○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月25日

規則第38号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は,健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定により実施するがん検診に係る費用の徴収に関する事務とする。

第3条 削除

第4条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は,南国市福祉医療費助成に関する条例(昭和49年南国市条例第36号)による医療費の助成の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第5条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は,南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年南国市条例第24号)による医療費の助成の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第5条の2 条例別表第1の6の2の項の規則で定める事務は,南国市家族介護用品支給事業実施要綱(平成12年南国市告示第39号)による介護用品の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第5条の3 条例別表第1の6の3の項の規則で定める事務は,南国市通院支援サービス事業実施要綱(平成18年南国市告示第5号)による通院支援サービスの利用の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第5条の4 条例別表第1の6の4の項の規則で定める事務は,南国市緊急通報システム事業実施要綱(平成18年南国市告示第6号)による緊急通報装置の利用の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第5条の5 条例別表第1の6の5の項の規則で定める事務は,南国市高齢者福祉電話助成金交付要綱(平成19年南国市告示第19号)による高齢者福祉電話助成金の交付の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第5条の6 条例別表第1の6の6の項の規則で定める事務は,南国市障害者施設入所者支援費支給要綱(平成24年南国市告示第71号)による南国市障害者施設入所者支援費の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第6条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は,南国市就学援助規則(平成19年南国市教育委員会規則第9号)による就学の援助の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第7条 条例別表第2の1の項の規則で定める情報は,次のとおりとする。

(1) 当該予防接種の給付の支給の請求を行う者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

(2) 当該予防接種の実費の徴収の決定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

第8条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は,次の各号に掲げる事務とし,同項の規則で定める情報は,当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2第4号に規定する特定健康診査非対象者の認定に関する事務 当該認定に係る者に係る次に掲げる情報

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施,同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更,同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更若しくは同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)又は外国人に対する生活保護措置に係る保護の実施,保護の開始若しくは保護の変更,職権による保護の開始若しくは職権による保護の変更若しくは保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

(2) 健康増進法第19条の2の規定により実施する健康増進法施行規則第4条の2第6号のがん検診(以下「がん検診」という。)の対象となる者の認定に関する事務 当該認定に係る者に係る前号に掲げる情報

第9条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は,がん検診に係る費用の徴収の決定に関する事務とし,同項の規則で定める情報は,次に掲げる情報とする。

(1) 当該決定に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 当該決定に係る者に係る生活保護実施関係情報又は外国人生活保護実施関係情報

(3) 当該決定に係る者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第10条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は,南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和49年南国市規則第20号)第3条第1項に規定する助成の申請に係る事実についての審査に関する事務とし,同項の規則で定める情報は,次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい,都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい,特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報又は外国人生活保護実施関係情報

(4) 当該申請を行う者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)

(5) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第11条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は,南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和51年南国市規則第9号)第4条第2項に規定する助成の申請に係る事実についての審査に関する事務とし,同項の規則で定める情報は,次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 当該申請を行う者に係る児童手当関係情報

(4) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報又は外国人生活保護実施関係情報

(5) 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)

(6) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第11条の2 条例別表第2の5の2の項の規則で定める事務は,次の各号に掲げる事務とし,同項の規則で定める情報は,当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第2項の要保護者若しくは同条第1項の被保護者であった者(以下この号において「要保護者等」という。)に係る固定資産税(地方税法第5条第2項第2号に掲げる固定資産税をいう。以下同じ。)に関する情報

 要保護者等に係る軽自動車税(地方税法第5条第2項第3号に掲げる軽自動車税をいう。以下同じ。)に関する情報

 要保護者等に係る介護保険料(介護保険法(平成9年法律第123号)第129条第1項に規定する保険料をいう。以下同じ。)に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

第12条 条例別表第2の6の項の規則で定める情報は,次の各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務に準じて行うもの 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第2項の要保護者に準じる者又は同条第1項の被保護者に準じる者であった者(以下この号において「要保護者等」という。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 要保護者等に係る固定資産税に関する情報

 要保護者等に係る軽自動車税に関する情報

 要保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

 要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童手当関係情報

 要保護者等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付,同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る介護保険料に関する情報

 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童扶養手当関係情報

 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当,同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務に準じて行うもの 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務に準じて行うもの 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務に準じて行うもの 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務に準じて行う事務 第1号に掲げる情報

第12条の2 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は,国民年金法(昭和34年法律第141号)第90条第1項及び第3項(同法第90条の2第4項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下この条において「平成16年改正法」という。)附則第19条第3項において準用する場合を含む。),第90条の2第1項から第3項まで,第90条の3第1項並びに平成16年改正法附則第19条第1項及び第2項に規定する申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務とし,同項の規則で定める情報は,当該申請を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報とする。

第12条の3 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は,次の各号に掲げる事務とし,同項の規則で定める情報は,当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童手当法第7条第1項(同法第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)及び同法附則第2条第3項において適用し,又は準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る一般受給資格者(児童手当法第7条第1項の一般受給資格者をいう。次号において同じ。)に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

(2) 児童手当法第26条(同条第2項を除き,同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る一般受給資格者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

第12条の4 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は,次の各号に掲げる事務とし,同項の規則で定める情報は,当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 外国人生活保護実施関係情報

 国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る前号に掲げる情報

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の地域生活支援事業の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報又は外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

第12条の5 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は,南国市障害者施設入所者支援費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし,同項の規則で定める情報は,当該申請に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害者若しくは障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第13条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は,次の各号に掲げる事務とし,同項の規則で定める情報は,当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

第14条 条例別表第3の2の項の規則で定める情報は,次の各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務に準じて行うもの 生活保護法第6条第2項の要保護者に準じる者又は同条第1項の被保護者に準じる者であった者に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務に準じて行うもの 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務に準じて行うもの 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務に準じて行うもの 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務に準じて行うもの 第1号に掲げる情報

第15条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は,学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし,同項の規則で定める情報は,学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。

第16条 条例別表第3の4の項の規則で定める事務は,南国市就学援助規則第3条第1項に規定する就学の援助の申請に係る事実についての審査に関する事務とし,同項の規則で定める情報は,次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る児童の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 当該申請に係る児童の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成27年12月25日 規則第38号

(平成28年6月27日施行)