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高知龍馬空港周辺における建築物等の高さ制限について

担当 : 都市整備課 / 掲載日 : 2021/03/22

 高知龍馬空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域を障害物がない状態にしておく必要があり、高さ制限(進入表面・転移表面・水平表面)を設けています(航空法第49条)。
 対象区域内で物件等の設置工事や工事用等クレーンの使用を行う場合は、事前に高知空港事務所までお問い合わせいただければ、高さ制限表面を突出するか否かの確認をさせていただき、ご回答します。
 なお、物件等には、TVアンテナ・看板・電線・電信柱、或いは上空に浮揚するアドバルーンやラジコン機等も該当します。航空の安全確保を図っていくため、皆様のご理解とご協力をお願いします。詳しくは、下記の高知空港事務所までお気軽にお問い合わせください。

高知空港事務所からのお知らせ

高知空港事務所からのお知らせ(PDF:601KB)

空港周辺における高さ制限のお知らせとお願い

空港周辺における高さ制限のお知らせとお願い(PDF:249KB)

空港周辺における建物等設置の制限

空港周辺における建物等設置の制限(PDF:2.32MB)

お問い合わせ先

国土交通省大阪航空局
高知空港事務所 総務課

TEL 088−863−2621


担当課

お問い合わせ
都市整備課
電話番号:088-880-6582