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地方創生移住支援金について

担当 : 企画課 / 掲載日 : 2023/08/07

東京圏から移住される方へ

南国市では移住促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏から南国市に移住して就業または起業した方に対し移住支援金を交付します。

補助金額

●単身の移住者 60万円
●2人以上の世帯の移住者 100万円
●帯同する18歳未満の者1人につき 100万円を加算(令和5年3月31日以前に転入した場合は一人につき30万円。)

補助対象者


  内容
移住等に関する要件

(1)移住前の居住地に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 南国市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同 じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、 離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

イ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

備考 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等に就職した者については、上記期間に、当該大学等への通学の期間を含めることができる。 

 

(2)南国市での居住に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 交付申請日時点において、南国市に転入後1年以内であること。

イ 南国市に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 

(3)その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 日本の国籍を有する者又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

イ 申請者が、移住前の居住地の市区町村税、南国市税及び高知県税を滞納していないこと。 

 

就業、テレワーク、起業に関する要件

(1)一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 就業先が高知県又は他の都道府県(内閣府所管の地域再生計画及びデジタル田園都市国家構想交付金の事業に基づくものに限る。)が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

イ 支援対象者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

ウ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

エ アの求人への応募日が、マッチングサイトにアの求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。

オ 当該法人に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

カ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

  (2) 専門人材(内閣府が推進するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利 用して就業した者)の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

イ 当該就業先において、支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

ウ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

エ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。 

 

(3)テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、南国市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。 

 

(4)起業に関する要件

高知県創業支援事業費補助金の交付決定を受けていること。

世帯員が複数である場合の要件

次に掲げる要件の全てに該当すること。

ア 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住前の居住地において同一の世帯に属していたこと。

イ 申請者を含む2人以上の世帯員が、交付申請日において同一の世帯に属していること。

ウ 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも交付申請日時点において、南国市に転入後1年以内であること。

 

補助金申請に関して

■申請に関する必要書類
(1)全ての申請者の提出が必要な書類
  ア 南国市地方創生移住支援金に関する調査書(別紙1)
  イ 南国市地方創生移住支援金の交付申請に関する誓約書(別紙2)
  ウ 暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書(別紙3)
  エ 申請者の本人確認ができる書類の写し(写真付き身分証明書)
  オ 世帯全員の移住前の居住地及び居住期間が確認できる書類(移住前の居住地の住民票の除票の写し等)
  カ 申請者の世帯全員の現在の住民票の写し(3か月以内に発行されたもの)
  キ 申請者が、移住前の居住地の市区町村税を滞納していないことを証する書類(3か月以内に発行されたもの)
  ク 申請者が、南国市税を滞納していないことを証する書類(3か月以内に発行されたもの)
  ケ 申請者が、高知県税を滞納していないことを証する書類(3か月以内に発行されたもの)

(2)東京23区以外の東京圏から東京23区内への通勤者のみ提出が必要な書類
  ア 移住前の居住地での勤務地及び勤務期間並びに雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類
   (東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書等)
(3)東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類
  ア 移住元での在勤地を確認できる書類(開業届出済証明書等)
  イ 移住元での在勤期間を確認できる書類(個人事業等の納税証明書等)

(4)東京23区以外の東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者のみ提出が必要な書類
  ア 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
  イ 移住前の居住地での勤務地及び勤務期間並びに雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類
   (東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書等)

(5)就業の場合のみ提出が必要な書類
  ア 雇用形態、応募日等を確認できる書類(就業先企業等の就業証明書等)

(6)テレワークの場合のみ提出が必要な書類
  ア 雇用形態、在職期間、自己の意思等を確認できる書類(就業先企業等の就業証明書等)

(7)起業の場合のみ提出が必要な書類
  ア 高知県が発行する起業支援金の交付決定通知書の写し


※申請を検討されている方は、必ず事前にご相談ください。
※申請書は必要書類を添えて南国市への転入の日から1年以内にご提出下さい。
※起業の場合は、「高知県創業支援事業費補助金」の交付決定を受けた日から1年以内にご提出下さい。
 

申請・お問い合わせについて

南国市役所 企画課 コミュニティ推進係
TEL:088-880-6553 受付:平日8:30〜17:15 土日祝休

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