○南国市消防吏員の服制に関する規則
昭和42年10月5日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき,南国市消防吏員の服制について定めるものとする。
(服制)
第2条 南国市消防吏員の服制は,消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の定めるところによる。
(着用区分)
第3条 制服の種類及び着用期間は,次の表のとおりとする。
制服の種類 | 着用期間 |
盛夏服 | 5月1日から10月31日まで |
合服 | 11月1日から翌年4月30日まで |
冬服 |
3 外とうは,前項に規定する冬服の着用期間中に限り着用することができる。ただし,儀式,祭典及び室内では着用してはならない。
4 雨衣は,雨雪の場合のみ着用する。
5 防火衣及び防火帽は,火災現場出動及び訓練の際必要に応じて着用する。
6 手袋は,儀式及び祭典の際は白色を用い,通常の場合は白色のほか黒色又はねずみ色を用いることができる。
7 靴は,半長靴及び短靴の2種とし,黒色とする。ただし,消防長が支障ないと認める場合は,灰色又は茶褐色を用いることができる。
(着用)
第4条 勤務時間中は,常に制服を着用しなければならない。
2 勤務時間以外の時間は,特に上司の許可を受ける場合のほかは,制服を着用してはならない。
(貸与)
第5条 被服は,市から貸与する。
2 貸与品の員数及び使用期間は,次の表のとおりとする。ただし,特殊な事情がある場合は,使用期間を短縮し,又は延長することができる。
品名 | 員数 | 使用期間 | |
制服 | 冬服 | 1着 | 3年 |
合作業服 | 2着 | 2年 | |
盛夏服 | 2着 | 2年 | |
作業服 | 2着 | 2年 | |
制帽 | 冬帽 | 1個 | 3年 |
盛夏帽 | 1個 | 3年 | |
略帽 | 1個 | 1年 | |
防火帽 | 1個 | 使用に耐える期間 | |
防寒衣 | 1着 | 使用に耐える期間 | |
雨衣 | 1着 | 使用に耐える期間 | |
防火衣 | 1着 | 使用に耐える期間 | |
階級章 | 1個 | 使用に耐える期間 | |
えり章 | 1個 | 使用に耐える期間 | |
ネクタイ | 1本 | 使用に耐える期間 | |
儀式用手袋 | 1足 | 使用に耐える期間 | |
バンド | 1本 | 使用に耐える期間 | |
ゴム長靴 | 1足 | 使用に耐える期間 | |
短靴 | 1足 | 1年 | |
救助隊服 | 1着 | 1年 | |
救助安全靴 | 1足 | 1年 | |
救急隊服(冬) | 1着 | 1年 | |
救急隊服(夏) | 1着 | 1年 | |
Tシャツ | 2着 | 1年 |
第6条 消防長は,貸与品台帳を備え,常に出納を明らかにしなければならない。
第7条 貸与品の使用期間中に,勤務上損傷し使用に耐えないようになった場合は,消防長の認めるものについては,取替支給をすることができる。
第8条 消防吏員は,貸与品について盗難,遺失又は損傷のないように最善の管理をし,もし,事故があった場合は,すみやかに消防長に文書をもって報告しなければならない。
2 消防長は,貸与品を損傷させ,又は遺失した者に対し,その理由によって実費弁償を命ずることができる。
第9条 消防吏員は,退職し,免職し,又は休職した場合は,貸与品を速やかに消防長に返納しなければならない。
2 消防長は,消防吏員が死亡した場合は,当該消防吏員の家族等に貸与品の返納を求めるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第11号)
この規則は,平成7年7月1日から施行する。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第21号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。