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篠原土地区画整理事業

ページID:5540担当 : 都市整備課掲載日 : 2025/02/21

篠原地区は、南国市の中心市街地に近接していますが、基盤整備の遅れにより市街化が進んでおらず、既存道路沿いに住宅が密集して建てられているほかは、道路に接続していない農地が広がっています。

また、地区の中央を通過し南国市の中心市街地と高知市を結ぶ都市計画道路高知南国線の整備に伴い、土地利用の促進が予想される地区です。
そのため、都市計画道路高知南国線の整備に合わせ、周辺の基盤整備をすることにより、地区内の土地利用の増進と、良質な市街地の形成を図ることを目的に土地区画整理事業を実施します。

 

事業概要

事業の名称 高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業
施行者 南国市
施行地区の区域 南国市篠原字土居、若宮ノ東、荒神丸、若宮ノ前、
神母ノ前、又四郎、久留守ノ北、荒神前の各一部
施行面積 約5.1ha
施行期間 平成26年8月8日から令和12年3月31日まで
総事業費 21億9900万円
減歩率 19.71% (平均)
主な事業内容 区画道路(幅員6m)の整備
公園(2箇所)の整備
宅地の整形化とそれに伴う建物移転 等

 

 

換地処分の公告

平成28年度より本格的に事業着手しました篠原土地区画整理事業も、皆様のご理解とご協力により、令和6年10月4日に高知県知事による換地処分の公告が行われました。

それに伴い、令和6年10月5日から従前地の権利が換地に移行し、新しい土地の地番や清算金等が確定しました。

 

区画整理登記による登記事務について

高知地方法務局香美支局において、施行地区内の換地処分に伴う登記が、11月6日(水)に完了しました。  
これをもちまして、施行地区内の土地の地番が新地番へと書き換わりました。

換地処分の公告により終了する事務手続きについて

令和6年10月4日の換地処分の公告により、以下の事務手続きが終了します。

 

♦土地の権利関係の届出

所有権等が確定しましたので、土地の権利関係の届出は不要となります。

 

♦土地区画整理法第76条の規定に基づく建築行為等の許可申請

建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築等について、土地区画整理法第76条の規定による建築行為等の許可は不要となります。

 

♦仮換地の分合筆等の施行者確認

土地の分合筆等の手続きには施行者の確認が必要でしたが、こちらも不要になります。

新たに分合筆を行う場合は、法務局へ登記申請をお願いします。

 

♦仮換地証明の発行手続き

仮換地証明の発行は終了します。

換地の内容については、登記事項証明書でご確認をお願いします。

 

換地後の座標提供について

今後は南国市地籍調査課で座標値の証明事務を行います。

都市整備課では証明書の発行はしておりませんのでご注意願います。

区画整理だより

事業内容や進捗状況などの情報を、「区画整理だより」として随時発行し、皆様にお届けしております。


篠原土地区画整理事務所


篠原土地区画整理事務所

施行地区隣接地の篠原土地区画整理事務所で業務を行っています。

本事業に関するご相談やお問い合わせは、当事務所へお願いします。

当事務所は、令和7年3月末で閉鎖します。その後のお問い合わせは、本庁3階の都市整備課までお願いします。



〒783-0006 南国市篠原1115-1
  電話番号 088-821-7373
  担当部署 都市整備課 土地区画整理係
  開所時間 8:30~17:15(土・日・祝日を除く)

 


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このページに関するお問い合わせ
都市整備課
Tel:088-880-6582


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