○南国市職員の自己啓発等休業に関する条例
平成27年9月24日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項,第5項及び第6項の規定に基づき,職員(法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(自己啓発等休業の期間)
第2条 法第26条の5第1項の条例で定める期間は,大学等課程の履修のための休業にあっては2年(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合として規則で定める場合は3年),国際貢献活動のための休業にあっては3年以内とする。
(大学等課程の履修のための休業をすることができる教育施設)
第3条 法第26条の5第1項の条例で定める教育施設は,次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)
(2) 学校教育法第1条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち,当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって同法第104条第7項第2号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設(自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合に限る。)
(3) 前2号に掲げる教育施設に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)
(4) 学校教育法第108条第2項に規定する短期大学
(5) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(6) 前各号に掲げるもののほか,これらに準ずる教育施設として任命権者が適当と認めるもの
(職員として参加することが適当である奉仕活動)
第4条 法第26条の5第1項の職員として参加することが適当であると認められるものとして条例で定めるものは,次に掲げる奉仕活動とする。
(1) 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号の規定に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)
(2) 前号に準ずる奉仕活動として任命権者が適当と認めるもの
(3) 外国の都市等において行われる当該都市等との国際交流の促進に資する奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると任命権者が認めるもの
(自己啓発等休業の承認の申請)
第5条 自己啓発等休業をしようとする職員は,自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに自己啓発等休業の内容を明らかにして,任命権者に申請をしなければならない。
2 任命権者は,前項の申請をした職員に対して,当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の承認)
第6条 任命権者は,職員としての在職期間が2年以上である職員が自己啓発等休業の承認の申請をした場合において,公務の運営に支障がなく,かつ,当該申請をした職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは,当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で,自己啓発等休業を承認することができる。
(自己啓発等休業の期間の延長)
第7条 自己啓発等休業をしている職員は,当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第2条に規定する期間を超えない範囲内において,延長をしようとする期間の末日を明らかにして,任命権者に対し,自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。
2 自己啓発等休業の期間の延長は,規則で定める特別の事情がある場合を除き,1回に限るものとする。
(自己啓発等休業の承認の取消事由)
第8条 法第26条の5第5項の条例で定める事由は,次に掲げる事由とする。
(1) 自己啓発等休業をしている職員が,正当な理由なく,その者が在学している課程を休学し,若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。
(2) 自己啓発等休業をしている職員が,その者が在学している課程を休学し,若しくは停学にされ,又はその授業を欠席していること,その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により,当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生ずること。
(報告等)
第9条 自己啓発等休業をしている職員は,任命権者から求められた場合のほか,次に掲げる場合には,当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならない。
(1) 当該職員が,その申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合
(2) 当該職員が,その在学している課程を休学し,若しくは停学にされ,若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか,当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合
2 任命権者は,自己啓発等休業をしている職員から前項の規定による報告を受けるほか,当該職員と定期的に連絡を取ることにより,十分な意思疎通を図るものとする。
(1) 申請期間を任用の期間(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
(2) 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用
2 任命権者は,前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には,当該職員にその任期を明示しなければならない。
3 任命権者は,第1項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない場合には,当該申請期間の範囲内において,その任期を更新することができる。
(職務復帰後における号給の調整)
第11条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において,他の職員との均衡上必要があると認められるときは,当該自己啓発等休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日(南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和40年南国市規則第7号)第23条に規定する日をいう。)又はそのいずれかの日に,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(退職手当の取扱い)
第12条 南国市職員の退職手当に関する条例(昭和37年南国市条例第31号)第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については,自己啓発等休業をした期間は,同条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 自己啓発等休業をした期間についての職員の退職手当に関する条例第7条第4項の規定の適用については,同項中「その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については,その月数)」とあるのは,「その月数(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他市長が定める要件に該当する場合については,その月数の2分の1に相当する月数)」とする。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか,職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。
(南国市職員定数条例の一部改正)
第2条 南国市職員定数条例(昭和37年南国市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南国市一般職に属する技能職員等の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
第3条 南国市一般職に属する技能職員等の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年南国市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第4条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年南国市条例第131号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第5条 南国市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年南国市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南国市職員の自己啓発等休業に関する条例第3条第2号に規定する課程には,学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)による改正前の学校教育法(以下この項において「旧学校教育法」という。)第104条第4項第2号の規定により旧学校教育法第83条に規定する大学(当該大学に置かれる旧学校教育法第91条に規定する専攻科及び旧学校教育法第97条に規定する大学院を含む。)の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程を含むものとする。