○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月25日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人情報ファイル 法第2条第4項に規定する個人情報ファイルをいう。

(3) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(4) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(5) 特定個人情報ファイル 法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(6) 個人番号利用事務 法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。

(南国市の責務)

第3条 南国市は,個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し,その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに,個人番号の提供に関し,国との連携を図りながら,自主的かつ主体的に,地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用に係る事務)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は,別表第1のとおりとし,同表の左欄に掲げる機関は,同表の右欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し,及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は,同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で,同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。

3 市長又は教育委員会は,法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。

4 市長又は教育委員会は,南国市が実施するいずれかの個人番号利用事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルに記載し,又は記録された同市の送付物の送付先に関する特定個人情報を,当該いずれかの個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用することができる。

5 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第9号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は,別表第3の第1欄に掲げる機関が,同表の第3欄に掲げる機関に対し,同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において,同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

実施機関

事務

1 市長

法別表第1の10の項に定める予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施,給付の支給又は実費の徴収に関する事務に準じて実施する予防接種に関する事務

2 市長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業に係る費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

3 削除


4 市長

南国市福祉医療費助成に関する条例(昭和49年南国市条例第36号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年南国市条例第24号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

法別表第1の15の項に定める生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施,就労自立給付金の支給,保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務に準じて実施する外国人に対する生活保護措置に関する事務

6の2 市長

南国市家族介護用品支給事業実施要綱(平成12年南国市告示第39号)による南国市介護用品支給事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

6の3 市長

南国市通院支援サービス事業実施要綱(平成18年南国市告示第5号)による南国市通院支援サービス事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

6の4 市長

南国市緊急通報システム事業実施要綱(平成18年南国市告示第6号)による南国市緊急通報システム事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

6の5 市長

南国市高齢者福祉電話助成金交付要綱(平成19年南国市告示第19号)による高齢者福祉電話助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

6の6 市長

南国市障害者施設入所者支援費支給要綱(平成24年南国市告示第71号)による南国市障害者施設入所者支援費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

7 教育委員会

南国市就学援助規則(平成19年南国市教育委員会規則第9号)による就学の援助に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

実施機関

事務

特定個人情報

1 市長

法別表第1の10の項に定める予防接種法による予防接種の実施,給付の支給又は実費の徴収に関する事務に準じて実施する予防接種に関する事務

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護法による保護の実施に関する情報(以下「生活保護実施情報」という。)若しくは外国人に対する生活保護措置の実施に関する情報(以下「外国人生活保護実施情報」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

3 市長

健康増進法による健康増進事業に係る費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報,生活保護実施情報若しくは外国人生活保護実施情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

南国市福祉医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。),住民票関係情報,生活保護実施情報若しくは外国人生活保護実施情報,児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報,住民票関係情報,児童手当関係情報,生活保護実施情報若しくは外国人生活保護実施情報,児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

5の2 市長

生活保護法による保護の決定及び実施,就労自立給付金の支給,保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報及び介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給,地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

6 市長

法別表第1の15の項に定める生活保護法による保護の決定及び実施,就労自立給付金の支給,保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務に準じて実施する外国人に対する生活保護措置に関する事務

地方税関係情報,住民票関係情報,母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報,児童手当関係情報,介護保険給付等関係情報,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報,児童扶養手当関係情報,母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金,特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金である給付若しくは一時金の支給,保険料の納付に関する処分又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「国民健康保険関係情報」という。)であって規則で定めるもの

9 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報,住民票関係情報,生活保護実施情報若しくは外国人生活保護実施情報,中国残留邦人等支援給付等関係情報又は国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

南国市障害者施設入所者支援費支給要綱による南国市障害者施設入所者支援費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

生活保護法による保護の決定及び実施,就労自立給付金の支給,保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報

2 市長

法別表第1の15の項に定める生活保護法による保護の決定及び実施,就労自立給付金の支給,保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務に準じて実施する外国人に対する生活保護措置に関する事務

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報

3 教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

4 教育委員会

南国市就学援助規則による就学の援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住民票関係情報又は生活保護関係情報

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成27年12月25日 条例第45号

(平成28年6月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成27年12月25日 条例第45号
平成28年3月28日 条例第4号
平成28年6月27日 条例第27号