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介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する様式

担当 : 長寿支援課 / 掲載日 : 2021/08/23
  • 平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
  • 事業者が整備すべき業務管理体制は、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとなります。
  • 令和3年4月1日から、指定事業所が同一中核市のみに所在する事業者にかかる届出先については、都道府県知事から中核市の長へ変更となりました。

業務管理体制の整備


整備すべき体制は、各事業者が運営する事業所等の数により異なります。

整備内容/事業所等の数 1以上20未満 20以上100未満 100以上
法令遵守責任者の選任

法令遵守規定の整備

×
業務執行状況の監査 × ×
  • 事業所の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含み、それぞれを1つの事業所として計上します。
  • 事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援を含みますが、みなし事業所は除いてください。みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問介護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。

届出先


区 分 届出先
事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者 都道府県知事
全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 指定都市の長
全ての事業所等が同一中核市にのみ所在する事業者 中核市の長
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 市町村長

 


届出様式

様式第1号 業務管理体制整備届出書(新規届出・届出先区分の変更)(Word:55KB)
様式第2号 届出事項変更届出書(届出事項の変更)(Word:14KB)
一般検査調査票(南国市)(Word:15KB)

関係法規

介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則(平成21年9月17日規則第16号)(PDF:391KB)

担当課

お問い合わせ
長寿支援課
電話番号:088-880-6556
住所:高知県南国市大そね甲2301番地