○南国市一般廃棄物処理の委託に関する規則

昭和47年11月20日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第2項の規定に基づき,必要な事項を定めることを目的とする。

(一般廃棄物処理の委託申請)

第2条 法第6条の2第2項の規定により一般廃棄物処理の委託を受けようとする者は,一般廃棄物処理業務委託申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(受託者の資格)

第3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物の収集運搬又は処分を市以外の者に委託する場合の資格は,次のとおりとする。

(1) 受託者は,市の一般廃棄物処理収集計画に基づき受託業務を遂行するに足りる設備,器機,人員及び財政的基礎を有し,かつ,受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者でなければならない。

(2) 受託者がみずから受託業務を実施し,従事する者であること。

(3) 精神の機能の障害により,廃棄物の処理の業務を適正に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

(4) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終るまで,又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。

(5) 受託者が法第25条又は第27条の罪を犯して刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して1年を経過していない者でないこと。

(6) 受託者が法人である場合には,その業務を行う役員のうちに前号に該当する者がいないこと。

(7) 市長,副市長及び市議会議員の職にある者並びにその者と親子,夫婦又は兄弟,姉妹の関係にある者でないこと。

(委託条件)

第4条 受託者は,委託業務を遂行するために次の条件を遵守しなければならない。

(1) 市の定める一般廃棄物処理計画に基づいて本人及び作業員は,常時その業務に従事し,担当地区内の可燃物は毎週2回以上(金属類及び不燃物は月1回以上)必ず収集すること。

(2) 計画は,住民の要望その他の理由等により,多少変更することがあるが,収集世帯に著しい変化がない限り当初の契約に基づいてその計画に従って収集すること。

(3) 豪雨その他の災害でやむを得ないと市長が認めた場合以外は,収集を中止しないこと。市長の承認を得て中止した場合でも環境保全上支障のない収集を確保すること。

(4) 収集車の故障,作業員の疾病,負傷等により収集できないときは,代車,代人をもってあて,一般廃棄物処理収集計画に支障のないよう直ちに配置すること。

(5) 運搬車は,対人保険及び対物保険に加入し,作業員は,労働保険に加入させること。

(6) 運搬車は,廃棄物が飛散又は流出しないようにすること。環境衛生上ごみの飛散や悪臭公害のないような設備とし,使用後は,洗車して常に清潔を保持すること。

(7) 運搬中又は収集後,集積場所にごみが飛散している場合は,その都度きれいに清掃すること。

(8) 収集車には,必ず清掃用ホーキ,チリトリ,スコップ等の器具を備え付けておくこと。

(9) 一般廃棄物を焼却する場合は,焼却設備を用いて焼却すること。

(10) 一般廃棄物処理計画に基づき再生するために分別収集した一般廃棄物は,適正に再生すること。

(11) 埋立地には,ねずみ,蚊,ハエその他の害虫が発生しないようにすること。また,埋立処分する場合は,表面を土砂で覆うこと。

(13) 収集時間その他環境衛生上市長が必要と認め,指示する事項を遵守すること。

(委託者の義務)

第5条 市長は,収集義務を円滑に進めるために住民の協力態勢の確立につとめるとともに,収集についての必要な指導及び指示を与えなければならない。

(委託契約)

第6条 市長は,第2条の申請があったときは,委託者を決定し,契約を締結しなければならない。

(委託契約期間)

第8条 委託の契約期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし,年度途中から委託する場合の期間は,契約の日から当該年度の3月31日までとする。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,必要な措置を講じた場合は,長期にわたる契約を締結することができる。

(休廃止の届出)

第9条 受託者が契約業務を休廃止しようとするときは,その3月以前に理由を付して市長に文書で届け出なければならない。

(契約の解除)

第10条 受託者がこの規則に違反し,又は市長の指示警告に従わないときは,契約の途中であっても委託契約を解除することができる。

(委任)

第11条 この規則で定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第8号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は,平成17年3月7日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は,令和元年12月14日から施行する。

画像

南国市一般廃棄物処理の委託に関する規則

昭和47年11月20日 規則第17号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和47年11月20日 規則第17号
昭和50年8月7日 規則第15号
平成5年12月24日 規則第23号
平成10年3月16日 規則第4号
平成12年3月13日 規則第8号
平成17年3月1日 規則第7号
平成19年3月15日 規則第4号
平成19年10月3日 規則第37号
平成29年3月29日 規則第7号
令和元年12月11日 規則第11号