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令和4年度介護職員処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ等支援加算の各種手続きについて

担当 : 長寿支援課 / 掲載日 : 2023/03/20


 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定するには、介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書及び、介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書を毎年度提出する必要があります。

 介護職員等ベースアップ等支援加算については、令和4年10月の介護報酬改定により創設されたものであり、加算の算定に必要な計画書及び実績報告書については、今年度より毎年度の提出が必要となります。

 ※(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援は算定対象外です。


【令和5年3月1日一部改正】令和4年度の介護職員処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ等支援加算の手続きについて

 令和4年度の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式の一部改正に関する通知が厚生労働省よりありました。
 内容については、下記「介護保険最新情報VOL.1132【「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について】」にてご確認ください。
 令和4年度の各種手続きについては、厚生労働省通知の基本的考え方に基づき、以下にお示しする様式を用いて届け出ていただく必要がありますので、ご注意願います。
※令和5年度の各種手続きは、別途厚生労働省通知における「基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例」に基づく手続きが必要となるため、令和4年度の様式は使用いたしませんので、こちらもご注意願います。


計画書の届出

(1)提出書類


(2)提出期限

    令和4年度分:令和4年4月15日(金)

 

(3)年度途中から算定を行う場合
以下の必要書類を提出してください。
● (1)の提出書類
● 介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表
 ▼地域密着型サービス事業所


 ▼介護予防・日常生活支援総合事業

実績報告書の届出

(1)提出書類


(2)提出期限

    令和4年度分:令和4年度分における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日

変更届出書

処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に、次の1〜6に該当する変更があった場合には、以下の届出が必要です。
ただし、5及び6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、5及び6に定める事項を記載した変更届出書を届け出ればよいものとします。


1.会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
2.複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
3.キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
4.介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
5.就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
6.キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合

特別な事情に係る届出書

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に、次の1〜4に定める事項を記載した以下の届出が必要です。


1.処遇改善加算等を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容

2.介護職員(特定加算を取得し、その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。)の賃金水準の引き下げの内容

3.当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み

4.介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等

提出先・提出方法

届出書類については、指定権者へ提出してください。
※ただし、計画書を複数のサービスで一括作成した場合は、同内容の計画書または実績報告書を指定権者ごとに提出する必要があります。

【南国市 提出先・提出方法】以下に持参、郵送又はメールにてご提出ください。
 
 南国市役所 長寿支援課 介護保険第2係(〒783-8501 南国市大そね甲2301番地)


事業所職員への賃金方法の周知について

 処遇改善加算等の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知してください。
 また介護職員等から処遇改善加算に係る賃金改善に関する照会があった場合には、当該職員の賃金改善の内容について、書面を用いるなどして分かりやすく回答してください。

厚生労働省通知

新型コロナウイルス感染症に係る慰労金・手当等に関する取扱いについて


介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について


介護職員処遇改善加算について


介護職員等特定処遇改善加算について



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