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議会議事録

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議員提案 令和5年度 » 令和5年 第429回市議会定例会(開催日:2023/03/03) »

議員提出意見書等


      議発第1号から議発第12号まで
○議長(浜田和子) ただいま議発第1号から議発第12号まで、以上12件の意見書等が提出されましたので、お手元へ配付いたしました。
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第1号
      南国市議会の個人情報の保護に関する条例の提出について

 上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により提出する。

   令和5年3月17日提出
       提出者 南国市議会議員   前田学浩
       賛成者    〃      土居篤男
        〃     〃      西山明彦
        〃     〃      神崎隆代
       賛成者 南国市議会議員   植田 豊
        〃     〃      岩松永治
        〃     〃      斉 藤 喜美子
        〃     〃      今西忠良
        〃     〃      岡崎純男

 南国市議会議長 浜 田 和 子 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第1号
      南国市議会の個人情報の保護に関する条例

目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 個人情報等の取扱い(第4条―第16条)
第3章 個人情報ファイル(第17条)
第4章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示(第18条―第30条)
第2節 訂正(第31条―第37条)
第3節 利用停止(第38条―第43条)
第4節 審査請求(第44条―第46条)
第5章 雑則(第47条―第52条)
第6章 罰則(第53条―第57条)
附則
   第1章 総則
 (目的)
第1条 この条例は、南国市議会(以下「議会」という。)における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(2) 個人識別符号が含まれるもの
2 この条例において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、議長が定めるものをいう。
(1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
3 この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして議長が定める記述等が含まれる個人情報をいう。
4 この条例において「保有個人情報」とは、議会の事務局の職員(以下この章から第3章まで及び第6章において「職員」という。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、南国市行政情報公開条例(平成13年南国市条例第39号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2号に規定する行政情報(以下「行政情報」という。)に限る。
5 この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
(1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
(2) 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
6 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
7 この条例において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
(1) 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(2) 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
8 この条例において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
(1) 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(2) 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
9 この条例において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。
10 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
11 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、行政情報に限る。
12 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)別表第1に掲げる法人をいう。
13 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。
(議会の責務)
第3条 議会は、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
   第2章 個人情報等の取扱い
(個人情報の保有の制限等)
第4条 議会は、個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。第12条第2項第2号及び第3号並びに第4章において同じ。)の規定によりその権限に属する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 議会は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 議会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的の明示)
第5条 議会は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
(不適正な利用の禁止)
第6条 議会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
 (適正な取得)
第7条 議会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(正確性の確保)
第8条 議会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
(安全管理措置)
第9条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、議会に係る個人情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。
(従事者の義務)
第10条 個人情報の取扱いに従事する職員若しくは職員であった者、前条第2項の業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下この条及び第53条において同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(漏えい等の通知)
第11条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとしてその定めるものが生じたときは、本人に対し、その定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。
(2) 当該保有個人情報に第20条各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。
(利用及び提供の制限)
第12条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
(3) 市長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、他の地方公共団体の機関、他の地方公共団体が設立した地方独立行政法人、法第2条第8項に規定する行政機関又は独立行政法人等に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。
3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の条例の規定の適用を妨げるものではない。
4 議長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための議会の内部における利用を議会の事務局の特定の職員に限るものとする。
5 保有特定個人情報に関しては、第2項第2号から第4号まで及び第29条の規定は適用しないものとし、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

│ │ │ │
│第12条第1│法令に基づく場合を除き、利用目的│利用目的以外の目的 │
│項 │以外の目的 │ │
│ │ │ │
│ │自ら利用し、又は提供してはならな│自ら利用してはならない │
│ │い │ │
│ │ │ │
│第12条第2│自ら利用し、又は提供する │自ら利用する │
│項 │ │ │
│ │ │ │
│第12条第2│本人の同意があるとき、又は本人に│人の生命、身体又は財産の保護のた│
│項第1号 │提供するとき │めに必要がある場合であって、本人│
│ │ │の同意があり、又は本人の同意を得│
│ │ │ることが困難であるとき │
│ │ │ │
│ │ │ │
│第38条第1│又は第12条第1項及び第2項の規定│第12条第5項の規定により読み替え│
│項第1号 │に違反して利用されているとき │て適用する同条第1項及び第2項│
│ │ │(第1号に係る部分に限る。)の規│
│ │ │定に違反して利用されているとき、│
│ │ │番号利用法第20条の規定に違反して│
│ │ │収集され、若しくは保管されている│
│ │ │とき、又は番号利用法第29条の規定│
│ │ │に違反して作成された特定個人情報│
│ │ │ファイル(番号利用法第2条第9項│
│ │ │に規定する特定個人情報ファイルを│
│ │ │いう。)に記録されているとき │
│ │ │ │
│ │ │ │
│第38条第1│第12条第1項及び第2項 │番号利用法第19条 │
│項第2号 │ │ │
│ │ │ │
 (保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第13条 議長は、利用目的のために又は前条第2項第3号若しくは第4号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
 (個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第14条 議長は、第三者に個人関連情報を提供する場合(当該第三者が当該個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。)において、必要があると認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
 (仮名加工情報の取扱いに係る義務)
第15条 議会は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。以下この条及び第49条において同じ。)を第三者(当該仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者を除く。)に提供してはならない。
2 議長は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
3 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに法第41条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。)を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
4 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
5 前各項の規定は、議会に係る仮名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
 (匿名加工情報の取扱いに係る義務)
第16条 議会は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは法第43条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
2 議会は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして議長が定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前2項の規定は、議会に係る匿名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
   第3章 個人情報ファイル
 (個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第17条 議長は、その定めるところにより、議会が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
(1) 個人情報ファイルの名称
(2) 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
(3) 個人情報ファイルの利用目的
(4) 個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第1号カにおいて同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(次項第2号において「記録範囲」という。)
(5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条において「記録情報」という。)の収集方法
(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 記録情報を議会以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
(8) 次条第1項、第31条第1項又は第38条第1項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地
(9) 第31条第1項ただし書又は第38条第1項ただし書に該当するときは、その旨
2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
(1) 次に掲げる個人情報ファイル
ア 議会の議員若しくは議員であった者又は職員若しくは職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与又は報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの(議長が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)
イ 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル
ウ 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル
エ 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
オ 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
カ 本人の数が議長が定める数に満たない個人情報ファイル
キ アからカまでに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファイル
(2) 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
(3) 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファイル
3 第1項の規定にかかわらず、議長は、記録項目の一部若しくは同項第5号若しくは第7号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。
   第4章 開示、訂正及び利用停止
    第1節 開示
(開示請求権)
第18条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、議会の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この章において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この章及び第48条において「開示請求」という。)をすることができる。
(開示請求の手続)
第19条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「開示請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政情報の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
2 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(保有個人情報の開示義務)
第20条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 開示請求者(第18条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号、次条第2項並びに第27条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 議会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 議長が第24条各項の決定(以下「開示決定等」という。)をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
カ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第21条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
 (裁量的開示)
第22条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
 (保有個人情報の存否に関する情報)
第23条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
 (開示請求に対する措置)
第24条 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し議長が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第5条第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。
2 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
 (開示決定等の期限)
第25条 開示決定等は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第19条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
 (開示決定等の期限の特例)
第26条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、議長は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
2 前条の規定による開示決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第27条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第45条第2項第3号及び第46条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、議長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、議長が定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第24条第1項の決定(以下この章において「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、議長が定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第20条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第22条の規定により開示しようとするとき。
3 議長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第45条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第28条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、議長は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 議長は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。
3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、議長が定めるところにより、議長に対し、その求める開示の実施の方法等を申し出なければならない。
4 前項の規定による申出は、第24条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(他の法令による開示の実施との調整)
第29条 議長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(開示請求の手数料)
第30条 議長に対し開示請求をする場合の手数料の額は、零円とする。
    第2節 訂正
(訂正請求権)
第31条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第38条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下この章において同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
(2) 開示決定に係る保有個人情報であって、第29条第1項の他の法令の規定により開示を受けたもの
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この章及び第48条において「訂正請求」という。)をすることができる。
3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(訂正請求の手続)
第32条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「訂正請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。
(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 訂正請求の趣旨及び理由
2 前項の場合において、訂正請求をする者は、議長が定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 議長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下この章において「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の訂正義務)
第33条 議長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する措置)
第34条 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限)
第35条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第32条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限の特例)
第36条 議長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
2 前条の規定による訂正決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。
(保有個人情報の提供先への通知)
第37条 議長は、第34条第1項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
    第3節 利用停止
(利用停止請求権)
第38条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下この章において「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(1) 第4条第2項の規定に違反して保有されているとき、第6条の規定に違反して取り扱われているとき、第7条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第12条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第12条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この章及び第48条において「利用停止請求」という。)をすることができる。
3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(利用停止請求の手続)
第39条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「利用停止請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。
(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 利用停止請求の趣旨及び理由
2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、議長が定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 議長は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下この章において「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の利用停止義務)
第40条 議長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、議会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する措置)
第41条 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等の期限)
第42条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第39条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等の期限の特例)
第43条 議長は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
2 前条の規定による利用停止決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。
    第4節 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第44条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第45条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、議長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、南国市行政情報公開条例(平成13年南国市条例第39号)第17条第1項に規定する南国市行政情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定により諮問した場合には、議長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)
第46条 第27条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
   第5章 雑則
(適用除外)
第47条 保有個人情報(不開示情報を専ら記録する行政情報に限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第4章(第4節を除く。)の規定の適用については、議会に保有されていないものとみなす。
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
第48条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、保有個人情報の特定その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(個人情報等の取扱いに関する苦情処理)
第49条 議長は、議会における個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(審議会への諮問)
第50条 議長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、南国市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年南国市条例第40号)第10条に規定する南国市個人情報保護運営審議会に諮問することができる。
 (施行の状況の公表)
第51条 議長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(委任)
第52条 この条例の実施に関し必要な事項は、議長が定める。
   第6章 罰則
第53条 職員若しくは職員であった者、第9条第2項若しくは第15条第5項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第5項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第54条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第55条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第56条 前3条の規定は、市の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第57条 偽りその他不正の手段により、第24条第1項の決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則
 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第2号
      市長の専決処分事項の指定の一部改正について

 上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により提出する。

   令和5年3月17日提出
       提出者 南国市議会議員   前田学浩
       賛成者    〃      岡崎純男
        〃     〃      今西忠良
        〃     〃      斉 藤 喜美子
        〃     〃      岩松永治
        〃     〃      植田 豊
        〃     〃      神崎隆代
        〃     〃      西山明彦
        〃     〃      土居篤男

 南国市議会議長 浜 田 和 子 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第2号
      市長の専決処分事項の指定の一部改正について

 市長の専決処分事項の指定についての一部を次のように改正し、議決の日から施行する。

 第3項中「制定する市営住宅」を「規定する市営住宅その他市が貸与する住宅」に「市営住宅の」を「当該住宅の」に改め、同項の次に次の1項を加える。
4 地方自治法第96条第1項第12号に規定するもののうち、100万円以下のものに関する訴えの提起、和解及び調停に関すること。
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第3号
      畜産危機打開のための緊急対策を求める意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。

   令和5年3月17日提出
       提出者 南国市議会議員   斉藤 喜美子
       賛成者    〃      野村新作
        〃     〃      西本良平
        〃     〃      植田 豊
        〃     〃      岩松永治
        〃     〃      丁野美香
        〃     〃      浜田憲雄
        〃     〃      岡崎純男
        〃     〃      前田学浩
        〃     〃      神崎隆代
        〃     〃      土居恒夫
        〃     〃      西川 潔
        〃     〃      西山明彦
        〃     〃      有沢芳郎
        〃     〃      中山研心
        〃     〃      今西忠良
        〃     〃      土居篤男
        〃     〃      杉本 理
        〃     〃      福 田 佐和子

 南国市議会議長 浜 田 和 子 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第3号
      畜産危機打開のための緊急対策を求める意見書

 今、日本の酪農・畜産は、史上最悪の危機に直面しています。
 飼料をはじめあらゆる生産資材、光熱費等が高騰しているにも関わらず、生産費の上昇を乳価や畜産物価格に転嫁できず、雪崩を打つように離農・廃業・倒産しています。
 北海道では2020年に5,800戸いた酪農家が、現在では5,000戸を割る事態にまで陥っており、肉用牛、養豚、養鶏も経営危機です。このままでは日本から酪農・畜産産業が消えかねない非常事態です。
 しかし、政府からは、離農・廃業を食い止める有効な対策は打ち出されていません。
 乳製品の過剰在庫が乳価引上げの足かせになっているのに、輸入は減らさず、牛の淘汰に補助金が出されています。
 酪農家が切望する緊急の経営支援は検討すらされず、乳価引上げ交渉に国が責任を持ってイニシアチブを発揮することもしていません。
 配合飼料は価格安定制度が機能しなくなっており、今の事態が続けば国民は国内産の牛乳や畜産品を手に入れることが困難になります。
 史上最悪の危機に直面している日本の酪農・畜産の危機を打開するため、次のような施策を早急に実施するよう強く要望する。

1.配合飼料価格安定制度への国の拠出を増額すること。
2.飼料高騰前の価格との差額を全額補塡すること。
3.畜産農家を救済する新たな補助・融資制度など金銭面での支援策を緊急に整備すること。
4.子供の成長と国民の健康維持に不可欠な牛乳は国内で生産すること。
5.日本の農畜産業を守るため、乳製品の輸入量を削減し、生乳の生産抑制を行わないこと。
6.政府の責任において乳製品を買上げ、人道支援等を行うこと。
7.生産抑制を行う際には、生産者への十分な補塡を行うこと。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    令和5年3月17日
南 国 市 議 会

衆議院議長    細田博之 様
参議院議長    尾辻秀久 様
内閣総理大臣    岸田文雄 様
農林水産大臣    野村哲郎 様
経済産業大臣    西村康稔 様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第4号
      アスベスト被害を抑える対策の強化を求める意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。

   令和5年3月17日提出
       提出者 南国市議会議員   神崎隆代
       賛成者    〃      野村新作
        〃     〃      斉 藤 喜美子
        〃     〃      西本良平
        〃     〃      植田 豊
        〃     〃      岩松永治
        〃     〃      丁野美香
        〃     〃      浜田憲雄
        〃     〃      岡崎純男
        〃     〃      前田学浩
        〃     〃      土居恒夫
        〃     〃      西川 潔
        〃     〃      西山明彦
        〃     〃      有沢芳郎
        〃     〃      中山研心
        〃     〃      今西忠良
        〃     〃      杉本 理
        〃     〃      福 田 佐和子
        〃     〃      土居篤男

 南国市議会議長 浜 田 和 子 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第4号
      アスベスト被害を抑える対策の強化を求める意見書

 現在、アスベストの健康被害が生じた場合は、「労働者災害補償保険制度(労災保険制度)」による補償や、石綿健康被害救済法や建設アスベスト救済制度による給付金等が支給されている。しかし、アスベストによる健康被害は今も増え続けており、アスベストの健康被害を受けた方々からは、一日も早い治療法の確立が求められている。
 また今後は、アスベスト建材の使用ピークから約50年が経過し、当時建築されたビルや家屋の老朽化による解体もピークとなる。
 そこで政府においては、今後のアスベストによる健康被害者の治療法の一日も早い確立と、アスベスト被害の発生防止に向け、以下の事項に全力で取り組むことを強く求める。

1.アスベストによる健康被害者の治療や進行抑制に効果のある研究・開発を促進し、そのための安定的な予算を確保すること。
2.地域の建築物におけるアスベストが含まれる建材の使用の有無の事前調査と解体・処分までの追跡調査を強化すること。
3.改正大気汚染防止法施行による建物の解体などにおける飛散防止対策の実施状況調査を強化すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    令和5年3月17日
南 国 市 議 会

厚生労働大臣    加藤勝信 様
環境大臣   西村明宏 様
国土交通大臣    斉藤鉄夫 様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第5号
      新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々の日常を守る取組の強化を求める意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。

   令和5年3月17日提出
       提出者 南国市議会議員   神崎隆代
       賛成者    〃      野村新作
        〃     〃      斉藤 喜美子
        〃     〃      西本良平
        〃     〃      植田 豊
        〃     〃      岩松永治
        〃     〃      丁野美香
        〃     〃      浜田憲雄
        〃     〃      岡崎純男
        〃     〃      前田学浩
        〃     〃      土居恒夫
        〃     〃      西川 潔
        〃     〃      西山明彦
        〃     〃      有沢芳郎
        〃     〃      中山研心
        〃     〃      今西忠良
        〃     〃      土居篤男
        〃     〃      杉本 理
        〃     〃      福 田 佐和子

 南国市議会議長 浜 田 和 子 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第5号
      新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々の日常を守る取組の強化を求める意見書

 新型コロナウイルス感染症の罹患者の中で、疲労感・倦怠感などの罹患後症状、いわゆる後遺症を訴える方が増えている。実際に、倦怠感、呼吸困難感、集中力の低下、記憶力の低下、睡眠障害など、仕事や学業の継続が困難になる方も多いと言われている。
 後遺症は社会生活上、非常に影響が大きく、例えば、子供の場合は自分から症状を訴えることが難しいため、怠けていると捉えられてしまうおそれもある。
 感染拡大から3年が経過し、新型コロナへの向き合い方も変わる中で、後遺症に悩み生活に大きな影響を受けている方々の治療等の確立は大変に重要な課題である。
 よって政府に対して、新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々に寄り添い、一人一人の日常を守るために、以下の事項について積極的な取組を求める。

1.新型コロナウイルス感染症の後遺症の発生状況について、非常に近い症状の筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)との関連も含めた、実態調査を推進すること。
2.一部医療機関で実施されている、Bスポット療法(EAT・上咽頭擦過療法)等の検証を進めるとともに、療法の標準化により、後遺症に対応できる医療機関や相談窓口を拡充すること。
3.自己免疫疾患との関連など、新型コロナウイルス感染症による後遺症の原因究明と新たな治療法の確立に向けた研究予算を確保すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    令和5年3月17日
南 国 市 議 会

厚生労働大臣    加藤勝信 様
財務大臣    鈴木俊一 様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第6号
      帯状疱疹ワクチンへの助成並びに定期接種化を求める意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。

   令和5年3月17日提出
       提出者 南国市議会議員   神崎隆代
       賛成者    〃      野村新作
        〃     〃      斉藤 喜美子
        〃     〃      西本良平
        〃     〃      植田 豊
       賛成者 南国市議会議員   岩松永治
        〃     〃      丁野美香
        〃     〃      浜田憲雄
        〃     〃      岡崎純男
        〃     〃      前田学浩
        〃     〃      土居恒夫
        〃     〃      西川 潔
        〃     〃      西山明彦
        〃     〃      有沢芳郎
        〃     〃      中山研心
        〃     〃      今西忠良
        〃     〃      杉本 理
        〃     〃      福 田 佐和子
        〃     〃      土居篤男

 南国市議会議長 浜 田 和 子 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第6号
      帯状疱疹ワクチンへの助成並びに定期接種化を求める意見書

 帯状疱疹は、過去に水痘に罹患した者が、加齢や過労、ストレスなどによる免疫力の低下により、体内に潜伏する帯状疱疹ウイルスが再燃し発症するものである。
 日本人では、50歳代から発症率が高くなり、80歳までに3人に1人が発症するといわれており、治療が長引くケースや後遺症として痛みなどの症状が残るケースもある。
 この帯状疱疹の発症予防のために、ワクチンが有効とされているが、費用が高額になることから接種を諦める高齢者も少なくない。
 帯状疱疹による神経の損傷によって、その後も痛みが続く「帯状疱疹後神経痛」と呼ばれる合併症に加え、角膜炎、顔面神経麻痺、難聴などを引き起こし、目や耳に障害が残ることもあるとも言われている。
 そこで政府に対して、一定の年齢以上の国民に対するワクチンの有効性等を早急に確認し、帯状疱疹ワクチンの助成制度の創設や予防接種法に基づく定期接種化を強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    令和5年3月17日
南 国 市 議 会

厚生労働大臣    加藤勝信 様
財務大臣    鈴木俊一 様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第7号
      認知症の人も家族も安心な社会の構築を求める意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。

   令和5年3月17日提出
       提出者 南国市議会議員   神崎隆代
       賛成者    〃      野村新作
        〃     〃      斉藤 喜美子
        〃     〃      西本良平
        〃     〃      植田 豊
        〃     〃      岩松永治
        〃     〃      丁野美香
        〃     〃      浜田憲雄
        〃     〃      岡崎純男
        〃     〃      前田学浩
        〃     〃      土居恒夫
        〃     〃      西川 潔
        〃     〃      西山明彦
     〃     〃      有沢芳郎
        〃     〃      中山研心
        〃     〃      今西忠良
       賛成者 南国市議会議員   土居篤男
        〃     〃      杉本 理
        〃     〃      福 田 佐和子

 南国市議会議長 浜 田 和 子 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第7号
      認知症の人も家族も安心な社会の構築を求める意見書

 日本における認知症の人の数は推計値で約600万人を超え、高齢化率の上昇に伴い、今後も増加が見込まれており、将来を見据えての備えの拡充が求められている。
 今日、認知症の方への介護や医療の分野においては、認知症に対する知識や経験の蓄積や、認知症を進行させる要因の解明など、大きな進展が見られる。
 また、地域や家庭においては、家族をはじめ周囲の人々の正しい知識と理解のもと、認知症の人の尊厳と日常を守る、認知症との共生型社会への転換が求められている。
 よって政府において、認知症の人も家族も安心して暮らせる地域の構築のために、また認知症の人や家族の困難を最小限に抑えるために、以下の事項について特段の取組を求める。

1.認知症の人に初期の段階から、家族や周囲の人々が、適切に対応するための、認知症サポーター等の育成促進や、身近な薬局や介護施設等への相談窓口の開設を支援すること。
2.認知症の重症化抑制や認知機能の維持のための、当事者や家族との連携を重視しながらの、薬や対処法等の研究開発体制を強化すること。
3.認知症グループホームへの低所得者や圏域外の人々も含めた入所の仕組みづくりなど、認知症の人と家族に寄り添う制度を整備すること。
4.認知症のリスク低減につながる、生活習慣や栄養補給など、国民の日常をサポートする、知識や情報を提供する体制を整備すること。
5.認知症に対する施策を、国と地域が一体となって、総合的かつ総体的に推進するための、「(仮称)認知症基本法」を整備すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    令和5年3月17日
南 国 市 議 会

衆議院議長    細田博之 様
参議院議長    尾辻秀久 様
厚生労働大臣    加藤勝信 様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第8号
      学校部活動の地域移行に関する意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。

   令和5年3月17日提出
       提出者 南国市議会議員   杉本 理
       賛成者    〃      西川 潔
        〃     〃      土居恒夫
        〃     〃      西山明彦
        〃     〃      中山研心
        〃     〃      今西忠良
        〃     〃      土居篤男
        〃     〃      福 田 佐和子
        〃     〃      前田学浩
        〃     〃      丁野美香
        〃     〃      浜田憲雄
        〃     〃      植田 豊
        〃     〃      岩松永治
        〃     〃      西本良平
        〃     〃      岡崎純男
        〃     〃      野村新作
        〃     〃      斉藤 喜美子
        〃     〃      神崎隆代
       賛成者 南国市議会議員   有沢芳郎

 南国市議会議長 浜 田 和 子 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第8号
      学校部活動の地域移行に関する意見書

 先般、スポーツ庁と文化庁の有識者会議は、持続可能な部活動と教職員の働き方改革に対応するため、公立中学校の休日の部活動を皮切りに、令和7年度をめどに段階的な地域移行を実施する内容の提言をまとめた。
 スポーツ庁の有識者会議の提言後間もなく、全国市長会は、運動部活動の地域移行に関する緊急意見を取りまとめ、多くの自治体に広がっている懸念の声に応えるよう、国の責任、移行期間、部活動の教育的意義、費用負担の在り方、スポーツ団体等の整備充実、スポーツ指導者等の人材の確保、保険の在り方などに関する具体的な項目を挙げ、政府に措置を求めた。
 日本の教職員の長時間労働の実態は世界的に見ても異常であり、早急な対応が求められることからも、このたびの地域移行は一つの選択肢としては理解する。しかし、国はこれまで部活動を学校教育の一環である教育活動として位置づけてきた。それは、生徒の自主的な活動である部活動が、教育基本法が教育の目的として定める人格の完成において重要な取組だからである。
 本議会は、全国市長会の緊急意見書に賛同の意を表明するとともに、文化系部活動に関しても同様の措置を求める。
 よって、下記の事項について要望する。

1.学校部活動は、これまで教育活動の一環として実施されてきたものであることから、国が中心となって、地域移行の必要性や方向性を明確に示し、地域、教職員、生徒、保護者、スポーツ・文化芸術団体等の理解と協力を得ること。
2.部活動の地域移行に伴い、過大な保護者負担が生じないよう、国の責任において財政負担のスキームを明確にすること。また、経済的に困窮する家庭の生徒が活動機会を失うことのないよう、必要な措置を講じること。
3.受皿となるスポーツ・文化芸術団体等の整備充実を図るとともに、持続可能な自主運営を担保するための必要な財政支援を行うこと。
4.専門性や資質を有する指導者を確保するため、国において財政措置を講じること。また、学校における教職員の働き方改革推進を踏まえつつ、部活動の段階的な地域移行に向け、部活動指導員の養成・配置に係る財政措置の継続・充実を図ること。
5.地域移行後も安心して活動に参加できるよう、活動に関する保険については、費用負担と給付水準が従来の日本スポーツ振興センターの災害共済給付と同程度の保障となるよう、必要な措置を講じること。
6.学校教育の一環である部活動を人格の完成を目標とすることと位置づけ、教職員の負担軽減につながるよう、部活動を含む教員の全ての業務を勤務時間内に収める取組も推進すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    令和5年3月17日
南 国 市 議 会

衆議院議長    細田博之 様
参議院議長    尾辻秀久 様
内閣総理大臣    岸田文雄 様
財務大臣    鈴木俊一 様
文部科学大臣    永岡桂子 様
スポーツ庁長官    室伏広治 様
文化庁長官    都倉俊一 様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第9号
      「森林・林業基本計画」の推進を求める意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。

   令和5年3月17日提出
       提出者 南国市議会議員   今西忠良
       賛成者    〃      西川 潔
        〃     〃      土居恒夫
       賛成者 南国市議会議員   西山明彦
        〃     〃      中山研心
        〃     〃      有沢芳郎
        〃     〃      土居篤男
        〃     〃      福 田 佐和子
        〃 〃      杉本 理
        〃     〃      前田学浩
        〃     〃      岩松永治
        〃     〃      西本良平
        〃     〃      植田 豊
        〃     〃      丁野美香
        〃     〃      浜田憲雄
        〃     〃      斉藤 喜美子
        〃     〃      野村新作
        〃     〃      岡崎純男
        〃     〃      神崎隆代

 南国市議会議長 浜 田 和 子 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第9号
      「森林・林業基本計画」の推進を求める意見書

 我が国の森林は国土の7割を占め、国土保全、水源の涵養、地球温暖化防止等多面的な機能を有しており、国民全体に様々な恩恵をもたらしている。これらの機能を十全に果たすためには、間伐などの森林整備を着実に実施する必要がある。
 また、森林吸収源対策に係る間伐等森林整備量に必要な予算の確保、「2050年カーボンニュートラル」に係る森林整備をはじめとする森林分野での施策の拡充を図るためにも、林野関連予算の確保・拡充が重要となっている。
 また、森林環境譲与税については、2023年度政府税制改正大綱において、「各地域における取組の進展状況や地方公共団体の意見を考慮しつつ、森林整備をはじめとする必要な施策の推進につながる方策を検討する」とされたことも踏まえ、これまでの森林施策では対応できなかった奥地等の森林整備を着実に進展させるため、税の主旨に基づく使途やその実態に応じた譲与基準への見直しを行うことも必要となっている。
 森林整備を進めていくことは、国土保全などの森林の公益的機能の発揮のみならず、山村地域を中心とする雇用・所得の拡大による地方創生にも大きく貢献するものである。
 そうしたことから、下記の実現を強く要請する。

1.「森林・林業基本計画」に掲げる施策の具体化を図るために必要な予算の確保、拡充を図ること。
  また、間伐や再造林をはじめとする森林整備の推進と地球温暖化防止森林吸収源対策に係る必要な予算の確保、拡充を図ること。
  さらには、「2050年カーボンニュートラル」に係る森林整備をはじめとする森林分野での施策の拡充を図ること。
2.森林資源の循環利用確立のための主伐後の確実な再造林に向け、国の責務を明確にし、再造林に対する公的補助の拡充、苗木の安定供給体制の確立や鳥獣害対策などを講じること。
3.「森林環境譲与税」については、これまでの森林施策では対応できなかった奥地等の森林整備を着実に進展させるため、税の主旨に基づく使途とすることや、譲与基準の見直しを行うこと。
4.森林経営管理制度による市町村の森林整備を促進するため、市町村の林業部門担当職員の育成・確保を図る仕組みを確立するとともに、森林整備施策等を担う林業事業体の育成、林業労働者の確保、就業条件改善に向けた対策の強化、林業労働者の所得の向上、労働安全対策の強化など、「森林経営管理法」「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に係わる附帯決議の具体化に向け、国が責任を持った対策を図ること。
5.「山村振興法」の基本理念、附帯決議に基づき、山村地域において雇用の拡大・改善を行う企業に対する支援措置等、具体的施策を確立すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    令和5年3月17日
南 国 市 議 会

衆議院議長    細田博之 様
参議院議長    尾辻秀久 様
内閣総理大臣    岸田文雄 様
財務大臣    鈴木俊一 様
農林水産大臣    野村哲郎 様
環境大臣    西村明宏 様
総務大臣    松本剛明 様
林野庁長官    織田 央 様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第10号
      地域のグリーントランスフォーメーション(GX)の促進を求める意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。

   令和5年3月17日提出
       提出者 南国市議会議員   神崎隆代
       賛成者    〃      野村新作
        〃     〃      斉藤 喜美子
        〃     〃      西本良平
        〃     〃      植田 豊
        〃     〃      岩松永治
        〃     〃      丁野美香
        〃     〃      浜田憲雄
        〃     〃      岡崎純男
        〃     〃      前田学浩
        〃     〃      有沢芳郎
        〃     〃      中山研心
        〃     〃      今西忠良
        〃     〃      福 田 佐和子
        〃     〃      杉本 理
        〃     〃      土居篤男

 南国市議会議長 浜 田 和 子 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第10号
      地域のグリーントランスフォーメーション(GX)の促進を求める意見書

 気候変動により、世界中で大規模な自然災害が発生するなど、気候変動への対応は今や人類共通の課題となっている。世界的に脱炭素への機運が高まる中、我が国においても2030年の温室効果ガス46%削減、2050年のカーボンニュートラル実現という目標を掲げている。そのためにも、石炭火力の段階的な削減を進めるべきである。
 今こそ、需要サイドにおける徹底した省エネや循環経済の構築とともに、供給サイドにおける再生可能エネルギー等の普及拡大による、地域のグリーントランスフォーメーション(GX)が必要である。
 よって政府においては、飛躍的な省エネと革新的な創エネによる地域のGXで、新しい経済成長を実現するために、下記の事項に総力を挙げて取り組むことを強く要請する。

1.各家庭の省エネ促進に向けて、関係省庁で連携して、省エネ効果の高い断熱窓への改修など住宅の省エネ化や、太陽光発電と蓄電池を組み合わせた電力の自給自足への支援を強化すること。
2.天候に左右されて出力変動が起きてしまう再生可能エネルギーの特性を補うため、蓄電池の大容量化・低コスト化とともに、余剰電気を水素で蓄えること等を可能とするための研究開発を加速すること。
3.家庭向けのヒートポンプ給湯器や家庭用燃料電池など、また産業向けの産業用ヒートポンプやコージェネレーションなど、熱需要の脱炭素化・熱の有効利用に向けた設備等の導入を促進すること。
4.2030年代後半に想定される太陽光パネルの大量廃棄に備えて、廃棄や再生の施設整備への投資の促進や、太陽光発電施設の維持管理や更新など、再エネによる電力供給量を確保するための制度的措置を検討すること。
5.「系統整備」には莫大な資金が必要となるため、資金調達等が可能となる環境整備をすること。さらに、期間短縮や経済合理性や、より効率的な送電システムの整備への技術開発を強化すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    令和5年3月17日
南 国 市 議 会

経済産業大臣    西村康稔 様
環境大臣   西村明宏 様
国土交通大臣    斉藤鉄夫 様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第11号
      防衛予算の倍増を決定した政府方針の撤回を求める意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。

   令和5年3月17日提出
       提出者 南国市議会議員   杉本 理
       賛成者    〃      西川 潔
        〃     〃      西山明彦
        〃     〃      中山研心
        〃     〃      今西忠良
        〃     〃      土居篤男
        〃     〃      福 田 佐和子

 南国市議会議長 浜 田 和 子 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第11号
      防衛予算の倍増を決定した政府方針の撤回を求める意見書

 政府は、12月16日の閣議で2027年度には防衛費をGDP2%、11兆円に増額するとし、この5年間で総額約43兆円とすることを決定した。その内実は、米国からの武器の大量購入であり、そのために歳出削減や建設国債の活用、法人税や所得税(復興特別所得税延長)、たばこ税の大増税を打ち出している。
 この閣議決定は、日本の安全保障政策を根本から大転換することを宣言したものであり、今日まで国の防衛費の予算は専守防衛を限度とする自衛権の発動の範囲とするとしてきた政府及び国会の意思に明確に逸脱するものである。
 このような決定は、日本の政治的進路の大幅な転換を伴うものであり、単に政府の独断によって唐突にもたらされるものではない。
 国際情勢の急激な変動が発生したとしても、この変化に対応する国の意思決定は、主権者である国民に十分説明し、その理解を得ることが前提であり、このことは民主主義国家として当然のことである。
 今、日本の防衛費増額が差し迫ったものであるならば、政府はまずその根拠を明確に提示しなければならない。岸田首相は、戦闘機やミサイルを購入する費用だと断言したが、その武器等の増量が必要となる理由も全く説明されていない。
 現在、日本の防衛費はすでに世界第9位の規模であり、2%に増額するとなれば、米国、中国に続く第3位にもなる。また、日本は米軍に国土の多くと費用を提供しており、さらなる防衛予算の倍増は全く必要性がないと言える。
 以上のことから、かかる原理を逸脱したいかなる政府決定も無効であり、直ちに撤回することを強く求め、以下の措置を講じられるよう、強く要請する。

1.国民不在の防衛費増額の閣議決定を撤回すること。
2.国の進路を決定するような重大な政策変更は国民の意思を尊重すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    令和5年3月17日
南 国 市 議 会

内閣総理大臣    岸田文雄 様
財務大臣    鈴木俊一 様
総務大臣    松本剛明 様
防衛大臣    浜田靖一 様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第12号
      物価高騰に見合う生活保護基準の引上げを求める意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。

   令和5年3月17日提出
       提出者 南国市議会議員   福 田 佐和子
       賛成者    〃      中山研心
        〃     〃      今西忠良
        〃     〃      土居篤男
        〃     〃      杉本 理

 南国市議会議長 浜 田 和 子 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第12号
      物価高騰に見合う生活保護基準の引上げを求める意見書

 2022年12月の全国消費者物価指数は前年同月に比べ4.0%上昇しました。家計の負担増は、今年度に1世帯当たり8.6万円以上になるとの試算もあり、生活保護利用者では1か月分の生活保護費に匹敵する大変な負担です。過去1973、74年のオイルショック時の物価急騰には、2年間で6度にわたり生活保護の基準引上げや手当ての支援などがありました。
 厚生労働省は、2022年12月24日に、5年に1度の生活扶助基準の改定を発表しました。物価高と世論に押され、本来ならば、平均2%の引下げになるところを、2023〜24年は据置きました。2025年度以降については、改めて検討するとしています。しかし、急激な物価高騰が続き実質的には引下げとなり、今回の据置きは生活保護世帯を一層苦しめるものです。
 2013〜2015年、2018〜2020年には、相次いで生活保護基準が引下げられています。生活保護基準は、様々な制度の土台となっているため、生活保護を利用していない多くの国民にも多大な影響を及ぼします。
 よって、国において生活保護基準を2012年度の水準に戻し、物価高騰に見合った大幅な引上げを緊急に実施するよう求めるものです。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    令和5年3月17日
南 国 市 議 会

内閣総理大臣    岸田文雄 様
厚生労働大臣    加藤勝信 様
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○議長(浜田和子) お諮りいたします。この際、以上12件を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜田和子) 御異議なしと認めます。よって、日程に追加し、議題とすることに決しました。
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○議長(浜田和子) この際、議発第1号から議発第12号まで、以上12件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となりました12件は、提案理由の説明、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決をいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜田和子) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
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○議長(浜田和子) これより採決に入ります。
 まず、議発第1号から議発第9号まで、以上9件を一括採決いたします。以上9件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜田和子) 御異議なしと認めます。よって、議発第1号から議発第9号まで、以上9件は原案のとおり可決されました。
 次に、議発第10号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔全員起立〕
○議長(浜田和子) 起立全員であります。よって、議発第10号は原案のとおり可決されました。
 次に、議発第11号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(浜田和子) 起立少数であります。よって、議発第11号は否決されました。
 次に、議発第12号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(浜田和子) 起立少数であります。よって、議発第12号は否決されました。