○南国市職員の自己啓発等休業に関する規則
平成27年9月24日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成27年南国市条例第37号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第2条 条例第2条の大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合として規則で定める場合は,次に掲げる教育施設の課程でその修業年限が2年を超え,3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院
(2) 学校教育法第1条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち,当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって同法第104条第4項第2号の規定により大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設(自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合に限る。)
(3) 前2号に掲げる教育施設に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)
(4) 学校教育法第124条に規定する専修学校(自己啓発等休業をしようとする職員が専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成6年文部省告示第84号)第2条又は第3条の規定により当該課程を修了した者が専門士又は高度専門士と称することができると文部科学大臣に認められたものを履修する場合に限る。)
(自己啓発等休業の期間の延長の承認の申請手続)
第4条 条例第7条第1項の規定による申請は,自己啓発等休業承認(期間延長)申請書により,申請した自己啓発等休業の終了の日の1月前までにしなければならない。
(申請内容の変更手続)
第5条 条例第7条第2項の規則で定める特別の事情は,次に掲げる事情とする。
(1) 傷病その他のやむを得ない理由により,自己啓発等休業をしている職員が在学している課程を休学し,大学等課程の履修の十分な成果が挙げられていない場合
(2) その他自己啓発等休業を延長することが適当であると任命権者が認める理由がある場合
2 自己啓発等休業を終えた職員は,自己啓発等休業結果報告書(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。