○南国市立防災コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例
平成24年12月21日
条例第34号
(設置)
第1条 防災意識の高揚及び災害に強いまちづくりを推進し,併せて文化・教養活動及び地域福祉活動等を通じて住民相互の交流を図ることを目的として,南国市立防災コミュニティーセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南国市立奈路防災コミュニティーセンター | 南国市奈路198番地 |
南国市立三和防災コミュニティーセンター | 南国市里改田236番地 |
南国市立後免町防災コミュニティーセンター | 南国市後免町二丁目1番12号 |
南国市立前浜防災コミュニティーセンター | 南国市前浜1534番地1 |
(管理)
第3条 センターの管理は,南国市教育委員会(以下「管理者」という。)が行う。
(使用の申請及び許可)
第4条 センターを使用しようとする者は,あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は,使用を許可する場合において,管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 管理者は,センターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 使用の目的が第1条に掲げる設置の目的に反するとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動に利用されるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,使用させることが不適当であるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,センターの使用の許可を取り消し,又は使用の停止を命ずることができる。
(2) 使用者が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 使用者が第10条の規定に違反したとき。
(4) 南国市選挙管理委員会が選挙の投票所として使用するとき。
(5) 南国市が災害時の避難所等として使用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか,管理者が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定により使用の許可を取り消し,又は使用の停止を命じた場合において,使用者に損害が生じても,管理者はその賠償責任を負わない。
(使用料)
第7条 使用者は,別表に定める使用料(消費税及び地方消費税を含む。)を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 管理者は,公共的又は公益的な目的でセンターを使用するときその他の規則で定めるときは,前条の使用料の一部又は全部を減免することができる。
2 前項の規定による使用料の減免の割合その他減免に関し必要な事項は,規則で定める。
(使用料の還付)
第9条 管理者は,特別な理由によりやむを得ないと認めるときは,既納の使用料の一部又は全部を返還することができる。
(目的外使用の禁止等)
第10条 使用者は,許可を受けた目的以外の使用をしてはならない。
2 使用者は,許可を受けた使用の権利を譲渡し,又は転貸ししてはならない。
3 使用者は,センターの使用に当たっては,センター内の秩序及びセンター周辺の生活環境を損なうことのないよう配慮しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は,施設又は備品等を故意若しくは過失によって,き損又は亡失したときは,管理者の指示に従ってその損害を賠償しなければならない。
(特別の設備の付設)
第12条 使用者は,センターを使用する場合において,これに特別の設備を付設するときは,あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は,その使用が終了したとき,又は第6条第1項の規定により使用の許可を取り消され,若しくは使用の停止を命じられ使用できなくなったときは,その使用したセンターの施設及び設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし,管理者の承認を得たときは,この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この条例は,平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)
この条例は,平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第32号)
この条例は,平成28年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南国市立防災コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料及び申請その他の行為について適用し,同日前の使用に係る使用料及び申請その他の行為については,なお従前の例による。
附則(令和5年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和5年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
防災コミュニティーセンター使用料
箇所 | 使用者別 | 使用料 (1時間当たり) | 冷暖房料 (1時間当たり) | |
奈路 | ホール | 市内住所者 | 400円 | 300円 |
市外住所者 | 500円 | |||
小会議室 | 市内住所者 | 250円 | 100円 | |
市外住所者 | 300円 | |||
調理室 | 市内住所者 | 250円 | 100円 | |
市外住所者 | 300円 | |||
三和 | ホール | 市内住所者 | 600円 | 300円 |
市外住所者 | 800円 | |||
会議室 | 市内住所者 | 400円 | 100円 | |
市外住所者 | 600円 | |||
調理室 | 市内住所者 | 400円 | 100円 | |
市外住所者 | 600円 | |||
和室 | 市内住所者 | 250円 | 100円 | |
市外住所者 | 300円 | |||
後免町 | ホール | 市内住所者 | 400円 | 300円 |
市外住所者 | 500円 | |||
会議室 | 市内住所者 | 250円 | 100円 | |
市外住所者 | 300円 | |||
調理室 | 市内住所者 | 250円 | 100円 | |
市外住所者 | 300円 | |||
和室 | 市内住所者 | 250円 | 100円 | |
市外住所者 | 300円 | |||
前浜 | ホール | 市内住所者 | 500円 | 300円 |
市外住所者 | 700円 | |||
談話室 | 市内住所者 | 250円 | 100円 | |
市外住所者 | 300円 | |||
調理室 | 市内住所者 | 250円 | 100円 | |
市外住所者 | 300円 | |||
和室 | 市内住所者 | 250円 | 100円 | |
市外住所者 | 300円 |