○南国市財務規則

昭和45年3月28日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条~第11条)

第2節 予算の執行(第12条~第20条)

第3章 収入(第21条~第36条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第37条~第40条)

第2節 支出(第41条~第52条)

第3節 支払(第53条~第64条)

第4節 相殺(第64条の2~第64条の5)

第5章 振替(第65条~第68条)

第6章 決算(第69条・第70条)

第7章 契約

第1節 一般競争入札(第71条~第79条)

第2節 指名競争入札(第80条~第82条)

第3節 随意契約(第83条~第85条)

第4節 せり売り(第86条)

第5節 契約の締結(第87条~第91条)

第6節 契約の履行(第92条~第100条)

第7節 契約内容を記録した電磁的記録(第100条の2)

第8章 現金及び有価証券(第101条~第106条)

第9章 指定金融機関等(第107条~第116条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第117条~第127条)

第2節 物品(第128条~第151条)

第3節 債権(第152条~第158条)

第4節 基金(第159条・第160条)

第11章 帳簿及び証拠書類(第161条・第162条)

第12章 検査(第163条~第166条)

第13章 職員の賠償責任(第167条~第169条)

第14章 雑則(第170条~第173条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき,南国市の財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 歳入管理者 市長又は市長から委任を受けた者をいう。

(2) 支出負担行為担当者 市長又は市長から委任を受けた者をいう。

(3) 支出命令者 市長又は市長から委任を受けた者をいう。

(4) 契約担当者 市長又は市長から委任を受けた者をいう。

(5) 財産管理者 市長又は市長から委任を受けた者をいう。

(6) 物品管理者 市長又は市長から委任を受けた者をいう。

(7) 基金管理者 市長又は市長から委任を受けた者をいう。

(8) 課等の長 南国市課の設置に関する条例(昭和42年南国市条例第29号)第2条に定める課の長,福祉事務所長,議会事務局長,教育長,選挙管理委員会事務局長,農業委員会事務局長,消防長及び監査委員事務局長をいう。

(9) 会計管理者等 会計管理者,出納員,現金取扱員及び物品取扱員をいう。

(10) 指定金融機関等 指定金融機関,指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(出納員その他の会計職員)

第3条 市長は,職員のうちから出納員並びに現金取扱員及び物品取扱員を命ずる。ただし,別表第3の職名欄に掲げる職にある者については当該任命事項欄の出納員又は現金取扱員に,別表第4の職名欄に掲げる職にある者については当該任命事項欄の出納員又は物品取扱員に充てるものとする。

2 前項の出納員は,会計管理者の命により,現金,有価証券又は物品の出納及び保管の事務を行う。

3 第1項の現金取扱員は,出納員の命により,現金又は有価証券の収納事務を行う。

4 第1項の物品取扱員は,出納員の命により,物品の出納及び保管の事務を行う。

5 第1項の規定により,市長の事務部局以外の職員で現金取扱員及び物品取扱員に命じられた者並びに現金取扱員及び物品取扱員に充てることとされた職にある者は,当該期間中市長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。

(会計管理者等の事務委任)

第3条の2 会計管理者又は出納員は,前条第1項で命じられた職員並びに別表第3及び別表第4において出納員,現金取扱員又は物品取扱員に充てられた者に,各表の当該委任事務内容欄の事務を委任する。

(出納事務の補助執行)

第3条の3 出納員に事故あるとき,又は出張等により不在のときは,あらかじめ出納員が指名した会計職員にその事務を補助執行させることができる。

(市長の権限の委任)

第4条 市長の権限の委任に関する事項は,別に定める。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 財政課長は,毎会計年度予算の編成方針を立案して,市長の決裁を受けなければならない。

2 財政課長は,予算の編成方針が決定されたときは,これを課等の長に通知しなければならない。

(予算の見積書)

第6条 課等の長は,前条の編成方針に基づき,次の各号に掲げる予算に関する見積書及び説明書のうち,その所掌にかかる必要な書類を作成し,財政課長に送付しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 給与費見積書

(7) その他,財政課長の指示する書類

2 前項の予算に関する見積書のうち,歳入歳出予算については,第9条に定める区分に従い款項及び目節の区分を明らかにし,かつ,その予算の積算の基礎,その他必要な説明を付さなければならない。

(予算要求の査定)

第7条 財政課長は,前条の規定により予算に関する見積書の送付を受けたときは,課等の長の説明及び意見を求めて,その内容を審査し,必要な調整を加え,意見を付して市長の査定を受けなければならない。

(予算案の編成)

第8条 財政課長は,予算の査定の結果に基づき,予算案及び政令第144条第1項各号に規定する予算に関する説明書を編成し,市長の決裁を受けなければならない。

(予算の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分は,毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は,毎年度政令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は,地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の補正)

第10条 第6条から前条までの規定は,補正予算及び暫定予算の編成手続きについて準用する。

(予算が成立したときの通知)

第11条 財政課長は,予算が成立したとき,又は法第179条第1項の規定により予算について専決処分をしたときは,政令第151条の規定に準じて直ちに課等の長に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第12条 財政課長は,予算が成立したときは,直ちにその執行方針を立案し,市長の決裁を受けなければならない。

2 財政課長は,予算執行方針が決定されたときは,これを課等の長に通知しなければならない。ただし,特に執行方針を示す必要がないと認められるときは,この限りでない。

(予算の執行計画)

第13条 課等の長は,第11条の規定による予算成立の通知を受けたときは,前条の規定による予算執行方針に基づき,その所管に係る歳出予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため予算執行計画を作成しなければならない。

(予算の配当)

第14条 歳出予算は,予算の成立により(当初予算にあっては4月1日),当該予算の執行する課等の長に配当したものとする。

2 財政課長は,必要があると認めるときは,市長の決裁を得て,歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 財政課長は,前項の決定をしたときは,直ちにその旨を会計管理者及び課等の長に通知しなければならない。

(予算執行の制限)

第15条 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国県支出金,地方債その他特定財源の収入に求めるものについては,当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし,市長が特に認めた場合においては,この限りでない。

(予備費の充当)

第16条 課等の長は,法第217条に規定する予備費の充当を必要とするときは,予備費充当票を作成し,財政課長の合議を経て,市長の決裁を受けなければならない。

2 財政課長は,前項の規定により予備費の充当が決定したときは,直ちに会計管理者に対し,その旨通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは,歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(歳出予算の流用)

第17条 課等の長は,予算の定めるところにより歳出予算の項の金額の流用をするとき,又は予算の執行上やむを得ない理由により歳出予算の目又は節の金額の流用をするときは,流用票を作成し,財政課長の決裁を受けなければならない。

2 財政課長は,前項の規定により予算の流用を決定したときは,その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは,第14条の規定により配当された予算は,変更されたものとみなす。

第18条 削除

(弾力条項の適用)

第19条 課等の長は,法第218条第4項の規定により弾力条項を適用する必要が生じたときは,弾力条項適用調書を作成し,財政課長の合議を経て,市長の決裁を受けなければならない。

2 財政課長は,前項の規定により弾力条項の適用が決定したときは,直ちに会計管理者にその旨を通知しなければならない。

3 弾力条項の適用が決定した経費については,歳出予算の配当があったものとみなす。

(予算の繰越し)

第20条 課等の長が,法第213条第1項の規定による繰越明許費の繰越しをしようとするとき,又は法第220条第3項ただし書の規定による事故繰越しを必要とするときは,3月15日までに予算繰越計算書を作成し,財政課長の合議を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 課等の長は,法第212条第1項の規定による継続費の逓次繰越しをしようとするときは,継続費繰越計算書を作成し,財政課長の合議を経て市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は,前2項の決定があったときは,直ちに会計管理者にその旨を通知しなければならない。

第3章 収入

(歳入の調定)

第21条 歳入管理者は,歳入を収入しようとするときは,政令第154条第1項の規定による調査をし,調定書により調定しなければならない。

2 次に掲げる歳入については,歳入管理者は,会計管理者等及び指定金融機関等から収納の通知を受けたのち速やかに前項の規定に準じて調定しなければならない。

(1) 申告納付された市税

(2) その他,性質上納付前調定できない歳入

3 第23条第1項ただし書の規定による歳入で,納入通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)によらないものについては,交付決定等があった時をもって調定しなければならない。

(調定金額の変更又は取消し)

第22条 歳入管理者は,前条の規定により調定した後において,当該調定にかかる金額を増減し,又は当該調定を取り消すときは,直ちに前条の規定に準じて調定しなければならない。

(納入の通知)

第23条 歳入管理者は,調定したときは,直ちに納入通知書により納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし,地方交付税,地方譲与税,補助金,地方債,滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては,この限りでない。

2 歳入管理者は,前項本文の規定にかかわらず,次に掲げる歳入については,納入通知書に代えて口頭,掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。この場合においては,当該通知の内容を所管の出納員又は会計管理者に通知しなければならない。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 物品の売払代金

(4) 前3号に掲げるもののほか,納入通知書によりがたいと認める収入

(現金の収納)

第24条 会計管理者等は,納入義務者から現金又は証券の納付を受けた場合は,これを収納し,領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし,当該納入通知書等の領収書に受領印を押印したもの又はレジスターに登録して収納するときはレジスターによる領収書をもって領収書に代えることができる。

2 前項の場合において,当該受領に係る収入金が証券であるときは,当該交付する領収書及び納入通知書等の表面の余白に「証書」と記載しなければならない。

3 第1項の規定により現金又は証券を収納した現金取扱員は,当該現金又は証券を収納の事務の委任を受けた出納員に引き継がなければならない。

4 現金又は証券を収納した会計管理者又は出納員若しくは現金取扱員は,速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(収納済等の通知)

第25条 会計管理者又は出納員は,指定金融機関等から第108条第3項第110条又は第114条第3項の規定により,収納済の通知,公金振替済の通知又は歳入組入報告書の送付を受けたときは,直ちに歳入管理者に収入金連絡票に領収済通知書を添えて送付しなければならない。

(口座振替の方法)

第26条 政令第155条の規定により口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは,納入義務者は,納付金口座振替請求書に納入通知書等を添えて指定金融機関等に提出しなければならない。ただし,あらかじめ指定金融機関等に歳入の範囲及び期間を示して口座振替による納付を請求した者は,納入通知書等の提出をもって口座振替の請求とすることができる。

(歳入の納付に使用できる小切手の支払地の区域)

第27条 政令第156条第1項第1号の規定により歳入の納付に使用することのできる小切手の支払地の区域は,全国の区域とする。

(証券の支払拒絶の通知及び当該証券の還付)

第28条 会計管理者又は出納員は,第109条第3項の規定により,指定金融機関から証券について支払の拒絶があった旨の通知を受けたときは,直ちにその旨を当該歳入管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は,前項の場合において指定金融機関から証券が送付されたときは,当該証券をもって納付した者に対し,証券について支払がなかった旨及びその請求によりこれを還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

(督促)

第29条 歳入管理者は,納付すべき歳入を納期限までに完納しないものがあるときは,法令,条例又は規則に特別の定めがある場合を除き,20日以内にその者に対し,10日以内の期限を指定して督促状により督促しなければならない。

(滞納処分)

第30条 歳入管理者は,前条の場合において,当該督促を受けた者が指定された期限までにその金額を納付しないときは,法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては,速やかにその処分に着手しなければならない。

2 前項の場合において財産の差押えについては,市長がその命じた徴税吏員をして行わせるものとする。

3 前項の場合において徴税吏員は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(不納欠損)

第31条 歳入管理者は,調定した歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当することとなったときは,不納欠損処分決定書により不納欠損の決定をするものとする。

(1) 消滅時効が完成したとき。

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。

(4) 政令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。

2 前項の不納欠損処分決定書には,不納欠損明細書を添えなければならない。

(調定の繰越)

第32条 歳入管理者は,調定をした歳入で出納閉鎖期限(すでに繰越された調定については年度末)までに収入することができないものについては,翌年度に調定を繰越さなければならない。

(収入の更正)

第33条 歳入管理者は,収入後,当該収入の会計年度,会計区分又は科目を更正しようとするときは,収入科目更正書により決定しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第34条 支出命令者は,誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金(以下「誤払金等」という。)を返納させるときは,それぞれ歳出戻入書,資金前渡兼概算払精算書(行為兼命令)又は精算調書を作成し,これを会計管理者又は出納員に送付するとともに戻入通知書により返納義務者に通知しなければならない。

2 支出命令者は,前項の規定により戻入の通知を発した誤払金等で出納閉鎖期日までに返納されなかったものについては,現年度の歳入として収入の手続をしなければならない。

(会計管理者等への通知)

第35条 歳入管理者は,次に掲げる場合においては,速やかにその旨を会計管理者又は出納員に帳票又は画面により通知しなければならない。

(1) 第21条の規定により調定をしたとき。

(2) 第22条の規定により調定に係る金額の増減又は調定の取消しを決定したとき。

(3) 第31条の規定により不納欠損を決定したとき。

(4) 第32条の規定により調定を繰り越したとき。

(5) 第33条の規定により収入に係る会計年度,会計区分又は科目の更正を決定したとき。

2 会計管理者又は出納員は,前項第5号の規定により収入に係る会計年度又は会計区分の更正の通知を受けたときは,その旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(私人に対する歳入の徴収等の委託)

第36条 市長は,政令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは,委託した事務,委託を受けた者,徴収又は収納の手続その他必要な事項を南国市公報,新聞その他の方法によって公表するとともに,当該事務に係る歳入管理者及び会計管理者又は出納員に通知するものとする。

2 前項の委託を受けた者は,契約の定めるところにより歳入を徴収し,又は収納したときは,当日(当日払込みができないときは翌日)指定金融機関等に収納計算書を添えて払い込まなければならない。

3 第1項の委託を受けた者は,当該委託期間が終了したとき,又は委託事務が完了したときは,当該事務について受託徴収金計算書を作成し,これを市長に提出しなければならない。

4 第1項の委託を受けた者は,市長の交付する歳入金取扱者証を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の決定)

第37条 支出負担行為担当者は,支出負担行為をしようとするときは,支出負担行為書によりこれを決定しなければならない。ただし,第40条の規定により支出負担行為の整理時期が支出決定のときとされている支出負担行為については,支出負担行為兼支出命令書等により決定するものとする。

(会計管理者への事前合議)

第38条 支出負担行為担当者は,次に掲げるものについては,あらかじめ会計課を経て会計管理者に合議しなければならない。

(1) 国・県支出金の請求に関すること。

(2) 市債の借入れに関すること。

(3) 市長又は副市長の決裁を要する支出負担行為に関すること。ただし,旅費に関することを除く。

(4) その他,資金計画に関し重要と認められるもの

(支出負担行為の制限)

第39条 支出負担行為担当者は,予算配当額をこえて,支出負担行為をすることができない。

(支出負担行為の整理区分)

第40条 支出負担行為として整理する時期,支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要なおもな書類は,別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費にかかる支出負担行為であっても,別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては,前項の規定にかかわらず,同表に定める区分による。

3 前2項に規定するところにより難い経費に係る支出負担行為については,市長が別に定める。

第2節 支出

(支出命令)

第41条 支出命令者は,支出しようとするときは,債権者その他支払を受けるべき者から提出のあった請求書に基づき支出命令書等により決定し,これにより会計管理者又は出納員に支出命令をするものとする。ただし,次に掲げる経費については,支出命令書を請求書とみなして処理することができる。

(1) 報酬,給料,諸手当,恩給,退職年金,賃金及び費用弁償

(2) 報償金,賞賜金,見舞金,賞金,慶弔金その他これらに類するもの

(3) 寄付金,負担金,出資金その他これらに類するもの

(4) 市債元利金及び市債取扱手数料

(5) 過誤に係る市税及びその他の歳入金の払戻し

(6) 官公署の発する納入通知書により支払う経費

(7) 前各号のほか,支払義務の確定した経費で請求書を徴する必要がないと認めるもの又は請求書を徴することができないもの

2 前項の支出命令書等には,支出の内容を示し債務の履行の確認を証する書類を添付しなければならない。この場合において,特に次の区分に掲げる支出命令書又は請求書については,当該区分に掲げる要件を記載し,又は関係書類を添付しなければならない。

(1) 報酬及び給与に関するもの

氏名,支給額等

(2) 旅費に関するもの

職氏名,用務,旅行先,路程,日程,概算,精算の区分等

(3) 労務に関するもの

用務,就労場所,期間,氏名等

(4) 物件の購入及び修繕等に関するもの

用途,品目,規格,単価,数量等

(5) 工事請負代金に関するもの

工事名,着手,竣工及び検査年月日,工事検査員の証明等

(6) 土地買収費及び物件移転料に関するもの

事業名,所在地,名称,数量,単価,不動産移転登記済年月日,移転を証する書類等の添付

(7) 使用料及び手数料に関するもの

目的,所在地,名称,数量,単価,期間等

(8) 補助金,負担金及び交付金に関するもの

補助等の相手方,金額,指令番号等

(9) 市債に関するもの

名称,金額等

(10) 出資金及び貸付金に関するもの

名称,金額,目的等

(11) 前各号以外の支出に関するもの

請求の内容及び計算の基礎を明らかにした事項の記載又はその書類の添付

3 支出科目及び支払期日が同一であって数人の債権者に支払うものについては,集合支出命令を発することができる。この場合においては,各債権者の金額及び氏名を記載した集合支払調書を添付しなければならない。

4 1件の証拠書類で支出命令が2以上にわたる場合は,適宜支出命令書等に添付し,他の支出命令書等に証拠書類の所在を附記しなければならない。

(資金前渡)

第42条 政令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか,同条第1項第17号の規定により,支出命令者が資金を前渡できる経費は,次に掲げる経費とする。

(1) 賃金

(2) 収入印紙,自動車重量税印紙,他の地方公共団体の発行する収入印紙,郵便切手類及び専売品の購入に要する経費

(3) 講師又は参考人等に関する旅費

(4) 出張中における市有の自動車及び原動機付自動車の修繕に要する経費

(5) 入場料,観覧料,駐車料及び道路その他の通行料金

(6) 祝金,見舞金,弔慰金その他これに類する経費

(7) 交際費(特に資金前渡を必要とするものに限る。)

(8) 供託金

(9) 賠償金

(10) 食料費(特に資金前渡を必要とするものに限る。)

(11) 扶助費(特に資金前渡を必要とするものに限る。)

(12) 講習,講義等の受講及び資格取得に要する経費

(13) 講習会その他の会合における分担金,負担金に要する経費

(14) 自動車損害賠償責任保険料

(15) 各種事業に伴う損害保険料

(16) 検査及び登記手数料

(17) 電気,ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(18) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(19) 後納郵便料,コピー料,ガソリン代,新聞購読料等で契約に基づき支払をする経費

(20) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく収用の裁決に係る損失補償金

2 前項の規定により前渡する資金の限度額は,次のとおりとする。

(1) 随時の費用に係るものは,所要予定金額以内

(2) 常時の費用に係るものは,毎1箇月所要予定金額以内

(資金前渡職員)

第43条 支出命令者は,資金前渡の方法により支出しようとするときは,資金の前渡を受け,当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

2 資金前渡職員は,直ちに支払をする場合を除いて,当該資金を預金その他最も確実な方法によって保管しなければならない。この場合において,当該預金から生ずる利息は,市の収入としなければならない。

3 資金前渡職員は,前条第2項第2号に規定する常時の費用に係るものについては,現金出納簿を備えて出納を整理しなければならない。

4 支出命令者は,資金前渡職員が前条の規定による精算を終らない場合は,当該資金前渡職員に対して,重ねて同種の資金を前渡することができない。ただし,非常災害のため即時支払を必要とする経費その他やむを得ない経費については,この限りでない。

(資金前渡の精算)

第44条 支出命令者は,資金前渡職員が支払を完了したときは,速やかにその者から資金前渡兼概算払精算書(行為兼命令)を提出させて精算させなければならない。

2 前項の規定による精算書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 領収書(領収書を徴することができないときは,その理由,支払金額及び支払月日を明らかにし,なるべく資金前渡職員以外の職員の証明書)

(2) 請求書(第41条第1項ただし書に該当するものを除く。)

(3) 契約書,請書(第88条第2項の規定により省略した場合を除く。)

3 支出命令者は,第1項の規定により,資金前渡兼概算払精算書(行為兼命令)の提出を受けたときは,直ちに会計管理者に送付しなければならない。

4 支出命令者は,第1項の規定による精算により返納させる必要があるときは,資金前渡兼概算払精算書(行為兼命令)により歳出の戻入を決定し返納させなければならない。

(概算払)

第45条 政令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか,同条第6号の規定により概算払をすることができる経費は,次の各号に掲げる経費とする。

(1) 委託料

(2) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(3) 交通事故等による被害者に対する損害賠償金

(4) 養護老人ホームに対して支払う老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく措置に要する費用

2 支出命令者は,概算払の額が確定したときは,速やかにその概算払を受けた者から資金前渡兼概算払精算書(行為兼命令)等を提出させて精算させなければならない。

3 支出命令者は,前項の規定による精算により追給する必要があるときは,支出の手続に準じ前項の資金前渡兼概算払精算書(行為兼命令)により支出命令をしなければならない。

4 前条第4項の規定は,第1項の規定による経費の精算に準用する。

(前金払)

第46条 政令第163条第1号から第7号までに掲げる経費及び政令附則第7条に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費のほか,政令第163条第8号の規定により,支出命令者が前金払をすることができる経費は,補償費及び南国市同和教育資金給付規程(昭和48年南国市教育委員会告示第1号)に基づく教育資金とする。

(前金払の精算)

第47条 支出命令者は,前金払に係る事務,事業等が完了したときは,速やかにその前金払を受けた者から完了報告をさせてこれを確認し,必要がある場合は精算調書を作成しなければならない。

(繰替払)

第48条 政令第164条第1号から第4号までに掲げる経費及び収入金のほか,同条第5号の規定により,会計管理者又は出納員が繰替払をすることができる経費及び収入金は,次のとおりとする。

(1) 生産品の売払手数料,運賃その他これらに類する経費

(2) 当該生産品の売払代金

2 会計管理者又は出納員は,前項の規定により繰替払をしたときは,直ちにその旨を関係書類を添えて当該支出命令者に通知しなければならない。

3 支出命令者は,前項の規定により会計管理者又は出納員から通知を受けたときは,第67条の規定により繰替払をした金額について,歳入に振り替えなければならない。

(過誤納金の還付又は充当)

第49条 過納又は誤納となった徴収金があった場合は,過誤納金整理簿に記載し,歳入戻出書により支出の例によって還付しなければならない。ただし,当該納入者の未納に係る徴収金がある場合においては,これに充当することができる。

2 前項の規定により還付又は充当するときは,過誤納金還付(充当)通知書によって納入者に通知しなければならない。ただし,指定金融機関等を支払場所として納入者に還付送金通知書を送付したときは,過誤納金還付(充当)通知にかえることができる。

(支出の更正)

第50条 支出命令者は,支出後,会計年度,会計区分又は科目を更正しようとするときは,支出負担行為書(科目更正),支出命令書(科目更正)又は支出負担行為兼支出命令書(科目更正)により決定しなければならない。

(会計管理者等への通知)

第51条 支出命令者は,次に掲げる場合においては,速やかにその旨をこれらの関係調書又は資金前渡兼概算払精算書(行為兼命令)等により会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(1) 第44条第1項又は第45条第2項の規定により資金前渡兼概算払精算書(行為兼命令)の提出があったとき。

(2) 第44条第4項(第45条第3項において準用する場合を含む。)の規定により歳出の戻入を決定したとき。

(3) 第47条の規定により前金払に係る事務事業等の完了を確認し,精算調書を作成したとき。

(4) 前条の規定により会計年度,会計区分又は科目の更正を決定したとき。

(5) 次条第2項の規定により精算調書の提出があったとき。

2 会計管理者又は出納員は,前条の規定により前項第4号に掲げる会計年度又は会計区分の更正の通知を受けたときは,その旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(支出事務の委託)

第52条 市長は,政令第165条の3第1項の規定により支出事務を私人に委託したときは,委託した事務,委託を受けた者,支払の手続その他必要な事項を当該事務に係る支出命令者及び会計管理者に通知するものとする。

2 前項の委託を受けた者は,委託に係る支出事務が完了したときは,速やかに精算調書に受託支払金計算書を添えて,これを支出命令者に提出しなければならない。

第3節 支払

(支出命令の確認)

第53条 会計管理者又は出納員は,支出命令を受けたときは,次に掲げる事項を確認したうえ支払をしなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算配当額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適法であるか。

(6) 契約の締結方法は適法であるか。

(7) 法令その他に違反しないか。

(会計管理者等の支払)

第54条 会計管理者又は出納員が直接債権者に支払をするときは,支出命令書等に基づき債権者に対し領収書と引換えに小切手を交付しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は,前項の規定にかかわらず,債権者から申出があったときは,領収書と引換えに,又は支出命令書の領収欄に署名(当該債権者が法人以外の場合に限る。),記名(当該領収に係る責任者及び担当者の氏名及び電話番号を併せて記載させる場合に限る。)若しくは記名押印をさせるとともに,支払通知書を指定金融機関に送付して現金の支払をすることができる。

3 前項の規定による支払通知書の有効期限は,当日限りとする。

4 会計管理者又は出納員は,支払をしたときは,毎日その日に支払った金額を会計ごとにまとめて,その合計金額を券面金額とする小切手を振り出し,又はその合計金額その他必要な事項を記載した払戻請求書を作成し,送付した支払通知書と引換えに,当該小切手又は払戻請求書を指定金融機関に交付し,又は送付しなければならない。

(隔地払)

第55条 会計管理者又は出納員は,政令第165条第1項の規定による隔地払の方法により支払をしようとするときは,指定金融機関等の店舗を支払場所に指定し,指定金融機関等に支払通知書を送付して,当該指定金融機関等に送金支払通知書を発するとともに債権者に対し送金通知書を送付しなければならない。

2 前項の場合において,支出科目及び支払期日の同一のものであって数人の債権者に送金支払をしなければならないときは,集合支払をすることができる。この場合においては,指定金融機関等に対し集合支払明細調書に各債権者の金額及び氏名の調書を添えて送付しなければならない。

3 会計管理者又は出納員は,前2項の規定により隔地払をするときは,正当債権者の領収書を徴せず,指定金融機関の受払済押印をもってこれに代えるものとする。

(支払通知書等の再発行)

第56条 会計管理者又は出納員は,債権者が支払通知書又は送金通知書の紛失等によって,その再交付を申し出たときは,指定金融機関等の未払証明を明示させ,再交付することができる。ただし,失効した支払通知書については,これと引換えに再交付することができる。

2 前項の規定によって再交付する支払通知書又は送金通知書には,再発行の旨を朱書しなければならない。

(口座振替)

第57条 会計管理者又は出納員は,指定金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を有する債権者から申出のあるときは,指定金融機関に支払通知書及び口座振込依頼書等関係書類を送付することにより,口座振替の方法により支払うことができる。会計管理者又は出納員が特に必要と認めたときは,債権者に口座振替の方法により支払した旨を通知する。

2 前項の規定により債権者のする口座振替の申出は,支払金口座振替請求書又は債権者登録申請書により行わなければならない。ただし,その者が支払を受けるために提出する請求書にその旨を記載して申し出た場合には,支払金口座振替請求書の提出は要しないものとする。

3 第55条第3項の規定は,第1項の規定による口座振替の方法により支払をする場合に準用する。

(小切手用紙等)

第58条 小切手は,指定金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 小切手帳は,年度ごとに区分し,会計管理者が常時1冊を使用しなければならない。

3 小切手帳の各小切手用紙には,あらかじめ年度(出納整理期間を含む。)を通ずる一連番号を付けて使用しなければならない。

4 小切手帳は,不正に使用されることのないよう厳重に保管しなければならない。

(小切手の記載)

第59条 小切手には,小切手法(昭和8年法律第57号)の規定による記載事項のほか,当該支出の属する年度及び会計を記載しなければならない。

2 官公署,資金前渡職員又は指定金融機関に対して発行する小切手は,記名式とし,これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

3 前項の規定は,債権者から申し出があった場合に準用する。

4 小切手の振出年月日の記入及び押印は,当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正等)

第60条 小切手の券面金額は,訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分に2線を引き,その上部に正書し,かつ,当該小切手の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載し,会計管理者又は出納員の印を押さなければならない。書損じ等による小切手を廃棄するときは,当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し,そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第61条 小切手は,当該小切手の受取人が正当な受領者であることを確認した後,領収書と引換えに交付しなければならない。

2 小切手は,受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

(小切手振出済通知書)

第62条 会計管理者又は出納員が小切手を振り出したときは,直ちに小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手用紙の確認等)

第63条 会計管理者又は出納員は,毎日その日における小切手の振出枚数及び廃棄枚数並びに残存小切手用紙の枚数を確認しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は,小切手帳が不用になったときは,速やかに当該不用となった小切手帳の未使用用紙を領収書と引換えに指定金融機関に返還しなければならない。

3 会計管理者又は出納員は,振り出した小切手の原簿及び前項の領収書を保管しておかなければならない。

(支払期限を過ぎた小切手の償還等)

第64条 会計管理者又は出納員は,その振出日付から1年を経過した小切手の所持人から当該小切手について償還の請求があった場合は,小切手償還等請求書及び当該小切手を提出させ,これを調査し償還すべきものと認めたときは,これら支出命令者に送付しなければならない。

2 前項の規定により会計管理者から書類の送付を受けた支出命令者は,当該償還すべき金額につき支出の手続をしなければならない。

第4節 相殺

(債務の相殺)

第64条の2 民法(明治29年法律第89号)第505条の規定により相殺適状にある債務は,相殺することができる。

(相殺の場合の調定)

第64条の3 前条の規定により,相殺をしようとするときは,当該相殺額について市の歳入を調定し,調定書により会計管理者に通知するとともに,当該相殺額について支出命令をし,支出命令書により会計管理者に通知しなければならない。

(差額を生ずる相殺)

第64条の4 前条の規定により,相殺により市の歳入を調定した場合において,なお,相殺の相手方である市以外の者から収入すべき金額があると認めるときは,当該収入すべき金額について調定し,調定書により会計管理者に通知しなければならない。

第64条の5 第64条の3の規定により,相殺により市の歳入を調定した場合において,なお,相殺の相手方である市以外の者に支出すべき金額があると認めるときは,当該支出すべき金額について支出命令をし,支出命令書により会計管理者に通知しなければならない。

第5章 振替

(振替)

第65条 次に掲げる支出及び収入は,振替の方法によって行うものとする。

(1) 歳出予算から支出して同一会計又は他の会計の歳入に収入する場合

(2) 歳出予算から支出して基金に収入する場合

(3) 基金から支出して歳入に収入する場合

(振替収入)

第66条 歳入管理者は,前条の振替(以下「振替」という。)により歳入又は基金に収入しようとするときは,すでに調定されている場合を除き,調定書により調定し,その旨を会計管理者に通知するとともに,当該支出命令者に振替の請求をしなければならない。

2 すでに調定されている歳入について振替を受けようとするときは,前項の規定に準じ当該支出命令者に振替の請求をするものとする。

(振替支出)

第67条 支出命令者は,前条の規定による振替の請求により歳出予算又は基金から支出しようとするときは,公金振替命令書により決定し,これにより会計管理者に振替の請求をするものとする。

2 会計管理者は,前項の振替命令を受けたときは,これを審査のうえ,指定金融機関に振替通知をしなければならない。

第68条 削除

第6章 決算

(決算の資料)

第69条 課等の長は,市長の定めるところにより,その所管に属する歳入歳出予算の執行の結果について,その年度中の主要な施策に関する資料を作成し,出納閉鎖後30日以内に財政課長に送付しなければならない。

第70条 削除

第7章 契約

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格の公示等)

第71条 市長は,政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは,これを公示するものとする。

2 契約担当者は,政令第167条の4第2項各号に該当すると認める者があったときは,速やかにその者の住所及び氏名並びにその事実を市長に報告しなければならない。

(入札の公告)

第72条 契約担当者は,一般競争入札により契約を締結しようとするときは,法令に定めのあるもののほか,その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに,その旨を公告しなければならない。ただし,急を要する場合においてはその期日を3日前までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告には,次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) その他必要な事項

(入札保証金の額)

第73条 政令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は,当該入札金額の100分の5以上とし,入札前に納めなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第73条の2 入札保証金の納付は,国債,地方債のほか,次の各号に掲げるものをもってこれに代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号に規定する金融債

(3) 契約担当者が確実と認める社債

(4) 契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振出し又は支払保証をした小切手

(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(7) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証

2 契約担当者は,前項第6号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは,当該債権に質権を設定させ,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 契約担当者は,第1項第7号の銀行又は確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは,当該保証を証する書面を提出させ,その提出を受けたときは,遅滞なく,当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(担保の価値)

第73条の3 前条第1項に規定する担保の価値は,次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債,地方債,政府の保証のある債権,金融債,公社債及び契約担当者が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは,発行価格)の8割に相当する金額

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額

(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証 その保証金額

(入札保証金の納付)

第73条の4 入札保証金は,市の発行する入札保証金納付書により,会計管理者又は出納員に納めさせるものとする。

2 一般競争入札を執行しようとするときは,当該入札に参加する者に入札保証金領収証を提示させ,その確認をしなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第73条の5 一般競争入札の場合における入札保証金は,次に掲げる場合においては,その全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとするものが保険会社との間に,市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 政令第167条の5に規定する資格を有する者による一般競争入札に付する場合において,当該入札に参加する者が,国(公社,公団を含む。)又は地方公共団体との間において過去2年間に当該入札と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し,かつ,これらの契約を誠実に履行した者であって,その者が落札後契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他特に契約担当者が認めたとき。

(入札保証金の還付等)

第73条の6 入札保証金は,入札の終了後,入札保証金還付請求書の提出を受けて,これと引換えに還付するものとする。ただし,落札者に対しては,契約を締結した後に還付する。

2 落札者の納付する入札保証金は,契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の受入れ及び払出の手続)

第73条の7 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については,収入及び支出の例による。

(予定価格)

第74条 契約担当者は,一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書,設計書等によって予定し,その予定した価格(以下「予定価格」という。)を予定価格調書に記載し,封書にしたうえ開札の際,これを開札の場所に置かなければならない。

2 予定価格は,一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続して行う製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価について,その予定価格を定めることができる。

3 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,契約数量の多寡,履行期間の長短,支払時期等を考慮して,適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第75条 契約担当者は,政令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には,前条の規定により決定した予定価格の3分の2を下らない額の範囲内において定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは,前条の予定価格に併記しなければならない。

(入札)

第76条 入札は,1件ごとに1通を作成しなければならない。

2 代理人による入札の場合は,入札の前に委任状を提出させなければならない。

(入札の執行の取消し,又は執行中止)

第77条 契約担当者は,一般競争入札を行うにあたり,不正その他の理由により競争の実益がないと認めるとき,又は天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは,入札の執行を取り消し,又は中止することができる。

(無効とする入札)

第78条 次の各号に掲げる入札は,無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 入札書の金額を訂正している入札

(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札又はこれらの者がさらに他の者を代理していた入札

(4) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札

(5) 入札保証金を納付すべき場合において,入札保証金が納付されていない入札又はその額が所定の額に達していない入札

(6) 入札書に入札金額,入札者の氏名及び押印のない入札又はこれらが分明できない入札

(7) その他入札に関する条件に違反した入札

(落札の通知)

第79条 契約担当者は,落札者を決定したときは,直ちに口頭又は書面をもってその旨を落札者に通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の資格及び公示)

第80条 市長は,政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは,これを公示するものとする。

(入札者の指名)

第81条 契約担当者は,なるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては,第72条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争に関する規定の準用)

第82条 第71条第2項第73条から第79条までの規定は,指名競争入札の場合に準用する。この場合において,第73条の5第2号中「政令第167条の5」とあるは,「政令第167条の11」と読み替えるものとする。

第3節 随意契約

(随意契約のできる場合)

第83条 政令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は,予定価格が次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額を超えないものとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の内容等の公表)

第83条の2 契約担当者は,政令第167条の2第1項第4号の規定に基づき,随意契約により契約を締結しようとするときは,その見積書の提出期限の前日から起算して5日前までに当該契約に係る次の事項を公表しなければならない。ただし,急を要する場合においては,その期間を3日前までに短縮することができる。

(1) 物品の名称及び数量

(2) 契約者の決定方法及び選定基準

(3) 見積書の提出場所及び提出期限

(4) 契約に関する事務を担当する部署の名称

(5) 前各号に掲げるもののほか,契約担当者が必要と認める事項

2 契約担当者は,政令第167条の2第1項第4号の規定に基づき,随意契約を締結したときは,遅滞なく,当該契約に係る次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 物品の名称及び数量

(2) 契約を締結した日

(3) 契約者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

(4) 契約金額

(5) 契約者を決定した理由

(6) 契約に関する事務を担当する部署の名称

(7) 前各号に掲げるもののほか,契約担当者が必要と認める事項

(予定価格の決定)

第83条の3 契約担当者は,随意契約によろうとするときは,あらかじめ第74条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし,契約担当者が特に必要がないと認めたときは,この限りでない。

(見積書の徴収)

第84条 契約担当者は,随意契約によろうとするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,1人からの見積書の徴収をもって足りるものとする。

(1) 予定価格が10万円以下の契約をしようとするとき。

(2) 予定価格が30万円以下の工事又は製造の請負の契約をしようとするとき。

(3) 緊急を要する工事の契約をしようとするとき。

(4) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

2 前項の規定にかかわらず,官報,新聞,雑誌その他これに類する刊行物及びその価格が法令等により一定しているもの若しくは契約の目的,性質等によって見積書を徴する必要がないと認められるもの又は見積書を徴することが不適当なものにあっては,見積書を省略することができる。

(随意契約の場合の準用規定)

第85条 第71条及び第75条から第79条までの規定は,随意契約の場合に準用する。

第4節 せり売り

(せり売り)

第86条 第71条から第74条まで,第77条及び第79条の規定は,せり売りの場合に準用する。

第5節 契約の締結

(契約書の作成)

第87条 契約担当者は,契約の相手方を決定したときは,遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 契約書には,契約の目的,契約金額,履行期限及び契約保証金に関する事項のほか,次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項については,この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金

(4) 権利義務の譲渡等の禁止

(5) 監督及び検査

(6) その他必要な事項

3 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には,前項の規定によるのほか,同法第19条の規定によらなければならない。

(契約書の省略及び請書)

第88条 契約担当者は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,前条の規定による契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が30万円以下の契約をするとき。

(2) 物件を売り払う場合において,買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(3) 物件を購入する場合において,直ちに現物の検収ができるとき。

(4) せり売りに付するとき。

(5) 官公署又は公共団体と契約するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,特に契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めたとき。

2 契約担当者は,前項の場合においても,契約の適正な履行を確保するため必要があると認められるときは,請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金)

第89条 政令第167条の16第1項の規定により,契約者が納付すべき契約保証金の額は,契約金額の100分の10以上とし,契約締結の際納めなければならない。

2 契約保証金には,利子を付さない。

3 契約者が契約上の義務を履行しないときは,その契約保証金は,法第234条の2第2項の規定により市に帰属するものとする。

4 第73条の2の規定は,契約保証金について準用する。

(契約保証金の免除)

第90条 契約担当者は,次の各号の一に該当する場合においては,契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が,保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と,工事履行保証契約を結んだとき。

(3) 政令第167条の5第1項又は第167条の11第2項の資格を有する者が過去2年間に,国又は地方公共団体との間に種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し,これらをすべて誠実に履行し,かつ,契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において,確実な担保が提供されたとき。

(5) 財産の売払いの契約又はこれに類する契約を締結する場合において,売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において,契約金額及び種類が,第83条第1号から第6号までに掲げるもので,かつ,契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 契約金額が少額であり,かつ,契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(8) その他特に市長が認めたとき。

(契約保証金に代わる担保等)

第90条の2 契約保証金の納付は,次に掲げるものを担保として提供することをもってこれに代えることができる。

(1) 国債,地方債及び第73条の2第1項の各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条項において「保証事業会社」という。)の保証

2 第73条の2第2項及び第3項並びに第73条の3の規定は,契約保証金について準用する。この場合において,第73条の2第3項中「又は確実と認める金融機関の保証」とあるのは「若しくは確実と認める金融機関の保証又は保証事業会社の保証」と,「又は確実と認める金融機関との間」とあるのは「若しくは確実と認める金融機関又は保証事業会社との間」と,第73条の3中「第73条の2第1項」とあるのは「第90条の2第1項第1号」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 第1項の規定に基づき,保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は,その保証する金額とする。

(契約保証金の還付)

第90条の3 契約保証金は,工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち,契約者から契約保証金還付請求書の提出を受けて,これと引換えに還付するものとする。

第91条 削除

第6節 契約の履行

(監督及び検査)

第92条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は,契約担当者が自ら又は補助者に命じて行うものとする。

(監督職員の職務)

第93条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた補助者(以下「監督職員」という。)は,当該請負契約の履行について仕様書,設計書その他の関係書類に基づき,立会い,工程の管理,履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし,契約の相手方に必要な指示をするものとする。

2 監督職員は,契約担当者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。

(検査職員の職務)

第94条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた補助者(以下「検査職員」という。)は,当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書,仕様書,設計書,その他の関係書類に基づき,かつ,必要に応じ当該契約に係る監督職員の立合いを求め,当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は,請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき,かつ,必要に応じ当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査職員は,前2項の場合において必要があるときは,破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。

4 検査職員は,検査を完了したときは,工事検査調書又は検収調書を作成しなければならない。ただし,物品(重要な物品を除く。)の購入,修繕については物品購入・修繕明細書に検収年月日及び検収者の氏名を記載し,押印することをもって,その他の契約については必要がある場合に支出命令書の検収欄に検収年月日及び氏名を記載し,押印することをもって検査調書又は検収調書の作成に代えることができる。

5 検査職員は,検査の結果,その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは,その旨及びこれに必要な措置を検査調書又は検収調書に記載して,契約担当者に提出しなければならない。

(監督の職務と検査の兼職禁止)

第95条 契約担当者から検査を命ぜられた補助者は,特別の必要があるときを除き,契約担当者から監督を命ぜられた補助者の職務と兼ねることができない。

(監督及び検査の委託)

第96条 前3条の規定は,政令第167条の15第4項の規定により,市の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。

(契約内容の変更)

第97条 契約担当者は,技術,予算その他やむを得ない理由により必要があるときは,契約の相手方と協議して契約の内容を変更することができる。

2 契約担当者は,工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは,変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は,前乗後除の方法によるものとする。

3 契約担当者は,契約内容の変更協議がととのったときは,第87条又は第88条第2項の規定により遅滞なく変更契約書又は請書等を作成しなければならない。

(契約保証金の増減)

第98条 契約担当者は,既に締結した契約について契約金額を増減することとなった場合は,その増減の割合に従って契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。以下同じ。)を増減しなければならない。ただし,契約担当者が特に必要がないと認めたときは,この限りでない。

(契約の解除)

第99条 契約担当者は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方が正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。

(2) 契約の相手方がその責に帰すべき理由により,契約の履行期限内に契約を履行しないとき,又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 契約の相手方が建設業法,その他法令の定めるところにより,許可を取り消され,又は営業の停止を命ぜられたとき。

(4) 契約の相手方又はその現場代理人その他の使用人が監督又は検査に際し,職務執行を妨げたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,契約の相手方又はその代理人が契約事項に違反し,そのため契約の目的を達することができないと認められるとき。

2 契約担当者は,前項に規定する場合のほか,特に必要があるときは,契約を解除することができる。この場合において,契約の相手方に損害を与えたときは,これを賠償するものとする。

3 市は,前2項の規定により,契約担当者が契約を解除したときは,既済部分「工事の出来形で検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。以下同じ。」又は既済部分(物件の納入で検査に合格したものをいう。以下同じ。)の代価を支払い当該部分の所有権を取得するものとする。

4 契約担当者は,契約を解除しようとするときは,その理由を記載した書面により契約の相手方に通知しなければならない。ただし,契約書及び請書をともに省略した場合にあっては,書面を要しない。

5 契約担当者は,第1項の規定により契約を解除した場合において,損害を受けたときは,法令又は契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。

(部分払)

第100条 契約担当者は,請負契約にあっては,その既済部分に対する代価の10分の9,物件の買入れその他の契約にあっては,その既済部分に対する代価をこえない範囲内で部分払をすることができる。ただし,その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては,その代価の範囲内とするものとする。

2 請負契約にかかる既済部分又は物件の受入れその他の契約にかかる既納部分の代価が契約金額の10分の3の額に満たない場合においては,前項の部分払いは,これをすることができない。

第7節 契約内容を記録した電磁的記録

(契約内容を記録した電磁的記録の作成)

第100条の2 この章の規定により作成することとされている契約書については,契約内容を記録した電磁的記録の作成をもって,当該契約書の作成に代えることができる。この場合において,当該電磁的記録は,当該契約書とみなす。

第8章 現金及び有価証券

(現金の整理区分)

第101条 現金は,次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 基金に属する現金

(4) 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の整理区分)

第102条 歳入歳出外現金は,次に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他の保証金

(2) 公売代金

 差押物件公売代金

 公売配当金

(3) 保管金

 所得税,県市民税

 公営住宅敷金

 山田堰井筋土地改良区徴収金

 共済組合負担金

 共済組合及び互助会給付金

 共済組合償還金

 被保険者の負担すべき各種保険料

 その他の保管金

(現金の払込)

第103条 会計管理者又は出納員若しくは現金取扱員は,第24条の規定により直接収納した現金を即日又は翌日中に現金払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。

(歳入歳出外現金の納付及び還付)

第104条 歳入歳出外現金は,歳計現金の例により取り扱うものとする。ただし,必要があると認めるときは,会計管理者又は出納員が直接収納することができる。

2 歳入管理者は,受入れした歳入歳出外現金で即日還付し,又は支払を要すると認めるものについては,会計管理者又は出納員をして当該受入れした歳入歳出外現金を手元に保管させ,そのうちから還付させ,又は支払をさせることができる。

3 歳入歳出外現金の還付又は支払については,これを受ける者の請求書を要しない。

(歳入歳出金と歳入歳出外現金との振替)

第105条 次に掲げる場合においては,これを第5章に規定する振替の例により行うものとする。

(1) 歳出から支出して歳入歳出外現金に収入する場合

(2) 歳入歳出外現金から支出して歳入に収入する場合

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第106条 歳入歳出外現金の出納及び保管については,前条に規定するもののほか,第3章第4章及び第10章第3節の規定の例によって行うものとする。

第9章 指定金融機関等

(現金出納事務の原則)

第107条 指定金融機関等は,現金の収納又は支払の事務を行う場合においては,会計年度ごとに歳入金,歳出金,歳入歳出外現金,各基金及び第114条の規定による支払未済繰越金に区分して経理しなければならない。この場合において,歳入金及び歳出金については,さらに会計区分ごとに経理しなければならない。

(現金の収納)

第108条 指定金融機関等は,納入通知書等により現金を収納したときは,当該納入通知書等の各片に鮮明に領収印を押印し,領収書を当該納付又は払込みをした者に交付するとともに,収納した現金については,即日,当該指定金融機関等の南国市の預金口座に受入れするものとする。

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は,前項の規定により現金を収納したときは,出納日計表を作成し,これに納入通知書等の各片を添えて指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は,第1項の規定により現金を収納したとき,又は前項の規定により納入通知書等の各片の送付を受けたときは,即日,収納済の通知を会計管理者に通知しなければならない。

(証券による収納)

第109条 指定金融機関等は,納入通知書等により証券で納入を受けたときは,当該納入通知書等の各片に「証券」と朱書し,納入者,証券の種類,番号,券面金額その他必要な事項を附記し,前条の規定の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は,前項の規定により証券を受託したとき,又は会計管理者等から証券の払込みがあったときは,遅滞なくこれをその支払人に呈示し支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は,前項の規定により支払の請求をした場合において,当該証券にかかる支払が拒絶されたときは,直ちに南国市の預金口座への受入れを取り消し,かつ,その旨を会計管理者又は出納員に通知するとともに,当該証券が会計管理者又は出納員から払込みのあったものであるときは,これを会計管理者又は出納員に送付し,その他のものであるときは,これを第28条の規定に準じて還付しなければならない。

(口座振替の方法による収納)

第110条 指定金融機関等は,指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から歳入金の納付のため口座振替の請求によって歳入の納付があったときは,第108条の規定の例により取り扱わなければならない。

(現金の支払)

第111条 指定金融機関は,第54条第2項の規定により支払通知書の送付を受けたときは,当該債権者に支払をしなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は,会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けた場合においては,当該呈示人に当該小切手の裏面に住所及び氏名を記載させ,かつ,押印させた後支払しなければならない。

(隔地払及び口座振替)

第112条 指定金融機関又は指定代理金融機関は,第55条第1項の規定による隔地払の送金支払通知書を受け取ったときは,同項の規定により債権者に対して送付された送金通知書の提示を受けた後に,当該債権者に領収書と引換えに当該金額を支払わなければならない。

2 指定金融機関は,第57条第1項の規定による支払通知書及び口座振替依頼書等の関係書類の送付を受けたときは,その内容に基づき,直ちに口座振替をしなければならない。

(公金振替)

第113条 指定金融機関は,第67条の規定により会計管理者又は出納員から公金振替命令書の交付を受けたときは,直ちにその振替を行い,その旨を会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(支払未済金の整理)

第114条 指定金融機関又は指定代理金融機関は,政令第165条の6の規定により毎年度の小切手振出済金額のうち,出納閉鎖期日までに支払を終らないものについて,当該出納閉鎖期日において調査し,これに相当する金額を支払未済繰越金として整理しなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は,出納閉鎖後においてその振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められた場合は,当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものであるときに限り,前項の小切手等支払未済繰越金から支払しなければならない。

3 指定金融機関又は指定代理金融機関は,第1項に規定する支払未済繰越金のうち,振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものについては,これを支払未済繰越金から払い出し,歳入に組み入れ,かつ,歳入組入報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(日報及び月報)

第115条 指定金融機関は,会計管理者の定めるところにより,指定金融機関等の毎日の収納又は支払に係る現金及び預金の状況を会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関は,会計管理者の定めるところにより,毎月第107条の規定により経理区分に従ってその経理状況を会計管理者に報告しなければならない。

(報告義務等)

第116条 指定金融機関等は,会計管理者又は出納員から収支日計,小切手の支払状況その他これらの取扱事務に対して報告を求められたときは,遅滞なく報告しなければならない。

2 指定金融機関等は,会計管理者又は出納員から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは,その証明をしなければならない。

3 指定金融機関等は,収納及び支払に関する帳簿類等を年度別に区分し,年度経過後少なくとも5年間これを保存しなければならない。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の分類)

第117条 公有財産は,これを行政財産と普通財産とに分類する。

2 行政財産とは,次に掲げる財産をいう。

(1) 公用財産 市において市の事務,事業又はその職員の住居の用に供し,又は供するものと決定したものをいう。

(2) 公共用財産 市において直接公共の用に供し,又は供するものと決定したものをいう。

3 普通財産とは,行政財産以外の一切の公有財産をいう。

(公有財産に関する事務)

第118条 財政課長は,公有財産の取得,管理及び処分の適正を期するため,その事務を統一し,その増減,現在額及び現状を明らかにし,並びに取得,管理及び処分について必要な調整をしなければならない。

2 財政課長は,前項の事務を行うため,財産管理者に対してその管理の状況に関する報告を求め,又は実施について調整し,必要と認めるときは,当該財産を主管する課等の長に用途廃止,用途変更,所属換その他必要な措置を求めることができる。

(財産管理者)

第119条 行政財産の取得,管理及び処分に関する事務は,当該事務又は事業を所掌する課等の長が行うものとする。

2 普通財産の取得,管理及び処分に関する事務は,財政課長が行うものとする。

3 公有財産の管理について特別の事情があると認めるものについては,前2項の規定にかかわらず,市長が別に管理者を定めるものとする。

(公有財産事務の合議)

第120条 公有財産の取得,管理及び処分について次の各号の一に該当するときは,財産管理者は,財政課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産を取得しようとするとき。

(2) 公有財産の現状を変更しようとするとき。

(3) 公有財産の所管換,所属換をしようとするとき。

(4) 行政財産の用途を変更し,又は廃止するとき。

(5) 行政財産の使用又は収益をさせようとするとき(その期間が1カ月未満の場合を除く。)

(6) 普通財産を処分しようとするとき。

(7) 不動産を借り受けようとするとき(その期間が1カ月未満の場合を除く。)

(8) 公有財産及び借り受けた不動産にかかる使用許可又は契約の条件を変更し,若しくはその期間を更新し,又はこれを解除しようとするとき。

(9) 公有財産又は借り受けた不動産にかかる損害賠償を請求しようとするとき。

(公有財産の取得)

第121条 財産管理者は,公有財産を取得しようとする場合は,あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし,物権の設定その他特殊な義務があるときは,これの消滅又は必要な措置をとらなければならない。

2 財産管理者は,不動産,船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは,遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

3 財産管理者は,公有財産を取得したときは,その旨を市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(財産台帳)

第122条 財産管理者は,次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を作成し,当該管理にかかる公有財産についてその実態を明らかにしておかなければならない。ただし,法令に別段の定めがあるときは,この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

(8) 財産の信託の受益権

2 前項の財産台帳については,次条に規定する財産台帳に登録すべき価格その他財産台帳に記載すべき事項を記録した電磁的記録をもって代えることができる。

3 会計管理者は,財産台帳の副本又は前項の電磁的記録を備え,公有財産の現況を把握しておかなければならない。

(財産台帳に登録すべき価格)

第123条 財産台帳に登録すべき価格は,次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁償 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

2 前項各号に掲げるもの以外の原因に基づいて取得した次の各号に掲げる公有財産の財産台帳に登録すべき価格は,それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した額

(2) 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては,評定価格)

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては,評定価格)

(4) 物件及び無体財産 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては,評定価格)

(5) 有価証券 額面金額

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 前各号のいずれにも属しないもの 評定価格

3 財産管理者は,その管理する公有財産について5年ごとに,その年の3月31日の現況について,別に定めるところにより,これを評価しなければならない。

4 財産管理者は,前項の規定により公有財産の評価換をしたときは,財産台帳にその結果を記載するとともに,市長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第124条 財産管理者は,その管理する行政財産の用途を変更又は廃止しようとするときは,その理由その他必要な事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。ただし,教育財産については,その範囲で用途を変更する場合は,この限りでない。

(行政財産の使用許可)

第125条 行政財産は,次の各号の一に該当する場合に限り法第238条の4第7項の規定に基づき,その用途又は目的を妨げない限度において市以外の者にその使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のため食堂,売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査,研究,行政施策の普及,宣伝その他の公益目的のための講演会,研究会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長又は教育委員会が特にその必要があると認めたとき。

2 前項の規定により使用の期間は,1年をこえることができない。ただし,更新を妨げない。

(普通財産の貸付期間)

第126条 普通財産の貸付は,次の各号に掲げる期間を超えることができない。

(1) 堅固な建物の所有を目的とする土地又は土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸付ける場合は 30年

(2) 前号の場合を除くほか,土地及びその定着物を貸付ける場合は 20年

(3) 建物を貸付ける場合は 10年

(4) 前3号以外の普通財産を貸付ける場合は 5年

2 前項の貸付期間は,これを更新することができる。この場合においては,更新のときから同項の期間を超えることができない。

(公有財産の処分)

第127条 第121条第3項及び第124条の規定は,財産管理者が,公有財産を売却,譲与,交換その他の処分をする場合に準用する。

第2節 物品

(物品の分類)

第128条 物品は,次の各号の区分により分類して整理しなければならない。

(1) 備品 性質又は形状等を変えることなく,比較的長期にわたり継続して使用又は保存に耐えるもの及び性質上消耗品に属するものであるが永続性のある標本又は陳列品の類

(2) 消耗品 その性質が使用することによって消耗され,若しくはき損され易いもの,又は長期の保存に耐えないもので本来消耗を目的とするもの。

(3) 動物 各種動物

(4) 原材料 工事又は作業の用に供され,建造物の実体となるもの

(5) 生産品 各種生産品,製作品

(6) 郵便切手類 郵便はがき,郵便切手,収入印紙,収入証紙

(7) 雑品

2 前項第1号に掲げる備品の分類は,別に定める。

3 備品のうち,次に掲げるものは,前2項の規定にかかわらず,これを消耗品とみなすことができる。

(1) 一品又は一組の消費税及び地方消費税を除く取得価格(取得価格によることが困難なものは,評定価格。次号において同じ。)が3万円未満のもの。ただし,公印及び図書を除く。

(2) 図書のうち,1年周期又はそれより短い周期で発行されるもの(以下この号において「年度版等」という。)又は年度版等以外のものであって取得価格が1万5,000円未満のもの

4 物品の区分に疑義があるものについては,その性質を考慮して会計課長が定める。

(物品の年度区分)

第129条 物品の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとし,その所属年度は,現に出納を執行した日の属する年度とする。

(重要な物品)

第130条 政令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品(以下「重要物品」という。)は,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車をいう。)

(2) 次に掲げる物品で取得価格(取得価格のないものにあっては,評定価格)が100万円以上のもの

 電気機械器具

 通信機械器具

 工作機械器具

 木工機械器具

 土木機械器具

 試験及び測定機械器具

 荷役運搬機械器具

 産業機械器具

 船舶用機械器具

 医療機械器具

 事務用機械器具

(備品台帳)

第131条 会計管理者等は,重要物品及び備品については備品台帳を備え物品の出納を明らかにしておかなければならない。ただし,重要物品以外の備品で法令その他に定められた台帳があり,当該台帳をもって物品の出納を明らかにすることができると会計管理者が認めたものについては,この限りでない。

2 前項の備品台帳については,当該備品台帳に記載すべき事項を記録した電磁的記録をもって代えることができる。

(物品の主管)

第132条 物品の出納及び保管(使用中の物品にかかる保管を除く。)については,会計管理者がこれを主管する。

(物品の出納通知)

第133条 会計管理者等は,物品管理者の出納通知がなければ物品の出納をすることができない。

2 前項の出納通知は,物品受入れ(払出し)に関する通知を会計管理者等に送付することにより行うものとする。ただし,物品の受入れ又は払出しに関する決裁書類のあるものについては,これを会計管理者等に送付することにより物品出納の通知に代えることができる。

(備品の使用等)

第134条 会計管理者等所管の物品については会計管理者等が,各課等において使用中の物品で1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし,2人以上の職員がともに使用する物品についてはこれらの職員の主任者又は物品管理者とする。

(備品の表示)

第135条 物品管理者は,保管整理のため備品については品名,整理番号,課名等を記載した票箋を貼付しておかなければならない。ただし,品質,形態上これによりがたいときは,この限りでない。

(物品の保管転換)

第136条 物品の保管転換をしようとするときは,物品返納書により市長の決裁を経て会計管理者に提出し,現品を授受しなければならない。

2 物品の保管転換は,無償とする。ただし,会計を異にするときは,有償とすることができる。

(用品等調達基金の物品の購入)

第137条 物品管理者は,南国市用品等調達基金の設置及び管理に関する条例(昭和39年南国市条例第13号)第3条及び第5条の規定により市長が定めた物品(以下「用品等調達基金の物品」という。)を購入しようとするときは,支出負担行為書及び物品購入明細書等により市長の決裁を経た後,会計課に提出しなければならない。

2 会計課長は,前項により提出された書類を審査し,所定の手続を経た後,物品管理者に物品を払出するものとする。

(用品等調達基金の物品以外の物品購入)

第138条 物品管理者は,前条の用品等調達基金の物品以外の物品を購入しようとするときは,支出負担行為書及び物品購入明細書等により,市長の決裁を経た後,契約を締結しなければならない。

第139条及び第140条 削除

(検収)

第141条 物品の検収は,物品管理者又は物品管理者から検収を命ぜられた補助者が行う。

2 前項の検収に際しては,契約どおりの品質,数量,規格,形状等を備えているかどうかを厳重に検査し,不合格品があれば直ちに手直しさせ,又は別に同等品を納入させなければならない。

(資金前渡職員において購入する物品の引継ぎ)

第142条 資金前渡職員が出張先において購入した物品については,関係書類を添えて帰庁後直ちに物品管理者に引き継がなければならない。ただし,購入後直ちに消費したものについては,この限りでない。

2 物品管理者は,前項により引継ぎを受けた物品を検査し,直ちに会計管理者等に引き継ぐものとする。

(寄附物品の取扱い)

第143条 物品管理者は,物品の寄附申込みがあったときは,寄附申込書により,市長の決裁を受けなければならない。

2 前項により寄附物品を受理することに決定したときは,会計管理者は,物品出納員又は物品取扱員に通知しなければならない。

3 会計管理者等は,前項の通知に基づいて直ちに検収の上,受領しなければならない。

(生産品又は収穫物の取扱い)

第144条 物品管理者は,物品が試験,実習等により製作され,収穫され,その他生産されたときは,その生産に従事した職員から生産品日報を提出させ,これにより物品の取得を確認しなければならない。

(不用品の処分)

第145条 物品管理者は,供用の必要がないと認める物品で第136条による保管転換の必要のないもの又は使用することができない物品が生じたときは,不用の決定をしなければならない。

2 物品管理者は,前項の規定により不用の決定をした物品のうち売払いが不適当であると認めるもの及び売払いができないときは,廃棄することができる。

3 前2項の決定があったときは,会計管理者に通知しなければならない。

(生産品の売却)

第146条 物品管理者は,売払いを目的とする生産品を売却しようとするときは,生産品売却調書により売却の手続きをしなければならない。

第147条 削除

(物品の貸付)

第148条 物品管理者は,貸付を目的とするものを除くほか,物品を貸し付けてはならない。ただし,事務又は事業に支障を及ぼさないものについては,この限りでない。

2 物品管理者は,物品の貸付けにあたっては,物品貸与簿に貸し付けようとする者の受領印を徴さなければならない。

(寄託)

第149条 物品管理者は,保管上特に必要があると認めたときは,物品を私人に寄託することができる。

2 物品管理者は,物品の寄託にあたっては,受託者から物品預り証を徴さなければならない。

(現在高調書)

第150条 物品管理者は,その保管する物品について毎年3月31日現在をもって物品及び帳簿を対照検査し,物品現在高調書を作成し,4月末日までに会計管理者に提出しなければならない。

(関係職員の行為の制限の例外)

第151条 政令第170条の2に規定する市長の指定する物品は,南国市職員の被服等貸与に関する規程(昭和41年南国市訓令第3号)及び南国市消防吏員の服制に関する規則(昭和42年南国市規則第8号)の規定により職員に貸与した被服とし,その他のものについては,必要に応じてその都度市長が別に定めるものとする。

第3節 債権

(債権の調査確認)

第152条 歳入管理者は,債権が発生し,又は市に帰属したことを知ったときは,速やかにこれを調査確認し,当該債権の種類,発生原因及び履行期限並びに債権者の住所,氏名,債権金額その他必要な事項を関係帳簿等に記録しなければならない。市に帰属する債権の全部又は一部が消滅したことを知ったときも,速やかにこれを調査確認し,当該債権の消滅原因及び消滅に係る金額を記録しなければならない。

2 歳入管理者は,前項の規定による債権の調査確認をしたときは,速やかにその旨を会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(督促)

第153条 第29条の規定は,政令第171条の規定による債権についての督促の場合に準用する。

(履行期限の繰上げ)

第154条 歳入管理者は,その所掌する債権について法令又は契約の定めるところにより,その履行期限を繰り上げようとするときは,履行期限繰上決定書により決定し,当該債権者にその旨を通知しなければならない。

(強制執行等)

第155条 歳入管理者は,政令第171条の2及び第171条の4第1項の規定に基づき債権についての強制執行等の措置をとる必要があると認めるときは,市長の決裁を受け,自らこれを行い,又はその指定する職員をして行わせなければならない。

(債権保全のための担保)

第156条 歳入管理者は,その管理する債権の保全のため担保を徴する場合において法令又は契約に別段の定めがないときは,国債,地方債,土地保険の付されている建物その他歳入管理者が適当と認める不動産若しくは動産の提供又は金融機関その他確実と認められる保証人の保証を求めなければならない。

2 前項の規定により徴する担保は,担保される債権に相当する価値のあるものでなければならない。

3 歳入管理者は,第1項の規定により保証人に保証させるときは,当該保証人から保証書を徴さなければならない。

(徴収停止)

第157条 歳入管理者は,その管理する債権について政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をしようとするときは,徴収停止決定書によりこれを決定し,関係帳簿等にその旨を記録しなければならない。

2 歳入管理者は,前項の規定により徴収停止の措置を決定した後,当該措置が必要でなくなったときは,前項の規定に準じその措置を中止しなければならない。

(履行延期の特約等)

第158条 歳入管理者は,その管理する債権について政令第171条の6に規定する履行延期の特約又は処分をしようとするときは,債権者から申請書を徴してこれを決定し,当該債務者にその旨を通知しなければならない。

2 歳入管理者は,前項の規定による履行期限の延長は,5年以内でしなければならない。

3 歳入管理者は,その管理する債権について特に必要があると認めるときは,再度,第1項に規定する履行延期の特約又は処分をすることができる。

4 歳入管理者は,第1項に規定する履行延期の特約又は処分をするときは,次の各号に掲げる事項を内容とする条件を付するものとする。ただし,歳入管理者においてこれらの条件の全部又は一部を付することが適当でないと認めるときは,この限りでない。

(1) 担保の提供又は保証人の保証

(2) 延納利息

(3) 債権者の資力の状況その他の事情の変化のあった場合における当該延長に係る期限の繰上げ

(4) 債権の保全上必要がある場合における債務者又は保証人に対するその業務若しくは資産又はその所属に係る帳簿若しくは物件その他参考となるべき事項についての質問若しくは調査又は報告

5 前項第2号の延納利息を付する場合におけるその利率は,年利7分5厘とする。ただし,特別の事情がある場合は,市長の承認を得てこれと異なる率を定めることができる。

第4節 基金

(運用状況調書)

第159条 基金管理者は,法第241条第5項に規定する基金についてその運用の状況を示すため,毎年度基金運用状況調書を作成し,翌年度の8月31日までに市長に提出しなければならない。

(手続の準用)

第160条 基金に属する現金の収入,支出,出納及び保管,公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については,第3章第4章第8章及び本章第1節から前節までの規定の例による。この場合において,これらの規定中「歳入管理者」,「支出命令者」,「財産管理者」及び「物品管理者」とあるのは「基金管理者」と読み替えるものとる。

第11章 帳簿及び証拠書類

(帳簿)

第161条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は,会計事務を処理するために,次の帳簿又はこれに代わるもののうちから必要なものを備えなければならない。ただし,次条に規定する財務伝票の編綴をもってこれに代えることができる。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 現金出納簿

(4) 歳入歳出外現金出納簿

(5) 基金現金出納簿

(6) 有価証券出納簿

(7) 前渡資金出納簿

(8) 個人別の歳入の徴収に関する帳簿

2 前項に規定する帳簿のほか,必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿は,毎年度,会計別に作成しなければならない。ただし,台帳にあっては,この限りでない。

(財務伝票)

第162条 財務伝票に関する事項は,別にこれを定める。

第12章 検査

(検査)

第163条 市長又は会計管理者は,会計事務の適正を期するため,検査員を定めて,次に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 各課等の長

(2) 出納員並びに現金取扱員及び物品取扱員

(3) 資金前渡職員

(検査の方法)

第164条 検査は,書面検査及び実地検査とする。

2 市長又は会計管理者は,実地検査を行うときは,検査を受ける者に対し,あらかじめその日時,項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし,急を要する場合は,この限りでない。

(検査員)

第165条 検査員は,市長又は会計管理者が職員のうちから任命する。

2 検査員には,会計検査員証を交付する。

3 検査員は,検査のため必要があるときは,検査を受ける者に対し必要な書類等の提出を求めることができる。

4 検査員は,検査を終了したときは,関係帳簿に検査を終了した旨を記載し,記名押印しなければならない。

(検査結果の報告)

第166条 市長又は会計管理者は,検査員の報告に基づき改善すべき事項があるときは,検査を受けた者に対し,その旨を通知しなければならない。

第13章 職員の賠償責任

(職員の指定)

第167条 法第243条の2の2第1項後段の規定による指定職員は,次に掲げる者とする。

(1) 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する係長以上の職にある者

(2) 前号に相当するものとして別に市長が定める職にある者

(事故の報告)

第168条 法第243条の2の2第1項前段に規定する職員は,その保管に係る現金,有価証券,物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し,又は損傷したときは,直ちに事故報告書を作成して会計管理者にあっては市長に,その他の職員にあっては,所属長を経て市長に提出しなければならない。

(認定通知)

第169条 市長は,法第243条の2の2第1項に規定する者が同項に規定する行為によって市に損害を与えたと認めないときは,その旨の認定書を所属長を経て当該職員に交付するものとする。この場合において,出納員,現金出納員及び物品出納員に係るものについては会計管理者に,その他の職員に係るものについては所管の各課等の長に通知するものとする。

第14章 雑則

(出納員等の事務引継ぎ)

第170条 出納員,現金出納員,物品出納員,現金取扱員又は物品取扱員に異動があったときは,その異動があった日から15日以内に前任者(死亡等により欠けている場合にあっては,所属の各課等の長が指定する者)は,引継書に収支等の計算書を添えてそれぞれ3通作成し,立会人の立会いを受けて後任者に事務引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定により引継ぎをする帳簿(物品関係を除く。)については,異動の日の前日をもって締め切り最終記録の次に合計高及び引継年月日を記入しなければならない。

(裁判管轄)

第171条 契約その他において紛争を生じたときの所轄裁判所は,高知地方裁判所とする。

(南国市税等に関する特例)

第172条 南国市税等収入金郵便振替払込規則(昭和39年南国市規則第11号)において市税等に関する会計事務について特別の規定がある場合は,この規則の規定にかかわらず,それぞれ当該規則の定めるところによるものとする。

(雑則)

第173条 この規則の定めるもののほか,財務に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この規則は,昭和45年4月1日から施行する。

3 様式は,当分の間,例規集への登載を省略する。

(昭和46年規則第11号)

この規則は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年規則第7号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第4号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第19号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は,昭和63年5月1日から施行する。

(平成5年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,平成7年10月2日から適用する。

(平成12年規則第28号)

この規則は,平成12年6月1日から施行する。

(平成12年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は,平成12年7月21日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南国市財務規則の規定は,この規則の施行の日以後に入札の公告又は入札者の指名を行う入札から適用し,同日前に入札の公告又は入札者の指名を行った入札については,なお従前の例による。

(平成13年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市財務規則の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(平成13年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第18号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第16号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の南国市財務規則の規定は,会計年度が平成24年度の事務から適用し,会計年度が平成23年度の事務については,なお従前の例による。

(平成25年規則第6号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は,令和4年11月4日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第54条第2項の改正規定は,令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第40条関係)

支出負担行為整理区分

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

支給しようとする当該期間の額

給与等支払調書

 

2 給料

給与支払調書

 

3 職員手当等

支給しようとする額

給与支払調書,戸籍謄本,死亡届書,失業証明書その他各々の手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

4 共済費

支出しようとする額

給与支払調書,控除計算書,払込通知書

 

5 災害補償費

支給しようとする額

本人,病院等の請求書受領書,戸籍謄本,死亡届書その他,事実の発生,給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

請求書

 

7 報償費(物品支給の場合)

(製作品の奨励のための買上金)

支出決定のとき。

支出しようとする額

給与等支払調書

3箇月以上雇入れの場合

購入契約のとき。

契約金額

契約書(第100条の2の規定により契約書とみなされる電磁的記録を用紙に出力したものを含む。以下この表及び次表において同じ。),見積書

買上げ決定のとき。

買上げに要する額

契約書,見積書

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書,出張伺兼命令書

 

9 交際費

(契約による場合)

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

 

契約締結のとき。

契約金額

契約書,見積書

10 需用費

契約締結のとき。

契約金額

契約書,見積書

 

 

 

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書

契約により単価の定まっているもの

 

電気料,ガス代,水道料

支出決定のとき。

支出しようとする金額

請求書

供給を受ける契約に基づき支払をするもの

コピー料,ガソリン代,新聞購読料

支出決定のとき。

支出しようとする金額

請求書

2月以上の期間購入し,かつ,対価の額が定められているもの

11 役務費

契約締結のとき。

契約金額

契約書(見積書)

 

 

 

購入契約締結のとき。

購入契約金額

契約書(見積書,請求書)

 

 

電話料,インターネット通信料

支出決定のとき。

支出しようとする金額

請求書,払込通知書

電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をするもの

後納郵便料

支出決定のとき。

支出しようとする金額

請求書

2月以上の期間にわたり役務の提供を受け対価の額が定められているもの

12 委託料

委託契約締結のとき。

契約金額

契約書(見積書,請求書)

 

13 使用料及び賃借料

(継続的契約によるもの)

契約締結のとき。

契約金額

契約書(見積書,請求書)


請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書,払込通知書

単価の定まっているもの

14 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

契約書,請書

仕様書,見積書

 

15 原材料費

購入契約締結のとき。

契約金額

契約書,請書,見積書

 

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書

単価契約締結のもの

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき。

契約金額

契約書,請書

見積書,請求書

 

17 備品購入費

契約書,見積書

 

18 負担金,補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき。

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書,交付決定書の写し内訳書の写し

 

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書,扶助決定書の写し

 

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付を要する額

貸付申請書,契約書,確約書

 

21 補償,補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書,支払決定調書,判決書謄本

 

22 償還金,利子及び割引料

借入書類の写し,小切手又は支払拒絶証書

 

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込を要する額

申請書,申込書

 

24 積立金

積立決定のとき。

積立てようとする額

 

 

25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申請書,申込書

 

26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写し

 

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出そうとする額

 

 

別表第2(第40条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき。

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき。

現金払命令又は繰替払命令を発するとき。

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

請求書,内訳書

過年度支出の旨表示すること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越をした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき。

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり,6月1日以降に通知があれば( )書による

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

7 基金公金振替

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

用品単価表に掲げられたもの

別表第3(第3条,第3条の2関係)

所属

職名

任命事項

委任事務内容

会計課

課長,課長補佐及び会計係長

出納員

会計課の出納員

現金の出納事務並びに会計課の出納員以外の出納員及び現金取扱員が収納した現金の収納並びに保管事務

会計課の出納員以外の出納員

その所管に属する現金の収納事務並びに現金取扱員が収納した現金の収納及び保管事務

現金取扱員

出納員から事務委任を受けて行う,その所管の処務規程に定められた分掌事務に関する現金の収納事務

会計係の担当職員

現金取扱員

総務課

総務係長

現金取扱員

じんけん係長

中央市民館長

財政課

財政係長

現金取扱員

管財係長

企画課

企画課長

出納員

秘書広報係長

現金取扱員

企画調整係長

コミュニティ推進係長

情報政策課

情報政策係長

現金取扱員

危機管理課

危機管理係長

現金取扱員

税務課

課長

出納員

市民税係長及び担当職員

現金取扱員

資産税係長及び担当職員

収納係長及び担当職員

税務管理係長及び担当職員

市民課

課長

出納員

市民係長及び担当職員

現金取扱員

年金係長

国保係長及び担当職員

子育て支援課

課長

出納員

子育て応援係長及び担当職員

現金取扱員

幼保支援係長及び担当職員

久礼田保育所長

国府保育所長

長岡西部保育所長

明見保育所長

あけぼの保育所長

大湊保育所長

里保育所長

長寿支援課

課長

出納員

いきいき長寿係長及び担当職員

現金取扱員

介護保険第1係長及び担当職員

介護保険第2係長及び担当職員

保健福祉センター

所長

出納員

健康ライフ推進係長及び担当職員

現金取扱員

地域保健係長及び担当職員

母子保健係長及び担当職員

保健予防係長及び担当職員

環境課

課長

出納員

環境係長及び担当職員

現金取扱員

農林水産課

農林振興係長

現金取扱員

地産地消推進係長

農地整備課

農地係長

現金取扱員

商工観光課

商工観光係長及び担当職員

現金取扱員

企業誘致係長

建設課

建設管理係長

現金取扱員

地籍調査課

地籍調査係長

現金取扱員

都市整備課

課長

出納員

土地区画整理係長

現金取扱員

都市計画係長

開発係長

都市整備係長

住宅課

課長

出納員

建築係長

現金取扱員

住宅係長及び担当職員

上下水道局

局長

出納員

下水道係長及び担当職員

現金取扱員

福祉事務所

保護第1係長

現金取扱員

保護第2係長

地域福祉支援係長

障害福祉係長及び担当職員

議会事務局

庶務係長

現金取扱員

教育委員会学校教育課

総務係長

現金取扱員

学校教育係長

学校給食係長

学校教育指導係長

たちばな幼稚園長

教育委員会生涯学習課

生涯学習課長

出納員

生涯学習係長及び担当職員

現金取扱員

文化財係長

地域交流センター係長及び担当職員

図書館長及び担当職員

少年育成センター所長

公民館担当職員

選挙管理委員会事務局

事務局長

現金取扱員

監査委員事務局

事務局長

現金取扱員

農業委員会事務局

農地・農業振興係長及び担当職員

現金取扱員

消防本部総務課

総務係長

現金取扱員

別表第4(第3条,第3条の2関係)

所属

職名

任命事項

委任事務内容

会計課

課長

出納員

出納員

物品の出納及び保管事務

物品取扱員

その所管に属する物品の出納及び保管事務

会計係長

物品取扱員

総務課

総務係長

物品取扱員

職員係長

じんけん係長

中央市民館長

財政課

財政係長

物品取扱員

管財係長

企画課

秘書広報係長

物品取扱員

企画調整係長

コミュニティ推進係長

情報政策課

情報政策係長

物品取扱員

危機管理課

危機管理係長

物品取扱員

税務課

市民税係長

物品取扱員

資産税係長

収納係長

税務管理係長

市民課

市民係長

物品取扱員

年金係長

国保係長

子育て支援課

子育て応援係長

物品取扱員

幼保支援係長

久礼田保育所長

国府保育所長

長岡西部保育所長

明見保育所長

あけぼの保育所長

大湊保育所長

里保育所長

南児童館担当職員

西部児童館担当職員

長寿支援課

いきいき長寿係長

物品取扱員

介護保険第1係長

介護保険第2係長

保健福祉センター

健康ライフ推進係長

物品取扱員

地域保健係長

母子保健係長

保健予防係長

環境課

施設整備係長

物品取扱員

環境係長

農林水産課

農林振興係長

物品取扱員

地産地消推進係長

農地整備課

農地係長

物品取扱員

商工観光課

商工観光係長

物品取扱員

企業誘致係長

建設課

建設管理係長

物品取扱員

道路改良係長

道路維持係長

農道水路係長

地籍調査課

地籍調査係長

物品取扱員

都市整備課

都市整備係長

物品取扱員

土地区画整理係長

都市計画係長

開発係長

住宅課

住宅係長

物品取扱員

建築係長

上下水道局

下水道係長

物品取扱員

福祉事務所

保護第1係長

物品取扱員

保護第2係長

地域福祉支援係長

障害福祉係長

こども相談係長

議会事務局

庶務係長

物品取扱員

教育委員会学校教育課

総務係長

物品取扱員

学校教育係長

学校給食係長

学校教育指導係長

たちばな幼稚園長

教育委員会生涯学習課

生涯学習係長

物品取扱員

文化財係長

地域交流センター係長

図書館長

少年育成センター所長

選挙管理委員会事務局

事務局長

物品取扱員

監査委員事務局

事務局長

物品取扱員

農業委員会事務局

農地・農業振興係長

物品取扱員

消防本部総務課

総務係長

物品取扱員

南国市財務規則

昭和45年3月28日 規則第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和45年3月28日 規則第4号
昭和46年3月24日 規則第11号
昭和48年4月1日 規則第7号
昭和52年6月11日 規則第5号
昭和58年4月1日 規則第3号
昭和61年4月8日 規則第7号
昭和62年1月8日 規則第4号
昭和62年3月30日 規則第19号
昭和62年6月1日 規則第24号
昭和63年4月18日 規則第4号
平成5年7月7日 規則第11号
平成9年5月1日 規則第17号
平成12年5月24日 規則第28号
平成12年7月19日 規則第30号
平成13年5月10日 規則第12号
平成13年6月25日 規則第13号
平成14年3月26日 規則第7号
平成15年3月24日 規則第18号
平成15年9月24日 規則第42号
平成16年1月9日 規則第1号
平成16年3月17日 規則第7号
平成16年3月30日 規則第16号
平成16年12月9日 規則第30号
平成17年3月1日 規則第6号
平成18年3月14日 規則第4号
平成19年3月15日 規則第4号
平成19年3月27日 規則第15号
平成19年8月27日 規則第29号
平成20年1月22日 規則第1号
平成20年3月25日 規則第13号
平成20年9月25日 規則第24号
平成21年2月18日 規則第1号
平成22年3月19日 規則第1号
平成23年3月18日 規則第3号
平成24年3月2日 規則第1号
平成24年3月29日 規則第6号
平成25年2月27日 規則第6号
平成26年2月26日 規則第4号
平成26年3月19日 規則第7号
平成27年3月20日 規則第1号
平成27年4月22日 規則第16号
平成28年3月15日 規則第5号
平成28年5月18日 規則第27号
平成30年3月20日 規則第6号
平成31年1月30日 規則第1号
令和元年9月18日 規則第4号
令和2年2月4日 規則第2号
令和2年2月14日 規則第3号
令和2年3月24日 規則第9号
令和2年6月23日 規則第25号
令和3年1月28日 規則第2号
令和3年5月19日 規則第12号
令和3年11月26日 規則第28号
令和4年3月23日 規則第8号
令和4年7月25日 規則第19号
令和5年3月2日 規則第6号
令和5年9月7日 規則第22号