○南国市職員の勤務時間,休暇等に関する規則

平成7年6月27日

規則第12号

南国市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和41年南国市規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年南国市条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は,条例第5条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第4条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には,勤務日(条例第6条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第11条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし,かつ,1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は,条例第5条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第2条の2 前条の規定は,条例第3条第4項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(週休日の振替等)

第3条 条例第6条の規則で定める期間は,同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は,週休日の振替(条例第6条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第6条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には,週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,勤務日等(条例第9条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は,4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休息時間)

第3条の2 任命権者は,条例第5条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員について,できる限り,始業の時刻からその直後の休憩時間の始まる時刻まで,休憩時間の終わる時刻からその直後の休憩時間の始まる時刻まで,若しくは終業の時刻の直前の休憩時間の終わる時刻から終業の時刻までの間における正規の勤務時間がそれぞれおおむね4時間である場合又は始業の時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね4時間である場合には,これらの正規の勤務時間に15分の休息時間を置かなければならない,ただし,1回の勤務における休息時間は,当該勤務に割り振られた勤務時間を考慮して2回以内において市長が定める回数とする。

2 休息時間は,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続して置いてはならない。

3 休息時間は,正規の勤務時間に含まれるものとし,これを与えられなかった場合においても,繰り越されることはない。

(休憩時間)

第4条 任命権者は,条例第7条第2項の規定に基づき,次に掲げる場合に該当する職員から申出があり,かつ,公務の運営に支障がないと認められるときは,当該職員の休憩時間を45分とすることができる。

(1) 小学校第3学年修了前までの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,次のいずれかに該当する者である職員を除く。次号において同じ。)が当該子を養育する場合

 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(2) 小学校,義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員が当該子を送迎するため,その住居以外の場所に赴く場合

(3) 条例第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

(4) 交通機関を利用して通勤した場合に,出勤に要する時間と退勤に要する時間を合計した時間(交通機関を利用する場合に限る。)が,休憩時間を短縮することにより30分以上短縮されると認められるとき。

(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第5条 任命権者は,条例第4条第1項ただし書の規定により週休日を設け,同条第2項の規定により勤務時間を割り振り,条例第5条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め,又は条例第7条の規定により休憩時間を置いた場合には,適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は,週休日の振替等を行った場合には,市長の定めるところにより,職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(宿日直勤務)

第6条 条例第9条第1項の規則で定める断続的な勤務は,次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち,庁舎に付属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

2 任命権者は,条例第11条に規定する祝日法(昭和23年法律第178号)による休日又は年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)その他市長が指定する日の正規の勤務時間(条例第9条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第7条 任命権者は,前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には,当該勤務が必要やむを得ないものであり,かつ,職員の心身にかかる負担の程度が軽易であることについて,市長の承認を得なければならない。

2 任命権者は,前条第1項第3号に掲げる勤務を命ずる場合には,市長の承認を得なければならない。

第8条 任命権者は,職員に第6条に規定する勤務を命ずる場合には,当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第8条の2 条例第9条第1項ただし書の規則で定める場合は,第6条第1項第3号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に,当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に条例第9条第1項に規定する許可を受けた勤務の内容に適合するように当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第9条第2項ただし書の規則で定める場合は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において,育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障があると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は,職員に時間外勤務(条例第9条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には,職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は,条例第3条第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)同条第3項に規定する再任用短時間勤務職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)又は同条第5項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には,パートタイム会計年度任用職員,再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第9条の2 任命権者は,職員に時間外勤務を命ずる場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては,時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して,市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量,業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月,2月,3月,4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が,特例業務(大規模災害への対処,重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し,前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については,同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は,適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し,同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も,同様とする。

3 任命権者は,前項の規定により,第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には,当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし,かつ,当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに,当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に,当該時間外勤務に係る要因の整理,分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか,職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は,市長が定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第9条の2の2 条例第9条の2第1項第2号の市長が定めるものは,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設,同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する児童デイサービスを行う事業若しくは同法第77条第1項に規定する地域生活支援事業のうち日中一時支援事業を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所へ請求に係る子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるために赴き,又は見送るために赴く職員とする。

2 任命権者は,育児を行う職員を早出遅出勤務とする措置の実施に当たっては,早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻並びに休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において,当該始業及び終業の時刻は,それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第9条の3 職員が条例第9条の2第1項の規定により早出遅出勤務を請求する場合は,請求する一の期間(次条第2項において「早出遅出勤務期間」という。)について,その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(次条第2項において「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして,原則として早出遅出勤務開始日の1週間前までに行うものとする。

2 前項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は,第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第9条の4 前条第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は,当該請求はなされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が条例第9条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は,前条第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は,前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務)

第9条の5 前3条(第9条の2の2第1項並びに前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は,要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,第9条の2の2第2項中「育児」とあるのは「介護」と,前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の6 条例第9条の3第1項の規則で定める者は,次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第9条の7 職員は,深夜勤務制限請求書により,深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第9条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第9条の3第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第9条の3第3項の規定は,第1項の規定による請求について準用する。

第9条の8 前条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が条例第9条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,前条第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第9条の3第3項の規定は,第1項の規定による請求について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の9 前2条(前条第1項第4号を除く。)の規定は,条例第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において,前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第9条の10 職員は,時間外勤務制限請求書により,時間外勤務の制限を請求する一の期間について,その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして,時間外勤務制限開始日の前日までに条例第9条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において,同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,条例第9条の3第2項の規定による請求にあっては同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうか,同条第3項の規定による請求にあっては公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は,第1項の規定による請求が,当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で,条例第9条の3第2項の規定による請求にあっては同項に規定する措置を講ずるために必要があると,同条第3項の規定による請求にあっては当該時間外勤務制限開始日では公務の運営に支障が生じると認めるときは,当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は,前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては,当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第9条の3第3項の規定は,条例第9条の2第2項又は第3項の規定による請求について準用する。

第9条の11 前条第1項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して前条第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,同項の規定による請求は,時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が,条例第9条の3第2項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に,同条第3項の規定による請求にあっては3歳に達した場合

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届けなければならない。

4 第9条の3第3項の規定は,前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第9条の12 前2条(第9条の10第1項後段並びに前条第1項第3号及び第2項各号を除く。)の規定は,要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,第9条の10第1項中「条例第9条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第9条第2項」と,同条第2項中「の規定による請求にあっては同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうか,同条第3項の規定による請求にあっては公務の運営の支障の有無」とあるのは「に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうか」と,同条第3項中「の規定による請求にあっては同項に規定する措置を講ずるために必要があると,同条第3項の規定による請求にあっては当該時間外勤務制限開始日では公務の運営に支障が生じる」とあるのは「に規定する措置を講ずるために必要がある」と,前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と,「同項」とあるのは「前条第1項」と読み替えるものとする。

第9条の13 深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は,市長が定める。

(超勤代休時間の指定)

第9条の14 条例第9条の4第1項の規則で定める期間は,南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号。次項において「給与条例」という。)第13条第4項(南国市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年南国市条例第28号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第7条においてその例による場合を含む。次項において同じ。)又は会計年度任用職員給与条例第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は,条例第9条の4第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には,前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第12条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち,超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項又は会計年度任用職員給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号(会計年度任用職員給与条例第7条においてその例による場合を含む。)若しくは会計年度任用職員給与条例第15条第2項第1号に掲げる勤務又は給与条例第13条第2項(会計年度任用職員給与条例第7条においてその例による場合を含む。)若しくは会計年度任用職員給与条例第15条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第13条第1項第2号(会計年度任用職員給与条例第7条においてその例による場合を含む。)又は会計年度任用職員給与条例第15条第2項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において,その指定は,4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては,当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は,条例第9条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし,任命権者が,業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は,この限りでない。

5 任命権者は,職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には,超勤代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は,条例第9条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ,前項に規定する場合を除き,当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は,市長が定める。

(代休日の指定)

第10条 条例第12条第1項の規定に基づく代休日の指定は,勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第9条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)についておこなわなければならない。

2 任命権者は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には,代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は,市長が定める。

(年次有給休暇)

第11条 短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等,再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に係る条例第14条第1項第1号の規則で定める日数は,20日に短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては,155時間に条例第3条第2項から第4項までの規定に基づき定められた短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を,7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数))とする。ただし,その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

第11条の2 前条の規定にかかわらず,労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は,当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第11条の3 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)を除く職員に係る条例第14条第1項第2号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において,新たに職員(会計年度任用職員を除く。)となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ,別表1の日数欄に掲げる日数(短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において,国家公務員等(条例第14条第1項第3号に規定する国家公務員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で,引き続き新たに職員(会計年度任用職員を除く。以下この号,第3項及び第4項において同じ。)となったもの 国家公務員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の当該年における在職期間に応じた別表1の日数欄に掲げる日数から,新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。第4項において同じ。)又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)

2 条例第14条第1項第3号の規則で定める法人は,次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人の他,市長がこれらに準じる法人であると認めるもの

3 条例第14条第1項第3号の規則で定める職員は,当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に国家公務員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第14条第1項第3号の規則で定める日数は,20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,当該年において職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が再任用職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでない職員の年次有給休暇の日数については,これらの規定にかかわらず,市長が別に定める日数とする。

第11条の4 会計年度任用職員に係る条例第14条第1項第1号及び第2号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて,当該各号に定める日数とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ,それぞれ別表2の任期の区分ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内においてさらに任用されたことにより,前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までの期間をその者の任期とした場合に,前号の規定を適用して得られる日数(当該年度において同号又はこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは,当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては,0))

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより,前任用から継続勤務する会計年度任用職員 次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ,当該定める日数

 継続勤務期間の初日から末日までの任期の合計が6月に達するまでの期間の者 第1号の規定を適用して得られる日数

 継続勤務期間の初日から末日までの任期の合計が6月を超える期間の者 次に掲げる日数のうちいずれか多い日数(同数の場合は,当該日数)

(ア) 当該任用若しくは更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用若しくは更新により定められた任期の末日までの期間をその者の任期とした場合に,第1号の規定を適用して得られる日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは,当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては,0))

(イ) 別表3の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは,当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては,0))

(4) 任期の満了により退職した後に同一年度内において当該退職に係る職と同一の職務内容及び勤務形態の職に任用されること(継続勤務する場合を除く。)があらかじめ人事異動通知書等により明らかな会計年度任用職員であって市長が認める者 人事異動通知書等により明らかな当該年度における最初の任用に係る任期の初日から最後の任用に係る任期の末日までの期間から当該期間における任用されていない期間を除いた期間をその者の任期とした場合に,第1号の規定を適用して得られる日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは,当該付与された日数から当該付与された年次有給休暇について使用した日数を減じて得た日数)

第12条 条例第14条第2項の規則で定める日数は,1の年(会計年度任用職員にあっては,1の年度)における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。

第13条 年次有給休暇の単位は,1日とする。ただし,特に必要があると認められるときは,1時間を単位とすることができる。

2 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は,その者の勤務日の1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときは,これを切り捨てた時間)をもって1日とする。ただし,勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては,勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた時間)をいう。)をもって1日とする。

3 条例第4条第1項第5条若しくは第6条の規定に基づく週休日,条例第9条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等又は休日若しくは代休日をはさんで年次有給休暇を与えられた場合は,当該週休日,当該勤務日等における超勤代休時間又は当該休日若しくは代休日は,年次有給休暇としない。

4 年次有給休暇の請求は,あらかじめ,その期間を年次休暇等整理簿(様式第1号)の年次有給休暇の項に記載して行うものとする。

(病気休暇)

第14条 条例第15条の規則で定める期間は,次に掲げる期間とする。

(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき厚生労働省令で定められた疾病にかかっている期間

(2) 前号以外の疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)又は負傷については,医師の証明等に基づき必要最小限度の期間

2 前項各号に規定する場合であって,公務によらない疾病又は負傷及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第2号において同じ。)によらない疾病又は負傷については,次に掲げる期間とする。

(1) 結核性疾患 1年以内

(2) 地方公務員災害補償法第45条第2項の規定により,任命権者が公務又は通勤により生じたものであると意見を付した疾病又は負傷 引き続き150日以内

(3) 前2号に規定するもの以外の疾病又は負傷 引き続き90日以内

3 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣された職員若しくは同法第5条の規定により職務に復帰した職員又は同法第10条第1項の規定により採用された職員に関する前2項の規定の適用については,公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年南国市条例第38号)第2条第1項各号に掲げる団体(次項において「派遣先団体」という。)又は同条例第10条に規定する特定法人(次項において「特定法人」という。)の業務を公務と,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤とみなす。

4 第2項第2号の規定は,前項の職員について,労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第23条の2第1項の規定に基づき,事業主である派遣先団体又は特定法人が業務又は通勤により生じたものであると意見を付した場合に準用する。

(特別休暇)

第15条 条例第16条の規則で定める場合は,次の表の左欄に掲げる場合とし,その期間は,当該場合に応じそれぞれ同表右欄に掲げる期間とする。

場合

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

2 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

4 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日の範囲内の期間

5 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

7日以内。ただし,原則として休暇を承認する期間は結婚の日を含む6週間以内とする。

6 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内でその都度必要と認める日又は時間

7 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

8 女子職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

9 生後2年に達しない子(条例第9条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下この項において同じ。)を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては,その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

10 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い出産に係る入院若しくは退院の際の付添い,出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話,子の出生の届出等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における5日の範囲内の期間

11 職員の妻が出産する場合で,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

職員の妻の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内における5日の範囲内でその都度必要と認める日又は時間

12 小学校の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内でその都度必要と認める日又は時間

13 要介護者の介護その他市長が定める世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務をしないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内でその都度必要と認める日又は時間

14 職員の親族(別表4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

15 父母,配偶者及び子の祭日

慣習上最小限度必要と認める期間

16 職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月までの期間内における,週休日,条例第9条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等,休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

17 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 職員の現住居が減失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき

(2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

7日の範囲内の期間

18 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

19 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

20 地方公務員法第42条の規定によりあらかじめ計画された能率増進計画の実施

計画の実施に伴い必要と認める期間

21 女子職員の生理(生理日において勤務することが著しく困難である者が請求した場合)

必要と認められる期間。ただし,2日を超えるときは,その超える期間については,前条第1項第2号の規定による

22 妊娠障害

診断書により7日以内

23 長期勤続の節目として,心身のリフレッシュを行うことにより心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図ることにより職務の能率増進に務める

40歳及び50歳の誕生日の属する一暦年について40歳は3日間,50歳は5日間(ただし,週休日並びに休日及び代休日を除く。)

24 妊産婦である女子職員の健康診査及び保健指導(妊娠中の女子職員及び産後1年を経過しない女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合)

妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)について,それぞれ,1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

25 妊娠中の女子職員の通勤緩和(妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。)

正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

2 職員のうち会計年度任用職員に係る条例第16条の規則で定める場合は,前項の規定にかかわらず,次の表の左欄に掲げる場合とし,その期間は,当該場合に応じ,それぞれ同表右欄に掲げる期間とする。

場合

期間

1 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

2 会計年度任用職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

4 会計年度任用職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間

5 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期を定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,市長が定める時間)の範囲内でその都度必要と認める日又は時間

6 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

7 女子の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

8 生後1年に達しない子(条例第9条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下この項において同じ。)を育てる会計年度任用職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては,その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

9 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期を定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い出産に係る入院若しくは退院の際の付添い,出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話,子の出生の届出等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

会計年度任用職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,市長が定める時間)の範囲内の期間

10 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期を定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)の妻が出産する場合で,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

会計年度任用職員の妻の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,市長が定める時間)の範囲内でその都度必要と認める日又は時間

11 小学校の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期を定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,市長が定める時間)の範囲内でその都度必要と認める日又は時間

12 要介護者の介護その他市長が定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期を定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が,当該世話を行うため勤務をしないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,市長が定める時間)の範囲内でその都度必要と認める日又は時間

13 会計年度任用職員の親族(別表4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,会計年度任用職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

14 会計年度任用職員(6月以上の任期を定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度の7月から9月までの期間内における,週休日,条例第9条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等,休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

15 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 会計年度任用職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき

(2) 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

7日の範囲内の期間

16 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

17 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

18 女子の会計年度任用職員の生理(生理日において勤務することが著しく困難である者が請求した場合)

必要と認められる期間。ただし,1日を超えるときは,その超える期間については,第14条第1項第2号の規定による。

19 妊産婦である女子の会計年度任用職員の健康診査及び保健指導(妊娠中の女子の会計年度任用職員及び産後1年を経過しない女子の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合)

妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)について,それぞれ,1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

20 妊娠中の女子の会計年度任用職員の通勤緩和(妊娠中の女子の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。)

正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

(病気休暇及び特別休暇の期間の算定)

第16条 病気休暇又は特別休暇を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については,当該期間に,条例第4条第1項第5条及び第6条の規定に基づく週休日,条例第9条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等並びに休日及び代休日を含むものとする。

(介護休暇)

第17条 条例第17条第1項の規則で定める者は,次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては,職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母,孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第17条第1項の規則で定める期間は,2週間以上の期間とする。

3 条例第17条第1項第3号の勤務日の日数を考慮して規則で定めるものは,同項に規定する申出の時点において,1週間の勤務日が3日以上とされているもの又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

4 介護休暇を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については,当該期間に,条例第4条第1項第5条及び第6条の規定に基づく週休日,条例第9条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等並びに休日及び代休日を含むものとする。

5 条例第17条第1項に規定する職員の申出は,同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を任命権者に対して申し出なければならない。

6 任命権者は,前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には,当該申出による期間の初日から末日までの期間(第9項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

7 職員は,第5項の申出に基づき前項若しくは第9項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第9項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては,改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に対して申し出なければならない。

8 任命権者は,職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には,第6項,この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

9 第6項又は前項の規定にかかわらず,任命権者は,それぞれ,申出の期間又は第5項の申出に基づき第6項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第7項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第19条第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は,当該期間を指定期間として指定しないものとし,申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は,これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

10 指定期間の通算は,暦に従って計算し,1月に満たない期間は,30日をもって1月とする。

11 介護休暇の単位は,1日又は1時間とする。

12 1時間を単位とする介護休暇は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第17条の2 条例第17条の2第1項第2号の勤務日の日数及び勤務時間を考慮して規則で定めるものは,初めて介護時間の承認を請求する時点において,1週間の勤務日が3日以上とされているもの又は週以外の期間によって勤務日が定められているもので1年間の勤務日が121日以上であるものであり,かつ,1日につき定められた勤務時間が任命権者が別に定める時間以上であるものとする。

2 介護時間の単位は,30分とする。

3 介護時間は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認等)

第18条 条例第18条の規則で定める特別休暇は,第15条第1項の表7の項及び8の項並びに同条第2項の表6の項及び7の項の休暇とする。

2 職員が病気休暇又は特別休暇(前項に規定するものを除く。次項において同じ。)の承認を受けようとするときは,あらかじめ,その理由,期間等を年次休暇等整理簿の当該休暇の項に記載し任命権者に請求しなければならない。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることができる。

3 任命権者は,病気休暇又は特別休暇の請求について,条例第15条に定める場合又は第15条第1項若しくは第2項の表に掲げる場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,公務の運営に支障があり,他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は,この限りでない。

4 第15条第1項の表7の項又は同条第2項の表6の項の申出は,あらかじめ任命権者に対し行わなければならない。

5 第15条第1項の表8の項又は同条第2項の表7の項に掲げる場合に該当することとなった女子職員は,その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の承認等)

第19条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は,あらかじめその理由,期間等を記載した介護休暇及び介護時間申請書(様式第2号)により任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において,1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは,2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合には,任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

3 任命権者は,介護休暇及び介護時間の請求について,条例第17条第1項及び第17条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については,この限りでない。

(診断書,証明書等の提出)

第20条 職員は,第18条又は前条の規定により,病気休暇,特別休暇,介護休暇又は介護時間の申出,届出又は請求を行う場合は,医師の診断書その他任命権者がその事由を確認するため必要と認める証明書等を提出しなければならない。

(組合休暇)

第21条 条例第19条第2項の規則で定める機関は,執行機関,議決機関,監査機関とする。

2 条例第4条第1項第5条若しくは第6条の規定に基づく週休日,条例第9条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等又は休日若しくは代休日をはさんで組合休暇を与えられた場合は,当該週休日,当該勤務日等における超勤代休時間又は当該休日若しくは代休日は,組合休暇としない。

3 1時間を単位として与えられた組合休暇を日に換算する場合は,7時間45分をもって1日とする。

4 職員が組合休暇の許可を得ようとするときは,あらかじめ,任命権者に請求しなければならない。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第22条 第11条から前条までの規定にかかわらず,職務の特殊性等を考慮し,市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については,常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し,任命権者が別に定めるものとする。

(報告)

第23条 市長は,必要があると認めるときは,任命権者に対し,勤務時間,休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条第3項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは,市長が別に定める場合を除き,条例第5条第2項ただし書の規定に基づき市長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

3 条例附則第2条第2項又は第3項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて,この規則の施行の際現に旧規則第3条の規定に基づき置かれている休息時間については,第4条第1項の規定に基づく休息時間とみなす。

4 この規則の施行の日前に使用された旧規則第6条の病気休暇は,第14条の病気休暇として既に使用されたものとみなす。

5 この規則の施行の日前に使用された旧規則第7条の表の11の項,13の項,16の項,9の項又は3の項の特別休暇であって,同一の事由について第15条の表の4の項,8の項,9の項,11の項又は12の項に掲げる場合に該当することとなるものについては,それぞれ同表の4の項,8の項,9の項,11の項又は12の項の特別休暇として既に使用さたものとみなす。

6 この規則の施行の日前に行われた旧規則第7条の表の12の項の規定による申出であって,同一の事項について第15条の表の5の項,6の項による申出を行う必要のあるものについては,それぞれ同表の5の項,6の項の規定により行われたものとみなす。

(平成9年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成9年1月1日から適用する。

(平成10年規則第3号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市職員の勤務時間,休暇等に関する規則の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第36号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,平成13年1月6日から適用する。

(平成14年規則第2号)

この規則は,平成14年3月1日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市職員の勤務時間,休暇等に関する規則の規定は,平成14年4月1日から適用する。

(平成15年規則第16号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第28号)

この規則は,平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第14条第2項第3号の規定は,この規則の施行の日以後に新たに病気休暇を認められる職員について適用し,施行の日前までに認められた職員については,なお従前の例による。

(平成20年規則第26号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成20年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は,平成21年5月21日から施行する。

(平成21年規則第26号)

この規則は,平成22年1月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市職員の勤務時間,休暇等に関する規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成22年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の南国市職員の勤務時間,休暇等に関する規則第9条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については,同号ウ中「5月の期間」とあるのは,「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表1(第11条の3関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表2(第11条の4関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

1月に達するまでの期間

2日

1日

1日

0日

0日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2日

1日

1日

0日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3日

2日

1日

0日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

5日

4日

2日

1日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

6日

4日

3日

1日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

7日

5日

3日

1日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

9日

6日

4日

2日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

10日

7日

5日

2日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

11日

8日

5日

2日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

13日

9日

6日

3日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

13日

10日

6日

3日

11月を超え1年に達するまでの期間

20日

15日

11日

7日

3日

備考 この表の「5日以上」には,1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上のものを含むものとする。

別表3(第11条の4関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

11日

8日

6日

4日

2日

2年度

12日

9日

6日

4日

2日

3年度

14日

10日

8日

5日

2日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

13日

10日

6日

3日

6年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 この表の「5日以上」には,1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上のものを含むものとする。

別表4(第15条関係)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)

10日(会計年度任用職員にあっては,3日)

父母

7日(会計年度任用職員にあっては,3日)

祖父母

3日(会計年度任用職員にあっては,1日)。ただし,職員(会計年度任用職員を除く。)が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日とする。

1日

兄弟姉妹

3日(会計年度任用職員にあっては,1日)

おじ又はおば

1日。ただし,職員(会計年度任用職員を除く。)が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日とする。

父母の配偶者又は配偶者の父母

7日(会計年度任用職員にあっては,3日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日(会計年度任用職員にあっては,3日))

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

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南国市職員の勤務時間,休暇等に関する規則

平成7年6月27日 規則第12号

(令和4年11月18日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年6月27日 規則第12号
平成9年2月10日 規則第2号
平成10年3月16日 規則第4号
平成10年3月19日 規則第3号
平成11年3月16日 規則第5号
平成11年4月20日 規則第11号
平成12年7月28日 規則第36号
平成13年3月29日 規則第5号
平成14年2月26日 規則第2号
平成14年3月28日 規則第14号
平成14年4月11日 規則第21号
平成15年3月24日 規則第16号
平成16年11月15日 規則第28号
平成17年3月24日 規則第19号
平成19年3月27日 規則第12号
平成20年9月29日 規則第26号
平成20年12月17日 規則第30号
平成21年3月24日 規則第6号
平成21年12月24日 規則第26号
平成22年5月7日 規則第13号
平成22年9月30日 規則第27号
平成24年3月29日 規則第4号
平成24年9月4日 規則第18号
平成25年3月27日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第6号
平成28年3月29日 規則第11号
平成29年3月29日 規則第8号
平成31年3月28日 規則第8号
令和2年3月24日 規則第14号
令和4年3月1日 規則第4号
令和4年11月18日 規則第27号