○南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年12月22日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか,本市における廃棄物の排出を抑制し,並びに廃棄物の適正な分別,保管,収集,運搬,再生,処分等の処理と浄化槽の清掃を適正に行うことにより,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は,次項に定めるもののほか,法及び浄化槽法の定めるところの例による。

2 ごみ収集ステーションとは,市又は規則で定める市長が指定する者が収集するまでの間,一時的に置くことを目的として一般廃棄物を排出する場所とする。ごみ収集ステーションについては規則で定める標章により明示する。

(市民の責務)

第3条 市民は,廃棄物の排出を抑制し,再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り,廃棄物の減量に努めるとともに自ら処分できない一般廃棄物については,分別して容器に収納する等,市長の指示する方法に従わなければならない。

2 前項に規定する容器のうち,可燃ごみ,資源物(「ペットボトル及びプラスチック製容器包装類」をいう。以下同じ。),資源ビン類及び水銀を含むごみについては市長の指定するごみ袋を使用しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は,その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において単独に,又は他の事業者と共同して適正に処理しなければならない。

2 事業者は,廃棄物の再生利用等を行うことにより,その減量に努め,物の製造,加工,販売等に際して製品,容器等が廃棄物となった場合において,適正な処理が困難にならないよう開発,販売等を行わなければならない。

3 事業者は,前2項に定めるもののほか,廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国,県及び市の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には,管理者とする。以下「占有者」という。)は,その占有し,又は管理する土地又は建物を清潔に保つように努めなければならない。

2 建物の占有者は,建物内を全般にわたって清潔にするため,市長が定める計画に従い廃棄物を計画的に排出しなければならない。

3 何人も,公園,広場,道路,河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

4 市民は,公共の場所の環境衛生を保持するため,市長が定める計画に従い清掃を実施しなければならない。

5 占有者は,境界に板塀,有刺鉄線等で囲いを設ける等,みだりに廃棄物を捨てられないよう適正管理に努めなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第6条 市長は,法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を定めるものとする。

(処理等)

第7条 市長は,前条に規定する計画に従って,一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し,これを運搬し,及び処分(再生することを含む。)しなければならない。

2 占有者は,その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は,なるべく自ら処分するように努めるとともに,自ら処分できない一般廃棄物については,前条に規定する計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し,市が行う一般廃棄物の収集,運搬及び処分に協力しなければならない。

3 処理区域内において,事業活動により一般廃棄物を生ずる占有者は,自ら当該一般廃棄物を処理することができないときは,一般廃棄物処理申請書を市長に提出しなければならない。

(収集又は運搬の禁止等)

第7条の2 ごみ収集ステーションに排出された一般廃棄物のうち,再生利用の対象となる物として規則で定める市長が指定するものについては,市及び規則で定める市長が指定する者以外の者は,これらを収集又は運搬してはならない。

2 市長は,規則で定める市長が指定する者以外の者が前項の規定に違反して,収集又は運搬したときは,その者に対し,これらの行為を行わないよう命ずることができる。

3 市長は,職員をして前項の命令をさせることができる。この場合において,職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(特別な一般廃棄物)

第8条 占有者は,一般廃棄物処理計画で指定する所定の場所に一般廃棄物を持ち出すときは,次に掲げる廃棄物を混入してはならない。

(1) 有害性のあるもの

(2) 危険性のあるもの

(3) 引火性のあるもの

(4) 著しく悪臭のあるもの

(5) 前各号に定めるもののほか,一般廃棄物の処理を著しく困難にし,又は廃棄物の処理施設の機能に支障を与えるもの

2 占有者は,前項各号に掲げる一般廃棄物を排出しようとするときは,市長の指示に従わなければならない。

(事業活動による一般廃棄物)

第9条 市長は,事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生じる占有者に対し,当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成,当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定による一般廃棄物の収集,運搬及び処分についての手数料(消費税及び地方消費税を含む。)は,次のとおりとする。

(1) ごみ処分手数料

 一般家庭から排出するもの

(ア) 可燃ごみ袋

小袋 1枚につき 15円

中袋 1枚につき 20円

大袋 1枚につき 30円

(イ) 資源物袋

中袋 1枚につき 20円

大袋 1枚につき 30円

(ウ) 資源ビン袋

小袋 1枚につき 15円

中袋 1枚につき 20円

(エ) 水銀を含むごみ袋

1枚につき 20円

(オ) 粗大ごみ

10キログラム未満 150円

10キログラム以上20キログラム未満 300円

以降10キログラム毎に150円を加算する。

 事業活動から排出するもの

可燃業務用ごみ袋

小袋 1枚につき 60円

大袋 1枚につき 80円

(2) ごみ収集運搬手数料

事業活動から排出するもの

可燃業務用ごみ袋 大袋 1枚につき 110円

(3) 運搬手数料

特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物

 ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛形・床置形のセパレート形エアコンディショナー) 1台につき 4,000円

 テレビジョン受信機(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式) 1台につき 4,000円

 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 1台につき 4,000円

 電気洗濯機及び衣類乾燥機 1台につき 4,000円

(4) し尿及び浄化槽清掃従量割くみ取り料

一般家庭から排出するもの90リットルまで801円,90リットルを超える場合,その超える18リットル(18リットル未満は18リットルとみなす。)につき160円,事業所等から排出するもの90リットルまで906円,90リットルを超える場合,その超える18リットル(18リットル未満は18リットルとみなす。)につき181円

附加手数料

ホースの延長が,40メートルを超える場合は30%,60メートルを超える場合は50%を加算し,軽四輪バキューム車で収集する場合は100%を加算する。

(5) し尿及び浄化槽汚泥投入料

し尿処理場へのし尿及び浄化槽汚泥の投入料は,100キログラム当たり54円

(6) 犬,猫の死体,1体につき1,500円

2 既納の手数料は返還しない。

(手数料の減免)

第11条 市長は,公益上その他特別の事情があるときは,この条例で定める手数料を減免することができる。

(一般廃棄物処理業の許可)

第12条 市域内において一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は,2年ごとに市長の許可を受けなければならない。

2 市域内において一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は,2年ごとに市長の許可を受けなければならない。

3 前項の許可手続に関し必要な事項は,規則で定める。

(一般廃棄物処理業等の許可申請手数料)

第13条 前条第1項若しくは第2項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者,浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又は当該許可を受けた者で許可証等の再交付を受けようとする者は,申請の際次に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可手数料 1件につき 6,000円

(2) 浄化槽清掃業許可手数料 1件につき 6,000円

(3) 許可証の再交付手数料 1件につき 2,000円

(4) 従業員証交付手数料 1件につき 1,000円

(5) 従業員証再交付手数料 1件につき 300円

(6) 検査証の交付手数料 1件につき 1,000円

(7) 検査証の再交付手数料 1件につき 300円

(報告の徴収)

第14条 市長は,この条例の施行に際し必要な限度において,事業者又は一般廃棄物の収集,運搬又は処分を業とする者等から廃棄物の保管,処理に関し,必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第15条 市長は,この条例の施行に際し必要な限度において,その職員に事業者若しくは一般廃棄物の収集,運搬及び処分を業とする者の事務所,事業所若しくは施設のある土地又は建物に立入り,帳簿書類等を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は,その身分を示す証明書を提示しなければならない。

(改善命令)

第16条 市長は,廃棄物の適正な処理の実施を確保するため,一般廃棄物処理基準が適用される者により当該基準に適合しない一般廃棄物の収集,運搬又は処分が行われた場合,その方法及び必要な措置を講ずべきことを命令することができる。

(行政処分)

第17条 この条例又はこの条例に基づく規則で定めた許可に関する事項及び許可条件に違反した場合には,その許可を取り消し,又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が規則で定める。

(罰則)

第19条 第7条の2第2項の規定による命令に違反した者は,20万円以下の罰金に処する。

第20条 法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人,使用人その他の従事者が,その法人又は個人の業務に関し,第7条の2第2項の規定による命令に違反した行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その法人又は個人に対して,前条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正前の南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた手続その他の行為は,この条例による改正後の南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされたものとみなす。

(平成7年条例第34号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成7年条例第48号)

この条例は,公布の日から施行し,平成7年10月18日から適用する。

(平成9年条例第4号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第9号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例(平成7年南国市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第8号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第23号)

この条例は,平成18年3月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は,平成21年7月1日から施行する。ただし,第10条第1項第3号の改正規定は,同年4月1日から施行する。

(平成25年条例第40号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第35号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第40号)

この条例は,平成27年11月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第23号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年12月22日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成5年12月22日 条例第20号
平成7年6月27日 条例第34号
平成7年12月20日 条例第48号
平成9年3月25日 条例第4号
平成9年12月18日 条例第36号
平成10年3月24日 条例第9号
平成11年3月24日 条例第4号
平成12年3月30日 条例第1号
平成13年3月29日 条例第12号
平成14年3月28日 条例第8号
平成15年3月24日 条例第12号
平成16年3月19日 条例第8号
平成17年3月18日 条例第5号
平成17年9月26日 条例第23号
平成21年3月24日 条例第6号
平成25年12月26日 条例第40号
平成26年12月18日 条例第35号
平成27年9月24日 条例第40号
令和元年6月28日 条例第5号
令和3年12月17日 条例第23号