○南国市立公民館設置及び管理条例

昭和35年1月15日

条例第1号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき,南国市に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

南国市立後免町公民館

南国市後免町二丁目1番12号

〃   長岡東部公民館

〃  下末松104番地2

〃   長岡西部公民館

〃  元町二丁目4番2号

〃   国府公民館

〃  国分1133番地1

〃   瓶岩公民館

〃  亀岩166番地

〃   白木谷公民館

〃  白木谷761番地

〃   大篠公民館

〃  大埇甲2117番地(南国市地域交流センター内)

〃   日章公民館

〃  田村乙2207番地

〃   前浜公民館

〃  前浜1534番地1

〃   三和公民館

〃  里改田236番地

〃   十市公民館

〃  十市2315番地1

〃   稲生公民館

〃  稲生542番地

〃   岡豊町公民館

〃  岡豊町八幡239番地

〃   野田公民館

〃  下野田267番地1

〃   久礼田公民館

〃  久礼田534番地1

〃   岩村公民館

〃  福船371番地4

〃   奈路公民館

〃  奈路198番地

(管理)

第3条 公民館の管理は,南国市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行い,経費は,市費をもって充てる。

(職員)

第4条 公民館に館長その他の必要な職員を置くことができる。

(公民館運営審議会)

第5条 法第29条の規定に基づき,公民館に南国市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者,学識経験のある者並びに地域活動協力者の中から,教育委員会が委嘱する。

3 委員の定数は,20人以内とする。

4 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 委員は,体育館運営審議会の委員を兼ねることができる。

(費用弁償)

第6条 委員が職務を行うために要する費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。

(公民館の施設の使用及び使用料)

第7条 公民館の施設は,法第22条に規定する事業を行うために利用する場合を除くほか,次の各号のいずれかに該当しない場合に限り,別表に定める使用料(消費税及び地方消費税を含む。)を徴収してこれを使用させることができる。

(1) 使用の目的が法第20条に規定する公民館の設置の目的又は法第23条に規定する公民館の運営方針に反すると認めるとき。

(2) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動に利用されると認めるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか,使用させることが不適当であると認めるとき。

2 既に納入された使用料は還付しない。ただし,教育委員会が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は,公共的又は公益的な目的で公民館を使用するときその他特別の事情があると認めるときは,前条第1項の使用料の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定による使用料の減免の割合その他減免に関し必要な事項は,規則で定める。

(使用の申請及び許可)

第9条 公民館を使用しようとする者は,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は,管理上必要があると認めるときは,前項の許可に条件を付すことができる。

3 前2項の規定は,第1項の許可を受けた事項の変更をしようとする場合において準用する。

(目的外使用の禁止等)

第10条 前条第1項の規定により,使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,許可を受けた目的以外の使用をしてはならない。

2 使用者は,許可を受けた使用の権利を譲渡し,又は転貸ししてはならない。

3 使用者は,公民館の使用に当たっては,公民館内の秩序及び公民館周辺の生活環境を損なうことのないよう配慮しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当する場合は,公民館の使用の許可を取り消し,又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が第7条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 使用者が第9条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 使用者が前条の規定に違反したとき。

(4) 南国市選挙管理委員会が選挙の投票所として使用するとき。

(5) 南国市が災害時の避難所等として使用するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消し,又は使用の停止を命じた場合において,使用者に損害が生じても,教育委員会はその賠償責任を負わない。

(特別の設備の付設)

第12条 使用者は,公民館を使用する場合において,これに特別の設備を付設するときは,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は,その使用が終了したとき,又は第11条第1項の規定により使用の許可を取り消され,若しくは使用の停止を命じられ使用できなくなったときは,その使用した公民館の施設及び設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし,教育委員会の承認を得たときは,この限りでない。

(損害賠償)

第14条 使用者は,公民館の施設又は設備を故意若しくは過失により損傷し,又は滅失したときは,教育委員会の指示に従ってその損害を賠償しなければならない。

(適用除外)

第15条 大篠公民館については,第3条及び第7条から前条までの規定を適用せず,南国市地域交流センターの設置及び管理に関する条例(令和3年南国市条例第20号)の相当規定の定めるところによる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和40年条例第11号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年条例第33号)

この条例は,昭和50年10月1日から施行する。

(昭和54年条例第17号)

この条例は,昭和54年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,平成元年2月18日から適用する。

(平成3年条例第23号)

この条例は,平成3年10月1日から施行する。

(平成8年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(平成9年条例第11号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。ただし,第2条中南国市立公民館設置及び管理条例第2条の表の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第50号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(平成23年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年10月1日から施行する。

(南国市立スポーツ施設条例の一部改正)

2 南国市立スポーツ施設条例(平成17年南国市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第10号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第33号)

この条例は,平成25年1月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は,平成26年7月1日から施行する。

(平成27年条例第18号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第33号)

この条例は,平成28年10月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南国市立公民館設置及び管理条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料及び申請その他の行為について適用し,同日前の使用に係る使用料及び申請その他の行為については,なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から令和4年5月31日までの間の使用に係る南国市立大篠公民館(南国市地域交流センターと併用する部分を除く。)の使用料の額については,前項の規定にかかわらず,改正前の南国市立公民館設置及び管理条例別表の規定の例による。

(南国市地域交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 南国市地域交流センターの設置及び管理に関する条例(令和3年南国市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

名称

箇所

使用料

(1時間当たり)

冷暖房使用料

(1時間当たり)

長岡西部公民館

和室

200円

100円

調理室

200円

100円

国府公民館

調理室

200円


ホール

300円

300円

和室(1階)

200円

100円

和室(2階)(床の間)

200円

100円

和室(2階)

200円

100円

談話室

200円

100円

瓶岩公民館

和室

200円

100円

白木谷公民館

ホール

300円


和室

200円


調理室

150円


野田公民館

調理室

200円


ホール

300円

100円

和室(1階)

200円

100円

図書室

200円

100円

和室(2階)(床の間)

200円

100円

和室(2階)

200円

100円

久礼田公民館

和室

200円

100円

調理室

200円

100円

多目的室

300円

100円

備考

1 長岡東部公民館,日章公民館,十市公民館,稲生公民館,岡豊町公民館及び岩村公民館の使用料の額については,南国市多世代交流施設設置及び管理に関する条例(平成5年南国市条例第1号)別表の規定を準用する。

2 後免町公民館,前浜公民館,三和公民館及び奈路公民館の使用料の額については,南国市防災コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(平成24年南国市条例第34号)別表の規定を準用する。

3 大篠公民館の使用料の額については,南国市地域交流センターの設置及び管理に関する条例別表に定めるところによる。

南国市立公民館設置及び管理条例

昭和35年1月15日 条例第1号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年1月15日 条例第1号
昭和35年7月5日 条例第15号
昭和40年3月29日 条例第11号
昭和42年6月26日 条例第18号
昭和44年12月22日 条例第32号
昭和47年6月20日 条例第20号
昭和48年6月22日 条例第22号
昭和49年3月27日 条例第10号
昭和49年12月25日 条例第42号
昭和50年10月1日 条例第33号
昭和54年9月25日 条例第17号
昭和59年3月31日 条例第10号
昭和61年3月28日 条例第8号
昭和62年3月25日 条例第13号
平成元年3月27日 条例第5号
平成3年9月19日 条例第23号
平成8年6月25日 条例第15号
平成9年3月25日 条例第11号
平成9年12月18日 条例第36号
平成10年6月24日 条例第18号
平成12年3月30日 条例第1号
平成12年12月27日 条例第50号
平成13年9月28日 条例第25号
平成14年3月28日 条例第6号
平成15年3月24日 条例第4号
平成16年3月19日 条例第5号
平成17年6月30日 条例第15号
平成23年9月20日 条例第21号
平成24年3月27日 条例第10号
平成24年12月21日 条例第33号
平成26年6月30日 条例第18号
平成27年3月31日 条例第18号
平成28年9月27日 条例第33号
令和4年3月23日 条例第3号
令和4年6月29日 条例第19号
令和5年3月23日 条例第3号
令和5年9月22日 条例第23号
令和5年9月22日 条例第24号