○南国市立多世代交流施設設置及び管理に関する条例

平成5年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 明るく住みよい健全な市の発展のために,多世代の文化,教養,健康増進を通して連帯感に支えられたよりよいコミュニティ形成の施設として,南国市立多世代交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

南国市立十市高齢者多世代交流プラザ

南国市十市2315番地1

南国市立稲生ふれあい館

南国市稲生542番地

南国市立日章福祉交流センター

南国市田村乙2207番地

南国市立SUN SUNながおか

南国市下末松104番地2

南国市立岡豊ふれあい館

南国市岡豊町八幡239番地

南国市立岩村ふれあいセンター

南国市福船371番地4

(管理)

第3条 交流施設の管理は,南国市教育委員会(以下「管理者」という。)が行う。

(使用の申請及び許可)

第4条 交流施設を使用しようとする者は,あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は,使用を許可する場合,管理上必要な条件を付することができる。

3 前2項の規定は,第1項の許可を受けた事項の変更をしようとする場合において準用する。

(使用の制限)

第5条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,交流施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 使用の目的が第1条に掲げる設置の目的に反すると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動に利用されると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか,使用させることが不適当であると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,交流施設の使用の許可を取り消し,又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 第4条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)同条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(2) 使用者が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 使用者が第10条の規定に違反したとき。

(4) 南国市選挙管理委員会が選挙の投票所として使用するとき。

(5) 南国市が災害時の避難所等として使用するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,管理者が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消し,又は使用の停止を命じた場合において,使用者に損害が生じても,管理者はその賠償責任を負わない。

(使用料)

第7条 使用者は,別表に定める使用料(消費税及び地方消費税を含む。)を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 管理者は,公共的又は公益的な目的で交流施設を使用するときその他特に必要と認めたときは,前条の使用料の一部又は全部を減免することができる。

2 前項の規定による使用料の減免の割合その他減免に関し必要な事項は,規則で定める。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし,管理者が特別な理由によりやむを得ないと認めたときは,その一部又は全部を返還することができる。

(目的外使用の禁止等)

第10条 使用者は,許可を受けた目的以外の使用をしてはならない。

2 使用者は,許可を受けた使用の権利を譲渡し,又は転貸ししてはならない。

3 使用者は,交流施設の使用に当たっては,交流施設内の秩序及び交流施設周辺の生活環境を損なうことのないよう配慮しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は,施設又は備品等を故意又は過失によって,き損若しくは亡失したときは,管理者の指示に従ってその損害を賠償しなければならない。

(特別の設備の付設)

第12条 使用者は,交流施設を使用する場合において,これに特別の設備を付設するときは,あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は,その使用が終了したとき,又は第6条第1項の規定により使用の許可を取り消され,若しくは使用の停止を命じられ使用できなくなったときは,その使用した交流施設の施設及び設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし,管理者の承認を得たときは,この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第13号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は,平成23年10月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南国市立多世代交流施設設置及び管理に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料及び申請その他の行為について適用し,同日前の使用に係る使用料及び申請その他の行為については,なお従前の例による。

(令和5年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

1 南国市立日章福祉交流センター以外の交流施設の使用料

箇所

使用者別

使用料

(1時間当たり)

冷暖房使用料

(1時間当たり)

多目的ホール

市内在住者

400円

300円

市外在住者

500円

小会議室

市内在住者

250円

100円

市外在住者

300円

実習室

市内在住者

250円

100円

市外在住者

300円

備考 この表及び2の表において,「市内在住者」とは南国市に住所を有する者又は南国市に事業所等を有するものをいい,「市外在住者」とは「市内在住者」以外の者をいう。

2 南国市立日章福祉交流センターの使用料

箇所

使用者別

使用料

(1時間当たり)

その他の使用料

(1時間当たり)

多目的ホール

市内在住者

800円

電気料 300円

市外在住者

1,200円

ステージ

市内在住者

500円

照明料 500円

市外在住者

750円

会議室(1)

市内在住者

500円

冷暖房使用料 300円

市外在住者

750円

会議室(2)

市内在住者

200円

冷暖房使用料 100円

市外在住者

300円

実習室

市内在住者

400円

冷暖房使用料 100円

市外在住者

600円

和室

市内在住者

300円

冷暖房使用料 100円

市外在住者

450円

エントランスホール

市内在住者

300円


市外在住者

450円

ミーティングルーム

市内在住者

200円


市外在住者

300円

控室


100円


備考 エントランスホールの使用料は,エントランスホールのみを使用する場合に納入しなければならない。

南国市立多世代交流施設設置及び管理に関する条例

平成5年3月22日 条例第1号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月22日 条例第1号
平成9年3月25日 条例第13号
平成9年12月18日 条例第36号
平成10年6月24日 条例第17号
平成13年9月28日 条例第26号
平成14年3月28日 条例第5号
平成15年3月24日 条例第3号
平成16年3月19日 条例第4号
平成17年6月30日 条例第16号
平成23年9月20日 条例第20号
令和4年3月23日 条例第4号
令和5年9月22日 条例第24号