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一般質問 令和5年度 » 令和5年 第431回市議会定例会(開催日:2023/09/01) »

一般質問3日目(土居篤男)

質問者:土居篤男

答弁者:市長、関係課長


○議長(浜田和子) 19番土居篤男議員。
      〔19番 土居篤男議員発言席〕
○19番(土居篤男) 19番土居篤男でございます。今日の質問者の最後だと思いますが、あとしばらくお付き合いを願いたいと思います。よろしくお願いいたします。
 私が今議会に通告してありますのは、大きく分けて2点であります。1つは、細かいことですが、都計法のある地域の調整区域の見直し、そして2つ目は、大きくくくってありますが、市長の政治姿勢として、市長は2期目に入ってますかね。2期目なんですが、これから先まだ何期もやられると思うんですが、市民にとってどのような南国市を築いていくのか、どんな南国市を描いていくのか、市長の構想をお聞きをしたいと思います。
 その前にまず、私も今議会を最後に今任期で引退をすることが決まっておりまして、次の立候補はないと。次は、後継者に出ていただくという状況になっております。この間、私も43歳のときにたしかこの議会に、出たくて出たわけではありませんが、誰かの後継者をどうしようかというときに、人の顔を見て、おんししかおらんがみたいな顔をしてまして、じゃあ私が出ようかと。引退する人の後継者として出てきました。練習試合も何もなく、突然議会に押し上げられて、ほなやってみようということですから、私にすれば思いも寄らない仕事でしたので、大変な苦労を担ってきたわけでございます。
 最初に議会に送っていただいたのは1987年、昭和62年です。12月議会の議事録を見てますと、そのようになっております。以来三十数年、同期で同じ当選年の方もこの議場におられまして、私の左手におります福田議員と今西議員も同期なんですが、私は2期目で落選をしたので、本来なら私が最高齢ですので、左の上の端におらないきませんが、残念ながら1段下の段に席をもらって戻っております。若いときに想像もしなかったような市会議員という仕事、満80歳に、家内に言わすと、まだ80になっちょらんぞねというて言うてくれますが、今年の誕生日が来れば満80歳ということで、若いときには想像もしなかった仕事をよう務めたもんだと。この間、市の職員の皆さんをはじめ、市民の皆さんには大変温かい御支援、御指導をいただきましてありがとうございました。この場からお礼を言わせていただきたいと思います。
 そんなことより、市長に一般質問をせえやというように腹の中で思っていると思いますので、一般質問に入りたいと思います。
 今度の一般質問では、具体的には1点だけ、都市計画法調整区域の見直し、これは部分的なことながですが、それと市長の政治姿勢ということで、自分の任期最後の議会で、市長は2期目ですかね、今。2期目で、今後まだ3期も4期も務めないかん状況にあると思いますので、今後どのような南国市を描いていくのか、市政の課題と方針をどうするのか。例えば、南国市の農業をどうするのか、産業をどうするのか、住みよい南国市をつくるのに具体的にどういう施策をしていくのか、そういうふうな意味合いから一般質問を行うものでございます。具体的に何がどうこうということは、私はそういう質問はいたしません。大きく分けて、市長の政治姿勢と都市計画法の調整区域の見直し、この2点であります。よろしくお願いをいたします。
 都市計画法の見直しという点では、原稿も書くによばんほど単純な行政の一角だったと思いますが、浜改田、十市地域で、浜の前浜も含めて、浜の部分の住宅地の春赤線との間に少し農地らしきものがあります。その間には、ほとんど企業立地もされておりません。土地を持ってる方が喫茶をやっているとか、そういうことで全く、開発して新しい食堂が来たとか、そういうことがありません。そういう点で、浜改田でコンビニを始めた方が、その斜め筋向かいに同じコンビニの店ができまして、農免道路が春赤線に突き当たったところの角にコンビニができまして、心配しておりましたが、その春赤線の南側に浜改田の人がコンビニを出しておりましたが、案じたとおり、農免道路の突き当たりの交差点の隣に作ったコンビニに客が集中して、こっちの浜改田部分の土地に開いたコンビニは閉鎖をしてしまいました。その土地を、どういう業者か私も確認してきたらよかったんですが、これは都計課のほうでは分かると思いますが、その閉鎖したコンビニの跡を買って、何か開業したいというふうに南国市の都計課のほうへ来ましたが、残念ながらそこはあなたが開発できるところではないということで、その企業がそこに立地をすることがなりませんでした。
 私は、そういう都計法では駄目じゃないかと思います。例えば、浜改田のそこの地元の人がコンビニらしきものを出しておった、その跡に何がやりたいからというて南国市へ来たわけでありません。聞いておりませんので、例えばほかの、例えば食堂とかそういう格好である企業が来ても、それはそこではできませんというふうな断り方、拒否をされるわけですね。何であの春赤線の南側の、浜の海岸線の住宅地の北側に、春赤線との間の北側になりますが、それにずっと何の商売、製造業も出せないと。こんな都計法では私は駄目だと思います。やっぱり、それなりに、調整区域ですから春赤線の北側は平野部分で、農業地帯が99%以上です。その南側は農地ではありますが、家も密集してないということで、ほかの企業が来るなり、食堂が開業するなりしても何の支障もない区域なんです。
 そういう区域に、地元の人が開業したコンビニらしきものが閉鎖をしたときに、それを買いたいと言うたときに、その許可にならんわけですね。都計法上、調整区域であるからということで、あなたの考えてるそういう事業はここではできませんということで断られたと思います、私も確認をしてきたわけではありませんが。ですから、そういうことではやっぱり都計法というものに私は大きく不信感を持ってるわけです。
 都計法の適用しない、たしか香南市のほうはその町、市が決定できるわけですので、俺のところは都計法なんかやらないよと。自由気ままに住宅、商店街、あるいは製造業等を作ってよろしいという町が隣の町にあるようですが、都計法で縛る町と縛らない町があるわけです。南国市でそこまで、例えば春赤線の南、住宅集中地域との間の農地、これに店が、自分の土地だからコンビニらしきものを出したんでしょう。それがうまく振るわないということで第三者に売るというときに、これが売れないと。第三者が買いたいという人の事業ができないということです。そういうことでは、せっかく春野赤岡線という大きな幹線道路ができたわけですので、それに沿って何にも企業も来ない、飯屋、食堂もできない、こんなことで一体南国市の市民人口が増えるのか、産業が活性化するのか私は疑問に思うわけです。そういう点から考えまして、都計法調整区域の見直しをしたらどうかという質問でございます。
 2点目が、市長のこういう点ではどういう考えでということを、一々ただす気持ちも起こりませんでした。私ももう引退する段になって、細かいことを言うて、あれせえこれせえと言うてもいかんと思いますので、市長は今2期目ですかね。まだ次で終わりやということは絶対ありませんので、3期目、4期目、私の目が黒くなくなっても続けられると思いますので、そういう将来にわたって市政に関わっていかなければならない立場ですので、具体的に農業をどうするかってそんなことではなくて、市長自らが考えて、今後の課題がこれであって、南国市民のためにどういう南国市をつくるのか、市長の頭で考えられることをお答えいただきたいと思います。以上で第1問を終わります。
○議長(浜田和子) 答弁を求めます。市長。
      〔平山耕三市長登壇〕
○市長(平山耕三) 土居篤男議員の御質問にお答えいたします。
 まず、都市計画法の関係でございますが、まず都市計画法につきまして話をさせていただきますと、おっしゃるコンビニエンスストアですが、市街化調整区域におけます店舗等の立地基準といたしましては、これは都市計画法第34条第1号に該当する店舗、いわゆる一号店舗の立地基準というのがあります。この一号店舗の立地基準は、飲食店やコンビニエンスストアなど、主として当該開発区域の周辺地域において居住している者の日常生活のために必要な物品の販売、加工、または修理、その他の業務を営む店舗や事務所につきましては、当該開発区域、もしくはその周辺の市街化調整区域に居住している者、またはかつて居住していた者や、従来から同種の業を営んでいる者は、既存の集落内、または既存の集落に連担している場所に建築を許可できるとされております。
 先ほどおっしゃいましたコンビニエンスストアにつきましては、一般の日常生活のために必要な物品を買えるお店ということで、許可されて建築されたということになります。先ほど、ほかにも該当する道沿いには、十市のほうへ行けばいろいろ店舗は建っておるところでございまして、そういった店舗が建つことは許可されるわけでございます。ただ、その許可された建物を他の方が活用するに当たって、活用する目的というものが、想像されたように少し違っていたということであります。一般の方に販売するような、日常品を販売するようなお店ということではなしに、ある施設へ配食するというお弁当を作るという業務ということで、不特定多数の方に提供する一般的なコンビニエンスストア、飲食店という形では内容がなかったというように聞いておりまして、今の許可要件には合致しなかったというように聞いておるところでございます。
 先ほど土居議員がおっしゃっておりました規制の緩和というのは、その店舗のことを今おっしゃっておったところでございますが、それにつきましては今お答えしたとおりでございます。規制緩和全体につきましてでは、住宅地に住めるようにという規制緩和というのは、今まで平成30年4月に規制緩和を一旦行わせていただきまして、宅地雑種を活用する住宅の建設というのは一定広がったわけでございまして、その後の規制の緩和というのは、またこれから検討もしていくところでございます。土居議員のおっしゃっておりました範囲ということも、今後検討の中に入れて検討していくということも考えられますので、そういった今後の検討の中に加えて考えていきたいということになります。
 続きまして、これから南国市を市長はどういうふうに考えて進めていくかということでございますが、もちろん市政を預かる者として、南国市にお住まいの方があり、子供から高齢になった方までが生きがいを持って幸せに、楽しみも感じながら過ごしていただける、そんな市にしていきたいと思っております。そのためには、各地域地域が活力のある、そういった人と人の交流ある、触れ合いがある、そういう地域づくりを各地域で行っていきたいということでございまして、地域で支え合いの仕組みづくりができ、誰もが取り残されないような、そういうまちづくりをしていく必要があると思っておるところでございます。
 各地域が活力を持って集落を維持、そして生活をしていくためには、各地域での人口が減っていく、人が減っていくっていうことが非常に課題であると思っておるところでございます。そのために、今まで土居議員からも御質問があった中で、各施策を答えさせていただいてきたところでございまして、各施策によります人口減少を少しでも食い止めていくということ、また子供から大人まで生きがいを感じられるような、そういう地域にしていくこと、そういったことが市政には必要であるということでございます。
 これからも、各総合戦略にのっとった施策を推進していくことによりまして人口減少を食い止めていく、そういった取組を進めてまいりたいと考えております。どうぞ、これからも御協力をよろしくお願い申し上げまして、答弁にさせていただきます。
○議長(浜田和子) 土居篤男議員。
○19番(土居篤男) 具体的にお聞きをしたいのは、1つは都市計画法調整区域の見直しということで、浜改田でコンビニを出して、それも筋向かいへ新たなコンビニができて、その出したコンビニに客が来んようになって、結局廃業したというケースがありますが、それを、その廃業したコンビニを第三者がどういう開発、何を目的にしとるのか、食堂なのかどうか私も具体的によう聞いてきませんでしたけれども、なぜ初めにコンビニらしい店を出した、その店を売りに出したときに、買いに来てなぜ許可にならんのかと。具体的に買いに来た企業も、南国市の都計課のほうには分かっていると思います。そこはなぜなのか。どうして売られんかった。買手が来ちゅうのに売られんかった。おまえさんの事業は駄目ですと言われたんでしょう。それは、具体的に担当課も知ってると思いますね。そこらあたりも、ぜひもう一遍お聞きをしたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(浜田和子) 都市整備課長。
○都市整備課長(若枝 実) 浜改田のコンビニエンスストアの件でございますけれども、先ほど市長のほうからも答弁させていただきましたですけれども、まず店舗の立地基準としまして、都市計画法第34条の1号に該当する店舗、我々は一号店舗一号店舗というふうに言ってますけれども、一号店舗に当たるかどうかって検討をさせていただきました。今言いました一号店舗というのは、市街化調整区域にお住まいの方、あるいはその周辺にお住まいの方が生活するのに必要なお店、こういうお店なら立地は可能です。そのやられる方というのは、店の地域にお住まいの方であるとか、あるいはそこに住んでなくても、同じ業種をこれまで営んできた人は、例えばほかでコンビニをやりよって、南国でもコンビニをやりたいと、そういう人でもこれはオーケーです。
 今回御相談いただいたのは、介護施設のほうへお弁当を作って配達するということでの御相談でした。そういったある特定の施設へ配食するというのは、これは施設給食業となりまして、普通の一般向けのお弁当屋さんに当たりませんので、一号店舗の要件からは外れるので、今回はそれには該当しませんというお返事をさせていただきました。それで、どういう場合やったら許可は可能ですかというのは、資料をお渡しして説明はしてございますけれども、その後は相談に見えられてないというのが現状でございます。
○議長(浜田和子) 土居篤男議員。
○19番(土居篤男) 結局、業種によって許可できなかったというふうに受け止めました。コンビニらしきものを買いたいと言ってきた人は、弁当を作って配る人だと。特定の施設へ配る弁当を作るんだと。浜改田地域の人が弁当を買いに来る、その弁当を作るがじゃないと。それだから駄目だと。私は、それでも分からんでもないですが、ある一定春野赤岡線の南側の地域に、一定の弁当を地元で売ろうと売るまいと、特定の施設へ配ろうと、そういう仕事場ができるということは悪いことではないと思います。どうしてこんな制限をするろうか私には理解できませんが、弁当を作って特定の老人ホームへ持っていくとかということで、そこで浜改田の人が買いに来た。売っちゃるもんならええが、特定の施設へ配るだけやと。ほんな、そんな店はいかんと。だったら、そこの弁当を売ったらええだけの話やと思いますが、そうは単純にいかんと思いますので、なぜわざわざそういう歯止めをかけないかんのか不思議でなりませんが、仮にそこで売ったらいかんというても、そこで弁当を100も200も300も作ったら雇用も生まれるし、浜改田地域に。いいと思いますがなぜこういう、私からすれば不必要な制限をかける都計法なんでしょうかね。何かここに、それは土居さん、違うぜよというて、何か積極的に我々の理解できるような言い分はございますでしょうかね。
○議長(浜田和子) 答弁を求めます。都市整備課長。
○都市整備課長(若枝 実) 今回の場合も、これは都市計画法の34条1号でそういうふうに規定されてますので、なかなか特定の施設へのみ弁当を作って供給するとなると、給食センターみたいな形になりますので、それは都市計画法では駄目ですというふうになってますので、今回お断りをさせていただきました。浜改田の住民の方とか、いろんな人にお弁当も配るし、そういった施設へも配りますということになれば、これは立地の可能性は僕はあったと思いますけれども、今回はある施設のほうのみへお弁当を作って配給するということでしたので、課のほうで検討させていただいたけど、一号店舗には該当しないということでそういう回答をさせていただきました。
 そして、そういった地区の住民の方が、日常生活に必要な、例えば食堂であるとか、レストラン、食堂、それからミニスーパーであるとか雑貨屋さんであるとか、そういったものも立地は要件がありますので、そのほかにも7メートル以上の道ですとドライブイン、運転手さんが立ち寄るドライブインであるとか、それからそのほかにも、権限移譲を受けたときに、一号店舗に該当しない店でも、既存集落内、または既存集落から連担してるところについては、小売業等飲食店が建てられるように規制緩和しておりますので、そういった話もさせていただいておりますので、全然建てられないわけではないので、その辺は御理解をいただきたいと思います。
○議長(浜田和子) 3回の質問は終わりましたよ。
      (「ああ、終わったん。もう意見も言えん。3問やったん。質問はオーバーしてるようですので、また次の機会に。けど、もう任期は終わりか」と呼ぶ者あり)
○議長(浜田和子) 土居議員、お疲れさまでございました。(拍手)
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(浜田和子) お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜田和子) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 明8日の議事日程は、一般質問であります。開議時刻は午前10時、本日はこれにて延会いたします。
 御苦労さまでした。
      午後1時43分 延会