療保険で求償をしている場合には書類を省略できる場合があります)


(1)第三者行為による介護給付届


(2)念書


(3)確約書


(4)事故発生状況報告書


(5)交通事故証明書
自動車安全運転センター高知県事務所(TEL:088-892-522)で発行しています。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)