トップページ > 狭あい道路整備等促進事業
読み上げる

狭あい道路整備等促進事業

担当 : 都市整備課 / 掲載日 : 2021/06/04

 市では安全・安心な住みよいまちづくりに向けて、4メートル未満の狭あい道路(建築基準法第42条第2項に規定する道路(2項道路))の拡幅整備事業を行っています。

事業の概要

 狭あい道路の後退用地を寄付いただいた場合、市が道路の拡幅整備を行います。敷地が狭あい道路に面している方で、建物の新築や増改築を行う予定がある場合や敷地前の道路を拡げたい等のご検討をされている場合などは都市整備課までご相談ください。

事業対象となる要件

・ 南国市立地適正化計画で定める「居住誘導区域」内または大規模指定集落などの「集落拠点周辺エリア」内における2項道路の後退用地であること
・ 道路後退用地を寄付いただけること
・ 寄付いただける用地は相続登記や抵当権等の抹消が完了することが確実に見込めること
・ 敷地の境界に問題がないこと
※ 道路拡幅部分の測量、分筆、登記などに関する費用や舗装等の道路整備にかかる工事費用については市が負担しますが、工期は当市のスケジュールに合わせていただくことになります。なお、予算の都合上、年度の途中で受付を締め切らせていただく場合があります。

問い合わせ

都市整備課都市計画係
連絡先 088-880-6582


担当課

お問い合わせ
都市整備課
電話番号:088-880-6582