○南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例

昭和34年12月15日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき,特別職の職員で非常勤の者(以下「職員等」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 報酬及び旅費の額は,別表のとおりとする。

第3条 報酬を支給する期日は,月額報酬にあっては一般職員の例により,時間額報酬にあっては月の初日からその月の末日までの勤務に係るものを一般職員の例により,その他の報酬にあっては,その都度支給する。

第4条 月額報酬は職員等の職についた場合はその日から,退職,解職又は失職等によりその職を離れた場合にはその日まで,これを支給する。ただし,退職後法令の規定により引続き職務を執行する者に対しては,その間日割計算によって報酬を支給する。

2 月額報酬の職員等が死亡したときは,その月までの月額報酬を支給する。

3 職員等が職務の異動によって報酬の額に異動を生じたときは,その日から日割計算によって支給する。

第5条 日額報酬は,職員等になった日以後公務のため出務した日数に応じて支給する。

2 投票管理者及び投票立会人が2以上の選挙(投票)を同時に行う場合において,各選挙(投票)を通じて同一職務を行った場合においては,報酬は,各別にこれを支給しない。

第5条の2 時間額報酬は,職員等になった日以後公務に従事した時間(当該公務に係る移動時間を含む。)に応じて支給する。

2 時間額報酬を支給する場合において,報酬の額(報酬の一部を控除して支払う場合は,当該控除後の額)に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。

(費用弁償)

第6条 旅費は,職員等が職務のため市外に旅行した場合に支給する。

2 職員等が市内で開かれる議会,委員会等の会議に出席した場合は,別表の額にかかわらず,南国市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和55年南国市条例第19号)第21条の規定を準用する。

第7条 旅費の算出基地は,南国市の一般職に属する職員が職員等の職を兼ねる場合は勤務地とし,その他の者にあっては住居地とする。

第8条 南国市の一般職に属する職員が職員等の職を兼ねる場合は,この条例に定める報酬は支給しない。

2 前項の職員等が職務のため旅行した場合は,その者が職員として受ける旅費の額に相当する額を支給する。

第9条 旅費の支給の方法については,この条例に定めるもののほか,一般職の職員に対する旅費支給の例による。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和34年10月1日から適用する。

2 昭和49年7月7日執行の参議院議員通常選挙に限り,投票管理者及び投票立会人の報酬の額は,別表に掲げる報酬の額にかかわらず,次のとおりとする。

職名

報酬の額

投票管理者

3,820円

投票立会人

3,280円

(昭和35年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年11月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の規定に基づいてすでに支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日より適用する。

(昭和38年条例第17号)

この条例は,昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第4号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第6号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて,適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年条例第6号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年10月1日から適用する。

(昭和43年条例第4号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第16号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 南国市部落連絡員設置条例(昭和35年南国市条例第3号)は,廃止する。

(昭和44年条例第13号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,家庭相談員の報酬については,昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第27号)

この条例は,昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,議会常任委員長,議会議員及び家庭相談員の報酬については,昭和46年4月1日から適用し,教育委員会委員長及び教育委員会委員の報酬については,昭和46年9月1日から適用する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年9月1日から適用する。ただし,家庭相談員の報酬については,昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第2号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第28号)

この条例は,昭和50年10月1日から施行する。

(昭和50年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は,昭和52年7月1日から施行する。

(昭和52年条例第22号)

この条例は,昭和52年10月1日から施行する。ただし,年額報酬の改正規定は,同年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第25号)

この条例は,昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第23号)

この条例は,昭和55年1月1日から施行する。ただし,社会教育(同和教育担当)指導員の報酬については,昭和54年8月1日から適用する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年5月1日から適用する。

(昭和55年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,地区連絡員の報酬については,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第9号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定中,下田川水門等管理員を除くものの報酬は,昭和58年6月10日から適用する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,議会議長ほか報酬に関する部分については,昭和60年6月1日から適用する。

(昭和61年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年6月13日から適用する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,平成元年6月1日から適用する。

(平成元年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第4号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第29号)

この条例は,平成3年10月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第7号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第29号)

この条例は,平成11年10月1日から施行する。

(平成11年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の規定は,平成11年9月1日から適用する。

(平成12年条例第14号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例第6条の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成13年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南国市一般職の職員の旅費に関する条例及び南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成13年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第42号)

この条例は,平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第33号)

1 この条例は,平成15年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の規定は,施行日以後選挙期日を公示され又は告示される選挙について適用する。

(平成16年条例第36号)

この条例は,平成17年1月1日から施行する。

(平成18年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は,平成18年7月1日から施行する。

(平成18年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表の改正規定中教育研究所所長の項及びふれあい教室室長の項を加える部分は,平成20年7月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年10月1日から施行する。

(平成21年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,次の一般選挙から適用する。

(平成22年条例第9号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第17号)

1 別表企業誘致アドバイザーの項の次に2項を加える改正規定は,平成26年7月1日から,同表集落支援員の項の改正規定は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の別表集落支援員の項の規定は,平成26年4月1日以後の報酬について適用する。

(平成27年条例第5号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第16号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年11月17日から施行する。

(平成28年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第43号)

この条例は,平成31年1月1日から施行する。

(平成31年条例第9号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の規定は,令和2年1月1日から適用する。

(令和2年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬

旅費

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(一日につき)

宿泊料

(一夜につき)

(食卓料一夜につき)

県外

県内

県外

県内

教育委員会委員

月額 50,000円

普通運賃

1等運賃

実費

実費

2,000円

1,600円

13,000円

8,000円

2,000円

選挙管理委員会委員長

〃  50,000円

選挙管理委員会委員

〃  35,000円

識見を有する者のうちから選任された監査委員

〃  80,000円

議員のうちから選任された監査委員

〃  50,000円

南国市市長等退職手当審査会委員

日額 6,000円

南国市退職手当審査会委員

〃  6,000円

南国市行政情報公開・個人情報保護審査会委員

〃  6,000円

南国市個人情報保護運営審議会委員

〃  6,000円

固定資産評価員

〃  8,000円

固定資産評価審査委員会委員

〃  6,000円

農業委員会会長

基本給

月額 55,000円

能率給

年額557,315円以内で規則で定める額

農業委員会会長代理者

基本給

月額 35,000円

能率給

年額557,315円以内で規則で定める額

農業委員会委員

基本給

月額 25,000円

能率給

年額557,315円以内で規則で定める額

農地利用最適化推進委員

基本給

月額 25,000円

能率給

年額557,315円以内で規則で定める額

投票管理者

日額 12,800円

期日前投票所の投票管理者

〃  11,300円

開票管理者

〃  10,800円

選挙長

〃  10,800円

投票立会人

〃  10,900円

期日前投票所の投票立会人

〃  9,600円

開票立会人

〃  8,900円

選挙立会人

〃  8,900円

介護認定審査会委員

〃  15,000円

介護給付費等の支給に関する審査会委員

〃  15,000円

いじめ問題専門委員会委員

時間額 11,000円以内で規則で定める額

いじめ問題調査対策委員会委員

〃   11,000円以内で規則で定める額

遺跡調査事業に係る附属機関の委員

日額 13,000円

その他の委員

〃  4,500円

南国市鳥獣被害対策実施隊員

〃  4,500円

DX推進アドバイザー

〃  24,800円

南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例

昭和34年12月15日 条例第39号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和34年12月15日 条例第39号
昭和35年3月26日 条例第10号
昭和35年11月8日 条例第21号
昭和36年12月12日 条例第19号
昭和37年3月31日 条例第7号
昭和38年3月26日 条例第17号
昭和39年3月28日 条例第4号
昭和40年3月29日 条例第6号
昭和41年5月23日 条例第12号
昭和41年10月3日 条例第26号
昭和42年3月27日 条例第6号
昭和42年10月5日 条例第22号
昭和43年3月28日 条例第4号
昭和43年6月27日 条例第16号
昭和44年3月28日 条例第13号
昭和44年7月9日 条例第20号
昭和45年3月28日 条例第2号
昭和45年10月17日 条例第20号
昭和45年12月23日 条例第27号
昭和46年6月21日 条例第10号
昭和46年9月30日 条例第17号
昭和47年3月22日 条例第3号
昭和47年10月6日 条例第22号
昭和48年3月24日 条例第2号
昭和48年6月22日 条例第19号
昭和49年3月27日 条例第3号
昭和49年7月7日 条例第31号
昭和50年3月27日 条例第4号
昭和50年10月1日 条例第28号
昭和50年12月23日 条例第39号
昭和51年3月27日 条例第2号
昭和51年10月9日 条例第28号
昭和52年3月24日 条例第1号
昭和52年6月24日 条例第17号
昭和52年9月30日 条例第22号
昭和53年3月24日 条例第3号
昭和53年12月23日 条例第25号
昭和54年6月25日 条例第9号
昭和54年12月26日 条例第23号
昭和55年3月28日 条例第2号
昭和55年6月2日 条例第15号
昭和55年7月8日 条例第16号
昭和56年3月27日 条例第9号
昭和57年3月26日 条例第5号
昭和58年6月23日 条例第7号
昭和59年3月31日 条例第6号
昭和59年6月25日 条例第19号
昭和59年9月25日 条例第22号
昭和60年7月1日 条例第9号
昭和61年6月13日 条例第13号
昭和61年10月1日 条例第25号
昭和62年3月25日 条例第2号
昭和62年9月22日 条例第20号
昭和63年3月28日 条例第3号
平成元年6月28日 条例第26号
平成元年12月21日 条例第35号
平成2年3月27日 条例第4号
平成3年9月18日 条例第29号
平成4年3月24日 条例第2号
平成4年6月25日 条例第26号
平成5年3月22日 条例第3号
平成6年3月28日 条例第7号
平成7年3月27日 条例第10号
平成7年6月27日 条例第23号
平成8年3月27日 条例第2号
平成9年3月25日 条例第3号
平成9年12月18日 条例第36号
平成10年3月24日 条例第7号
平成10年6月24日 条例第15号
平成11年3月24日 条例第1号
平成11年9月21日 条例第29号
平成11年12月24日 条例第34号
平成12年3月30日 条例第14号
平成13年3月29日 条例第16号
平成13年6月29日 条例第23号
平成14年3月28日 条例第3号
平成14年12月20日 条例第42号
平成15年9月18日 条例第33号
平成16年12月24日 条例第36号
平成18年4月24日 条例第16号
平成18年6月30日 条例第21号
平成18年9月22日 条例第32号
平成19年3月27日 条例第10号
平成19年7月2日 条例第15号
平成20年3月25日 条例第1号
平成20年6月27日 条例第15号
平成20年9月29日 条例第21号
平成21年12月17日 条例第28号
平成22年3月23日 条例第9号
平成24年3月27日 条例第9号
平成26年3月20日 条例第3号
平成26年6月30日 条例第17号
平成27年3月31日 条例第5号
平成28年3月28日 条例第16号
平成28年6月27日 条例第29号
平成28年9月27日 条例第35号
平成29年9月27日 条例第21号
平成30年4月27日 条例第24号
平成30年6月26日 条例第30号
平成30年9月26日 条例第32号
平成30年12月21日 条例第43号
平成31年3月20日 条例第9号
令和元年6月28日 条例第8号
令和元年12月19日 条例第29号
令和2年3月18日 条例第4号
令和2年12月18日 条例第37号
令和4年3月23日 条例第11号
令和5年6月27日 条例第19号
令和6年3月26日 条例第8号