○南国市職員の被服等貸与に関する規程

昭和41年6月10日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は,別に定めがあるもののほか,一般職の職員に対し職務執行上必要な被服等の貸与について定めることを目的とする。

(被貸与者,貸与品及び貸与期間)

第2条 被服等を貸与する職員(以下「被貸与者」という。),貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類,数量及び貸与期間は,別表のとおりとする。

2 市長が必要と認めるときは,前項の規定にかかわらず,被貸与者及び数量を増減し,又は貸与期間を伸縮することができる。

(共用被服)

第3条 前条に規定する貸与品のほか,市長の指定する業務箇所に作業上共用させるため,必要とする範囲の被服等を備えておくことができる。

2 前項の共用被服の数は,当該課長(課長に準ずる者を含む。以下「所属長」という。)が総務課長と協議の上定める。

(保全の義務)

第4条 被貸与者は,貸与期間中貸与品を正常な状態において維持保全し,その補修は自己の負担においてしなければならない。ただし,被貸与者の責に帰すべきでない事由によって生じた損傷の補修については,この限りでない。

(貸与品の返納)

第5条 貸与期間満了前に被貸与者が配置換え,長期の療養休暇,休職及び離職したときは,速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし,市長の承認を得た場合は,この限りでない。

(貸与品の支給)

第6条 貸与品の貸与期間が満了したときは,その貸与品を被貸与者に支給する。被貸与者が死亡したときもまた同様とする。

(所属長の報告の義務)

第7条 被貸与者が貸与期間中に貸与品を亡失し,若しくはき損(使用に耐えない程度)したとき,又は第5条の規定に違反し返納しないときは,所属長は,速やかに総務課長を経て市長に報告しなければならない。

(貸与品に対する調査)

第8条 総務課長は,必要に応じ貸与品の使用状況及び適応性を調査し,所要の措置を講じなければならない。

(貸与品の制式)

第9条 貸与品の制式については,別に定める。

1 この規程は,昭和41年6月10日から施行する。

2 南国市被服貸与規程(昭和35年南国市訓令第2号)は,廃止する。

(昭和42年訓令第1号)

この規程は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年訓令第1号)

この規程は,昭和43年1月5日から施行する。

(昭和45年訓令第2号)

この規程は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年訓令第8号)

この規程は,昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年訓令第3号)

この規程は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年訓令第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和48年訓令第9号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和48年訓令第11号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和48年訓令第12号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和49年訓令第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和50年訓令第3号)

この規程は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和54年訓令第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和54年訓令第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和58年訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和58年訓令第4号)

この規程は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年訓令第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和62年訓令第15号)

この規程は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成4年訓令第1号)

この規程は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第12号)

この規程は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成9年訓令第10号)

この規程は,平成9年7月1日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(平成10年訓令第1号)

この規程は,平成10年1月26日から施行し,平成10年1月1日から適用する。

(平成10年訓令第2号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与品分類表

被貸与者

貸与品

数量

貸与期間

備考

総務課に勤務する職員で庁舎の整備管理作業に従事する技術職員

作業服

1

1年

 

環境課に勤務する職員で,清掃及び環境センター業務に従事する者

作業服(夏)

1

1年

 

作業服(冬)

1

1年

 

雨衣

1

1年

 

保安靴

1

1年

 

ゴム長靴

1

1年

 

保健福祉センターに勤務する職員で保健師業務に従事する者

制服(夏)

1

3年

 

制服(冬)

1

2年

 

予防衣

1

2年

 

訪問用エプロン

1

2年

 

建設課,農林水産課,都市整備課及び上下水道局に勤務する技術職員

作業服

1

1年

 

作業靴

1

1年

 

保育所に勤務する職員で常時給食業務に従事する者

白衣

1

1年

 

小学校,中学校及び幼稚園に勤務する職員で常時給食業務に従事する者

白衣

1

1年

 

前掛

1

1年

 

ゴム長靴

1

1年

 

生涯学習課に勤務する職員で埋蔵文化財の発掘調査に従事する者

作業服(夏)

1

1年

 

作業服(冬)

1

1年

 

ズボン(夏)

1

1年

 

ズボン(冬)

1

1年

 

作業靴

1

1年

 

防寒服

1

1年

 

図書館に勤務する職員で移動図書に従事する者

エプロン

1

2年

 

南国市職員の被服等貸与に関する規程

昭和41年6月10日 訓令第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和41年6月10日 訓令第3号
昭和42年4月1日 訓令第1号
昭和43年1月5日 訓令第1号
昭和45年3月28日 訓令第2号
昭和46年7月1日 訓令第8号
昭和47年3月31日 訓令第3号
昭和48年4月1日 訓令第3号
昭和48年9月1日 訓令第9号
昭和48年11月1日 訓令第11号
昭和48年12月8日 訓令第12号
昭和49年9月4日 訓令第3号
昭和50年3月27日 訓令第3号
昭和54年4月23日 訓令第1号
昭和54年5月24日 訓令第2号
昭和54年5月25日 訓令第4号
昭和58年2月1日 訓令第1号
昭和58年10月1日 訓令第4号
昭和59年7月4日 訓令第5号
昭和62年1月8日 訓令第15号
平成3年3月26日 訓令第1号
平成4年2月15日 訓令第1号
平成4年6月9日 訓令第12号
平成9年6月27日 訓令第10号
平成10年1月26日 訓令第1号
平成10年3月16日 訓令第2号
平成12年2月1日 訓令第1号
平成14年3月22日 訓令第3号
平成16年1月16日 訓令第2号
平成18年3月14日 訓令第1号
平成19年3月15日 訓令第1号
平成22年3月19日 訓令第2号
平成23年3月18日 訓令第1号