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一般質問 令和5年度 » 令和5年 第431回市議会定例会(開催日:2023/09/01) »

一般質問3日目(杉本理)

質問者:杉本理

答弁者:関係課長


○議長(浜田和子) 1番杉本理議員。
      〔1番 杉本 理議員発言席〕
○1番(杉本 理) お疲れさまです。日本共産党南国市議団の杉本理です。
 今議会での一般質問は、次の5点を総括方式でお伺いいたします。
 1つ目は猫、犬と共存するまちにするために、2つ目は福祉灯油について、3つ目は住宅行政について、4つ目は農業振興、最後5つ目は防災についてです。それぞれ関係課長にお伺いいたしますので、答弁をよろしくお願いいたします。
 まず最初は、猫、犬に関する行政についてです。
 犬や猫などのペットは、今日では単なる愛玩動物としてだけではなく、コンパニオンアニマル、伴侶動物と考えて飼育する人も少なくありません。保健所への持込みや捕獲による犬や猫の殺処分数は、この間、市民団体や保健所の譲渡、返却の懸命の努力で、2010年度には年間20万件を超えていたものが、2020年度には2万3,800件まで減少しました。しかし、この間の新型コロナウイルスのパンデミックによって在宅機会が増加したことに伴って、ペットを飼い始める人が急増し、それと同時に手放そうとする人たちも増えていることに懸念が広がっています。殺処分を減らすためには、何よりも飼い主の責任として終生飼育が基本です。と同時に、引取り手の見つからないまま猫や犬が処分されることがないよう、里親を探すなど譲渡する数を増やすことが依然として重要です。
 私が今回質問項目を、猫、犬と共存するまちにするためにと書いたのは、飼い主や愛護団体と、そして動物に困っている市民がぶつかり合うようなまちにならないようにという思いからです。実際、南国市内において、三和や十市、久礼田、物部の住民の皆さんから、何とかならんろうかと何件も相談を受けています。例えば、猫でいうと、うちの玄関ドアがおしっこ場所になってしまっており、ドアの交換に多額の費用が発生した。畑に侵入した猫により農作物の被害が出て、出荷できなくなってしまった。敷地内に我が物顔で入ってくる。飼い主とは関係が険悪になってしまったといった声が寄せられています。また、愛猫家の方からは、御近所の廃屋が猫捨場になってしまっている。私のポケットマネーをはたいて1匹ずつ避妊手術を受けさせており、負担が大きい。何とかならないものかという声が寄せられています。どの実態も非常に深刻なものがあると思います。行政のほうでは、市と県で役割分担をされていると聞いておりますけれども、南国市のこれまでの対策及びこれからの方針についてお答えください。
 次に、犬についてですが、竹中と仁井田を結ぶ県道247号線の三和スポーツセンター周辺において、野犬の目撃情報が何度か寄せられています。複数頭の場合もあり、御近所の方などは、もう怖くて朝のお散歩のコースを変えたとおっしゃっておりました。中高生の通学路でもあり、市民の安心・安全に関わることにもなってきます。
 そこで、犬についても、これまで市が行ってきた対策をお聞かせください。
 次に、福祉灯油についてお伺いをいたします。
 生活困窮者に灯油購入費を助成する福祉灯油の実施自治体が少しずつ広がっています。雪が降っても積もるのは珍しい本市ではありますけれども、やはり暖房なしでは冬を乗り切ることはできません。最近のエアコンは性能がよくなり、電気代も以前よりはかからなくなってきたとはいえ、やはり石油ストーブを使用されている家庭が多いのではないでしょうか。岸田政権は、ガソリン補助金については年内いっぱい延長させるという報道も出てきておりますけれども、それであれば、生活必需品である灯油についても軽減策を考えてしかるべきです。生活保護基準が昨今の物価高騰の中、生活実態と乖離しており、本市においても福祉灯油制度があればどんなに家計の足しになることかと思います。
 そこで、次の点をお伺いいたします。
 まず、財政課長にお伺いいたしますが、今年度も新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金が国から出され、本市でも様々な形で活用されていますが、この福祉灯油についてもこの交付金が使えるものと承知しています。臨時交付金についてはまだ使い残しがあるのか、あればどのぐらい残額があるのかお知らせください。
 次に、福祉事務所長にお伺いいたします。
 1つ目は、この福祉灯油ですけれども、昨年度実施されている自治体はどのような地域があるのかお答えください。2つ目は、実施自治体における対象者はどのような世帯なのか、お答えください。3つ目は、もし本市で実施するのであれば、市役所と対象者はどのようなやり取りになるのかお答えください。4つ目は、実施する際、国から交付税措置のようなものがあるのかお答えください。5つ目は、現在実施中の令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金はどのような世帯を対象にしているのか、お答えください。
 次に、住宅行政についての質問に移ります。
 今、空き家の増加が全国各地で問題になっています。深刻なのは、居住する目的がないため、維持管理されないおそれのある空き家の増加です。管理不全の空き家を放置することは、防災、防犯や公衆衛生、景観など近隣の住生活の環境に悪影響を与えます。この問題は実効性のある対策が急がれます。日本全体の空き家総数は、2018年の時点で849万戸です。居住目的のない空き家は349万戸に達し、20年前からほぼ倍増しています。今年2月に国土交通省の審議会が公表した資料では、その中で一戸建てが7割以上、不朽、破損のあるものは101万戸とされています。人口減少と高齢化が進む中で、空き家数がさらに増加していくことは避けられません。国交省は、居住目的のない空き家は、このままでは2030年に470万戸程度にまで増えると推計しています。
 2015年に空家対策特別措置法が施行されました。この特措法は、周囲に悪影響を与える空き家を自治体が特定空家と認定して解体し、費用を所有者に求めるなどの内容です。施行後、各自治体で対策が続くものの、空き家の増加にしっかりと歯止めをかける状況ではありません。さらに、この特措法は、今年の通常国会で全会一致で改正案が可決、成立しました。今回の法改正では、例えば空き家の活用拡大のため、市区町村が地域を定め、店舗などへの用途変更を促進できるような特例を設ける。また、放置すれば周囲に悪影響を与える特定空家になることを未然に防ぐため、市区町村が指導、勧告などをできるようにする。そして、特定空家の除去を円滑にできるようにすることなどを盛り込んでいます。国が自治体と協力し、解決に向けて責任を果たすことが求められています。
 そこで、本市においても空き家住宅は増加の一途をたどっているかと思いますが、これまで本市ではどのような取組をされてきたのか、お伺いをいたします。
 次に、法改正によってどのような点が変わるのか、順次お伺いをいたします。
 まず、今回のその法改正、法の中に出てくる空き家活用促進区域とはどのようなものなのか、また本市において指定をする予定があるのか、お聞かせください。
 次に、今議会に提出されている補正予算では、予納金というものが計上されています。説明では、相続財産清算人の申出についてということでしたが、これについて詳細に御説明をいただけたらと思います。
 次に、固定資産税の住宅用地特例に関してですが、特例除外の流れや時期についてお聞かせください。除外に当たっては、ある程度の基準を設けることになると思いますが、どのような基準を考えておられるのか。また、これについては担当課が判断するのか。もしくは、その審議会のようなものを設置するのかについてもお聞かせください。また、除外後はどのようなことになっていくのか、所見をお伺いいたします。
 次に、農業について農林水産課長と農地整備課長にお伺いをいたします。
 農業振興については、初日の西山議員や西川議員も既に質問しておりますが、よろしくお願いいたします。
 燃料、肥料の高騰、高止まりは農業者の皆さんを苦しめ続けています。国、県だけではなく、本市でも様々な施策が取り組まれてきました。今議会に提案された9月補正ですが、農林水産課関係も盛り込まれています。どのような支援なのかお答えください。
 次に、国営圃場整備事業ですが、進捗状況はどうなっているでしょうか。市長の市政報告では、台風6号に伴う大雨で浸水被害があったと述べられましたが、例えば稲生保育園のあたりや十市の保育園や農免道路などでは、毎年のように冠水被害が発生しています。そういった点では、今後実施されるであろう稲生工区の状況も、地域住民の皆さんの関心事だと思います。稲生の状況も教えてください。
 次に、今年も不落が発生しています。今回の能間工区不落について、先日の答弁に付け加えるようなことがあれば御説明をお願いいたします。
 最後、5項目めは防災について危機管理課長にお伺いをいたします。
 防災の1つ目は、この場で何度かお伺いをしています十市地区の避難タワーについてです。既に、担当課のほうでは地元からの声を聞いているかと思いますが、高齢化等により山への避難路を地元で常時きれいにしておくのはなかなか困難になっており、そういった点を考えても、該当地区のタワー増設は待ったなしと言えるかと思います。この地域のタワー建設について、地元とどのようなやり取りをしているかも含め、現在の進捗状況をお聞かせください。
 次に、既に建設済みのタワーについてお伺いをいたします。
 15基のタワーは、部落ごとのところもあれば、二、三の部落の皆さんが逃げてくるところもあります。その場合、複数の自主防が存在することになり、備蓄倉庫も共同の管理になっています。タワー完成からある程度たったところでは、帳面にあるはずのものがなかったり、どこの所有か分からなくなってしまったりしています。また、昨今の感染症対策物資も入れると、入れるスペースも窮屈になってきています。担当されている方からは、部落ごとの備蓄倉庫を置くのは無理やろうかという相談も受けておりますけれども、担当課の御所見をお伺いいたします。
 以上で1問目といたします。御答弁をそれぞれよろしくお願いいたします。
○議長(浜田和子) 答弁を求めます。環境課長。
      〔横山聖二環境課長登壇〕
○環境課長(横山聖二) 猫や犬の被害対策についてお答えします。
 南国市では、令和2年4月から、不必要な繁殖及び飼い主のいない猫の増加をなくすため、雌猫の不妊手術推進事業を開始し、令和4年度からは飼い主のいない猫の不妊手術費の一部を補助しております。対象者は、高知県の飼い主のいない猫不妊手術費の補助を受け、猫に手術を受けさせている方となっています。補助金額は、不妊手術に要した費用の額から高知県が負担した額を差し引いた額で、上限額は5,000円となっております。また、令和5年10月より、市単独事業として、県の補助を受けてなくても市の補助が受けられるように実施していく予定となっております。
 次に、犬に関する対策ですが、犬の飼い方やマナーにつきましては市広報で周知を行っておりますが、野犬の捕獲等につきましては、高知県中央東福祉保健所で行っております。
○議長(浜田和子) 財政課長。
      〔渡部 靖参事兼財政課長登壇〕
○参事兼財政課長(渡部 靖) 杉本議員の御質問にお答えいたします。
 今回新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金の状況なんですが、本年度の総額といたしましては約4億円、ただ市の単独事業としての部分につきましては、1億6,500万円程度となっております。本年度の事業といたしましては、いわゆる全額国費であります低所得世帯の支援として、給付金1世帯3万円という給付金を行っておりますが、今回市の単独事業分として追加いたしまして、均等割のみの課税世帯の方へも支援として本年度は行っております。推奨事業メニュー分といたしましては、その他2学期の学校給食費の無償化、また畜産農家の支援、中小企業者への先端技術導入への支援、そういったものを行っておりまして、本年度につきましては現年分が1億4,700万円、繰越分1,500万円で、先ほど申しましたように推奨事業メニューといたしましては1億6,200万円になるんですが、この6月及び今9月補正予算におきまして計上いたしました対策事業に、全て充当済みというような状況となっております。
○議長(浜田和子) 福祉事務所長。
      〔天羽庸泰福祉事務所長登壇〕
○福祉事務所長(天羽庸泰) 福祉灯油についてでありますが、令和4年度に実施した自治体は、生活保護の冬季加算地域区分(1)区の北海道、青森県、秋田県、地域区分(2)区の岩手県、山形県、新潟県でありました。地域区分は(3)区の一部の県で実施した自治体がありましたので、おおむね寒冷地、豪雪地で実施されたようです。この地域区分は(1)区から(6)区までの6つあり、高知県は(6)区の29都府県に区分されます。福祉灯油の対象者について見ましたら、住民税非課税世帯であって、高齢者世帯、障害者世帯、独り親世帯としている自治体が多く、生活保護世帯を対象とする自治体と、対象外とする自治体がありました。
 福祉灯油の申請について、一例でありますがプッシュ型と言われるもので、振込先情報を把握できた世帯には通知書を発送して、期日までに辞退の意思表示がない場合には、把握している口座に支給される方法、それから支給対象となる可能性が高い世帯のうち、振込先情報を把握してない世帯には確認書を発送して、申請者が確認書と、通帳またはキャッシュカード等の写しを返送して支給される方法などがありました。原油価格高騰対策の一つとして、生活困窮者等への灯油購入費助成事業が、令和3年度と4年度には特別交付税措置の制度があったようです。令和5年度は、今のところ示されておりません。南国市は、寒冷地、豪雪地ではなく、生活保護の冬季加算地域区分(6)区ですので、価格高騰に対応するものとしましては、現在対象世帯に給付しております令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金があります。
 それから、この給付金は、令和5年に係る市町村民税均等割非課税世帯を国が低所得世帯支援枠として財源保障するものですが、先ほど財政課長の答弁がありましたが、南国市では推奨事業枠を財源とした独自に指定する対象世帯としまして、均等割のみが課税されている方も含む世帯を対象としております。
○議長(浜田和子) 住宅課長。
      〔松岡千左住宅課長登壇〕
○住宅課長(松岡千左) 先ほどの御質問、空家等対策の推進に関する特別措置法の通常国会における改正前の本市の取組、改正によって変わるところとしまして、具体的に空き家活用促進区域、補正予算で計上している予納金、固定資産税の住宅用地特例に関するものを質問いただきましたので、順次お答えいたします。
 まず、空き家の問題は個人の所有物の問題であり、個人の所有物である以上、所有者が管理を行うべきものであり、行政が積極的に介入する性質の問題ではないことは申し上げます。そうはいいましても、住民の暮らしと安全を守るためには、例えば倒壊の危険性が高い空き家について、災害時に倒壊して住民の避難路を防ぐような状況であれば、その放置は看過できるものではありません。
 そこで、空き家の対策について、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく施策等を実施してまいりました。現在、南国市の実施する空き家対策は、大きく分けますと空き家バンク事業、不動産事業者紹介事業、空き家活用住宅促進事業、空き家等の適正管理指導、老朽住宅除却事業費補助金の5種となります。そのうち、特別措置法の改正により直接影響を受ける事業は、空き家等の適正管理指導になります。適正管理指導において、空き家は特定空家とその他の空き家の大きく2種類に分かれます。特定空家においては、南国市空き家等対策検討委員会に諮って、その指定を受けたものについては助言・指導を行い、それで是正されないものについては勧告を行い、それでも是正されないものについては、命令や行政代執行に至ることになります。特定空家において勧告を受けた物件については、固定資産税の住宅用地特例は除外されますが、現時点で特定空家として空き家等対策検討委員会の指定を受けた空き家はございません。それ以外の空き家につきましては、書面で助言を行い、電話や対面などの口頭による指導を行っております。
 続きまして、改正によって変わる点の1点目、空き家等活用促進区域について御質問がありましたが、この区域指定は、目的を持った地域再生、地域活性の手段としての空き家活用を行うものになります。地域再生などのために接道規制の合理化や、用途規制の合理化を行い、建て替えや不動産の流動化を促すことが目的となります。都市計画部署や産業振興部署、場合によっては移住促進部署などとの連携、協議が必要となる上、その区域指定に係る指針について具体的な通知等もまだ発出されておらず、現時点で区域指定の予定は考えておりません。
 改正点の2点目として、相続財産清算人の申立てに係る予納金の御質問がありました。
 管理不全により問題が生じている空き家による被害を受ける可能性のある方は、利害関係人として、所有者が判明している場合はもちろんのこと、所有者が不明な場合でもその物件を管理させられるような救済を、利害関係人が裁判所に申し立てることができるよう民法が改正されており、市民の皆様が自己防衛を行う手段が充実されております。それでもなお、利害関係人だけでは対応が困難な物件は残ろうかと思いますので、その場合に、市長による相続財産清算人の申立てを行うことができるよう特別措置法が改正されました。相続人不存在の物件について、不動産を清算することができるよう、相続財産清算人の選定を求めて裁判所に市長が申し立てることができるようになっております。そのような物件の中で、清算人の選定が可能と思われるものについては、申立てを行うことを想定した補正予算計上となっております。この申立ては、空き家活用促進区域に関係なく、地区を定めることもなく、必要に応じて判断をしてまいりたいと考えております。
 改正の3点目、固定資産税の住宅用地特例に関する御質問については、地方税法349条の3の2の規定に係る取扱いの改正になります。地方税法による住宅用地の特例措置は、専ら居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地について、200平方メートル以下の面積については、固定資産税の税額の計算基礎となる課税標準額を6分の1に、200平方メートルを超える面積については3分の1に減ぜられるという措置であって、居住されていることを想定した措置ではないかと考えております。
 今回の特別措置法の改正により、従来の特定空家と、それ以外の空き家のほかに、放置すれば特定空家に陥る危険性のある管理不全空き家が定義されました。この管理不全空き家について、助言にとどまることなく指導や勧告を行うことができるよう定められたとともに、管理不全空き家についても、勧告を受けた物件の住宅用地特例は除外されることになることも定められました。勧告については、期限を定めて是正措置を行うよう通知し、その報告を求めることになりますので、是正された場合はその物件は特定空家等には該当しなくなるため、その撤回を行い、勧告や勧告の撤回を行った物件につきましては、しかるべき時期に税務課に報告することを予定しております。
 管理不全空き家とはどのようなものか、基準はあるのかという御質問につきましては、ある程度明確にする必要がありますので、基準は空き家等対策検討委員会を開催し、審議をする必要があると考えております。ただ、個別の事例について委員会に諮ることは、現時点では想定しておりません。先ほどお答えしましたとおり、管理不全空き家に関する基準や指導、勧告の業務フローを見直すために要する時間が一定必要となりますので、令和5年12月31日までに勧告を行うことは無理ではないかと考えております。ですので、固定資産税額の増額という影響が出るのは、早くて令和7年度課税分からになると考えております。適用除外のその後につきましては、地方税法の文言どおりに考えますと、専ら居住の用に供する家屋の敷地と判断できる状況になった場合に再適用されようかと考えられますが、税務課が適正に判断を行うものと思っております。以上です。
○議長(浜田和子) 農林水産課長。
      〔古田修章農林水産課長登壇〕
○農林水産課長(古田修章) 今議会に補正予算として計上しております主な事業といたしましては、飼料高騰対策として、飼料価格高騰緊急対策給付金給付事業でございますが、ウクライナ情勢や円安等の影響により、燃料、肥料等が引き続き高騰していることから、今年度においても燃料、肥料に対する支援を行っているところでございますが、畜産飼料につきましても、国際価格の高騰や海上輸送の混乱、円安等の影響を受け、配合飼料と輸入粗飼料の価格は引き続き高騰をしており、生産費の多くを飼料費が占めている畜産業はさらに大きな打撃を受けております。
 このような状況の中、飼料高騰対策としましては、国の支援策である配合飼料価格安定制度や、県の給付金による支援等が行われておりますが、今後も不安定な受給状況の長期化が予想されていることから、飼料価格の高騰に直面する畜産農家の経営安定と、食料の安定供給を図るため、乳牛、肉用牛、採卵鶏、肉用鶏を飼育する畜産農家を対象に支援を行いたいと考えております。その支援の概要につきましては、基本的にはそれぞれの畜種ごとに定める単価に、飼養頭羽数を乗じた額での給付金という昨年度と同様の形での支援とし、その補塡割合としましては、近隣市の支援内容等を調査し、様々な試算を基に検討した結果、昨年度と同じく飼料価格上昇分のおおむね4分の1の補塡といたしました。この予算につきましては、御審議のほうよろしくお願いいたします。以上でございます。
○議長(浜田和子) 農地整備課長。
      〔田所卓也農地整備課長登壇〕
○農地整備課長(田所卓也) 杉本議員の御質問にお答えいたします。
 まず、国営圃場整備事業の進捗状況についてでございますが、昨年度から本格的に工事が始まりました。久枝工区と能間工区の先行区画では工事が完了し、今年は米の作付も行われました。現在、下島工区の2区画、浜改田西部工区の2区画、能間工区の2区画で工事が施工中でございます。
 次に、稲生工区におきましては、区画整理事業と併せまして、農業用用排水事業として、農地の湛水被害を軽減するための排水ポンプを整備する計画となっております。農業用用排水事業では、10年に一度発生する大雨から農地の湛水を防止し、露地野菜などの高収益作物も栽培できるよう排水ポンプを整備する計画であります。現在、右岸側の排水機場の実施設計が進められておりますが、排水機場の工事着手には、基幹事業である区画整理の実施に向けた地元合意が必要になります。現在、区画整理事業の基本設計にも着手されており、排水機場の設計と並行して取組を進めているところであります。また、丸山地区では、軟弱地盤対策としての暗渠排水施工による試験を行う予定です。引き続き早期に工事着手できるよう、関係機関と連携して進めてまいります。
 次に、不落についての御質問についてです。
 西山議員にもお答えしたところでございますが、工事の入札不落の原因につきましては様々な要因があると思われます。要因の一つとして、入札参加者が少ないことがあると思われますが、これは近年圃場整備事業などの基盤整備工事が県内であまり行われておらず、事業者は工事に必要なブルドーザーなどの重機を所有してないことが大きな原因であったと考えております。また、入札した1区画の面積が大きかったことも要因の一つであったのではないかと考えております。現在、国のほうで不落となった区画を分割して、再公告がなされているところであります。以上でございます。
○議長(浜田和子) 危機管理課長。
      〔山田恭輔危機管理課長登壇〕
○危機管理課長(山田恭輔) 初めに、十市地区の新たな津波避難タワーの建設に向けた進捗状況につきましてお答えいたします。
 近年頻発する豪雨災害や土砂災害に関する新たなハザードエリアの指定など、本市の津波避難対策、命山構想の策定時にはなかったリスクが判明したため、南国市国土強靱化地域計画において、本市の脆弱性評価の観点から、複合災害に対する対策として新規のタワー建設を事業追加しております。この新規タワーの建設に関しましては、十市大小浜地区及び札場地区合同で要望書が提出されておりましたので、7月9日、十市高齢者多世代交流プラザにおいて、建設に向け取組を進める旨の回答書をお渡しいたしました。現在、新たに組織していただきました地域の建設実行委員会と、タワー建設に向けての協議を進めているところでございます。協議が調えば、国の補助金等を活用するよう申請手続を進める予定でございます。
 続きまして、津波避難タワーの備蓄倉庫の利用についてお答えをいたします。
 本市の津波避難対策は、南海トラフ地震の新たな津波浸水想定に基づき、津波避難対策、命山構想を策定いたしました。この構想により、市沿岸部でおおむね5分程度で避難可能な範囲に避難場所を整備することとし、15基の避難タワー等を整備いたしました。このおおむね5分程度で避難可能な範囲とは、タワー等の緊急避難場所を中心に避難円を描くことで決定をしており、場所により複数の小字を含む範囲となっております。沿岸部におきましては、小字単位での自主防災組織が結成されていることが多いため、一つの自主防災組織だけが避難対象となるタワーもあれば、複数の自主防災組織が避難対象となるタワーもございます。
 このようなことから、市といたしましても、津波避難タワーは小字単位の避難場所としての整備を行っておりませんので、各タワーにおいて、避難対象となっている住民の皆様の相互協力をお願いするところでございます。また、津波避難タワーは、建設時に避難人数を調査した上で1人1平米の面積を確保しているため、備蓄倉庫の増築につきましては、避難面積を減らすことになりますので困難であると考えております。以上でございます。
○議長(浜田和子) 杉本理議員。
○1番(杉本 理) 皆さん、それぞれ御答弁ありがとうございました。
 2問目ですが、猫、犬行政について2問目を行います。
 県の不妊手術推進事業をすぐに使い切ってしまうという声を聞いておりましたので、市単独でも補助をするという知らせは、きっと市民の皆さんに喜ばれることと思います。そこで、課長にお伺いをしますが、今回の決定について、事業内容として、何か現段階で構いませんけども、お知らせできるようなことがあれば述べていただきたいのと、いつ頃からどのような形で市民への周知をされるのかお聞かせください。
 福祉灯油についての答弁、ありがとうございました。
 2問目ですが、支援給付金、これは枠が2つ設けられて実施中ということですけれども、対象世帯数をそれぞれお答えいただければと思います。
 次に、住宅課長からは、特措法改正前と改正後における空き家行政の変更点などを御答弁いただきました。御答弁の中で2点ほど気になることがありますので、2問目とさせてください。
 1つ目は、特例除外になってしまった場合ですが、除外前の6分の1の課税に戻るようなことはないのでしょうか。再度適用になるのであれば、どうしたらいいのかお聞かせください。
 2つ目は、今までこういった住宅の持ち主の皆さんは、税金が6倍になるのが嫌で除去しない、更地にしないといった方が多いと思うんですね。何ぼ地方税法に書いてあるとおりにするんだといいましても、今あらゆるものが上がり、年金や賃金の上昇がそれに追いついていない現状の中では、いきなり6倍はしんどいですよね。せめて、しっかりと期間を置いて周知をし、納税者の皆さんに納得していただくことが必要だと思いますが、その点についてお考えをお聞かせください。
 農業振興についてそれぞれ御答弁をいただきました。
 圃場整備の稲生については、右岸については実施設計が進められているようですが、小学校や保育園側の左岸についても一緒に進めていただけるようお願いをいたします。
 また、先日の西山議員への答弁では、不落の場合の保障はしないということでした。その質問から2日しかたっていない中で答弁は変わらないでしょうから、私のほうからそのことについて再度質問することはしませんけれども、関係者の皆さんの多大な苦労の上に進んでいるこの事業であって、今回のことは農業者の皆さんに全く落ち度がないということについては、市長ももちろん御理解されてると思います。市単独でも本来は不落の保障をすべきだと思いますし、実施主体の国にも強く保障を要求して、この項目を終わります。以上で2問目といたします。それぞれ御答弁よろしくお願いいたします。
○議長(浜田和子) 答弁を求めます。環境課長。
○環境課長(横山聖二) 事業名と周知方法についてお答えします。
 事業名については、飼い主のいない猫不妊手術推進事業費補助金と、今までと同じ事業名になりますが、周知については市広報及びホームページで周知を行っていきます。以上です。
○議長(浜田和子) 福祉事務所長。
○福祉事務所長(天羽庸泰) 令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金についてですが、令和5年度に関わる市町村民税均等割非課税世帯7,068世帯、それから令和5年に係る市町村民税均等割のみが課税されてる方を含む世帯1,206世帯、合計8,274世帯に通知書または確認書を8月10日に発送しました。
○議長(浜田和子) 住宅課長。
○住宅課長(松岡千左) 空家等対策の推進に関する特別措置法と地方税法は、目的を別にする法であり、住宅課においては、特別措置法の目的に従い、空き家等の適正管理、対策を推進するために是正の指導を行います。その指導を繰り返してなお改善が見られない空き家につきましては、勧告を行うことも状況としてやむを得ないものであれば勧告を行い、その目的が達成されれば勧告の撤回をいたします。住宅用地の特例につきましては、その勧告や、勧告の撤回の住宅課からの報告を基に税務課が現況を判断し、地方税法にのっとって適正に課税するものと考えております。住宅用地の特例措置が除外されますと、議員のおっしゃられましたとおり、固定資産税の増額につながりますので、十分な周知が必要であるとは考えております。
 ただ、先ほどの答弁で申し上げましたとおり、業務フロー等を見直す都合上、時間が必要であるため、令和6年度課税で増額になるスケジュールにはならないと考えております。ですので、令和6年12月31日までには十分な時間がありますので、その期間に税務課と協議をしながら、市の広報を活用することなどをはじめとして、様々な方法で周知をしっかり行ってまいりたいと考えております。以上です。
○議長(浜田和子) 杉本理議員。
○1番(杉本 理) それぞれ御答弁ありがとうございました。
 猫、犬に関する答弁ありがとうございました。飼い方やマナー、そして補助事業についての周知を今後ともよろしくお願いいたします。
 福祉灯油について一言触れさせていただきます。
 以前、寒冷地ではない首長さんからの要望を受けた日本共産党の塩川鉄也衆議院議員が、灯油購入助成はいわゆる寒冷地に限定されるのかと国会で質問した際に、寒冷地に限定したものではないと政府は答弁をしております。実際、過去には福岡県や大阪の自治体で実施された例はありますし、お隣徳島県では県下全ての自治体で実施されたこともあります。総務省では、どの地域であっても交付税措置の対象になるという認識のようです。福祉灯油は、本市単独でもぜひとも実施すべきだと思いますが、今後国の何らかの形で制度や交付税措置の方針が示されるようであれば、ちゅうちょなく12月補正などに盛り込んでいただけるようお願いをいたしまして、次の項目に移ります。
 空家特措法に関する2問目にお答えいただき、ありがとうございました。
 今回改正された法の目的の一つは、除去するしかない状態になる前に、そのおうちが住める状態のうちに流通させることかと思います。そうはいいましても、昨日の答弁にありましたとおり、少ない市職員の中で何もかも実施しろといっても無理がある、これについても承知はしています。せめて、課長が先ほど述べられました指導、勧告などの一連の流れを行うだけでも精いっぱいだと思いますが、関係課と協議の上、実施に努めていただけたらと思います。
 適用される税金が3倍や6倍になってしまうかもしれませんよという周知については、市の広報を活用するという御答弁でした。市の広報だけだと、スペースの都合もあって、それだけではなかなか分かりづらいのではないでしょうか。市の公式ウェブサイトや、この問題に絞った啓発冊子の発行なども必要ではないでしょうか。課長の考えをお聞かせください。以上で3問目とします。御答弁よろしくお願いいたします。
○議長(浜田和子) 住宅課長。
○住宅課長(松岡千左) 広報紙以外にも、ウェブサイトなどの活用も行い周知は行っていきたいと思います。また、先ほど触れられました啓発冊子、空き家の問題に特化した啓発冊子につきましては、現在発行に向けて紙面の内容を検討中です。特別措置法の改正なども含めて、内容を調整、検討しておる状況ですので、発行時期がいつになるかは現時点ではっきりと申し上げることはできかねますが、早期の発行と配布を目指して努力しているところでございます。以上です。