○南国市消防吏員の服制に関する規則

昭和42年10月5日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき,南国市消防吏員の服制について定めるものとする。

(服制)

第2条 南国市消防吏員の服制は,消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(着用区分)

第3条 制服の種類及び着用期間は,次の表のとおりとする。

制服の種類

着用期間

盛夏服

5月1日から10月31日まで

合服

11月1日から翌年4月30日まで

冬服

2 前項の規定にかかわらず,同項に規定する着用期間の初日の前後2週間は,その期間に着用すべき制服以外の制服を着用することができる。

3 外とうは,前項に規定する冬服の着用期間中に限り着用することができる。ただし,儀式,祭典及び室内では着用してはならない。

4 雨衣は,雨雪の場合のみ着用する。

5 防火衣及び防火帽は,火災現場出動及び訓練の際必要に応じて着用する。

6 手袋は,儀式及び祭典の際は白色を用い,通常の場合は白色のほか黒色又はねずみ色を用いることができる。

7 靴は,半長靴及び短靴の2種とし,黒色とする。ただし,消防長が支障ないと認める場合は,灰色又は茶褐色を用いることができる。

(着用)

第4条 勤務時間中は,常に制服を着用しなければならない。

2 勤務時間以外の時間は,特に上司の許可を受ける場合のほかは,制服を着用してはならない。

(貸与)

第5条 被服は,市から貸与する。

2 貸与品の員数及び使用期間は,次の表のとおりとする。ただし,特殊な事情がある場合は,使用期間を短縮し,又は延長することができる。

品名

員数

使用期間

制服

冬服

1着

3年

合作業服

2着

2年

盛夏服

2着

2年

作業服

2着

2年

制帽

冬帽

1個

3年

盛夏帽

1個

3年

略帽

1個

1年

防火帽

1個

使用に耐える期間

防寒衣

1着

使用に耐える期間

雨衣

1着

使用に耐える期間

防火衣

1着

使用に耐える期間

階級章

1個

使用に耐える期間

えり章

1個

使用に耐える期間

ネクタイ

1本

使用に耐える期間

儀式用手袋

1足

使用に耐える期間

バンド

1本

使用に耐える期間

ゴム長靴

1足

使用に耐える期間

短靴

1足

1年

救助隊服

1着

1年

救助安全靴

1足

1年

救急隊服(冬)

1着

1年

救急隊服(夏)

1着

1年

Tシャツ

2着

1年

第6条 消防長は,貸与品台帳を備え,常に出納を明らかにしなければならない。

第7条 貸与品の使用期間中に,勤務上損傷し使用に耐えないようになった場合は,消防長の認めるものについては,取替支給をすることができる。

第8条 消防吏員は,貸与品について盗難,遺失又は損傷のないように最善の管理をし,もし,事故があった場合は,すみやかに消防長に文書をもって報告しなければならない。

2 消防長は,貸与品を損傷させ,又は遺失した者に対し,その理由によって実費弁償を命ずることができる。

第9条 消防吏員は,退職し,免職し,又は休職した場合は,貸与品を速やかに消防長に返納しなければならない。

2 消防長は,消防吏員が死亡した場合は,当該消防吏員の家族等に貸与品の返納を求めるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和43年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第11号)

この規則は,平成7年7月1日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第21号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

南国市消防吏員の服制に関する規則

昭和42年10月5日 規則第8号

(令和6年2月16日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
昭和42年10月5日 規則第8号
昭和43年10月5日 規則第14号
昭和44年2月10日 規則第3号
昭和60年12月25日 規則第10号
平成2年7月4日 規則第13号
平成7年6月16日 規則第11号
平成10年3月16日 規則第6号
平成13年12月25日 規則第21号
平成18年9月22日 規則第35号
令和6年2月16日 規則第4号