ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 南国市議会 > 議会議事録

用語検索はこちら


議会議事録

  • 開催別
  • 一般質問
  • 議員提案
  • 市長提案
  • その他
  • 検索

質疑・採決


議事日程     
        平成29年12月11日 月曜日 午前10時開議
第1 議案第1号 平成29年度南国市一般会計補正予算
第2 議案第2号 平成29年度南国市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算
第3 議案第3号 平成29年度南国市土地取得事業特別会計補正予算
第4 議案第4号 平成29年度南国市農業集落排水事業特別会計補正予算
第5 議案第5号 平成29年度南国市国民健康保険特別会計補正予算
第6 議案第6号 平成29年度南国市介護保険特別会計補正予算
第7 議案第7号 平成29年度南国市後期高齢者医療保険特別会計補正予算
第8 議案第8号 平成29年度南国市水道事業会計補正予算(第2号)
第9 議案第9号 平成29年度南国市下水道事業会計補正予算(第2号)
第10 議案第10号 南国市都市計画法施行条例
第11 議案第11号 南国市工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例の一
         部を改正する条例
第12 議案第12号 南国市介護保険条例の一部を改正する条例
第13 議案第13号 地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例
         の一部を改正する条例
第14 議案第14号 南国市消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正す
         る条例
第15 議案第15号 南国市職員定数条例の一部を改正する条例
第16 議案第16号 南国市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
第17 議案第17号 南国市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例
第18 議案第18号 南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第19 議案第19号 南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改
         正する条例
第20 議案第20号 南国市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例
第21 議案第21号 南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例及び南国市教育委員会教
         育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条
         例
第22 議案第22号 市道の廃止について
第23 議案第23号 市道の認定について
第24 議案第24号 高知市及び南国市におけるれんけいこうち広域都市圏形成に係る連携協約
         の締結について
第25 議案第25号 南国・香南・香美租税債権管理機構の共同処理する事務の変更及び同機構
         の規約の変更について
第26 議案第26号 南国市立スポーツ施設の指定管理者の指定について
第27 議案第27号 南国市固定資産評価員の選任の同意について
第28 議案第28号 南国市人権擁護委員の推薦について
          ―――――――――――*―――――――――――
      本日の会議に付した事件
  日程第1より日程第28まで
          ―――――――――――*―――――――――――
      午前10時 開議
○議長(岡崎純男) これより本日の会議を開きます。
          ―――――――――――*―――――――――――
      議案第1号から議案第28号まで
○議長(岡崎純男) この際、議案第1号から議案第28号まで、以上28件を一括議題といたします。
 これより質疑に入ります。
 議案第1号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 議案第1号の質疑を終結いたします。
 議案第2号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 議案第2号の質疑を終結いたします。
 議案第3号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 議案第3号の質疑を終結いたします。
 議案第4号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 議案第4号の質疑を終結いたします。
 議案第5号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 議案第5号の質疑を終結いたします。
 議案第6号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 議案第6号の質疑を終結いたします。
 議案第7号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 議案第7号の質疑を終結いたします。
 議案第8号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 議案第8号の質疑を終結いたします。
 議案第9号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 議案第9号の質疑を終結いたします。
 議案第10号の質疑を許します。質疑の通告がありますので、発言を許します。14番小笠原治幸議員。
      〔14番 小笠原治幸議員発言席〕
○14番(小笠原治幸) 議案第10号南国市都市計画法施行条例について質疑を行います。
 新しい都市計画法が昭和43年6月に施行され、かれこれ50年がたちます。その際、南国市におかれましては、都市計画が県の指導のもと行われてまいりました。今、この50年の都市計画を振り返りますと、非常に南国市の都市計画が、間違っているとは言いませんが、いびつな都市計画になっとります。と言いますのも、御存じのように大篠一極集中、そして周りの学校の児童数は減少。また日本全国47都道府県、副県都人口密度最下位、反面、高知市人口密度1位、このような状況が南国市の今現在でございます。この43年以降、市街化区域、調整区域と区分分けされ、県の指導のもと都市計画、まちづくりが行われてきましたが、この件について市長はどのように思っているのか、所見をお聞きいたします。
 以上です。
○議長(岡崎純男) 答弁を求めます。市長。
      〔平山耕三市長登壇〕
○市長(平山耕三) 小笠原議員さんの御質問にお答えいたします。
 私が今の状況をどのように思っているかということでございますが、大変憂慮すべき状況が出てきているというふうに、一言で言うと思っております。本市の市街化調整区域の都市計画区域内の面積が92%というふうに広い範囲を占めているところでございまして、平野部のほとんどが都市計画法により開発、建築が制限されている市街化調整区域となっているところでございます。
 私、今までも申し上げてきましたが、選挙活動の中でも各周辺の集落の方とお話ししたときに、ここのあたりに家が建てれるようにしてほしいという声も幾度となく聞いてまいりました。住宅の建築はもちろん市街化区域っていうことが中心になってくるわけでございまして、この大篠区域が一極集中のような形になってきておるところでございます。これはまた、南海トラフの地震ということを想定したときに、やはり安心できる場所に住宅を建てたいという需要もそれを後押ししているのかもしれません。そういったことで、今また大篠に集中すると、大篠だけが人口ふえていくというふうな形になっているところでございます。
 その今、先ほど小笠原議員のおっしゃったとおり、周辺の集落は少子・高齢化が進み、学校も空き教室がふえてくるということで、地域の活力がやはり失われていくということにもなりかねません。今後の地域コミュニティーの存続ということにもかかわってくると思いますので、今後は本市の実情に合ったやはりまちづくり、都市計画というものを進めていかなければならないというふうに思っているところでございます。
 以上でございます。
○議長(岡崎純男) 14番小笠原議員。
○14番(小笠原治幸) 私も思っているとおりのことを市長が言っていただきました。そこで、今回都市計画法が南国市に手続、事業が権限移譲されるわけでございます。これは、これから先のまちづくりに、非常にいいきっかけに捉えられなければならないと思っております。
 そこで、少し都市計画法の目的と基本理念について、御存じかもわかりませんが、あえてちょっと言わしていただきます。この都市計画法については、先ほど申したように、43年から新たな法律ができたわけでございます。南国市も、家を建てる場合は45年以前の宅地については許可しますよ、以後はなかなか家が建てれるような状況ではございませんのが現状でございます。この都市計画法の目的でございますが、この法律は都市計画の内容及びその決定手続、都市計画の事業、その他都市計画に関して必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的、とあります。また、基本理念については、都市計画は農林漁業と健全な調和を図り、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと、並びにこれには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られることを基本理念として定めるとあります。この目的や理念から申しますと、今現在、非常にかけ離れているわけでございます。
 私がこの質疑に当たるのはなぜかと申しますと、この権限移譲によって南国市がこれから新しいまちづくり、高齢社会に優しいまちづくりをしなければいけません。これから市長が先頭に立って、都市整備課また職員の皆さん、各課が連携をし合って取り組まなければなりません。もちろん議員も加わり、一体となって都市計画を進めるべきだと思っております。また、委員会でもしっかりと審議し、つなげてまいりたいと思っております。これは私の新しいまちづくりへの大きな願いでもあって、また議員はもちろん皆さんと一体になってこのまちづくりができないかという思いで質疑をさしていただきました。そこで、市長のこれからの新しいまちづくり、市民に優しいまちづくりについて御意見を賜りたいと思います。
○議長(岡崎純男) 答弁を求めます。市長。
○市長(平山耕三) 市民に優しいまちづくりということでございますが、まず各地域地域が活力ある地域となっていくように、地域コミュニティーを維持していくようにどうするかということになろうかと思います。先ほども答弁で申し上げましたが、さまざまな問題が出ておりますので、その問題に1つずつ対処していく、もちろんこの問題を全課的に共有して、全課でそれについてどのように解決を図っていくかということを、全庁的にその目的に向かって皆で考えていく、取り組んでいくということはもちろん必要になってくるところでございます。全課それぞれの担当部署で、こういう周辺部の人口減少、少子・高齢化、どのようにとめていくかということを考えて、進めていかねばならないというふうに思うところでございます。都市計画区域につきましては、今まで農地を守るといったことには効果があったというふうに思っているところです。ただ、こういう人口減少の局面に入ると、やはり先ほどのさまざまな問題出てきておりますので、そちらにつきまして今回の権限移譲が第一歩としまして、とりあえずはできるだけ5月のときに出した案に近づけるよう、スピード感を持って取り組んでいくということが大切であるというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。
○議長(岡崎純男) 14番小笠原治幸議員。
○14番(小笠原治幸) どうもありがとうございました。どうかしっかりとよろしくお願いをいたしまして、質疑を終わります。どうも。
○議長(岡崎純男) 6番西川潔議員。
      〔6番 西川 潔議員発言席〕
○6番(西川 潔) おはようございます。
 議案第10号南国市都市計画法施行条例について質問をいたします。
 この条例は、平成30年4月に高知県から南国市が地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づき、開発行為の許可等に関する事務の権限移譲を受けるものであります。細部については規則で定めるものも多くあると思いますが、新立地基準案は、ことし9月20日、私ども議員に示された内容と同じか、まずお聞きをいたします。
○議長(岡崎純男) 都市整備課長。
      〔若枝 実都市整備課長登壇〕
○都市整備課長(若枝 実) 西川議員さんの御質問にお答えいたします。
 高知県開発審査会で御承諾いただいた新立地基準案につきましては、議員の皆様に御説明させていただいた内容と全く同じものでございます。
 以上でございます。
○議長(岡崎純男) 6番西川議員。
○6番(西川 潔) 議案第10号施行条例案第13条に基づき、開発移譲許可の詳細な内容が規則で定めることとなりますが、集落拠点周辺エリアの中での開発行為、戸建て住宅の土地の要件は、平成29年1月1日時点、登記地目が宅地、雑種地と新立地基準表で示されているが、これでは土地が限定され、定住人口対策など市の思惑とはかけ離れたものになると私は思います。せめて現況地目とならないものか、また新立地基準案の中で集落拠点周辺エリアの土地の要件は県、市どちらが案として出したものか、お聞きをいたします。
○議長(岡崎純男) 都市整備課長。
○都市整備課長(若枝 実) 西川議員さんの質問にお答えをいたします。
 まず、現況地目とならないのかということでございますけれども、申請があった場合、平成29年1月1日時点で宅地、雑種地であったということを客観的に、そして確実に確認する方法といたしましては、やはり地目が平成29年1月1日時点で土地登記簿に登記されていることであろうというふうに考えております。また、都市計画法第34条第11号の立地基準、これはいわゆる11号連担と言われるもので、市街化区域から500メートル以内であって建物が50戸以上連担しているところについては、平成13年5月18日以前から宅地、雑種地として登記されている土地ということで、ここには誰でも家とかアパートが建てれる基準なんですけれども。この要件についても現在県のほうは、条例で基準日となります平成13年5月18日というのを永続的に確認する方法といたしまして、やはり土地登記簿の登記地目で判断をしておりまして、既に16年が運用されております。このようなことから、本市も県条例に倣いまして、現況地目ではなく登記地目ということでいたしました。それで、今御説明しました34条11号も今回の市条例で踏襲いたしますので、1つの条例の中に片一方は現況地目、片一方は登記地目とこうなると混乱を招きますので、その点でやはり地目は登記地目ということにしました。
 それから、土地の要件につきましては、基本的に南国市のほうが御提案さしていただきまして、それにつきまして協議、調整を重ねた結果でございます。平成29年1月1日時点としたのも、南国市の提案でございます。
 以上でございます。
○議長(岡崎純男) 6番西川議員。
○6番(西川 潔) 集落拠点周辺エリアの4月の施行までに県等との再協議ができないものかということと、先ほども課長の答弁で市のほうが提案をしたっていうようなことでございましたので、早期の立地基準表の見直しについて、その見通し、このようなものをお聞きをいたします。
○議長(岡崎純男) 都市整備課長。
○都市整備課長(若枝 実) 西川議員さんの質問にお答えをいたします。
 今回の条例案につきましては、国、県それから関係市町との長期間協議、調整を重ねた上で、本年の10月16日に高知県開発審査会の承諾を得たものとなっておりまして、なかなか再協議となりますと関係市町、国などとの協議にまた時間を要しますので、今回はこのままの条例案を持ってスタートさしていただきまして、今後も既存集落の維持のため、既存集落内の狭隘な農地も活用していきたいという考えは常々持っておりますので、5月の当初案の実現に向けまして、平成29年1月1日時点の地目を現況地目とするか否かも含めまして、引き続き県と早急に断続的に協議を重ねて検討してまいりたいと考えております。また、今回の立地基準で効果があらわれていないというようなことがございましたら、少なくとも2年以内には、基準の見直しを検討していただき、変更が行えるものというふうに考えております。
 以上でございます。
○議長(岡崎純男) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 議案第10号の質疑を終結いたします。
 議案第11号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 議案第11号の質疑を終結いたします。
 議案第12号の質疑を許します。質疑の通告がありますので、発言を許します。19番福田佐和子議員。
      〔19番 福田佐和子議員発言席〕
○19番(福田佐和子) 議案第12号南国市介護保険条例の一部を改正する条例についてお尋ねをいたします。
 内容について詳しくお聞きをしたいわけですが、ここで言う調査というのはどういう中身なのか、そしてケアシステムの強化のための改正ということになっておりますから、このケアシステムの強化の中身をお聞きをいたします。
 この介護保険条例の15条というのは、保険者の属する世帯の世帯主、その他その世帯に属する者、またはこれらであった者が正当な理由なしに文書その他の物件の提出もしくは提示を命ぜられてこれに従わず、または当該職員の質問に対して答弁せず、もしくは虚偽の答弁をしたときは10万以下の過料を科するという中身でありますけれども、今回の改正の中身についてお聞きをいたします。
○議長(岡崎純男) 答弁を求めます。長寿支援課長。
      〔島本佳枝長寿支援課長登壇〕
○長寿支援課長(島本佳枝) 福田議員さんの御質問にお答えいたします。
 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律が平成29年6月2日に公布され、介護保険法の一部が改正され、平成29年7月1日に施行されております。それに伴い、南国市介護保険条例の一部を改正するものでございます。改正の内容といたしましては、介護保険法第214条第3項に規定する被保険者等に関する調査に従わなかった場合などにおける過料を科すことができる対象者が、介護保険の第2号被保険者の配偶者や世帯員に拡大されたことから、本市の条例においても同様の改正を行うものでございます。介護保険法第202条第1項において、市町村は被保険者の資格、保険給付、地域支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、文書その他の資料の提出または質問ができるとされております。この正当な理由なしに文書の提出に従わず、また職員の質問に答弁せず、もしくは虚偽の答弁をしたときに過料を科すことができるという内容に改正を行うものです。
 以上でございます。
○議長(岡崎純男) 19番福田議員。
○19番(福田佐和子) これまで65歳以上の方が対象だったのが、40歳から64歳までの方も対象になるということですけれども、16条では5倍の過料を科すと、罰金を科すということになっております。先の質問でも述べましたが、負担は所得の多いところからが原則です。以前、高齢で御主人が施設に入所されて、1,000万円預金がありました、そして、利用料が上がった方がおいでになります。この方は最近亡くなられたわけですけれども、一生懸命働いて税金を納め、老後のための、そのための預金をしてきた。そして、年々年金は下がる一方でただでさえ不安なのに、こうした実態を無視した国のやり方、負担はふえる、あるいはそれをきちんと支払わなければ罰則があるなどという制度では、市民の、質問に続きますけれども、安心の老後には至らないと思います。一方で介護は、サービスを削減をされておりますので、約束を守らない国に対してこそ罰金と言いたい思いがしますが、国の言いなりでは市民の皆さんの介護を守ることができません。担当も、こうした法律のもとで行うということになっては大変苦労も多いとも思いますけれども。創設当時に、上乗せだとか横出しサービスも検討をされたことがありました。ぜひ南国市が独自に何らかの形で支援策をという思いでいっぱいですが、一言課長のほうからお願いします。
○議長(岡崎純男) 答弁を求めます。長寿支援課長。
○長寿支援課長(島本佳枝) 福田議員さんの質問にお答えいたします。
 先ほど言われましたように、必要な方に対しましては必要なサービスが提供されるように、介護保険制度の中で努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○議長(岡崎純男) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 議案第12号の質疑を終結いたします。
 議案第13号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 議案第13号の質疑を終結いたします。
 議案第14号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 議案第14号の質疑を終結いたします。
 議案第15号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 議案第15号の質疑を終結いたします。
 議案第16号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 議案第16号の質疑を終結いたします。
 議案第17号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 議案第17号の質疑を終結いたします。
 議案第18号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 議案第18号の質疑を終結いたします。
 議案第19号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 議案第19号の質疑を終結いたします。
 議案第20号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 議案第20号の質疑を終結いたします。
 議案第21号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 議案第21号の質疑を終結いたします。
 議案第22号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 議案第22号の質疑を終結いたします。
 議案第23号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 議案第23号の質疑を終結いたします。
 議案第24号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 議案第24号の質疑を終結いたします。
 議案第25号の質疑を許します。質疑の通告がありますので、発言を許します。12番村田敦子議員。
      〔12番 村田敦子議員発言席〕
○12番(村田敦子) 議案第25号南国・香南・香美租税債権管理機構の共同処理する事務の変更及び同機構の規約の変更についてお伺いをいたします。
 租税債権管理機構に移管をする項目がふえるとお聞きをしましたが、その内容を御説明ください。
○議長(岡崎純男) 答弁を求めます。税務課長。
      〔山田恭輔税務課長登壇〕
○税務課長(山田恭輔) 村田議員さんの御質問にお答えいたします。
 南国・香南・香美租税債権管理機構は、平成24年度南国市、香南市、香美市の税の負担の公平と自主財源の確保を目的といたしまして、市税等の滞納額を抜本的に縮減するため、滞納整理を広域的、専門的、効率的に行う組織として設立されました。また、本山町、大豊町、土佐町からは、地方自治法第254条の14第1項の規定に基づき、委託された滞納事案の処理を行っております。このように、各市町村の租税の滞納を処理するといったことで移管委託をされているものでございます。このたびの規約変更につきましては、その他の公課やその他の債権を同時に共同処理をするための規約変更のものでございます。
 以上でございます。
○議長(岡崎純男) 12番村田議員。
○12番(村田敦子) その他の公課や債権を一緒に移管委託できるようにするということですが、これまでも税の回収、24年から5年間されてきたわけなんですが、香美、香南、南国から各1人ずつ職員を派遣してされているということで、結局、その租税債権管理機構っていうのは取り立てが仕事の部署なので、自分の市じゃなくて、香美、香南、南国の職員もそれぞれ違う、自分の市でない市のほうに回収に行くとお伺いをしています。結局、市民に強く当たれない、だから違う他市へ行ってするということなんですが、やはり聞いている中では家財なんかも取り立てていく、お布団であっても、本人たちが使うものより余分にあればそれを持っていくというようなお話も聞いています。そんなに大した金額にならないものでも持っていかれてしまう、そういうお話をたびたび聞いています。できれば自分ところの市民のことは、やはりそういう厳しい対応をするところではなくて、自分のところでできるだけ対応をしていっていただきたいとそのときから思っておりましたが、またその取り立てする、移管する項目がふえるということで、大変心配をしています。保育料とか水道料、そういうものの滞納も移管ができるようにこの規約の変更でできるということですが、生活に大変かかわってくる、滞納者の方たちの命そのものにかかわるような事態が起こらないか、それを危惧します。南国市としてはどのように対応をされていくお考えか、お聞きをします。
○議長(岡崎純男) 税務課長。
○税務課長(山田恭輔) 村田議員さんの御質問にお答えする前に、先ほど答弁いたしました中でちょっと私が間違えた発言をいたしましたので、先に訂正をさせていただきます。地方自治法254条と申し上げましたが、地方自治法の252条の間違いでございましたので、おわび申し上げます。
 先ほどの御質問でございますけれども、村田議員さんがおっしゃられたとおり、その他の債権が一緒に機構のほうに回るということでございます。こちらにつきましては、まず機構のほうで処理をする場合、市税等で滞納がある方は、やはり市税等以外でも滞納があるという場合が見受けられます。そうした事案につきましては、合わせて処理をすることが効率的な滞納整理を実施することができるということと、また他の構成市町村からも市税等以外の滞納の処理を行ってほしいという要望がございまして、協議を行った結果、今回このような議案の上程をさせていただいたということでございます。
 本市におきましても、滞納整理をする場合は、それぞれの事案の理由などがございます。法律で決まっているからそのとおりするということではなく、まず納税者の一人一人の状況を勘案させていただいて、どういったことが生活の再建につながっていくのかということをまず第一に考えさせていただきます。そういうことにおきまして、本市におきましては、市税、国保税の収入未済金が縮減されているとはいえ、まだまだ削減に努めていかなければならない金額でございます。また、地方税法におきましても、全ての公課、その他の債権に先立って徴収するといった地方税優先の原則といったものがございますので、本市におきましては同機構に移管するものはまず市税と国保税を優先して移管をしていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○議長(岡崎純男) 12番村田議員。
○12番(村田敦子) ありがとうございます。
 他の香美、香南では税の回収が進んでいるから、その他の公課や債権を移管できるようにされたいというお話とお伺いをしました。南国市ではまだそんなに回収がそれほども進んでいなくて、やはり市税と国保税の滞納をまずしていかなければならない。そのときでも、言うたら税務課の考えでは、市民の生活の再建を第一に考えて滞納者の方と一緒にやっていくというお考えとお伺いをしました。本当に滞納者の方、みんながちゃんと納めている中で滞納をされるということは、いつもお聞きすると、その公平性に欠けるから、やはり延滞金もついていくとお聞きをしました。けれど、それぞれ病気になったり、それから事業を失敗したりといろんなことが、自分自身が失敗をしなくても周りで、自分の身内が失敗をしたりとかそういうことで大変な状態になっているということもあります。だから、生活ができなくなるんじゃなくて、本当に生活の再建を第一に考えて、できる処理はしていっていただきたいと思います。どういう生活再建のためにできる手だてがありますか、お聞きをします。
○議長(岡崎純男) 税務課長。
○税務課長(山田恭輔) お答えいたします。
 まず、滞納をされた方は、やはり先ほども申しましたように、各個別の御事情といったものがございますので、まずそのお話、御相談を受けるということが第一のことだと考えております。その後、どうしても担税力がない、資力がないといったような状況があると思いますので、そういったものを調査をさせていただいて、執行停止というような滞納整理をしていきたいというふうに考えております。
      (「ありがとうございました」と呼ぶ者あり)
○議長(岡崎純男) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 議案第25号の質疑を終結いたします。
 議案第26号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 議案第26号の質疑を終結いたします。
 議案第27号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 議案第27号の質疑を終結いたします。
 議案第28号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 17番浜田勉議員。
      〔17番 浜田 勉議員発言席〕
○17番(浜田 勉) 私は、この28号議案について、この人事案件については余り触れないというのが、あるいは丸のみというのが今までのパターン化をしてきておりましたが、私は若干それでまずいんじゃないかという疑問が生じましたので、触れないわけにはまいりません。そういう点から触れてみたいと思います。もちろん当人、当人というのは推薦されている方でありますけれども、当人に恨みつらみがあるわけじゃありません。ですが、早く退職されたことから、次へのステップを考えておられた人であろうと思います。では、そういう点で、その彼がその職場の経歴、どういうふうな足跡をたどってきたのかをお答えいただきたいと思います。
○議長(岡崎純男) 答弁を求めます。総務課長。
      〔西山明彦参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長登壇〕
○参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長(西山明彦) 浜田勉議員の御質問にお答えいたします。
 今回人権擁護委員の候補者として推薦したいと考えております方でございますけれども、提案理由の参考資料で御紹介しましたとおり、昭和53年4月から平成29年3月まで高知県警察の職員として地域住民のさまざまな相談に応じるとともに、少年非行を初めとする少年犯罪、また地域住民の皆様など地域全体の安心・安全に御尽力されてこられました。南国警察署に勤務されていた際には、児童生徒の諸問題や放置車両等の撤去など、市民生活の改善・向上にも大変御協力をいただいてまいりました。これまでの職務において、非行少年や犯罪を犯してしまった人たちにも直接かかわりを持ち、その方たちが感じる生きづらさについても十分承知され、またその人たちの人権擁護にも造詣が深く、更正をする際に障害となる諸問題についても見識を有しておられるという方でございます。なお、略歴にもありますとおり、本年11月1日からは南国保護区保護司会において保護司としても活躍されておりまして、人権擁護委員としてふさわしいというふうに考えております。
 以上でございます。
○議長(岡崎純男) 17番浜田勉議員。
○17番(浜田 勉) 今お答えいただきましたが、では人権擁護委員については選出の基準というんでしょうか、全市民的に見るのか、いわゆる一本釣りで、もうこの人じゃないといかんというふうな形で見るのか。いわゆる人権擁護委員というのは市民的に検討されたというふうには思えません。何か特別の事情があって、いわゆるありき論で人選をされた。ちまたではいろんな評価もされておりますけれども、どういう点で市民的な人選をしなかったのか、あるいは市民的にやってこの人しかいなかった。では、どういう点でいなかったのかについてお答えいただきたいと思います。
○議長(岡崎純男) 総務課長。
○参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長(西山明彦) 今回の人権擁護委員の候補者の推薦につきましては、市民的全体から募集をかけたということではございませんけれども、現在務めていらっしゃいます人権擁護委員の皆様、また、それぞれいろんな団体等に御推薦いただけないかというような人選をしてまいりました。そういった中で、既に、数名の方に御相談したんですけれども、お断りをされてきた経過もございます。そういった中で、高知地方法務局から推薦をということでございますので、人選進めていく中で今回の方になったということでございます。
○議長(岡崎純男) 17番浜田勉議員。
○17番(浜田 勉) 広範囲に広げようとしたという思いはわかりました。思いは聞きましたが、1つは、ちまたでのうわさっていうのは、やじ馬評論というのは極めて責任はありませんが、もう一方で真実性をつくというその両面を持ったのがやじ馬評論でして、何かこの選挙のときに世話になったとかなってないとかいうふうな評論があったり。あるいは、これは余りにも飛躍かもわかりませんが、これも論理としては結構成り立つ論理です。今、市役所の書類が取り調べの参考資料として押収されていると絡んで、いわゆる何かそんながも入っちゃあせんかよ、というふうなニュアンスで受けとめる方もいないわけではありません。タイミングとして、何となく南国署でも勤務を行った、そういうふうな状況の人が今、南国市の人権、これを守るそれのリーダーになるということについては、時間的なタイミングとしても再考されるいうふうなことがあってしかるべきではないか。特に、今人権問題っていうのは重大な、いわゆる今まで警察の中にあった冤罪だとかいうふうなことを想起する、できるというふうなことから見ても、私はタイミング上の問題あるいは今の選考の幅の広さ、つまり狭い形の中でありき論で推薦を締め切った、あるいはそれで押し切ったというふうになっているんではないかということを危惧してやみません。そのことについてお答えがあれば。
○議長(岡崎純男) 総務課長。
○参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長(西山明彦) 全国人権擁護委員連合会のホームページに、平成29年度啓発活動強化事項としましていろいろ列挙されておりますけれども、その中に刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくそう、犯罪被害者とその家族の人権に配慮しようなどといった、警察が日常的にかかわっている業務と密接にかかわってくるようなこともございます。また、ちょうど先週12月4日から10日までの間、人権週間でございまして、本市の人権擁護委員さんともお会いする機会がございましたが、お話を伺うところ、県内各地でも警察官出身の方々が行政相談委員や家庭裁判所の調停員として活躍されていると、非常に公正・中立で周りからの信頼も厚いというような御意見もいただいております。人権擁護委員の現在の皆様方にも、職業柄ということでもないですけれども、そういった方に入っていただくと非常にありがたいというような御意見をいただいております。
 なお、人権擁護委員法第6条第6項に、人権擁護委員の推薦及び委嘱に当たっては、ちょっと略しますけれども、人種、信条、性別、社会的身分、門地または政治的意見もしくは政治的所属関係によって差別されてはならないというような規定もございます。そういったことで、前職がどうのという職歴とかいうことに関係なく人選を進めてきたということでございます。
○議長(岡崎純男) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 議案第28号の質疑を終結いたします。
 これにて議案に対する質疑を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(岡崎純男) お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第27号及び議案第28号、以上2件は、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(岡崎純男) これより討論に入ります。討論はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 討論を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(岡崎純男) これより採決に入ります。
 まず、議案第27号を採決いたします。本案はこれに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔全員起立〕
○議長(岡崎純男) 起立全員であります。よって、議案第27号は同意することに決しました。
 次に、議案第28号を採決いたします。本案は推薦に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(岡崎純男) 起立多数であります。よって、議案第28号は推薦に同意することと決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
           議  案  の  委  員  会  付  託
○議長(岡崎純男) ただいま議題となっております議案第1号から議案第26号まで、以上26件はお手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
           議    案    付    託    表
 総務常任委員会
  議案第1号 平成29年度南国市一般会計補正予算
        第1条歳入歳出予算の補正
         歳入の部
         歳出第1款議会費 第2款総務費 第9款消防費 第11款災害復旧費第4
         項 第12款公債費
        第2条繰越明許費
        第3条債務負担行為の補正
        第4条地方債の補正
  議案第3号 平成29年度南国市土地取得事業特別会計補正予算
  議案第13号 地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例の
        一部を改正する条例
  議案第14号 南国市消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する
        条例
  議案第15号 南国市職員定数条例の一部を改正する条例
  議案第16号 南国市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
  議案第17号 南国市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例
  議案第18号 南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
  議案第19号 南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正
        する条例
  議案第20号 南国市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例
  議案第21号 南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例及び南国市教育委員会教育
        長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例
  議案第24号 高知市及び南国市におけるれんけいこうち広域都市圏形成に係る連携協約の
        締結について
  議案第25号 南国・香南・香美租税債権管理機構の共同処理する事務の変更及び同機構の
        規約の変更について

 産業建設常任委員会
  議案第1号 平成29年度南国市一般会計補正予算
        第1条歳入歳出予算の補正
         歳出第6款農林水産業費 第7款商工費 第8款土木費 第11款災害復旧
         費第1項・第2項
  議案第2号 平成29年度南国市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算
  議案第4号 平成29年度南国市農業集落排水事業特別会計補正予算
  議案第8号 平成29年度南国市水道事業会計補正予算(第2号)
  議案第9号 平成29年度南国市下水道事業会計補正予算(第2号)
  議案第10号 南国市都市計画法施行条例
  議案第11号 南国市工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例の一部
        を改正する条例
  議案第22号 市道の廃止について
  議案第23号 市道の認定について

 教育民生常任委員会
  議案第1号 平成29年度南国市一般会計補正予算
        第1条歳入歳出予算の補正
         歳出第3款民生費 第4款衛生費 第10款教育費 第11款災害復旧費第3
         項・第5項
  議案第5号 平成29年度南国市国民健康保険特別会計補正予算
  議案第6号 平成29年度南国市介護保険特別会計補正予算
  議案第7号 平成29年度南国市後期高齢者医療保険特別会計補正予算
  議案第12号 南国市介護保険条例の一部を改正する条例
  議案第26号 南国市立スポーツ施設の指定管理者の指定について
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(岡崎純男) これにて本日の日程は全部終了いたしました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(岡崎純男) お諮りいたします。明12日と13日の2日間は、委員会審査のため休会し、12月14日に会議を開きたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡崎純男) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 12月14日の議事日程は、議案等の審議であります。開議時刻は午前10時、本日はこれにて散会いたします。
 御苦労さまでした。
      午前10時55分 散会