○南国市地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年2月15日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市地域交流センターの設置及び管理に関する条例(令和3年南国市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 南国市地域交流センター(以下「センター」という。)の開館時間は,次の各号に掲げる室等の区分に応じ,当該各号に定めるところによる。ただし,教育委員会等(条例第12条第1項に規定する教育委員会等をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めるときは,その時間を短縮し,又は延長することができる。

(1) 屋外広場及びピロティ 午前6時から午後5時まで

(2) 前号に掲げる室等以外の室等 午前9時から午後10時まで

(休館日)

第3条 センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会等が特に必要があると認めるときは,臨時に開館し,又は休館することができる。

(1) 毎月第3日曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(指定管理者の指定の申請に必要な書類)

第4条 条例第6条の規則で定める申請書は南国市地域交流センター指定管理者の指定申請書(様式第1号)とし,同条の規則で定める書類は次のとおりとする。

(1) 条例第5条各号に掲げる業務に係る収支予算書

(2) 定款,規約その他これらに類する書類

(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書,法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し

(4) 申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度及び前々事業年度の貸借対照表,損益計算書その他の経営状況を明らかにする書類

(5) その他教育委員会が必要と認める書類

(申請資格)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものの申請の資格は,次に定めるとおりとする。

(1) 法人その他の団体(以下この条において「団体」という。)であること。ただし,法人格の有無は問わないものとする。

(2) 団体又はその代表者が次に規定するものに該当しないこと。

 法律行為を行う能力を有しないもの

 破産者で復権を得ないもの

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されているもの

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの

 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に,地方自治法第92条の2,第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなるもの

 本市における指定管理者の指定の手続において,その公平な手続を妨げたもの又は公平な価格の成立を害し,若しくは不正の利益を得るために連合したもの

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員

 国税若しくは地方税又は南国市の徴収金を滞納しているもの

(3) センターを管理するに当たり,資格,免許等が必要な場合は,その資格等を有していること。

(4) 前3号に定めるもののほか,教育委員会が必要と認める事項

(使用許可の申請)

第6条 条例第12条第1項の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者は,南国市地域交流センター使用許可申請書(様式第2号から様式第2号の3まで)を教育委員会等に提出しなければならない。ただし,次に掲げる場合であって,教育委員会等が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(1) 南国市若しくは教育委員会等又は南国市立大篠公民館が計画する事業を実施する場合

(2) 前号に掲げるもののほか,教育委員会等が特に必要と認めた事業を実施する場合

2 前項本文の申請書の受付期間は,原則として次の各号に掲げる室等の区分に応じ,当該各号に定めるところによる。ただし,同項各号に掲げる場合は,この限りでない。

(1) 交流センターのホール 使用を開始しようとする日が属する月の1年前の月の初日(当該月の初日が南国市の休日を定める条例(平成元年南国市条例第32号)第1条第1項に規定する市の休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,その日後においてその日に最も近い休日でない日)から使用を開始しようとする日が属する月の前月の初日(当該月の初日がセンターの休館日に当たるときは,その日前においてその日に最も近いセンターの開館日)まで

(2) 交流センターのホール以外の室等 使用を開始しようとする日が属する月の1年前の月の初日(当該月の初日が休日に当たるときは,その日後においてその日に最も近い休日でない日)から使用を開始しようとする日まで

(3) 大篠公民館(条例第3条の表に規定する大篠公民館をいう。以下同じ。)の室等 使用を開始しようとする日が属する月の2箇月前の月の初日(当該月の初日が休日に当たるときは,その日後においてその日に最も近い休日でない日)から使用を開始しようとする日まで

3 第1項本文の規定により申請書を提出しようとする者は,別表1に定める使用条件を了承した上で,これを行わなければならない。

(使用許可)

第7条 教育委員会等は,前条第1項本文の申請書を受理した場合は,使用の可否を決定し,使用を許可するときは南国市地域交流センター使用許可証(様式第3号から様式第3号の3まで)を当該申請者に交付し,使用を許可しないときはその旨を当該申請者に通知するものとする。

(使用の許可の取消し又は変更)

第8条 使用者(条例第14条第1項に規定する使用者をいう。以下同じ。)は,使用の許可を受けた事項を取り消し,又は変更しようとするときは,速やかに南国市地域交流センター使用取消(変更)申請書(様式第4号)を教育委員会等に提出しなければならない。

2 教育委員会等は,前項の申請書を受理した場合は,使用の取消し又は変更の可否を決定し,取消し又は変更を許可するときは南国市地域交流センター使用取消(変更)許可証(様式第5号)を当該申請者に交付し,取消し又は変更を許可しないときはその旨を当該申請者に通知するものとする。

(特別の設備の付設の申請)

第9条 使用者は,条例第16条の規定により特別の設備を付設しようとするときは,南国市地域交流センター特別の設備の付設許可申請書(様式第6号)を教育委員会等に提出し,その許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第10条 使用者は,第7条の規定による通知を受けたときは,条例別表に定める使用料の全額(条例第18条第1項の規定による使用料の減免を受けた場合は,減免後の額)を教育委員会等が定める期日までに納付しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 条例第17条第3項ただし書の教育委員会が特別の理由があると認めるとき及びそのときに還付する使用料の額は,別表2に定めるとおりとする。

2 使用者は,使用料の還付を受けようとするときは,南国市地域交流センター使用料還付申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は,前項の申請書を受理した場合は,使用料の還付の可否を決定し,還付することを決定したときは南国市地域交流センター使用料還付決定通知書(様式第7号の2)を当該申請者に交付し,還付しないことを決定したときはその旨を当該申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第12条 条例第18条第2項の規則で定める使用料の減免の割合は,別表3に定めるとおりとする。

2 条例第18条第1項の規定による使用料の減免を受けようとする者は,南国市地域交流センター使用料減免申請書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は,前項の申請書を受理した場合は,使用料の減免の可否を決定し,南国市地域交流センター減免決定通知書(様式第9号)を当該申請者に交付するものとする。

(附属設備の使用の申請及び許可並びに使用料)

第13条 センターの附属設備を使用しようとする者は,第6条第1項本文の規定によるセンターの使用の申請と併せて,教育委員会等が別に指示する方法により申請し,その許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受け,センターの附属設備を使用した者は,その使用後教育委員会等が定める期日までに,別表4に定める使用料を納入しなければならない。

3 前条第3項の規定による使用料の減免の決定を受けた者が当該減免の決定に係るセンターの使用に当たってセンターの附属設備を使用する場合の当該附属設備の使用料は,前項の規定にかかわらず,当該減免の決定の例により減免した額とする。

(遵守事項)

第14条 何人もセンター内においては,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物,設備等を損傷し,若しくは滅失する行為又は損傷し,若しくは滅失するおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し,又は陳列しないこと。

(3) 許可を受けないで広告物を掲示し,又は配布しないこと。

(4) 許可を受けないで火気を使用しないこと。

(5) 展示資料等に触れないこと。

(6) 許可を受けないで所定の場所以外で飲食し,又は飲酒しないこと。

(7) 騒音,暴力,危険物の持込み等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 危険物又は動物(盲導犬等の介助動物を除く。)を持ち込まないこと。

(9) 使用後は,使用した施設,附属設備等を点検するとともに,整理整頓及び清掃を行うこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか,センターの管理運営上支障があると認められる行為をしないこと。

2 使用者は,センターの使用に当たっては,前項各号に掲げるもののほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センターの秩序を維持するため,必要な数の整理員の配置を行う等入場者の整理を適切に行うこと。

(2) センターの秩序を乱すおそれがあると認められる者を立ち入らせないこと。

(3) センターの収容人員を超える人員を入場させないこと。

(職員の立入り及び使用上の指示)

第15条 教育委員会等は,センターの管理運営上必要があると認めるときは,使用者が使用する室等に職員を立ち入らせることができる。

2 教育委員会等は,使用者が前条の規定に違反すると認めるときは,当該使用者に対し,直ちに必要な措置を講じるよう指示することができる。

3 前2項の場合において,教育委員会等は,使用者が第1項の規定による職員の立入りを拒み,又は前項の指示に従わないときは,当該使用者に対し,センターの使用の停止及びセンターからの退去を命ずることができる。

(施設の毀損等の届出)

第16条 使用者は,施設,附属設備等を毀損し,又は滅失したときは,直ちにその旨を教育委員会等に届け出て,その指示を受けなければならない。

(使用日誌の提出)

第17条 使用者は,センターの使用後,所定の使用日誌に必要な事項を記入し,教育委員会等に提出しなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか,センターの管理運営について必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 条例附則第2項の規定による指定管理者の指定の手続き並びに使用の申請及び許可その他センターを供用するに当たり必要な準備行為は,この規則の施行前においてもこの規則の規定に基づき行うことができる。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表1(第6条関係)

階層

室等の区分

使用条件

1階

交流ロビー

(1) 連続して使用できる期間は,30日間を上限とする。

(2) 連続して使用する場合の使用料の算定の対象となる時間は,開館時間(開館時間を短縮し,又は延長した場合は,当該短縮し,又は延長した後の開館時間)内の時間のみとする。

(3) センター利用者の通行の妨げにならない使用に限る。

ホワイエ

(1) 連続して使用できる期間は,30日間を上限とする。

(2) 連続して使用する場合の使用料の算定の対象となる時間は,開館時間(開館時間を短縮し,又は延長した場合は,当該短縮し,又は延長した後の開館時間)内の時間のみとする。

(3) ギャラリーとしての使用に限る(ホールが使用されていない場合又はホールと一体的に使用する場合を除く。)

2階

ギャラリー

(1) 連続して使用できる期間は,30日間を上限とする。

(2) 連続して使用する場合の使用料の算定の対象となる時間は,開館時間(開館時間を短縮し,又は延長した場合は,当該短縮し,又は延長した後の開館時間)内の時間のみとする。

屋外

屋外広場

(1) 連続して使用できる期間は,2日間を上限とする。

(2) 備品の搬入,搬出等は,使用の許可に係る時間中に行わなければならない。

(3) 連続して使用する場合の使用料の算定の対象となる時間は,開館時間(開館時間を短縮し,又は延長した場合は,当該短縮し,又は延長した後の開館時間)内の時間のみとする。

(4) センター利用者の通行の妨げにならない使用に限る。

ピロティ

上記及び上記以外の室等共通事項

(1) 持ち込んだ備品,展示品等は,消防設備の前や避難の妨げになる場所には置かない。

(2) 持ち込んだ備品,展示品等の設置,撤去及び管理は,すべて使用者の負担と責任で行う。

(3) 持ち込んだ備品,展示品等の紛失,盗難等の問題が発生した場合は,教育委員会等に何らかの過失がない限り,教育委員会等は一切の責任を負わない。

備考 教育委員会等が特に必要があると認める場合は,この表の規定にかかわらず,同表に定める使用条件を免除し,又は別に使用条件を定めることができる。

別表2(第11条関係)

1 交流センター

区分

還付する額

ホール

(1) 使用者の責めによらない理由で使用できなかった場合

100分の100の額

(2) 公益上及び教育委員会の都合で教育委員会等が使用の許可を取り消し,又は使用の停止を命じた場合

100分の100の額

(3) 使用日が属する月の5箇月前の月の末日までに,使用者が使用の許可の取消しを申し出た場合で,かつ相当の理由がある場合

100分の70の額

(4) 使用日が属する月の2箇月前の月の末日までに,使用者が使用の許可の取消しを申し出た場合で,かつ相当の理由がある場合

100分の50の額

(5) 使用日の5日前までに,使用者が自己の都合で使用の許可の取消しを申し出た場合

100分の30の額

ホール以外の室等

(6) 使用者の責めによらない理由で使用できなかった場合

100分の100の額

(7) 公益上及び教育委員会の都合で教育委員会等が使用の許可を取り消し,又は使用の停止を命じた場合

100分の100の額

(8) 使用日の3日前までに,使用者が使用の許可の取消しを申し出た場合で,かつ相当の理由がある場合

100分の50の額

(9) 使用日の3日前までに,使用者が自己の都合で使用の許可の取消しを申し出た場合

100分の30の額

備考 算定された還付する使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,当該端数は切り捨てるものとする。

2 大篠公民館の室等

区分

還付する額

(1) 使用者の責めによらない理由で使用できなかった場合

100分の100の額

(2) 公益上及び教育委員会の都合で教育委員会等が使用の許可を取り消し,又は使用の停止を命じた場合

100分の100の額

(3) 使用日の3日前までに,使用者が自己の都合で使用の許可の取消しを申し出た場合で,かつ相当の理由がある場合

100分の50の額

(4) 使用日の3日前までに,使用者が自己の都合で使用の許可の取消しを申し出た場合

100分の30の額

備考 算定された還付する使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,当該端数は切り捨てるものとする。

別表3(第12条関係)

1 交流センター

区分

減免する額

各室等共通

(1) 南国市が主体となって実施する事業で使用する場合

100分の100の額

(2) 南国市が開催を依頼した事業で使用する場合

100分の100の額

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園,小学校若しくは中学校(以下「学校等」という。)のうち,南国市内の学校等の行事又は教育の一環として使用する場合

100分の100の額

(4) 南国市を含む複数の団体が共同で実施する事業で使用する場合

100分の50の額

(5) 学校教育法第1条に規定する高等学校のうち,南国市内の高等学校が生徒を対象とする教育活動で使用する場合

100分の50の額

(6) 南国市外の学校等の行事又は教育の一環として使用する場合

100分の50の額

(7) 南国市内に住所を有する身体障害者手帳,療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持する者で主に構成する団体が使用し,及びその介護者がその団体と同時に使用する場合

100分の50の額

(8) 南国市外に住所を有する身体障害者手帳,療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持する者で主に構成する団体が使用し,及びその介護者がその団体と同時に使用する場合

100分の25の額

(9) 南国市が後援をする事業で,教育委員会が認めたものが使用する場合

100分の25の額

(10) 第1号から前号まで並びに次号及び第12号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める場合

第1号から前号まで並びに次号及び第12号の場合における割合を考慮して教育委員会が定める割合

ホール以外の室等

(11) ボランティア活動その他の社会貢献活動を行う個人又は団体(企業等を除く。)が当該活動で使用する場合

100分の100の額

(12) 小学生又は中学生の団体で,教育委員会が認めたものが使用する場合

100分の50の額

備考

1 算定された減免する使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,当該端数は切り捨てるものとする。

2 第4号から第10号まで並びに第12号に規定する場合における空調設備使用料については,減免の対象外とする。

2 大篠公民館の室等

区分

減免する額

(1) 南国市が主体となって実施する事業で使用する場合

100分の100の額

(2) 南国市が開催を依頼した事業で使用する場合

100分の100の額

(3) 南国市内の学校等の行事又は教育の一環として使用する場合

100分の100の額

(4) 公共の事業で教育委員会が特に認めた場合又はボランティア活動その他の社会貢献活動を行う個人若しくは団体(企業等を除く。)が当該活動で使用する場合

100分の100の額

(5) 小学生又は中学生の団体で,教育委員会が認めたものが使用する場合

100分の50の額

(6) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が南国市立大篠公民館運営審議会と協議し必要と認める場合

前各号の場合における割合を考慮して教育委員会が定める割合

備考

1 算定された減免する使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,当該端数は切り捨てるものとする。

2 第5号及び第6号に規定する場合における空調設備使用料については,減免の対象外とする。

別表4(第13条関係)

1 ホールの備品使用料

No

設備名

単位

使用料

備考

1

指揮者台

1式

400円

譜面台含む

2

演奏者用椅子

1脚

100円

譜面台含む

3

コントラバス用椅子

1脚

150円

譜面台含む

4

チェロ用椅子

1脚

150円

譜面台含む

5

演奏者用譜面台

1台

50円


6

グランドピアノ

1式

11,000円

ピアノ椅子含む,スタインウェイ&サンズD―274

7

平台(大,中大)

1台

200円

(1,818mm×1,818mm×121mm)

中大(1,212mm×1,818mm×121mm)

8

平台(中,小)

1台

100円

(909mm×1,818mm×121mm)

(606mm×1,818mm×121mm)

9

開き足

1台

50円

高足,中足

10

雛壇蹴込パネル

1式

600円


11

金屏風

1双

2,000円


12

緋毛氈

1枚

250円


13

演台3点セット

1式

1,000円

演台,花台2台

14

司会者台

1台

200円


15

スクリーン1

1枚

1,000円

電動下巻取式

16

スクリーン2

1枚

1,500円

スプリング下巻取式

17

音響反射板

1式

5,000円

天井,側面

18

拡声基本装置1

1式

4,000円

プロセニアムスピーカー,はねかえりスピーカー,サイドスピーカー(上手・下手),ミキサー卓,マイク2本

19

拡声基本装置2

1式

3,000円

プロセニアムスピーカー,ミキサー卓,マイク2本

20

拡声基本装置3

1式

3,000円

サイドスピーカー(上手・下手),ミキサー卓,マイク2本

21

ミキサー卓

1台

1,000円

舞台袖ALLEN&HEATH SQ―7,調整室ALLEN&HEATH SQ―5

22

ステージスピーカー

1台

1,000円

ステージスピーカー・サブウーファー

23

移動型スピーカー

1台

800円


24

メディアプレーヤー

1台

300円

移動型ケース入

25

CDプレーヤー

1台

300円

移動型ケース入

26

BDプレーヤー

1台

500円


27

メモリー/CDレコーダー

1台

500円

移動型ケース入

28

カセットテープレコーダー

1台

500円

移動型ケース入

29

ワイヤレスマイク

1本

1,000円

ハンドヘルドマイクロホン(スイッチ付),タイピン型マイクロフォン

30

ダイナミックマイク

1本

500円


31

コンデンサーマイク

1本

1,000円


32

エアモニターマイク

1本

1,000円


33

インターカム装置

1式

1,000円

ヘッドセット10台,ベルトパック6台

34

マイクスタンド

1本

200円

床上型,ブーム型

35

マイクスタンド

1本

100円

卓上型,グースネック型

36

サスペンションライト

1列

2,000円


37

ボーダーライト

1列

1,000円


38

アッパーホリゾントライト

1列

1,500円


39

ロアーホリゾントライト

1列

1,000円


40

シーリングライト

1列

2,000円


41

フロントサイドライト

1式

2,000円

上手,下手含む

42

調光操作卓

1式

2,500円


43

スポットライト

1台

500円

平凸1Kw,フレネルレンズ1Kw

44

エリプソイダルスポットライト

1台

500円

ハロゲン750w,LED172w

45

パーライト

1台

500円

LED260w

46

フォロースポットライト

1台

2,000円


47

プロジェクタースポットライト

1式

1,000円

ディスクマシン,先玉等を含む

48

ミラーボール

1台

1,000円

吊り型,置き型

49

持込器具コンセント

1Kw

100円


50

ビデオプロジェクター

1台

1,000円


51

オンライン配信セット

1台

200円

YAMAHA AG―03MARK2

備考

1 使用料は,条例別表1の表に規定する時間の区分(終日を除く。以下同じ。)ごとの使用料とし,複数の時間の区分にわたって使用する場合は,当該区分ごとの使用料を合計した額とする。

2 教育委員会等は,附属設備を使用しようとする者が附属設備を当該附属設備を設置している室等以外の場所において使用しようとする場合は,当該附属設備を設置している室等の使用を妨げない限度において,その使用を許可することができる。

3 ピアノ調律費その他の附属設備の使用に係る特別の労力を要する費用は,申請者において負担するものとし,使用料には含めない。

4 この表に定めのない附属設備の使用料の額は,その都度教育委員会が定める。

2 ホール以外の室等の備品使用料

No

設備名

単位

使用料

備考

1

有線ダイナミック型マイク

1本

100円


2

デジタルワイヤレスマイク

1本

200円

ハンド型,タイピン型

3

床上型マイクスタンド

1本

100円


4

卓上型マイクスタンド

1本

50円


5

移動用PAアンプ

1台

500円


6

移動用PAスピーカー

1セット

300円

スピーカー,スピーカースタンド

7

プロジェクター

1台

100円

スクリーン含む,HDMI端子接続,音声対応不可

備考

1 使用料は,1回(最長1日)当たりの使用料とする。

2 この表に定めのない附属設備の使用料の額は,その都度教育委員会が定める。

3 ホール及び交流ロビーの共用備品使用料

No

設備名

単位

使用料

備考

1

デジタルワイヤレスマイク

1本

200円

ハンド型,タイピン型

2

デジタルワイヤレス用マイクスタンド

1本

100円

床上

3

デジタルワイヤレス用マイクスタンド

1本

50円

卓上

4

デジタルワイヤレスマイクミキサー

1台

300円

折りたたみ収納式マイク内蔵

5

ビデオプロジェクター

1台

500円

交流ロビーのみ使用可能

備考

使用料は,1回(最長1日)当たりの使用料とする。

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南国市地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年2月15日 教育委員会規則第1号

(令和5年10月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年2月15日 教育委員会規則第1号
令和4年4月20日 教育委員会規則第5号
令和4年6月22日 教育委員会規則第6号
令和5年2月21日 教育委員会規則第2号
令和5年5月26日 教育委員会規則第7号
令和5年10月31日 教育委員会規則第9号