○南国市下水道事業の財務に関する特例を定める規則

平成29年3月29日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 伝票帳簿及び勘定科目

第1節 伝票(第5条~第9条)

第2節 特殊簿(第10条・第11条)

第3節 勘定科目(第12条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第13条~第23条)

第2節 支出(第24条~第41条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第42条~第44条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第45条・第46条)

第2節 出納(第47条~第55条)

第3節 たな卸し(第56条~第60条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第61条~第64条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第65条)

第2節 取得(第66条~第73条)

第3節 管理及び処分(第74条~第77条)

第4節 減価償却(第78条・第79条)

第5節 固定資産の評価(第80条・第81条)

第7章 リース会計に係る特例(第82条・第83条)

第8章 引当金(第84条・第85条)

第9章 報告セグメント(第86条)

第10章 予算(第87条~第92条)

第11章 決算(第93条~第96条)

第12章 契約(第97条)

第13章 雑則(第98条~第100条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の財務に関して,南国市財務規則(昭和45年南国市規則第4号)の特例を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は,上下水道局長とする。

3 現金取扱員は,下水道係長及び担当職員にある者をもって充てる。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は,200万円とする。

(善管注意義務)

第3条 会計管理者,企業出納員及び現金取扱員は,善良な管理者の注意をもって,現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 市長は,下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち,収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを南国市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と,収納事務の一部を取り扱わせるものを南国市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票帳簿及び勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については,その取引の発生の都度,証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は,収入伝票,支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は,現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は,現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は,前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(総勘定元帳の作成)

第7条 上下水道局長は,毎日発行された伝票を勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し,勘定科目別にファイルされた伝票の月ごとに月計票に集計記録の上,目ごとの月計表に転記することによって総勘定元帳としなければならない。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 伝票は毎日整理し,日計表を作成しなければならない。

(伝票の保存等)

第9条 伝票,日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は,それぞれの日付によって編集し,保存しなければならない。

第2節 特殊簿

(特殊簿の種類及び保管)

第10条 下水道事業に関する特殊取引を記録し,整理するため,次の特殊簿を備える。

(1) 貯蔵品出納簿

(2) 固定資産台帳

(3) 企業債台帳

2 前項の特殊簿は,上下水道局長が整理し,保管しなければならない。

3 上下水道局長は,第1項に定めるもののほか,必要に応じ特殊簿を設けることができる。

(特殊簿の記載)

第11条 特殊簿は,伝票又は証拠となるべき書類により,正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

第12条 下水道事業の経理は,損益勘定,資産勘定,負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は,市長が別に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第13条 上下水道局長は,収入の調定をしようとする場合は,振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には,収入伝票)を発行し,収入の根拠,所属年度,収入科目,納入すべき金額,納入義務者等を明らかにした書類を添付し,所定の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第14条 上下水道局長は,前条の規定により収入を調定し,又は収入の調定を更正した場合は,直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし,口頭によって納入の通知をする場合は,この限りでない。

2 前項本文の場合において,納期日の定めのある収入に係る納入通知書については,当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第15条 上下水道局長は,納入通知書を亡失し,若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは,速やかに納入通知書を再発行し,その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第16条 納入義務者は,出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている場合は,口座振替の方法により下水道料金を納入することができる。この場合においては,出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の振替済通知書を領収書とみなし,処理することができる。

(領収書の交付)

第17条 会計管理者,現金取扱員,出納取扱金融機関,収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は,収入の納付を受けた場合は,直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし,口座振替の方法により収入の納付を受けた場合は,この限りでない。

(収納金の取扱い)

第18条 会計管理者又は現金取扱員は,現金を収納した場合は,速やかに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

2 収納取扱金融機関は,下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額,納付者等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に速やかに振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は,前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を速やかに会計管理者に送付しなければならない。

4 公金徴収事務等受託者は,現金を収納した場合は,当該現金をその内訳を示す書類を添えて,市長の指定した日までに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(収入伝票の発行等)

第19条 上下水道局長は,収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し,収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 上下水道局長は,収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は,当該過誤納金について,過誤納の事由,所属年度,収入科目,還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し,その旨を納入者に通知し還付しなければならない。

2 第25条及び第37条の規定は,前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第21条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は,全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第22条 会計管理者,現金取扱員,出納取扱金融機関,収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は,納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は,その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は,納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し,支払の請求をした場合において,支払の拒絶があったときは,直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに,当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において,収納取扱金融機関は,直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は,前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは,直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定は,出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において,同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは,「会計管理者」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において,出納取扱金融機関は,会計管理者から払込みを受けた証券については,当該証券を会計管理者に返付し,当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 上下水道局長は,納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を会計管理者から受けた場合は,直ちに振替伝票を発行し,当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。この場合において,会計管理者が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは,直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 会計管理者,出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は,第2項前段第4項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は,当該証券の受領証を徴し,これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し,又は時効等により債権が消滅した場合において,上下水道局長は,振替伝票を発行し,当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日,金額,収入科目,調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 上下水道局長は,支出の原因となるべき契約その他の行為について,あらかじめ文書によって所定の決裁を受けなければならない。

2 上下水道局長は,支出しようとする場合は,当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては,支出伝票)を発行し,当該書類を添えて所定の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第25条 上下水道局長は,支出のうち現金の支払を伴うものについては,債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して所定の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は,債権者及び勘定科目ごとに作成し,債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし,債権者に請求書を提出させることが困難な場合には,これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において,勘定科目及び支払期日が同一であるときは,前項の規定にかかわらず,併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては,債権者ごとにその支払金額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 会計管理者は,決裁票に基づいて下水道事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡,概算払及び前金払)

第26条 前条の規定は,資金前渡,概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡,概算払及び前金払の範囲については,地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の5から第21条の7までに掲げる経費とし,政令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は,次に掲げる経費とする。

(1) 賠償金

(2) 保険料

3 資金前渡を受けた者,概算払を受けた者又は前金払を受けた者は,支払が終わった後,債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後は,精算書を作成し,証拠となるべき書類及び残金がある場合には,その残金を添えて,上下水道局長に提出しなければならない。

4 上下水道局長は,前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて,振替伝票,収入伝票又は支出伝票を発行し,当該書類を添付して所定の決裁を受けなければならない。

(繰替払の範囲)

第27条 政令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費は下水道事業受益者負担金の報奨金とし,これに使用できる収入金は当該下水道事業受益者負担金とする。

(隔地払)

第28条 上下水道局長は,隔地の債権者に支払をしようとするときは,出納取扱金融機関等に対し,送金支払通知書を発するとともに債権者に対し送金通知書を送付しなければならない。

2 上下水道局長は,前項の規定により隔地払をするときは,正当債権者の領収書を徴せず,当該出納取扱金融機関等の受領証をもってこれに代えるものとする。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は,口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には,債権,振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって上下水道局長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 会計管理者は,出納取扱金融機関又は出納取扱金融機関と取引のある金融機関に預金口座を有する債権者から申出のあるときは,口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替による支出手続)

第31条 会計管理者は,口座振替の方法により支出する場合は,出納取扱金融機関に振替先金融機関,振替先預金口座及び振替金額を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は,会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに上下水道局長に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第32条 会計管理者は,出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は,記名押印によって行うものとする。

3 会計管理者は,小切手を振り出したときは,支払人たる出納取扱金融機関に,受取人の氏名,支払金額,事業年度,番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は,前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(記載事項の訂正)

第33条 小切手の金額は,訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分に2線を引き,その上側に正書し,かつ,当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第34条 書損,汚損等により小切手を廃棄するときは,当該小切手に朱で斜線を引き,「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は,会計管理者が行う。

(公金の振替)

第36条 会計管理者は,一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は,公金振替書を作成し,出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は,前項の公金振替書を受け入れたときは,直ちに振替をし,振替済通知書を上下水道局長に送付しなければならない。

(領収書の徴収)

第37条 会計管理者は,現金による支払若しくは小切手の振出し又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは,債権者の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は,請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし,債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は,この限りでない。

(支払小切手の整理)

第38条 会計管理者は,毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 上下水道局長は,支払小切手が時効により消滅した場合は,直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第39条 会計管理者は,隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において,当該資金の交付の日から1年を経過したときは,出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し,かつ,隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第19条の規定は,前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第40条 上下水道局長は,下水道事業の支出の支払のうち,過払又は誤払となったものがある場合は,過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し,所定の決裁を受けなければならない。

2 第14条から第17条まで及び第19条の規定は,前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 上下水道局長は,債務免除,時効等により債務が消滅した場合は,当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し,市長の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券)

第42条 上下水道局長は,保証金その他下水道事業の収入に属さない現金又は有価証券を会計管理者が受け入れた場合は,次の区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(受入れ及び払出し)

第43条 前条に係る受入れ及び払出し(有価証券においては,還付)は,下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(準用規定)

第44条 第13条から第41条までの規定は,預り金及び預り有価証券の出納について準用する。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第45条 たな卸資産とは,次に掲げる物品であって,たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は,別に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第46条 上下水道局長は,常に下水道事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め,かつ,これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第47条 上下水道局長は,たな卸資産を購入しようとするときは,次に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第48条 たな卸資産の受入価額は,次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては,購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては,交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与,贈与その他無償で取得したものについては,公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については,適正な評価額

(納品の検査)

第49条 上下水道局長は,たな卸資産を購入し,又は修理したときは,検査員及び立会人を定めこれの確認をし,納品書を徴さなければならない。

(受入れ)

第50条 上下水道局長は,たな卸資産を受け入れた場合は,入庫伝票及び振替伝票を発行し,入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第51条 たな卸資産の払出価額は,先入先出法によるものとする。ただし,先入先出法によることが適当でないものについては,個別法によることができる。

(払出し)

第52条 上下水道局長は,使用しようとするたな卸資産の払出しについて,次に掲げる事項を記載した出庫伝票により所定の決裁を受け,出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第53条 上下水道局長は,建設改良又は修繕のため払い出した材料に残品が生じた場合は,第50条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第54条 上下水道局長は,第45条第1項各号に掲げる物品で下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は,これを再使用できるものと,不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し,再使用できるものは第48条第4号及び第50条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は,工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第55条 上下水道局長は,たな卸資産のうち不用となり,又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し,所定の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし,買受人がないもの又は売却額が売却に要する費用の価額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては,これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは,上下水道局長は,直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第56条 上下水道局長は,常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し,その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸し)

第57条 上下水道局長は,毎事業年度9月末日及び3月末日に実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか,上下水道局長は,たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は,その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸しの立会い)

第58条 上下水道局長は,前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は,市長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸しの結果の報告)

第59条 上下水道局長は,実地たな卸しを行った結果を第57条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて,市長に報告しなければならない。

2 上下水道局長は,実地たな卸しの結果,現品に不足があることを発見した場合は,その原因及び現状を調査し,前項の規定による報告に併せて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第60条 上下水道局長は,実地たな卸しの結果,総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは,たな卸表に基づき,振替伝票を発行して所定の決裁を受け,これを修正しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第61条 上下水道局長は,消耗品,消耗工具,器具及び備品並びに第45条第1項各号に掲げる物品のうち,購入後直ちに使用する予定のもの又は第73条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを,所定の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第48条第4号及び第50条の規定は,前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第62条 上下水道局長は,第45条第1項各号に掲げる物品のうち,たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において,併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 上下水道局長は,物品整理簿を備えて物品の数量,使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第63条 上下水道局長は,天災その他の事由により物品が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第64条 上下水道局長は,物品のうち不用となり,又は使用に耐えなくなったものを第55条の規定に準じて売却し,又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第65条 固定資産とは,次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械及び装置

 車両及び運搬具

 工具,器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって,当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって,事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって,有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 電話加入権

 ソフトウェア

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって,当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって,無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券

 長期貸付金

 その他固定資産であって,投資その他の資産に属する資産とすべきもの

第2節 取得

(取得価額)

第66条 固定資産の取得価額は,次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については,購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については,当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与,贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては,公正な評価額

(購入)

第67条 固定資産を購入しようとするときは,上下水道局長は,次に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番,地目及び地積を,建物については所在する位置,構造,種目及び床面積を,その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価格及び単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合にあっては,質権,抵当権,貸借権及び地上権

(9) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第68条 固定資産を交換しようとするときは,上下水道局長は,次に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称,種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第69条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは,上下水道局長は,次に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第70条 建設改良工事を施行しようとする場合は,上下水道局長は,次に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第71条 上下水道局長は,固定資産を取得した場合は,遅滞なく市長に報告するとともに,振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては,上下水道局長は,法令の定めるところに従って,遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第72条 上下水道局長は,建設改良工事が完成した場合には,速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては,上下水道局長は,あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し,工事費に併わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第73条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは,建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は,上下水道局長は,建設仮勘定の精算を行い,振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は,前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第74条 上下水道局長は,天災その他の事由により下水道事業の固定資産が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第75条 上下水道局長は,固定資産を売却し,撤去し,又は廃棄しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は,当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第76条 上下水道局長は,機械,器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により,その用途に使用することができなくなったものについては,所定の決裁を受けて,再使用できるものと,不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し,再使用できるものは第48条第4号及び第50条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は,固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第77条 上下水道局長は,固定資産を売却し,撤去し,廃棄し,又は用途を廃止した場合は,遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第78条 固定資産の減価償却は,定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第79条 上下水道局長は,有形固定資産について,当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は,あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第80条 上下水道局長は,固定資産であって,事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて,その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し,減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第81条 上下水道局長は,固定資産に減損の兆候が認められた場合は,当該固定資産について,減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 上下水道局長は,前項の判定により減損損失を認識した固定資産について,減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は,下水道事業における固定資産を一つの固定資産グループとし,当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第7章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第82条 前章の規定にかかわらず,第65条第1号キ及び第2号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については,施行規則第55条第1号の規定により,賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第83条 前章の規定にかかわらず,第65条第1号キ及び第2号キに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については,施行規則第55条第3号の規定により,賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは,次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第84条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については,次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し,当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与等引当金

(2) 修繕引当金

(3) 特別修繕引当金

(4) 貸倒引当金

(5) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第85条 退職給付引当金は,退職手当の全部を一般会計が負担するため計上しない。

第9章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第86条 報告セグメントの区分は,公共下水道事業とする。

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第87条 上下水道局長は,翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第88条 上下水道局長は,予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月末日までに市長に送付するものとする。この場合において,予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は,間接法によるものとする。

(予算の執行)

第89条 上下水道局長は,企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で,款,項,目及び節に区分して作成し,市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 上下水道局長は,前項の予算執行計画に定める款,項,目及び節を変更しようとする場合には,その科目の名称及び金額,変更の事由等を記載した文書によって,市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第90条 上下水道局長は,予算の定めるところにより流用しようとする場合には,その科目の名称及び金額,流用しようとする事由等を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第91条 上下水道局長は,法第24条第3項の規定により,業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは,使用しようとする経費の名称,金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 上下水道局長は,現金支出を伴わない経費について必要がある場合において,予算に定める金額を超えて支出するときは,前項の規定に準じて所定の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第92条 上下水道局長は,予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち,年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては,繰越計算書(継続費に係るものにあっては,継続費繰越計算書)を作成して5月末日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,支出予算の金額のうち,年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし,避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の作成)

第93条 下水道事業の決算の作成に関する事務は,上下水道局長が行う。

(決算整理)

第94条 上下水道局長は,毎事業年度経過後速やかに,振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第95条 上下水道局長は,前条の規定により決算整理を行った後,各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第96条 上下水道局長は,毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成して市長の決裁を受けなければならない。この場合において,キャッシュ・フロー計算書の作成は,予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第12章 契約

(準用規定)

第97条 下水道事業に係る契約に関する事項については,南国市財務規則第7章の規定を準用する。

第13章 雑則

(計理状況の報告)

第98条 上下水道局長は,毎月末日をもって月次残高試算表及び資金予算表並びに予算執行実績表を作成し,市長の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第99条 下水道事業の事務の決裁に関する専決事項は,別表に定めるところによる。

(伝票等の様式)

第100条 次に掲げる伝票等の様式は,別に定めるところによる。

(1) 予算執行計画

(2) 収入伝票

(3) 支出伝票

(4) 振替伝票

(5) 総勘定元帳

(6) 収入調定簿

(7) 現金出納簿

(8) 銀行預金出納簿

(9) 貯蔵品出納簿

(10) 固定資産台帳

(11) 企業債台帳

(12) 納入通知書

(13) 領収書

(14) 収納済通知書

(15) 公金振替書

(16) 小切手

(17) 証券還付通知書

(18) 受領証

(19) 支払済通知書

(20) 送金支払通知書

(21) 送金通知書

(22) 隔地払不納通知書

(23) 入庫伝票

(24) 出庫伝票

(25) たな卸表

(26) 残高試算表

(27) 資金予算表

(28) 予算執行実績表

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は,令和4年11月4日から施行する。

別表(第99条関係)

局長専決事項

1 予算の見積りに関する書類を作成すること。

2 予算の実施計画及び資金計画その他財政計画に参考となるべき事項に関する書類を作成すること。

3 決算書を作成すること。

4 収入命令に関すること。

5 1件500万円未満の建設工事の施工決定,1件の工事請負金額が500万円未満の設計変更でその額が10分の2未満であるもの,その他1件500万円未満の支出負担行為に関すること。

6 1件500万円未満の支出命令に関すること。

7 1件8,000万円未満の国又は県に対する補助金,交付金等の申請及び交付請求に関すること。

8 1件100万円未満の不用品の売却に関すること。

9 1件100万円未満の寄付の収受に関すること。

10 補償,補てん及び賠償金(議会の議決したものを除く。)に関すること。

11 工事の材料,着工,竣工検査に関すること。

12 取付管工事に関すること。

13 修繕工事に関すること。

14 下水道事業の用に供する資産の管理に関すること。

15 下水道に属する施設の管理に関すること。

16 その他工作物の管理及び工事施行に関すること。

17 営業収入,営業外収入及び特別利益の調定及び収納に関すること。

18 予算内目節の流用及び戻入れに関すること。

19 負担金,分担金,使用料,延滞金その他これに準ずるものの調定減免又は還付に関すること。

20 保証金(代用有価証券を含む。)の収納還付及び損害充当に関すること。

21 過誤納金還付及び充当決定に関すること。

22 その他軽易なものに関すること。

南国市下水道事業の財務に関する特例を定める規則

平成29年3月29日 規則第6号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成29年3月29日 規則第6号
令和4年7月25日 規則第19号