○南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和61年6月12日

規則第11号

南国市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年南国市規則第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年南国市条例第20号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき,必要な事項を定めることを目的とする。

(一般廃棄物等の許可申請)

第2条 条例第12条第1項及び第2項の規定により市長の許可を受けようとする者は,許可申請書(様式第1号又は様式第2号)を提出しなければならない。

(許可等)

第3条 市長は,前条の申請に基づき許可の決定をしたときは,許可条件を付して許可証(様式第3号又は様式第4号)を交付する。

2 前項により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は,前条の記載内容に変更を生じたときは,直ちにその事由を付し,市長に届け出て承認を得なければならない。

(許可条件の変更)

第4条 市長は,必要があると認めるときは,前条第1項の許可条件を変更することができる。この場合,事前に文書をもって許可業者に通知する。

(営業の休止又は廃止)

第5条 許可業者は,その営業を休止し,又は廃止しようとするときは,その30日前に市長に届け出て承認を受けなければならない。

(組合等の届出)

第6条 許可業者が組合等を設立したときは,その規約等及び構成員名簿を添えて市長に届け出なければならない。

(廃棄物取扱施設)

第7条 廃棄物の積換場,処理場及び車庫等については,公害を生ずるおそれのない位置及び構造とし,かつ,清潔を保持しなければならない。

(廃棄物処理器材)

第8条 車両及び器材は,廃棄物が飛散又は流出しない構造であって,不快な念をいだかせないものにしなければならない。

2 前項の車両には,その容量を示す数字を見やすい箇所に表示しなければならない。

(施設,器材等の検査)

第9条 許可業者は,積換場,処理場,車庫,器材等について毎年度定期又は臨時に市長の検査を受けなければならない。

2 市長は,前項の検査に合格したものについて検査証(様式第5号)を交付する。

3 前項の検査証は,適切な箇所に表示しなければならない。ただし,車両については,検査証を備えるとともに許可車である旨の表示をしなければならない。

4 第1項に定める検査を行う場合は,当該職員は証明書(様式第9号)を携帯し,関係者の請求があるときは,これを掲示しなければならない。

(従業員証)

第10条 許可業者は,作業に従事しようとする者の住所,氏名及び生年月日を記入した書類にその者の写真を添付して届け出,許可時に従業員証(様式第6号)の交付を受けなければならない。

(再交付)

第11条 第3条第1項に定める許可証,第9条第2項に定める検査証又は前条に定める従業員証を亡失し,又はき損したときは,直ちにその事由を記載し,市長に届け出て再交付を受けなければならない。

(許可証等の返納)

第12条 許可業者は,許可期間が満了し,又は許可を取り消されたときは,許可証等をその日から7日以内に市長に返納しなければならない。

2 許可業者が廃業し,死亡し,合併し,又は解散したときは,それぞれ本人,相続人,合併後存続する法人又は精算人は,直ちにその旨を市長に届け出て許可証等を返納しなければならない。

3 許可業者は,従業員が死亡,退職した場合は,直ちにその旨を市長に届け出て従業員証を返納しなければならない。

(一般廃棄物処理申請)

第13条 条例第7条第3項の届出は,申請書(様式第7号)による。申請内容に変更を生じたときもまた同様とする。

(収集方法の指示)

第14条 条例第3条第1項に定める市長の指示は,次のとおりとする。

(1) ごみは,可燃ごみ(紙くず,野菜くず等をいう。以下同じ。),紙・布類,資源物(ペットボトル又はプラスチック製容器包装類をいう。以下同じ。),金属ごみ(空き缶,トタンその他の金属類をいう。以下同じ。),資源ビン類,水銀を含むごみ(乾電池,蛍光灯等水銀を含むごみをいう。以下同じ。)又は雑ごみ(再利用することができない埋立てごみをいう。以下同じ。)に分けて出さなければならない。

(2) ごみ収集は,ステーション方式とし,ごみ収集ステーションには排出可能なごみの種類及び収集日時を表示した立札を設置することができる。

(3) ごみ収集ステーションの種類は,次のとおりとし,市長が地元要望を考慮の上ごみ収集ステーション設置・変更申請書(様式第10号)によりごみ収集ステーションを設置又は変更する。

 可燃ごみ,紙・布類及び資源物

 不燃ごみ

 可燃ごみ,紙・布類,資源物及び不燃ごみ

(4) 収集日時は,市長が定める。

(5) 可燃ごみ,資源物,資源ビン類及び水銀を含むごみは,市長が指定したごみ袋を使用し,荷造りをして収集当日の朝5時から8時までに各地区のごみ収集ステーションに出さなければならない。なお,水銀を含むごみの収集日は,毎年3月,6月,9月及び12月とし,収集当日の朝5時から8時までに各地区のごみ収集ステーションに出さなければならない。

(6) 紙・布類,金属ごみ及び雑ごみには,容器の指定はなく,ひもや袋等により各々荷造りを行い,それぞれの収集当日の朝5時から8時までに各地区のごみ収集ステーションに出さなければならない。

(7) 粗大ごみ等で,それが燃えるごみや金属等でできたものは,分解,破壊,切断等を行い,燃えるごみは,おおむね寸法50センチメートル以下として,可燃ごみ,金属ごみ及び雑ごみに分類し,それぞれの収集方法に従わなければならない。

(8) 事業活動に伴って排出されるごみは,事業者自らの責任で適正に処理しなければならない。ただし,自ら処理できない可燃ごみについては,市長の指定するごみ袋を使用し,1回当たり2袋以下のものはステーション方式(業務用小のごみ袋を使用),それ以上のものは許可収集業者による直接収集(業務用大のごみ袋を使用)によらなければならない。

(9) 特別の事情により一時的に多量のごみを排出する場合は,市長の指示に従い処理しなければならない。

2 市が別に定める事業により収集を行う場合は,前項各号の規定は適用しない。

(ごみ袋の交付方法等)

第15条 条例第3条第2項に定める市長の指定するごみ袋の交付方法は,次のとおりとする。

(1) 家庭用可燃ごみ袋,資源物袋及び資源ビン類袋は10枚単位,水銀を含むごみ袋は2枚単位,可燃業務用ごみ袋は50枚単位で交付する。ただし,可燃業務用ごみ袋については,事業規模等やむを得ない理由がある場合は,10枚単位で交付する。

(2) 家庭用可燃ごみ袋,資源物袋,水銀を含むごみ袋及び資源ビン類袋は,南国市環境委員連合会を通じて交付するほか,市長の指定する者が交付する。

(3) 可燃業務用ごみ袋は,南国市役所及び市長の指定する業者で交付する。

(4) 環境委員又は地区代表者等が地区の清掃又はごみステーションの清掃を行う場合は,南国市がごみ袋を無償で交付する。

2 前項第2号及び第3号のごみ袋交付に関する手数料は,1枚4円以内で市長が定める金額とし,毎年度ごとに支払う。

3 南国市環境委員連合会及び市長の指定する者は,交付が終了したごみ袋に係るごみ処理手数料を速やかに市長の指定する方法で納入しなければならない。

(収集運搬ができる者)

第15条の2 条例第2条第2項並びに第7条の2第1項及び第2項の規則で定める市長が指定する者は,市長が一般廃棄物の収集又は運搬の委託契約を行ったものとする。

(ごみ収集ステーションの標章)

第15条の3 条例第2条第2項の規則で定める標章は,次のとおりとする。

(1) 標章の大きさは,縦60センチメートル,横40センチメートルとする。

(2) 標章に「ごみ収集ステーション」及び「南国市・南国市環境委員連合会」の文字を表記し,「ステーション番号」,「分別」,「収集日」及び「出せるもの」の項目を表示する。

(資源化物)

第15条の4 条例第7条の2第1項の再生利用の対象となる物として規則で定める市長が指定するものは,紙・布類,資源物,金属ごみ及び資源ビン類(以下これらを「資源化物」という。)とする。

(収集運搬禁止命令等)

第15条の5 条例第7条の2第2項の規定による命令は,資源化物収集・運搬禁止命令書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第7条の2第3項に規定する身分を示す証明書は,様式第12号の身分証明書とする。

(手数料の減免)

第16条 条例第11条の規定により手数料の減免を受けようとする者は,一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第8号)を提出しなければならない。

(し尿収集事業所の指定)

第17条 条例第10条第1項第4号で定める事業所等は,別表のとおりとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年規則第13号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第18号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第8号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は,平成17年3月7日から施行する。ただし,第3条中南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則様式第8号の改正規定は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は,平成21年7月1日から施行する。

(平成26年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則,第2条の規定による改正前の南国市行政情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の南国市個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の南国市職員の退職手当に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の南国市児童手当等事務取扱規則,第8条の規定による改正前の南国市子ども手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の南国市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱い細則,第10条の規定による改正前の南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の南国市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則,第12条の規定による改正前の南国市国民健康保険税減免規則,第13条の規定による改正前の南国市介護保険条例施行規則,第14条の規定による改正前の南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第15条の規定による改正前の南国市一般廃棄物処理業者に対する行政処分に関する規則,第16条の規定による改正前の南国市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則,第17条の規定による改正前の南国市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則,第18条の規定による改正前の南国市ほたる保護条例施行規則,第19条の規定による改正前の南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第20条の規定による改正前の南国市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業排水設備資金利子補給規則,第23条の規定による改正前の南国市農林事業分担金徴収条例施行規則,第24条の規定による改正前の南国市企業立地促進条例施行規則,第25条の規定による改正前の南国市地域情報通信基盤整備事業分担金の徴収に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の南国市法定外公共用財産管理条例施行規則,第27条の規定による改正前の南国市市街化区域内法定外水路整備事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業施行規程に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の南国市下水道条例施行規則,第30条の規定による改正前の南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第31条の規定による改正前の南国市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則,第32条の規定による改正前の南国市排水設備等設置資金利子補給規則及び第33条の規定による改正前の南国市営住宅設置及び管理条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成29年規則第4号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

(1) 官公庁

(2) 病院

(3) 学校

(4) 保育所,幼稚園等

(5) 農協

(6) 銀行,生命保険会社

(7) 量販店(店舗面積が200m2以上か,10人以上の浄化槽を設置しているところに限る。)

(8) 飲食店(店舗面積が100m2以上か,10人以上の浄化槽を設置しているところに限る。)

(9) 宿泊施設

(10) 遊技施設

(11) 株式会社

(12) 上記以外の従業員数(家族従業員を除く。)5人以上の事務所,店舗又は工場

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和61年6月12日 規則第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和61年6月12日 規則第11号
昭和62年1月10日 規則第13号
平成元年3月27日 規則第1号
平成3年3月26日 規則第6号
平成5年12月24日 規則第20号
平成7年7月28日 規則第18号
平成10年3月16日 規則第4号
平成11年2月15日 規則第3号
平成13年3月29日 規則第4号
平成14年3月28日 規則第10号
平成15年3月24日 規則第8号
平成17年3月1日 規則第7号
平成18年3月14日 規則第4号
平成19年8月27日 規則第30号
平成21年3月24日 規則第4号
平成26年11月14日 規則第22号
平成27年4月22日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第22号
平成29年3月24日 規則第4号