市民税・県民税(個人住民税)の計算例
給与所得者の場合
家族構成 | 本人、配偶者(収入なし)、子ども2人(20歳と15歳) |
前年中の収支 | 給与収入 ・・・・・・・・・・・ 4,000,000円 |
社会保険料控除 ・・・・・・・・・ 400,000円 | |
生命保険料控除 ・・・・・・・・・・ 70,000円 内訳(生命保険の支払額は下のとおり) 旧一般生命保険支払額 : 100,000円 旧個人年金支払額 : 100,000円 |
年税額の計算
<所得割額>
・所得金額(給与収入−給与所得控除)
4,000,000円 − 1,240,000円 = 2,760,000円 ・・・・・・(1)
※所得の算出方法は、最下部「所得金額速算表」をご参照ください。
・所得控除
社会保険料控除 ・・・・・・ 400,000円
生命保険料控除 ・・・・・・ 70,000円
配偶者控除 ・・・・・・ 330,000円
特定扶養控除 ・・・・・・ 450,000円
基礎控除 ・・・・・・ 430,000円
合 計 1,680,000円 ・・・・・・(2)
※16歳未満(年少扶養)の扶養親族の控除額はありません。
・課税所得金額((1)−(2))
2,760,000円 − 1,680,000円 = 1,080,000円 ・・・・・・(3)
・調整控除前の所得割額((3)×税率)
市民税 : 1,080,000円 × 6% = 64,800円 ・・・・・・(4)
県民税 : 1,080,000円 × 4% = 43,200円 ・・・・・・(5)
・調整控除額
人的控除額の差額(所得税と個人住民税の所得控除の差額)
・配偶者控除の差額 ・・・・・・ 50,000円
・特定扶養控除の差額 ・・・・・・ 180,000円
・基礎控除の差額 ・・・・・・ 50,000円
合 計 280,000円
※人的控除の差額の合計(280,000円)が課税所得金額(1,080,000円(3))より少ないため、調整控除額は人的控除の差額の合計×5%となります。
上記5%の内訳は、市民税3%・県民税2%です。
市民税の調整控除額 : 280,000円 × 3% = 8,400円 ・・・・・・(6)
県民税の調整控除額 : 280,000円 × 2% = 5,600円 ・・・・・・(7)
・調整控除後の所得割額
市民税((4)−(6))
64,800円 − 8,400円 = 56,400円(100円未満切捨て) ・・・・・・(8)
県民税((5)−(7))
43,200円 − 5,600円 = 37,600円(100円未満切捨て) ・・・・・・(9)
<均等割額>
市民税 : 3,500円 ・・・・・・(10)
県民税 : 2,000円 ・・・・・・(11)
<個人住民税の年税額>
市民税((8)+(10)) : 56,400円 + 3,500円 = 59,900円 ・・・・・・(12)
県民税((9)+(11)) : 37,600円 + 2,000円 = 39,600円 ・・・・・・(13)
合 計 : 59,900円 + 39,600円 = 99,500円 ・・・・・・(14)
⇒ 市民税と県民税の合計金額(14)が今年度個人住民税の年税額になります。
公的年金等受給者の場合
家族構成 | 本人67歳、配偶者70歳(年金収入150万円) |
前年中の収支 | 年金収入 ・・・・・・・・ 2,400,000円 |
社会保険料控除 ・・・・・・ 200,000円 | |
年税額の計算
<所得割額>
・所得金額(年金収入−公的年金所得控除)
2,400,000円 − 1,100,000円 = 1,300,000円 ・・・・・・(1)
・所得控除
社会保険料控除 ・・・・・・・・・・ 200,000円
配偶者控除(老人) ・・・・・・・・・・ 380,000円
基礎控除 ・・・・・・・・・・ 430,000円
合 計 1,010,000円 ・・・・・・(2)
・課税所得金額((1)−(2))
1,300,000円 − 1,010,000円 = 290,000円 ・・・・・・(3)
・調整控除前の所得割額((3)×税率)
市民税 : 290,000円 × 6% = 17,400円 ・・・・・・(4)
県民税 : 290,000円 × 4% = 11,600円 ・・・・・・(5)
・調整控除額
人的控除額の差額(所得税と個人住民税の所得控除の差額)
・配偶者控除(老人)の差額 ・・・・・・・・ 100,000円
・基礎控除の差額 ・・・・・・・・ 50,000円
合 計 150,000円
※人的控除の差額の合計(150,000円)が課税所得金額(290,000円(3))より少ないため、調整控除額は人的控除の差額合計×5%となります。
上記5%の内訳は、市民税3%・県民税2%です。
市民税の調整控除額 : 150,000円 × 3% = 4,500円 ・・・・・・(6)
県民税の調整控除額 : 150,000円 × 2% = 3,000円 ・・・・・・(7)
・調整控除後の所得割額
市民税((4)−(6))
17,400円 − 4,500円 = 12,900円(100円未満切捨て) ・・・・・・(8)
県民税((5)−(7))
11,600円 − 3,000円 = 8,600円(100円未満切捨て) ・・・・・・(9)
<均等割額>
市民税 : 3,500円 ・・・・・・(10)
県民税 : 2,000円 ・・・・・・(11)
<個人住民税の年税額>
市民税((8)+(10)) : 12,900円 + 3,500円 = 16,400円 ・・・・・・(12)
県民税((9)+(11)) : 8,600円 + 2,000円 = 10,600円 ・・・・・・(13)
合 計 : 16,400円 + 10,600円 = 27,000円 ・・・・・・(14)
⇒ 市民税と県民税の合計金額(14)が今年度個人住民税の年税額になります。
給与所得者及び公的年金等受給者以外の場合
家族構成 |
本人50歳、配偶者48歳(給与収入156万円)、子ども2人(25歳と20歳)、 父76歳(年金収入200万円)、母72歳(年金収入100万円・事業専従者給与収入50万円) |
前年中の収支 |
事業収入 ・・・・・・・・・・・・・・ 6,000,000円 必要経費 ・・・・・・・・・・・・・・ 2,500,000円 母にかかる事業専従者控除額 ・・・・・・ 500,000円 |
社会保険料控除 ・・・・・・・・・・・・ 300,000円 医療費控除 ・・・・・・・・・・・・・・・ 80,000円 (支払額180,000円) 地震保険料控除 ・・・・・・・・・・・・・ 25,000円 (支払額70,000円) 生命保険料控除 ・・・・・・・・・・・・・ 70,000円 内訳(生命保険の支払額は下のとおり) 旧一般生命保険支払額 : 150,000円 新個人年金支払額 : 80,000円 介護医療支払額 : 50,000円 |
年税額の計算
<所得割額>
・所得金額(事業収入−必要経費−母にかかる事業専従者控除額)
6,000,000円 − 2,500,000円 − 500,000円 = 3,000,000円 ・・・・・・(1)
・所得控除
社会保険料控除 ・・・・・・・・・ 300,000円
医療費控除 ・・・・・・・・・ 80,000円
地震保険料控除 ・・・・・・・・・ 25,000円
生命保険料控除 ・・・・・・・・・ 70,000円
配偶者特別控除 ・・・・・・・・・ 310,000円
一般扶養控除 ・・・・・・・・・ 330,000円 (25歳の子ども)
特定扶養控除 ・・・・・・・・・ 450,000円 (20歳の子ども)
基礎控除 ・・・・・・・・・ 430,000円
合 計 1,995,000円 ・・・・・・(2)
※医療費控除=医療費支払金額−(所得金額×5%と10万円のいずれか少ない方の金額)になります。
上記の例での医療費控除は、300万円(所得金額)×5%=15万円>10万円なので、18万円(支払額)−10万円=8万円となります。
※配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が48万円を超えていても133万円以下であれば、配偶者の合計所得に応じて受けられる控除です。なお、この場合の配偶者は個人住民税の非課税基準額に影響する扶養数には含まれません。
上記の例での配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が101万円なので、31万円となります。
※扶養控除は、扶養される親族の合計所得が48万円以下や事業専従者でない等の要件があります。
上記の例での父と母は、次の理由で扶養控除の対象者には該当しません。
父 ・・・・・・ 年金収入が200万円あり、合計所得金額にすると90万円となるため。
母 ・・・・・・ 事業専従者給与をもらっており、事業専従者であるため。
・課税所得金額((1)−(2))
3,000,000円 − 1,995,000円 = 1,005,000円 ・・・・・・(3)
・調整控除前の所得割額((3)×税率)
市民税 : 1,005,000円 × 6% = 60,300円 ・・・・・・(4)
県民税 : 1,005,000円 × 4% = 40,200円 ・・・・・・(5)
・調整控除額
人的控除額の差額(所得税と個人住民税の所得控除の差額)
・一般扶養控除の差額 ・・・・・・ 50,000円
・特定扶養控除の差額 ・・・・・・ 180,000円
・基礎控除の差額 ・・・・・・ 50,000円
合 計 280,000円
※人的控除額の合計(280,000円)が課税所得金額(1,005,000円(3))より少ないため、調整控除額は人的控除額の合計×5%となります。
上記5%の内訳は、市民税3%・県民税2%です。
市民税の調整控除額 : 280,000円 × 3% = 8,400円 ・・・・・・(6)
県民税の調整控除額 : 280,000円 × 2% = 5,600円 ・・・・・・(7)
・調整控除後の所得割額
市民税((4)−(6))
60,300円 − 8,400円 = 51,900円(100円未満切捨て) ・・・・・・(8)
県民税((5)−(7))
40,200円 − 5,600円 = 34,600円(100円未満切捨て) ・・・・・・(9)
<均等割額>
市民税 : 3,500円 ・・・・・・(10)
県民税 : 2,000円 ・・・・・・(11)
<個人住民税の年税額>
市民税((8)+(10)) : 51,900円 + 3,500円 = 55,400円 ・・・・・・(12)
県民税((9)+(11)) : 34,600円 + 2,000円 = 36,600円 ・・・・・・(13)
合 計 : 55,400円 + 36,600円 = 92,000円 ・・・・・・(14)
⇒ 市民税と県民税の合計金額(14)が今年度個人住民税の年税額になります。
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