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森林の土地の所有者届出制度について

担当 : 農林水産課 / 掲載日 : 2022/07/13

 平成23年4月に森林法が改正され、平成24年4月以降、新たに森林の土地の所有者となった方には、市町村長への届出が義務付けされました

届出対象者

個人・法人を問わず、小さな面積であっても売買・相続等により新たに森林の土地を取得した方
※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合は不要です


 

対象となる森林

県が策定する地域森林計画の対象となっている民有林

※地域森林計画対象森林かどうかは農林水産課で確認してください。


 

届出期間

新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内


 

届出先

取得した土地が南国市に所在する場合は、 南国市役所2階 農林水産課


 

提出書類

・森林の土地の所有者届出書
・当該土地の位置を示す地図(任意の図面に大まかな位置を図示したもの)
・当該土地の登記事項証明書、その他の届出の原因を証明する書類の写し
 (届出者が森林の土地の所有権を有することを証明する書類)

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