○南国市地域交流センターの設置及び管理に関する条例

令和3年9月17日

条例第20号

(設置)

第1条 地域住民の交流の促進並びに文化・芸術活動,防災活動その他の市民の活動及び公民館の事業の振興を図り,もって,本市の文化・芸術の発展及び次世代への継承並びに地域活性化に資するため,南国市地域交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

南国市地域交流センター

南国市大画像甲2117番地

2 南国市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,前項の名称とは別に,センターの通称を定めることができる。

3 教育委員会は,前項の規定により通称を定めたときは,その旨を告示しなければならない。通称を変更し,又は廃止するときも,同様とする。

(構成施設及び実施事業)

第3条 センターを構成する施設及び当該施設ごとに行う事業は,次の表のとおりとする。

構成施設

事業

交流センター

(1) 市民の文化・芸術活動,集会その他の利用に供する事業

(2) 文化・芸術活動,防災活動その他の市民の活動の支援に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか,第1条に掲げる目的(以下「設置目的」という。)を達成するために必要な事業

大篠公民館(南国市立公民館設置及び管理条例(昭和35年南国市条例第1号)第2条の表に規定する南国市立大篠公民館をいう。以下同じ。)

社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する公民館の事業

(管理)

第4条 センターは,教育委員会が管理する。

2 センターの管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって,教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に,その一部又は全部を行わせることができる。

3 前項の規定により,指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては,教育委員会は,指定管理者の指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし,センターの適正な管理を確保するため公募を行わないことについて相当の理由がある場合は,教育委員会が適当と認める法人その他の団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) センターに係る使用の許可に関する業務

(3) 第3条の表に掲げる事業の企画及び運営に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,センターの維持管理及び運営に関する事務のうち,設置目的を達成するために教育委員会が必要があると認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第6条 第4条第3項本文の規定により指定管理者の公募を行った場合において,指定管理者の指定を受けようとするものは,規則で定める申請書に前条各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)に係る事業計画書その他規則で定める書類を添えて,教育委員会に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第7条 教育委員会は,前条の規定による申請があったときは,次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し,議会の議決を経て指定管理者として指定しなければならない。

(1) 前条の事業計画書(以下この項において「事業計画書」という。)によるセンターの運営が利用者の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容がセンターの効用を最大限発揮させるとともに,指定管理業務に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った指定管理業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており,又は確保することができるものであること。

(4) 事業計画書による指定管理業務の実施により,設置目的を達成することができるものであること。

(5) 設置目的を理解し,南国市との連携が十分に図られるものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は,毎年度終了後30日以内に次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,教育委員会に提出しなければならない。ただし,年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは,その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの期間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 指定管理業務の実施状況及びセンターの使用状況

(2) 指定管理業務に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか,指定管理者によるセンターの管理の実態を把握するために教育委員会が必要があると認める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 教育委員会は,センターの管理の適正を期すため,指定管理者に対し,指定管理業務及びその経理の状況に関し,定期に,又は必要に応じて臨時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 教育委員会は,指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定に基づき,指定を取り消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において,指定管理者に損害が生じても,教育委員会はその賠償責任を負わない。

(秘密保持の義務)

第11条 指定管理者及び指定管理業務に従事している者は,業務上知り得た秘密を他に漏らし,又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し,若しくは指定を取り消され,又は指定管理業務に従事している者がその職を退いた後も,同様とする。

(大篠公民館の施設の使用)

第11条の2 教育委員会(第4条第2項の規定により指定管理者にその管理を行わせている場合は,指定管理者。以下「教育委員会等」という。)は,大篠公民館について,第3条の表に掲げる事業を行うために利用する場合のほか,次条第1項の許可をした者に対し,これを使用させることができる。

(使用の申請及び許可)

第12条 センターを使用しようとするものは,あらかじめ教育委員会等の許可を受けなければならない。

2 教育委員会等は,管理上必要があると認めるときは,前項の許可に条件を付すことができる。

3 前2項の規定は,第1項の許可を受けた事項の変更をしようとする場合において準用する。

(使用の制限)

第13条 教育委員会等は,次の各号(交流センターの使用については,第2号を除く。)のいずれかに該当する場合は,センターの使用を許可しないものとする。

(1) 使用の目的が設置目的に反すると認めるとき。

(2) 使用の目的が社会教育法第20条に規定する公民館の設置の目的又は同法第23条に規定する公民館の運営方針に反すると認めるとき。

(3) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動に利用されると認めるとき。

(5) センターの管理上支障があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか,センターを使用させることが不適当であると認めるとき。

(目的外使用の禁止等)

第14条 第12条第1項の規定により,使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,許可を受けた目的以外の使用をしてはならない。

2 使用者は,許可を受けた使用の権利を譲渡し,又は転貸ししてはならない。

3 使用者は,センターの使用に当たっては,センター内の秩序及びセンター周辺の生活環境を損なうことのないよう配慮しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第15条 教育委員会等は,次の各号のいずれかに該当する場合は,センターの使用の許可を取り消し,又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が第12条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(2) 使用者が第13条各号の規定に該当したとき。

(3) 使用者が前条の規定に違反したとき。

(4) 南国市選挙管理委員会が選挙の投票所として使用するとき。

(5) 南国市が災害時の避難所等として使用するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会等が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消し,又は使用の停止を命じた場合において,使用者に損害が生じても,教育委員会等はその賠償責任を負わない。

(特別の設備の付設)

第16条 使用者は,センターを使用する場合において,これに特別の設備を付設するときは,あらかじめ教育委員会等の許可を受けなければならない。

(使用料)

第17条 使用者は,別表に定めるところにより,使用料を納入しなければならない。

2 附属設備の使用料は,規則で定める。

3 既に納入された使用料は還付しない。ただし,教育委員会が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第18条 教育委員会は,公共的又は公益的な目的でセンターを使用するときその他特別の事情があると認めるときは,前条第1項及び第2項の使用料の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定による使用料の減免の割合その他減免に関し必要な事項は,規則で定める。

(原状回復の義務)

第19条 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき,又は第10条第1項の規定により指定を取り消され,若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは,その管理しなくなったセンターの施設及び設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし,教育委員会の承認を得たときは,この限りでない。

2 使用者は,その使用が終了したとき,又は第15条第1項の規定により使用の許可を取り消され,若しくは使用の停止を命じられ使用できなくなったときは,その使用したセンターの施設及び設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし,教育委員会等の承認を得たときは,この限りでない。

(損害賠償義務)

第20条 指定管理者又は使用者は,センターの施設又は設備等を故意若しくは過失により損傷し,又は滅失したときは,教育委員会の指示に従ってその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか,センターの管理又は使用に関し必要な事項は,別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定の手続き並びに使用の申請及び許可その他センターを供用するに当たり必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(南国市重要な公の施設に関する条例の一部改正)

3 南国市重要な公の施設に関する条例(令和2年南国市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。ただし,附則第4項の規定は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表の改正規定(交流センターのホールの使用料に係る部分に限る。)は,令和5年11月2日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に掲げる規定による改正後の別表(交流センターのホールの使用料に係る部分に限る。)の規定は,令和5年11月2日以後にあった使用の申請に係る使用料について適用し,同日前にあった使用の申請に係る使用料については,なお従前の例による。

(南国市立公民館設置及び管理条例の一部改正)

3 南国市立公民館設置及び管理条例(昭和35年南国市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第17条関係)

1 交流センターのホールの使用料

区分

時間区分ごとの使用料(空調設備使用料含む。)

午前

午後

夜間

終日

超過

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

正午から午後1時まで

午後5時から午後6時まで

開館時間以外の時間(1時間当たり)

平日

市内在住者

20,100円

26,800円

31,200円

78,100円

6,700円

6,700円

7,800円

市外在住者

26,200円

34,900円

40,600円

101,700円

8,800円

8,800円

10,200円

土・日・祝日

市内在住者

22,200円

29,600円

34,400円

86,200円

7,400円

7,400円

8,600円

市外在住者

28,900円

38,500円

44,800円

112,200円

9,700円

9,700円

11,200円

備考

1 この表において,「土・日・祝日」とは土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日をいい,「平日」とは「土・日・祝日」以外の日をいう。

2 この表及び2の表において,「市内在住者」とは南国市に住所を有する者又は南国市に事業所等を有するものをいい,「市外在住者」とは「市内在住者」以外の者をいう。

3 時間区分のうち「超過」は,許可(第12条第1項の許可をいう。以下同じ。)を受けた時間区分を超過して使用した場合に限り,適用する。この場合において,当該超過時間が1時間未満の場合は,1時間とみなす。

4 舞台部分又は1階観覧席部分のみを使用する場合の使用料は,表に掲げる使用料の額に0.3を乗じて得た額とする。

5 使用者がその使用に当たって入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料は,表に掲げる使用料の額(前項に規定する場合にも該当するときにあっては,同項の規定により得られた使用料の額)に,次の各号に掲げる消費税及び地方消費税を含む入場料等の額(使用者が入場料等の額に段階を設けている場合にあっては,当該入場料等のうち最も高い額)の区分に応じ,当該各号に定める数を乗じて得た額とする。ただし,次項に規定する場合に該当するときを除く。

(1) 1,000円以下 1.3

(2) 1,001円以上3,000円以下 1.5

(3) 3,001円以上 2

6 使用者が営利を目的として使用する場合で,入場料等を徴収しないとき又は消費税及び地方消費税を含む額が1,000円以下の入場料等を徴収するときの使用料は,表に掲げる使用料の額(第4項に規定する場合にも該当するときにあっては,同項の規定により得られた使用料の額)に1.5を乗じて得た額とする。

7 使用者が許可を受けた時間区分に係る時間の全てを練習,準備,片付け等のためのみに使用する場合の使用料は,表に掲げる使用料の額に0.7を乗じて得た額とする。ただし,練習,準備,片付け等のためのみに使用する場合であって,舞台部分又は1階観覧席部分のみを使用するときは,第4項の規定を適用する。

8 算定された使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,当該端数は切り捨てるものとする。

9 許可を受けて,「午前」から「午後」にかけて,又は「午後」から「夜間」にかけて引き続いて使用する場合の使用料は,それぞれの使用料の額を合計した額とし,「超過」の使用料は,徴収しないものとする。

10 使用料の額には,消費税及び地方消費税を含むものとする。

2 交流センターのホール以外の室等の使用料

室等の区分

使用料

(1時間当たり)

空調設備使用料

(1時間当たり)

交流ロビー

市内在住者

400円


市外在住者

500円


サロン1

市内在住者

300円


市外在住者

400円


会議室A

市内在住者

300円

100円

市外在住者

400円

100円

会議室B

市内在住者

300円

100円

市外在住者

400円

100円

ホワイエ

市内在住者

300円


市外在住者

400円


屋外広場

市内在住者

500円


市外在住者

600円


ピロティ

市内在住者

400円


市外在住者

500円


備考

1 交流ロビー及びサロン1を一体的に使用する場合の使用料は,それぞれの使用料の額を合計した額とする。

2 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は,表に掲げる使用料の額に1.5を乗じて得た額とする。

3 使用料の額には,消費税及び地方消費税を含むものとする。

3 大篠公民館の使用料

室等の区分

使用料

(1時間当たり)

空調設備使用料

(1時間当たり)

多目的室1

市内在住者

300円

100円

市外在住者

400円

100円

多目的室2

市内在住者

400円

100円

市外在住者

600円

100円

調理室

市内在住者

400円

100円

市外在住者

500円

100円

サロン2

市内在住者

300円


市外在住者

400円


和室1

市内在住者

100円

100円

市外在住者

200円

100円

和室2

市内在住者

200円

100円

市外在住者

300円

100円

ギャラリー

市内在住者

200円


市外在住者

300円


備考

1 多目的室1及び多目的室2を一体的に使用する場合の使用料は,それぞれの使用料の額を合計した額とする。

2 調理室とサロン2を一体的に使用する場合の使用料は,それぞれの使用料の額を合計した額とする。

3 和室1及び和室2を一体的に使用する場合の使用料は,それぞれの使用料の額を合計した額とする。

4 使用料の額には,消費税及び地方消費税を含むものとする。

南国市地域交流センターの設置及び管理に関する条例

令和3年9月17日 条例第20号

(令和5年11月2日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年9月17日 条例第20号
令和4年3月23日 条例第2号
令和4年3月23日 条例第3号
令和4年6月29日 条例第20号
令和5年9月22日 条例第23号