○南国市立公民館,多世代交流施設及び防災コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

令和4年3月8日

教委規則第4号

(開館時間)

第2条 南国市立公民館(南国市立大篠公民館を除く。),南国市立多世代交流施設及び南国市立防災コミュニティセンターの開館時間は,午前8時30分から午後9時までとする。ただし,南国市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは,その時間を短縮し,又は延長することができる。

(公民館等の使用許可の申請)

第3条 南国市立公民館(南国市立大篠公民館を除く。),南国市立多世代交流施設又は南国市立防災コミュニティセンター(以下「公民館等」という。)を使用しようとする者は,様式第1号による使用願を教育委員会に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(公民館等の使用許可)

第4条 教育委員会は,前条の申請書を受理した場合は,使用の可否を決定し,様式第2号による使用決定通知書を当該申請者に通知する。

2 教育委員会は,使用を許可した場合で特に支障がないと認めるときは,前項の規定にかかわらず,同項の規定による使用決定通知書による通知を省略することができる。ただし,申請者が前条の規定により教育委員会に提出する使用願において,当該通知を希望する旨の申出があった場合を除く。

(使用時の指示等)

第5条 公民館等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,公民館等を使用しようとするときは,教育委員会の指示を受けなければならない。

2 使用者は,その使用が終了したときは,教育委員会に申し出て,施設及び設備の点検を受けなければならない。

(使用料)

第6条 使用者は,第4条第1項の規定による使用許可に係る最終使用日(使用しなかった場合又は使用許可を取り消した場合にあっては,当該使用許可又は取消し前の使用許可に係る最終使用予定日)以後教育委員会が指示する期間内に所定の使用料を納付しなければならない。ただし,教育委員会が特に必要と認めるときは,この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 公民館条例第8条第2項交流施設条例第8条第2項及びBCC条例第8条第2項の規則で定める使用料の減免の割合は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定めるところによる。ただし,第5号及び第6号に規定する場合における冷暖房使用料については,減免の対象外とする。

(1) 南国市が主体となって実施する事業で使用する場合 100分の100

(2) 南国市が開催を依頼した事業で使用する場合 100分の100

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園,小学校若しくは中学校(以下この号において「学校等」という。)のうち,南国市内の学校等の行事又は教育の一環として使用する場合

(4) 公共の事業で教育委員会が特に認めた場合又はボランティア活動その他の社会貢献活動を行う個人若しくは団体(企業等を除く。)が当該活動で使用する場合 100分の100

(5) 南国市内に所在する小学校又は中学校の児童又は生徒等の団体で,教育委員会が認めたものが使用する場合 100分の50

(6) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が公民館条例第5条第1項に規定する南国市公民館運営審議会と協議し必要と認める場合

2 公民館条例第8条第1項交流施設条例第8条第1項又はBCC条例第8条第1項の規定による減免を受けようとする者は,第3条の規定により教育委員会に提出する使用願の使用料減免願の箇所に必要事項を記入しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 公民館条例第7条第2項ただし書の特別の理由があると認めるとき,交流施設条例第9条ただし書の特別な理由によりやむを得ないと認めたとき及びBCC条例第9条の特別な理由によりやむを得ないと認めるときとは,次の各号に掲げるときとし,そのときに還付する使用料の額は,当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めによらない理由で使用できなかったとき 100分の100の額

(2) 公益上及び教育委員会の都合により使用の許可を取り消し,又は使用の停止を命じたとき 100分の100の額

(3) 使用日の4日前の日までに,使用者が自己の都合により使用の許可の取消しを申し出た場合 100分の100の額

(4) 使用日の3日前の日から前日までの間に,使用者が自己の都合により使用の許可の取消しを申し出た場合 100分の50の額

2 使用者は,使用料の還付を受けようとするときは,教育委員会に申し出なければならない。

(特別の設備の付設の申請)

第9条 使用者は,公民館条例第12条交流施設条例第12条又はBCC条例第12条の規定により公民館等に特別の設備を付設しようとするときは,様式第3号による特別の設備の付設許可申請書を教育委員会に提出し,その許可を受けなければならない。

(公民館の職員)

第10条 公民館条例第4条の規定により置かれる館長(第3項において「館長」という。)は,教育委員会の委任を受けて公民館の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 公民館条例第4条の規定により置かれる館長以外の職員は,上司の命を受け,公民館の分掌事務をつかさどる。

3 非常勤の館長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の館長の任期は,前任者の残任期間とする。

(公民館運営審議会の委員の定数)

第11条 公民館条例第5条第1項に規定する南国市公民館運営審議会の委員の定数は,次の表のとおりとする。

名称

定数

名称

定数

南国市立大篠公民館

20名以内

南国市立前浜公民館

15名以内

〃   長岡東部公民館

〃   国府公民館

〃   日章公民館

〃   野田公民館

〃   岡豊町公民館

〃   岩村公民館

〃   三和公民館

〃   後免町公民館

〃   久礼田公民館

〃   瓶岩公民館

〃   長岡西部公民館

〃   白木谷公民館

12名以内

〃   稲生公民館

〃   奈路公民館

〃   十市公民館


(大篠公民館の開館時間,使用に関する手続等)

第12条 南国市立大篠公民館の開館時間,使用許可の申請その他管理運営に関し必要な事項については,南国市地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則(令和4年南国市教育委員会規則第1号)の定めるところによる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか,公民館等の管理運営について必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に附則第4項の規定による廃止前の南国市立公民館設置及び管理条例施行規則(昭和45年南国市教育委員会規則第6号。次項において「廃止前公民館条例施行規則」という。)附則第5項の規定による廃止前の南国市多世代交流施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年南国市教育委員会規則第2号)又は附則第6項の規定による廃止前の南国市防災コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例施行規則(平成24年南国市教育委員会規則第6号)の規定により行われた申請に係る使用に関する事項については,なお従前の例による。

3 この規則の施行の日から令和4年5月31日までの間の申請に係る南国市立大篠公民館(南国市地域交流センターと併用する部分を除く。)の使用については,第12条の規定にかかわらず,この規則の例による。

(南国市立公民館設置及び管理条例施行規則の廃止)

4 南国市立公民館設置及び管理条例施行規則は,廃止する。

(南国市多世代交流施設設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

5 南国市多世代交流施設設置及び管理に関する条例施行規則は,廃止する。

(南国市防災コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

6 南国市防災コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例施行規則は,廃止する。

(令和5年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の南国市立公民館,多世代交流施設及び防災コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例の施行に関する規則の規定は,令和5年4月1日以後の使用に係る使用料の減免及び申請その他の行為について適用し,同日前の使用に係る使用料及び申請その他の行為については,なお従前の例による。

(令和5年教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

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南国市立公民館,多世代交流施設及び防災コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例の…

令和4年3月8日 教育委員会規則第4号

(令和5年10月20日施行)