○南国市就学援助規則

平成19年9月20日

教委規則第9号

(目的)

第1条 この規則は,学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき,経済的理由によって就学困難と認められる法第18条に規定する学齢児童(以下「児童」という。)及び学齢生徒(以下「生徒」という。)並びに入学予定者(次年度に南国市立の小学校又は中学校に入学する予定の者をいう。以下同じ。)の保護者に対し,南国市が就学に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより,義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 就学援助を受けることができる者は,南国市立の小学校若しくは中学校に在学する児童若しくは生徒,入学予定者又は南国市に住所を有し南国市立以外の国立若しくは県立の小学校若しくは中学校に在学する児童若しくは生徒の保護者又は保護者に代わる者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に規定する要保護者に準ずる程度に経済的に困窮している者として,南国市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者

(3) 当該年度において,生活保護法に基づく保護を停止し,又は廃止された者

(申請)

第3条 就学援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,児童若しくは生徒が在学し,又は入学予定者が入学を予定している学校の校長(以下「校長」という。)を通じて教育委員会に対して別に定める申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。この場合において,校長は,入学予定者に係るときを除き,教育的立場から意見を付するものとする。

(認定等)

第4条 教育委員会は,前条の規定により申請書の提出があったときは,その内容を審査し,就学援助の認定の可否を決定するものとする。

2 教育委員会は,前項の審査を行うに当たり必要があるときは,申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。

3 教育委員会は,第1項の規定により認定の可否を決定したときは,速やかに申請者に通知しなければならない。

(認定期間)

第5条 前条第1項の規定により就学援助の認定を受けた者(以下「被認定者」という。)が就学援助を受けることができる期間(以下「認定期間」という。)は,次のとおりとする。

(1) 前条第1項の認定を受けようとする年度の4月30日までに申請書の提出があったときは,当該年度の4月1日から同年度の3月31日までを認定期間とする。

(2) 前条第1項の認定を受けようとする年度の5月1日以降に申請書の提出があったときは,教育委員会が認定の決定をした日の属する月の初日から当該年度の3月31日までを認定期間とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず,世帯状況の異動,年度途中の転入等により申請書の提出があったときは,教育委員会が認定の決定をした日の属する月の初日から当該年度の3月31日までを認定期間とする。

(就学援助の種類等)

第6条 就学援助は,次に掲げる費目(以下「援助費」という。)について被認定者に支給するものとする。

(1) 学用品費等(学用品費及び通学用品費)

(2) 新入学学用品費等(学用品費及び通学用品費)

(3) 修学旅行費

(4) 学校給食費(ただし,食物アレルギーにより学校給食を喫食しない者も支給の対象とする。)

(5) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

(6) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

(7) PTA会費

(8) 児童生徒会費

(9) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病に係る医療費をいう。)

2 教育委員会は,支給する援助費を決定したときは,被認定者に通知しなければならない。年度途中において援助費を変更した場合も,同様とする。

3 支給する援助費の額については,予算の範囲内において教育委員会が別に定める。

(支給の方法)

第7条 就学援助は,被認定者に対して金銭又は現物を支給することにより行う。

2 被認定者は,援助費の請求,受領及び執行を校長に委任することができる。

(目的外使用の禁止)

第8条 被認定者及び被認定者から委任を受けた校長は,援助費をその目的以外に使用してはならない。

(認定期間の終了)

第9条 被認定者が次の各号のいずれかに該当するときは,その事実が生じた日の前日をもって認定期間が終了したものとみなす。

(1) 被認定者が就学援助を辞退したとき。

(2) 被認定者の属する世帯状況に教育委員会が定める異動があったとき。

(3) 被認定者が第2条の規定に該当しなくなったとき。

2 教育委員会は,前項の規定により認定期間が終了したときは,速やかに被認定者に通知しなければならない。

3 第1項の規定により認定期間が終了した場合において,同年度内に新たに就学援助を受けようとするときは,申請書を提出するものとする。

(援助費の支給停止)

第10条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,教育委員会が定める日以降において,被認定者に対する援助費の支給を停止するものとする。

(1) 被認定者の事情により児童又は生徒が長期にわたり欠席しているとき。

(2) 被認定者の属する世帯の収入状況に改善が見られるとき。

(3) その他教育委員会が援助することを適当でないと認めたとき。

2 教育委員会は,前項の規定により援助費の支給を停止するときは,速やかに被認定者に通知しなければならない。

(援助費の返還)

第11条 教育委員会は,第9条第1項又は前条第1項の規定により,認定期間が終了し,又は援助費の支給の停止を決定した場合において,教育委員会が定める日以降に援助費を支給しているときは,当該援助費に係る金銭又は現物の価格に相当する金額の全部又は一部の返還を被認定者に命ずるものとする。

2 教育委員会は,被認定者が偽りその他不正の手段により援助費の支給を受けたとき,又は援助費をその目的以外に使用したときは,当該被認定者の就学援助の認定を取り消し,既に支給した援助費に係る金銭又は現物の価格に相当する金額の全部又は一部の返還を当該被認定者に命ずるものとする。

3 教育委員会は,第6条第2号の援助費の支給を受けた被認定者に係る入学予定者が南国市立の小学校若しくは中学校に入学しなかったとき,又は入学式の前日までに南国市に住所を有しなくなったときは,既に支給した当該援助費に係る金銭又は現物の価格に相当する金額の全部又は一部の返還を当該被認定者に命ずるものとする。

(再審査)

第12条 第4条第3項第9条第2項又は第10条第2項の規定により,就学援助の認定の却下,認定期間の終了又は援助費の支給の停止を通知された申請者又は被認定者は,その通知に記載された期日までに,教育委員会に対して再審査を請求することができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第7号)

この規則は,平成22年11月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市就学援助規則の規定は,平成25年4月1日から適用する。

(平成26年教委規則第3号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は,平成29年12月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は,平成30年2月1日から施行する。

(令和元年教委規則第1号)

この規則は,令和元年9月1日から施行する。

南国市就学援助規則

平成19年9月20日 教育委員会規則第9号

(令和元年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年9月20日 教育委員会規則第9号
平成20年3月21日 教育委員会規則第4号
平成22年10月20日 教育委員会規則第7号
平成24年3月29日 教育委員会規則第1号
平成25年5月24日 教育委員会規則第4号
平成26年3月17日 教育委員会規則第3号
平成27年3月11日 教育委員会規則第1号
平成28年3月8日 教育委員会規則第1号
平成29年8月16日 教育委員会規則第2号
平成30年1月16日 教育委員会規則第1号
令和元年8月20日 教育委員会規則第1号